参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
6
年
6
月
21
日
公
共
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(4)公共
1 地方公共団体の調達 a 総務省は、スタートアップなど事業者や地方公共団体の事務処理の効率化及び利便性の向上を図る観点から、 a:令和6年度 a,b,d:総務省
関連手続のデジタル 地方公共団体における「物品・役務」の入札参加資格審査に係る申請手続(申請項目、必要書類及び申請方法(資 結論、令和7 c:総務省
化
格の有効期間、申請時期、受付期間等))に関し、事業者の負担を従前よりも増加させないことや、地方公共団体が 年度から各地 デジタル庁
地域の実情に応じた契約の適正な履行を引き続き確保できるようにすること等に留意しつつ、全ての地方公共団体 方公共団体
について共通化することとし、当該共通化の具体的内容については、①「新たな社会経済情勢に即応するための地 のシステム更
方財務会計制度に関する研究会報告書」(令和5年12月27日新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計 改時期その
制度に関する研究会。以下「総務省研究会報告書」という。)において、申請項目及び必要書類(以下「申請項目等」 他必要な経
という。)について、(イ)全地方公共団体共通の申請項目等及び(ロ)申請・提出を求めるか否かを地方公共団体が任 過措置期間
意に選択することのできる共通の申請項目等を設けつつ、(ハ)地方公共団体が独自の申請項目等を設けることがで までに措置
きるようにする旨の提言がされていることや、②経済団体からは、「物品・役務」の入札参加資格の統一に関し、各地 b:令和6年度
方公共団体の審査における独自の項目等又は加点要素(以下「独自項目等」という。)を入札参加資格審査の段階 結論
(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項)ではなく個別入札の段階での要件(同第167条の5 c:令和6年度
の2)とすべきとの意見があることを踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴いた上で、「地方公共団体の競争 結論、結論を
入札参加資格審査申請に係る標準項目の活用等について」(令和3年10月19日総行行第369号総務省自治行政局 得次第速や
行政課長通知)で示した「標準項目」等の見直しを含め検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
かに措置
b 総務省は、スタートアップなど事業者や地方公共団体の事務処理の効率化及び利便性の向上を図る観点から、 d:a,b,cそれぞ
経済団体の①地方公共団体間で「物品・役務」の入札参加資格を統一するとともに、②各地方公共団体の審査にお れの措置と併
ける独自項目等の考慮は入札参加資格審査の段階(地方自治法施行令第167条の5第1項)ではなく個別入札の段 せて措置
階での要件(同第167条の5の2)としつつ、③個別入札ごとに同じ書類の提出を課すことで入札参加者及び地方公
共団体の負担が従前よりも増加することがないよう、同じ書類の再提出を不要とするワンスオンリー(届出一度きり
原則。以下同じ。)1を後記cの地方公共団体の「物品・役務」の調達関連手続(入札参加資格審査、入札の公告、入
札、契約、完了届・検査及び請求・支払をいう。以下同じ。)に係る共通システムの整備で実現すべき、との意見や、
経済団体の意見も聴きながら取りまとめられた総務省研究会報告書において、「審査基準は、(略)地方公共団体の
契約の規模や内容の実態その他の地域の実情が様々であることから、多様なものとなっている」とした上で「広域で
又は全国的に地方公共団体共通の調達関連システムを整備し、当該システムにおいて地方公共団体が申請を受け
付けられるようにすることについて検討する必要がある」と提言されていることを踏まえ、地方公共団体や事業者から
意見を聴いた上で、事業者が複数の地方公共団体に対して入札参加資格審査申請をすることができる仕組みを検
討し、結論を得る。
c 総務省は、デジタル庁と連携し、スタートアップなど事業者や地方公共団体の事務処理の効率化及び利便性の向
上を図る観点から、地方公共団体における「物品・役務」の調達関連手続に係る共通システムの整備に関し、総務省
研究会報告書において、都道府県単位で共同システムを整備する方法や、国の政府調達関連システムの機能を地
方公共団体が活用する方法、全地方公共団体共通のシステムを整備する方法を検討すべきとの提言がされている
ことや、経済団体から、全ての地方公共団体の「物品・役務」に関する全ての調達関連手続について、全国単一の電
子申請プラットフォームから手続可能とすることでデジタル完結及びワンスオンリーを実現すべきとの意見があること
を踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴きつつ、全ての地方公共団体の「物品・役務」に関する調達関連手
続のうち、まずは入札参加資格審査申請について、デジタル完結及び全国的なワンスオンリーの実現可能性を検討
した上で、広域又は全国的な共通システムを早期に実現する方向で検討し、可能な限り早期に結論を得次第、結論
に応じて実現時期について地方公共団体と協議する等、必要な措置を講ずる。
d 総務省は、入札参加資格に係る手続の見直し及び広域又は全国的な共通システムの整備に係る必要な措置を
講ずるに当たり、入札参加資格を取得できない等の不利益が中小企業・小規模事業者に生じないようにするととも
に、地方公共団体における入札参加資格審査の事務の円滑な処理に支障が生じないよう、当該措置に関して必要
な事項について十分な期間を設けた上で、適切に周知する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
a~d 令和7年度の規制改革実施計画「地方公共団体の調達関連手続のデジタル化」の回答と同様の取組を実施。 a~d 令和7年度の規制改革実施計画「地方公共団体の調達関連手続のデジタル化」の回答と同様の取組を実施。 措置済
フォロー終了
a デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、債権者が利用しやすいものとすること等につ a 引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、債権者が利用しやすいものとする 未措置
いての環境整備に取り組んでいる。
こと等についての環境整備に取り組む。
継続フォロー
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1 一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。
