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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .
















16































16


規制改革の内容

実施時期

所管府省

24 デジタル時代におけ c 文化庁は、aの「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現に向けて、内閣府(知的財産戦略推進
る著作権制度の在り 事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得て、分野横断権利情報検索システム(以下「権利情報検索シ
ステム」という。)の要件定義を行い、構築・運用が開始されるよう取り組む。その際、権利情報検索システムは、①

ネットクリエイター作成のコンテンツやネット配信のみを行っているコンテンツ、集中管理されていない著作物等の既
存のデータベースに登録されていないコンテンツ等の情報の登録を円滑に処理可能で、②ニーズのあるあらゆる分
野の著作物等を対象とする権利者情報の確認・利用許諾に係る意思表示(利用方法の提示を含む。)を行うことがで
き、③運用主体と運営基盤の確立を通じて持続的なビジネスモデルを備える、④ニーズのある全てのデータベースと
の接続を行うものとする。
前段の要件定義に当たっては、引き続き、既存のデータベースの充実や権利者情報等のフォーマットの標準化、ID
やコードに係るルール整備といった、技術面の課題に関する検討も必要となる。関係府省は、府省横断的な体制の
下、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベースを含めたニーズのある全てのデータベースとの連携を目
指し、データベースを管理する各団体との調整や既存のデータベースに関する調査研究、異なる分野のデータベー
ス同士の連携、部分的な実証研究を含む、過去コンテンツやUGC、著作権等管理事業者が集中管理していないコン
テンツの情報の登録の在り方に係る具体策の検討等を通じて、優先的に連携すべきデータベースの特定や連携方
法の検討、検索画面のイメージ作成等を行う。
さらに、その結果を踏まえた中長期的な目標として、権利情報検索システムが①IT技術・デジタル化の進展に対する
継続的な対応、②蓄積されたデータの活用を通じてシステムそのものの維持・管理に必要な収益を確保できるビジ
ネスモデルなど、情報そのものを価値化できるような仕組み、③システム上で権利処理を完結することのできる仕組
みについても検討を進めるものとする。
d 総務省は、bの「分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組み」を含めたaの「簡素で一元的
な権利処理が可能となるような制度」の実現を促進するために、インターネット上のコンテンツ流通の媒介者である通
信関係事業者の協力体制及び役割分担の枠組みについて、コンテンツ制作者に対してコンテンツ流通取引の場を提
供するデジタル・プラットフォーマーの優位な関係性・市場におけるUGCの増加等のコンテンツ産業の将来的な姿・
欧米の制度における通信関係事業者の媒介者責任の位置付け等を踏まえて検討し、結論を得る。
また、前段の結論を踏まえ、a~cを通じて企図される新制度の円滑な開始準備及び持続的運用に資する措置を、デ
ジタル時代のスピードの要請にも対応した形で実現する。その際、先端技術の活用についても検討の範疇に含め
る。

(15) 高経年マンション等の管理と再生の円滑化に向けた規制改革の推進
25 高経年マンション等の a 法務省は、区分所有法制の見直しについて、区分所有権は一定の団体的制約を受け得るものであるという視点 a,b:引き続き a:法務省
管理と再生の円滑化 に立った区分所有者の責務の在り方について検討するとともに、多数決要件緩和の条件としての客観的で予見可能 検討を進め、 b:国土交通省
に向けた規制改革の 性の高い条件の活用や、多数決割合の更なる引下げの可能性、区分所有者の不明状態の発生防止のための制度 結論を得次第 c:法務省
推進
設計といった各論も含め、令和4年10月より開始した法制審議会区分所有法制部会において検討中の諸課題につ 速やかに措 国土交通省
いて、区分所有法制の見直しに関する検討を早急に進め、結論を得次第速やかに措置する。

b 国土交通省は、マンション管理適正化に対する区分所有者等の意識啓発を図るために必要な措置について、今 c:引き続き措
後のマンション政策の在り方に関する検討会において検討を行い、結論を得次第速やかに措置する。

c 法務省及び国土交通省は、区分所有法制の見直しによる民事的手法と、マンションの管理の適正化の推進に関
する法律(平成12年法律第149号)の運用による行政的手法の双方を通じて、適切なマンション管理の在り方を提示
できるよう、定期的な情報共有を行いつつ、連携して取組を進める。























c 簡素で一元的な権利処理方策の実現に資するものとしてUGCに係るプラットフォームとの連携も可能な「分野横
断権利情報検索システム」及び個人クリエイター等が創作する集中管理されていない著作物などの権利情報を登
録・検索可能とする「個人クリエイター等権利情報登録システム」について、その在り方を検討した上で、システムの
要件定義を実施し、システム構築を行った。

c 構築したシステムの適切な運用に努めるとともに、引き続き、既存のデータベース等に関する調査研究を行い、そ
の結果を踏まえつつシステムの改善検討を行う。

【経済産業省】
a~c 関係省庁とともに、簡素で一元的な権利処理が可能な制度の実行体制の実現について検討を行った。

【経済産業省】
a~c 関係省庁とともに、簡素で一元的な権利処理が可能な制度の実行体制の実現について引き続き検討を行う。

【総務省】
a~c 簡素で一元的な権利処理及び分野横断権利情報データベースの実現に向けて、放送事業者に対し、権利者
不明の著作物についての課題のヒアリングを行った。

