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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






21





事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

4 業務の性質上、短時 a 警察庁は、道路交通法第45条第1項に基づく警察署長に対する駐車許可の申請手続について、警察署によって a:(①)令和6 a~f:警察庁
間の駐車が不可避で 必要書類にばらつきがあり、また、一駐車ごとに申請が必要となり手続コストが大きいといった指摘があることを踏ま 年度検討、令 g:国土交通省
ある業務用車両に係 え、申請者の利便性を向上させる観点から、手続の簡素化、デジタル化を図ることとし、次の①~④の措置を講ず
和7年度措
る駐車規制の在り方 る。
置、(②・③)
①全ての申請者に対し、それが初回申請か過去に許可を受けた申請であるかを問わず、オンラインによる申請を可 令和6年度検
能とするとともに、オンラインでの許可証の受取を可能とする。
討・結論、都
②申請時の必要書類について、警察署における運用実態を調査の上、全国統一の必要書類を決定し、それに従い 道府県警察
規定を整備するよう都道府県警察を指導する。その際、定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた申請と同 に通知、(④)
内容の申請にあっては、当該必要書類のうち、その内容に変更がある書類のみに限ることとする。
可能な限り速
③許可の有効期間は、訪問診療、貨物集配等、反復継続的な用務に使用する車両については、原則1年以上(許可 やかに検討を
の有効期間中に当該許可対象の道路車線の減少その他の道路環境の変化が生じることが合理的に予想される場 開始し、令和
合を除く。)とする方向で検討し、検討結果を都道府県警察に周知徹底する。
6年度措置
④申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合については、申請の受理や駐車許可証の交付・ b,d,e,g:可能
返納受理を、書面・オンライン申請問わず一の警察署で一括して行うよう、都道府県警察を指導する。その際も、申 な限り速やか
請期限につき、原則として、駐車を希望する日の1週間前まで受付を可能とする。
に検討を開始
b 警察庁は、駐車許可申請を受け付ける警察署において、申請用途が貨物車の貨物集配である場合に、申請の受 し、令和6年
付自体に消極的であるとの事業者の指摘があることを踏まえ、都道府県警察に対して、警察署の現場における円滑 度措置
な申請の受付を指導するとともに、貨物集配が駐車許可の対象となりうることを警察庁及び都道府県警察のHP等に c:令和6年度
明示する。また、警察庁は、
検討、結論を
①駐車日時・場所について、訪問診療等と同様に、日時の柔軟な指定や、一申請における複数の場所の指定を要す 得次第速や
る場合
かに措置
②用務先からおおむね100m以内に駐車場があったとしても、例えば、車幅が駐車枠に収まらない場合、利用可能な f:令和6年度
車両の重さに上限が設けられている場合、駐車場が混雑し空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場 検討・結論、
合など実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合についても、駐車許可の対象としてほしいという事業者 都道府県警
の要望を踏まえ、①及び②について同様に、駐車許可の対象となりうることを警察庁及び都道府県警察のHP等に 察に通知
明示するとともに、都道府県警察に対して、現場警察署における円滑な申請の受付を指導する。
あわせて、警察庁は、警察署において、道路交通法第77条における道路使用許可との混同が見られるとの事業者
の指摘を踏まえ、都道府県警察に対し、その制度・運用の異同を明確化し警察署における円滑な対応を徹底する。
c 警察庁は、申請に対する警察署長の許可について、都道府県又は都道府県内の地域ごとにばらつきがあるとの
事業者からの指摘を踏まえ、交通量等の個々の現場の実情を勘案する必要があることには留意しつつも、事業者の
利便を図る観点からも、統一的な判断の枠組みを制定し、公表するとともに、都道府県警察に周知徹底する。
d 警察庁は、訪問診療等の用に供する車両に対する駐車許可に関し、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許
可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日警察庁交通局交通規制課長通達)に基づき、駐車日時に
ついては、「訪問診療等事業所の業務時間内(例:9時から17時までの間)及び緊急訪問時」とし、また、駐車場所に
ついては、申請に係る訪問先を特定した上で、「訪問先付近」とするといった柔軟な運用が望ましい旨その他当該通
達の内容の遵守を都道府県警察本部を通じて現場警察署に徹底させる。
e 警察庁は、a~dまでの措置について、これまで累次にわたって発出された通達が現場警察署に徹底されていない
という事業者からの指摘を踏まえ、その実効性を担保すべく、関係事業者団体に対し、令和6年度は半年に1度程
度、それ以降は当面の間、年に1度程度駐車許可に係る都道府県警察の遵守状況についてヒアリングを行い、参考
となる不許可事例を理由とともにHP等で公表するとともに、関係する都道府県警察を適切に指導する。
f 警察庁は、道路交通法第4条第2項及び各都道府県公安委員会規則に基づく駐車禁止除外標章について、①保
健師、看護師又は准看護師が、医師の指示(包括的指示を含む。)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し看護を
行うための車両及び②助産師が直ちに妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行うための車両がその対象となりうる
ことを明確化し、都道府県警察を指導する。あわせて、各都道府県公安委員会規則により定められる駐車禁止除外
標章の申請手続について、ローカルルール見直しに係る基本的考え方(令和5年6月1日規制改革推進会議決定)
に即して、都道府県ごとに異なる申請様式を統一する方向で検討し必要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、平成27年から15年間でトラック運転手が約3割減少するとの予測もある一方で、宅配便取扱個数
が過去5年間に約18%増加するなど増大の一途にある中、共同住宅内における荷さばきを行うための駐車施設が
十分に設けられておらず、又は全く設けられていないことにより、路上駐車が交通渋滞を引き起こす原因にもなり得
ることや、宅配事業者が当該共同住宅外の駐車場探索その他のコストを要し宅配事業者の生産性に悪影響が生じ
ており、例えば、一部研究では、タワーマンションにおいて車両から搬送先への1往復だけで30分程度を要するとす
る課題が指摘されていることも踏まえ、標準駐車場条例(令和2年9月7日国土交通省都市局長通知)の改正によ
り、共同住宅の用途に供する部分のある建築物を新築等する場合においても、百貨店等と同様、一定規模以上の荷
さばきのための駐車施設を附置しなければならない旨の規定を置くこととし、あわせて、地方公共団体にその旨を周
知する。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a① 令和7年12月15日から運用を開始した警察行政手続オンライン化システムにおいて、全ての申請者に対し、そ a① 措置済み
れが初回申請か過去に許可を受けた申請であるかを問わず、オンラインによる申請を可能とするとともに、オンライン
での許可証の受取を可能とした。

