参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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令
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年
6
月
16
日
医
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
14 薬剤師の地域におけ 厚生労働省は、調剤業務の一部外部委託(薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、患者の 令和5年度以 厚生労働省
る対人業務の強化
意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することをいう。以下同じ。)の際の安全確 降早期に検
(対物業務の効率化) 保のために委託元や委託先が満たすべき基準や委託先への監督体制などの技術的詳細を令和4年度に検討し結 討・結論
論を得たことを踏まえ、調剤業務の一部外部委託を行うことを可能とするための法令改正を含む制度整備を安全確
保を前提に早期に行うことを検討する。(※)
(4) 働き方の変化への対応・運営の合理化
16 障害福祉分野におけ a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法 a,e:令和5年 こども家庭庁
る手続負担の軽減
律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者 度措置
厚生労働省
(ローカルルールの見 及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等 b:(前段)令
直し等)
及び指定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」という。)が、障害者総合支 和5年度措
援法及び児童福祉法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。)の規定に基づいて地方公共団体に対し 置、(中段)令
て行う手続について、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団体に対する要望を随時に提出できる専用の 和5年度検
窓口を設ける。当該要望については、障害福祉サービス等事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者 討・結論
の3者のバランスのとれた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討し、内容、件数及び処理状況を整 c:(前段)可
理し、公表する。地方公共団体に対する要望については、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を行う。 能な限り速や
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉 かに検討を開
サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申 始し、令和6
請関連文書、報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式
年度結論、
等」という。)を作成する。その際、当該標準様式等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせ (後段)令和5
て、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式が定められて 年度措置
いる介護サービスと共通化可能な部分は共通化することを基本とする。
d:可能な限り
その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の法令上の 速やかに検
措置を講ずる方向で検討する。
討を開始し、
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けること 令和6年度結
を妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を 論
使用することを妨げない。
f:令和6年度
c こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉 措置
法に基づく障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関
連する申請・届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に
行い得ることとする観点から、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公
共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉
サービス等事業者の選択により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する。その
際、特段の事情があり、当該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可
能とする。また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表
する方向で検討する。
なお、システムの整備に関する検討の結果を得るまでの当面の間、こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サー
ビス等事業者が、その選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したウェブ
上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d こども家庭庁及び厚生労働省は、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合支援法及び児童福祉
法の規定に基づく障害福祉サービス等事業者の届出であって、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事
項に関するものについては、届出手続のワンストップ化を実現する方向で検討する。その際、特段の事情があり、c
のシステムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、地方公共団
体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
e こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基
づき行う必要がある申請、届出その他の手続に関する負担軽減に係る地方公共団体の取組状況や手続の利便性
向上に係る地方公共団体の好取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの
手続のデジタル化の有無、押印廃止の進捗状況及び紙による申請書類の有無も含めて確認し、公表する。
f こども家庭庁及び厚生労働省は、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、地方公共団体による独自ルールの