【総務省】
a~c 引き続き文化庁の検討や調査研究において必要な協力を行う。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

当該装置が 内閣府
他の無線通 総務省
信に妨害を与
えないこと、
また、人体に
危害を与えな
いことを確認
した上で、情
報通信審議
会において検
討を開始し、
その結果を踏
まえ、速やか
に措置

a 令和6年1月、法制審議会区分所有法制部会において、区分所有者の責務規定を設けることや一定の客観的事 a 措置済み
由がある場合に建替え決議等の多数決要件を緩和すること等を内容とする「区分所有法制の見直しに関する要綱
案」が取りまとめられ、同年2月、法制審議会総会において同要綱案が採択され、法務大臣に答申された。同答申を
踏まえ、令和7年3月、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法
律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同年5月、令和7年常会において成立し、公布された。

措置済

解決



フォロー終了

措置済

フォロー終了

b 国土交通省は、令和5年8月、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のとりまとめを行い、同とりまとめ b 区分所有者等の意識啓発を図るために必要な措置については今後も継続して取り組んでいく。
において、マンションの適切な管理のために区分所有者が果たすべき責務や行動について、関係機関と連携し、区
分所有者への普及・啓発を進めることとされた。これを受け、(公財)マンション管理センターにおいて、マンション管理
の仕組みや区分所有者の義務等を解説したマンション購入者向けパンフレットについて、管理組合への周知を行っ
た。
さらに、区分所有者等に対しマンション管理適正化に対する意識啓発を図るため、同年9月には、検討会のとりまとめ
についての説明会、同年10月にはマンション管理適正化シンポジウムをそれぞれ開催した。
c 法務省及び国土交通省は、「法制審議会区分所有法制部会」(令和6年1月要綱案取りまとめ)及び「今後のマン
ション政策のあり方に関する検討会」(令和5年8月取りまとめ)において検討を進めてきた。

c 適切なマンション管理の在り方を提示できるよう、引き続き、定期的な情報共有を行いつつ、連携して取組を進め
る。

提案者より提案の取り下げ意向があったため、検討終了となった。







(16) 無人航空機用のワイヤレス電力伝送装置に係る型式指定の制度化*
26 無人航空機用のワイ 無人航空機用のワイヤレス電力伝送装置に係る型式指定の制度化について、提案主体が実施する実証実験等の
ヤレス電力伝送装置 結果を踏まえ、当該装置が任意の場所で設置・運用した場合であっても他の無線通信に妨害を与えないこと、また、
に係る型式指定の制 人体等に危害を及ぼさないことを確認した上で、利用周波数、高周波出力、使用形態、妨害波の強度など型式指定
度化
に必要となる条件について、情報通信審議会において検討を開始し、その結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講
ずる。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

2025年4月、情報流通プラットフォーム対処法が施行され、インターネット上の違法・有害情報の流通・拡散への対応 ・今後、各事業者によって公表される運用状況の内容も踏まえ、情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状
として、大規模特定電気通信役務提供者に対して、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付 況について適切に把握・分析する。
けており、同法の適用を受ける事業者として9事業者を指定した。各事業者は、当該義務に基づき、削除申出窓口及
び削除基準を公表しており、総務省においても、当該情報をウェブサイト上で周知している。









16


これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

d
d
・関係事業者に対し、政府における簡素で一元的な権利処理の実現に向けた検討状況を共有するための会合を実 ・引き続き、関係事業者に対し、政府における簡素で一元的な権利処理の実現に向けた検討状況や関連動向を共有
施。また、通信関係事業者の媒介者責任の位置付け等欧米の制度等について調査を行い、調査結果につき関係事 する。
業者に共有を実施。









事項名



















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提案主体において、内閣府地方創生推進事務局で実施する「先端的サービスの開発・構築や先端的サービス実装 措置済み
のためのデータ連携等に関する調査事業」を活用する等により、渋滞緩和に資する駐車料金のパターン等の調査を
実施した。
駐車料金に差を設ける際の駐車場法又は道路法について国土交通省が示す解釈も参考に、提案主体において、大
阪・関西万博開催期間中、郊外の駐車場を利用し、当該駐車場から公共交通機関により大阪・関西万博会場がある
夢洲等に来場した者を対象にクーポン等を販売するなど、渋滞等都市課題の緩和と周遊促進を図るための取組を
行った。









(17) ダイナミックプライシング等による駐車料金の設定*
27 ダイナミックプライシン 大規模イベント開催時、自家用車での来場者の行動変容を促し、イベント会場周辺の渋滞・混雑緩和を図るため、エ 令和5年中措 内閣府
国土交通省
グ等による駐車料金 リア別、時間帯別、イベント来場者・非来場者の別により駐車料金に差を設けることは、都道府県知事等又は道路管 置
の設定
理者が、駐車場法(昭和32年法律第106号)又は道路法(昭和27年法律第180号)における「不当な差別的取扱」に
当たらないと判断できる合理的な理由があれば、現行制度下で対応可能であることを踏まえ、令和5年中に具体的
なスキームを提案主体において検討するとともに、両法における「不当な差別的取扱」等の解釈について、国土交通
省から提案主体に対し適切に助言等を行う。






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