規制改革推進会議評価
措置状況
措置済

評価区分
継続フォロー

a② 全国統一の必要書類に従い、駐車許可申請の規定を整備すること、その際、定期的に申請を行うもので、過去 a②~④、b、c、d 措置済み
に許可を受けた申請と同内容の申請にあっては、当該必要書類のうち、その内容に変更がある書類に限ることを徹
底するよう、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(令和7年3月31日付丙規発第7号
等)」及び「駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(令和7年3月31日付丁規発第54号等)」(以下「駐車
許可通達等」という。)を発出し、都道府県警察を指導した。
a③ 反復継続的な用務に使用する車両については、許可の有効期間を原則1年以上(許可の有効期間中に当該許
可対象の道路車線の現象その他の道路環境の変化が生じることが合理的に予想される場合を除く。)とすることを徹
底するよう、駐車許可通達等を発出し、都道府県警察を指導した。
a④ 申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合については、申請の受理等を一の警察署で
一括して行うこと、その場合も、申請期限は原則として、駐車を希望する日の1週間前までとすることを徹底するよう、
駐車許可通達等を発出し、都道府県警察を指導した。
b 貨物集配中の車両も駐車許可の対象となり得ること、これらの申請があった場合には適切に審査を行うことにつ
いて、駐車許可通達等を発出し、都道府県警察を指導したほか、これらを警察庁のHPに掲載して明示するとともに、
都道府県警察のHPに掲載するよう都道府県警察を指導した。
b① 駐車日時・場所について柔軟な指定を行うこと、一申請における複数場所の指定が可能であることについて、駐
車許可通達等を発出し、都道府県警察を指導したほか、これらを警察庁のHPに掲載して明示するとともに、都道府
県警察のHPに掲載するよう都道府県警察を指導した。
b② 用務先からおおむね100メートル以内に駐車場がある場合でも、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められ
る場合には、駐車許可の対象となり得ることについて、駐車許可通達等を発出し、都道府県警察を指導したほか、こ
れらを警察庁のHPに掲載して明示するとともに、都道府県警察のHPに掲載するよう都道府県警察を指導した。
b(「あわせて」以下)
円滑な対応を徹底するために、都道府県警察に対して、駐車許可通達等を発出し、駐車許可と道路使用許可との
異同を明確化した。
c 制定した許可の統一的な判断枠組みに基づき判断するよう、駐車許可通達等を発出して都道府県警察を指導し、
これらを警察庁のHPに掲載して公表するとともに都道府県警察に周知徹底した。
d 許可の日時及び場所について「〇時から〇時までの間」や「訪問先付近」として許可するなど、柔軟な運用が望ま
しい旨その他「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」(令和6年3月22日警察庁
交通局交通規制課長通達)の内容を盛り込んだ駐車許可通達等の遵守を徹底するよう、駐車許可通達等を発出し、
都道府県警察を指導した。
e 令和6年度以降関係事業者団体に対するヒアリングを複数回実施し、令和7年度においても関係事業者団体から e 年に1度程度駐車許可に係る都道府県警察の遵守状況についてヒアリングを行う。
のヒアリングを実施した。
f 「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて」及び「駐車規制からの除外措置の運用の見 f 措置済み
直しにおける留意点について(令和7年3月31日付丁規発第55号等)」を発出し、保健師、看護師又は准看護師が、
医師の指示(包括的指示を含む。)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し看護を行うための車両及び助産師が直
ちに妊産褥婦宅等を緊急に訪問し、助産等を行うための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることを明
確化し、これに基づき都道府県公安委員会規則を整理するよう都道府県警察を指導したほか、全国統一の申請様式
に従い、指定除外車標章の申請様式の規定を整備するよう都道府県警察を指導した。

g 共同住宅の用途に供する部分のある建築物を新築等する場合において、一定規模以上の荷さばきのための駐車 g 措置済み
施設を附置しなければならないとする条例を地方公共団体が制定出来るよう、令和7年3月7日に駐車場法施行令
の一部を改正する政令を公布(令和8年4月1日施行)するとともに、令和7年3月28日に標準駐車場条例を改正して
地方公共団体に通知した。

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