明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
令和6年4月から、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において議論を実施し、令和7年1月10日にとりまとめ 施行に向けて下位法令の整備等必要な対応を実施する予定。
を公表するとともに、同年2月12日に第217回通常国会へ「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法案等の一部を改正する法律案」を提出、同年5月14日に可決・成立し、同年5月21日に改正法を公布し
た。
検討中
継続フォロー
a 障害福祉サービス等事業者が地方公共団体に対して行う手続の簡素化等に係る要望については、随時、国や地 a 引き続き、窓口に提出された要望の整理・公表を行う。
方公共団体への要望を提出できるよう、令和6年1月に受付フォームを開設の上、「障害福祉現場における事業者要
望専用窓口の開設の周知について」(令和6年1月18日付け事務連絡)等の発出により周知を行った。
(専用窓口の掲載先)https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/syogaikansoka
令和7年3月13日に開催された障害福祉現場における手続負担の軽減に関する調査研究事業検討委員会の中で、
令和6年1月19日の設置から令和7年2月11日の期間に窓口に提出された要望の内容及び件数、処理状況を整理
し、公表を行った。さらに、令和7年6月20日時点で更新し、公表を行った。
措置済
継続フォロー
b 令和7年1月30日、必要な府省令及び告示の改正等を行い、標準様式等の使用を基本原則化する旨、社会保障 b(前段、中段) 令和8年4月に施行。
審議会障害者部会・こども家庭審議会障害児支援部会合同会議で了承。令和7年3月31日に改正関係府省令・告示
等を公布し、令和8年4月に施行。
c(前段) こども家庭庁及び厚生労働省において、「共通化の対象選定に向けた令和6年度の対象候補の選定及び c、d 令和9年度第4四半期のシステム運用開始を想定して、令和8年7月からシステム構築を開始する見込み。ま
作業依頼について」(令和6年10月29日国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会)及び「規制改革推進に関する中 た、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、引き続き、調査・公表予定。
間答申」(令和6年12月25日規制改革推進会議)を踏まえ、電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び
業務管理体制データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度中を
目途に実現する方向で検討。この結果については、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会の合意を得て、「事
業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム(事業所台帳管理システムを含む)に係る共通化推進方針」
(令和7年6月2日厚生労働省)として決定。電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び業務管理体制
データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度第4四半期の運用
開始を想定して整備する旨を含む結論を得ている。
その上で、令和7年度、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業」におい
て、学識経験者、自治体、関連団体等からなる検討会での検討を経て、要件定義書等を作成した。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、令和7年11月から令和8年1月にかけて実施した地方
公共団体への意見照会の結果を踏まえ、システム移行希望時期を令和8年3月に公表した。
c(後段) 「障害福祉分野における手続負担の軽減について」(令和6年4月12日付け事務連絡)において、電子メー
ル等の提出など、提出方法の見直しによる簡素化を図るよう周知。「障害福祉分野における手続負担の軽減及び生
産性向上に向けた取組について」(令和7年8月8日付け事務連絡)においても、申請・届出における電子的な提出の
原則化を依頼。
d こども家庭庁及び厚生労働省において、「共通化の対象選定に向けた令和6年度の対象候補の選定及び作業依
頼について」(令和6年10月29日国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会)及び「規制改革推進に関する中間答
申」(令和6年12月25日規制改革推進会議)を踏まえ、電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び業務
管理体制データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度中を目途
に実現する方向で検討。この結果については、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会の合意を得て、「事業者・
自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム(事業所台帳管理システムを含む)に係る共通化推進方針」(令和7
年6月2日厚生労働省)として決定。指定申請・業務管理体制届出について、求められる記載内容が共通している項
目が多いにもかかわらず、それぞれ書類を作成し、別個に提出する必要があるとの課題が指摘され、この手続を共
通化し、事業者の利便性向上につなげる旨を含む結論を得ている。
その上で、令和7年度、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業」におい
て、学識経験者、自治体、関連団体等からなる検討会での検討を経て、要件定義書等を作成した。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、令和7年11月から令和8年1月にかけて実施した地方
公共団体への意見照会の結果を踏まえ、システム移行希望時期を令和8年3月に公表した。
e 令和6年度における手続に関する負担軽減に係る地方公共団体の取組状況等については、令和6年度「障害福 e、f 措置済み
祉分野における手続負担の軽減のための調査について」において調査を行い、令和7年3月13日に開催された障害
福祉現場における手続負担の軽減に関する調査研究事業検討委員会の中で公表。さらに、令和7年度にも取組状
況等を調査。
f 地方公共団体における独自ルールについては、令和6年度「障害福祉現場における手続負担の軽減関する調査
研究事業」において調査を行い、令和7年3月13日に開催された障害福祉現場における手続負担の軽減に関する調
査研究事業検討委員会の中で公表。さらに、令和7年度にも地方公共団体の取組状況等を調査するとともに、事業
者要望専用窓口に寄せられた独自ルールに関する要望を分析。
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