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3 倒産手続のデジタル a 法務省は、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」という。)に携わる実務家から諸外国と a~d:令和6 法務省
比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要すること 年度に検討
化
への懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出を行う債権者に関す に着手し、改
る本人確認について、現在、書面による債権届出書提出の場合には、届出時点で運転免許証等の提示等による厳 正法の施行
格な本人確認は行われておらず、特段の問題が生じていないことを踏まえ、手続のデジタル化に伴う債権者等の手 時期に先立
続負担の軽減を図る観点から、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31 つ可能な限り
年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等の内容も参照し、令和10年6月までに予定される倒産 速やかな時
手続の電子システム導入に当たり、インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認は、書面による債 期に結論、結
権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないものとするなどして、債権者がシステム 論を得て措置
の利用を選択しやすくする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム構築のための環境整備に
取り組む。
b 法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所が整備する予定の倒産手
続の電子システムにおいて、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律(令和5年法律第53号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、債権届出に係る情報がテキスト
データの形で入力可能となること、その上で、債権者が裁判所に対して書面で債権届出を行った場合には、破産法
(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)上、裁判
所書記官が債権届出によって得られる情報を基礎として債権者や債権額等の一覧表(債権者表)を作成することが
定められていることを踏まえつつも、破産管財人等がテキストデータ化する方が個別の事案を効率的に処理できると
認められる場合もあることに鑑み、改正法の下で、いたずらにテキストデータ化の負担を破産管財人等にかけること
なく、適切な運用が図られるための環境整備に取り組む。
c 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れて
おり、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、債権届出における債権額等の情報をテキストデータで管理・変換することのみによっては、債
権調査や配当金額の計算など後続の手続を破産管財人等が情報システム等によって効率的に行うことが困難であ
り、デジタル完結を実現することが必要であるとの指摘があることを踏まえ、倒産手続の迅速化、効率化を推進する
観点から、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システムの導入に当たって、破産管財人等が、債権届出
における債権額等のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用することを可能と
する方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所による情報システムの構築のための環境整備に取り組む。
d 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れて
おり、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、破産管財人等が債権者に郵送することが一般的な書面について、倒産手続の電子システム
導入に合わせて、当該書面に係る情報の提供方法もデジタル化し、郵送費用を削減することにより、債権者に対する
配当額を増やすべきとの指摘を踏まえ、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、破
産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書その他倒産手続において破産管財人等から債権者に
送付されることが一般的な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判所に提出し
た際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧
できるようにする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム又は機能の構築のための環境整備
に取り組む。
b 改正法の運用について、司法府の自律的な判断を尊重しつつも、破産管財人等の負担がいたずらに増えないも
のとするように適切な運用が図られるための環境整備に取り組んでいる。
b 引き続き、改正法の運用について、司法府の自律的な判断を尊重しつつも、破産管財人等の負担がいたずらに増
えないものとするように適切な運用が図られるための環境整備に取り組む。
c デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、破産管財人等が利用しやすいものとするこ
と等についての環境整備に取り組んでいる。
c 引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、破産管財人等が利用しやすいも
のとすること等についての環境整備に取り組む。
d デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、債権者にとっても利便性のあるものとするこ d 引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、債権者にとっても利便性のあるも
と等についての環境整備に取り組んでいる。
のとすること等についての環境整備に取り組む。
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