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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (76 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

1 外国人材の受入れ・
活躍の促進

(2) 労働時間制度の見直し
2 労働時間制度の見直 厚生労働省は、裁量労働制について、労働政策審議会での議論の結果に基づき、同制度がその趣旨に沿って労使 (前段)措置 厚生労働省
済み、(後段)

双方にとって有益な制度として活用されるよう、必要な措置を講ずるとともに、年次有給休暇の時季指定義務を含
め、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)で導入又は改正された制 令和6年4月
度について、同法の施行5年後に、施行状況等を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講 以降検討開

ずることとされていることを踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、検討する。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

e 文部科学省では、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規 e 措置済み
定」(文部科学省告示第五十三号)に基づき、上左記措置の対象となる専修学校専門課程の学科について、令和6
年3月29日に初回の認定を行った。当該認定を受けた専門学校の専門課程の学科を修了した留学生については、在
留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更において、従事しようとする業務と専攻科目の関連性について大学等
を卒業した留学生と同等の取扱いとするよう、同年2月29日に、ガイドライン「「技術・人文知識・国際業務」の在留資
格の明確化について」を改正した。
また、在留資格「特定活動(告示第46号)」については、令和6年2月29日に告示別表を改正し、文部科学大臣が認
定した専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者など、大学卒業者と同等と認められる
者を対象に加えた。

(前段) 裁量労働制について、令和4年7月に取りまとめられた「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告 (前段)措置済み
書を踏まえ、同年8月から労働政策審議会労働条件分科会において、同制度がその趣旨に沿って労使双方にとって
有益な制度として活用されるよう議論を行い、同年12月に裁量労働制の適正化等の観点から、専門業務型裁量労働
制への本人同意の導入等を行うこととする「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」が取
りまとめられた。当該報告に基づき、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)等についての改正省令等を
令和5年3月に公布した。令和6年4月からの施行に向けて、パンフレットを作成・配布する等、改正内容について周
知を行った。

措置済

継続フォロー

検討中

継続フォロー

未措置

継続フォロー

a、b 特例制度を申請した大学に対し、申請内容の確認を書面・面接(オンラインによる面接も含む)等を通じて、審査 a、b
検討中
を行っている。
各大学に本制度を積極的に活用いただけるよう、申請に係る資料やHPの見直しを行ったところであり、引き続き制度
令和4年度末時点の申請件数や審査の流れ等については、解説動画や外部講演、取材等を通じて、積極的に広報 の運用等について必要な見直しや、積極的な周知広報を進める。
を行い、各大学へ制度利用を促している。
また、令和6年度末に特例認定を行った取組については令和8年4月1日から、令和7年度末に認定を行った取組につ
なお、令和5年度からは一定の申請受付期間を設ける形式から、随時受け付ける形式へと申請方法を変更したこと いては令和9年4月1日から実施が開始されるところ、取組開始後、特例認定大学から毎年度提出される実施状況報
や、新しく審査申請スケジュールのイメージ、意向調査結果の概要を解説動画とともに資料を公表している。
告書を踏まえて、各申請要件の妥当性など、制度の在り方も含めた必要な見直し等を検討する予定である。
令和8年3月には、特例制度等に係る解説資料を更新し文部科学省ホームページに更新するなど、大学に対し、制
度の趣旨や申請・審査スケジュールがわかりやすく伝わるよう周知に努めた。
また、令和6年度末に1件、令和7年度末に2件の特例認定を行った。

継続フォロー

(後段) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第12条第1項及 (後段)日本成長戦略会議の労働市場改革分科会での議論の状況も踏まえて、労働政策審議会において議論を行っ
び第3項において、働き方改革関連法による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)等について、その施行の ていく。
状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされて
いるところ、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則
第12条に基づく労働基準法の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、学識者を参集した「労働基準
関係法制研究会」を開催し、同研究会の報告書が令和7年1月に取りまとめられた。同報告書も踏まえ、令和7年1月
より労働政策審議会において、労働基準関係法制について、議論を行っている 。







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(4) 企業に求められる雇用関係手続の見直し
4 企業に求められる雇 a 厚生労働省は、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の本社一括届出について、届出の内容が異 a:令和5年度 厚生労働省
用関係手続の見直し なる場合でも一括届出を可能とし、これを、本社を管轄する労働基準監督署から各事業場を管轄する労働基準監督 上期結論、結
署に送付(送信)するなどにより処理することが可能となるよう、システム改修の具体的な内容について速やかに検 論を得次第速
討を行い、必要な措置を講ずる。
やかに措置
b 厚生労働省は、雇用保険事務手続について、企業が本社等で集中的な処理を行う場合に、公共職業安定所への b:速やかに
提出についてより効率的な処理が行えるよう、システム改修等必要な措置を速やかに講ずる。
措置

(7) 多様な正社員(限定正社員)の活用促進
7 多様な正社員(限定 a 厚生労働省は、有期雇用労働者の無期転換及び企業における「多様な正社員」制度の活用を促進するため、労 a:(前段)令 厚生労働省
正社員)の活用促進 働契約法(平成19年法律第128号)第3条第2項の規定に関し、「多様な正社員」を含む正社員の間においても就業 和5年度上期
の実態に応じて処遇等の均衡を考慮すべきことについて使用者に対し周知するとともに、労働者に対して無期転換 措置、(後段)
後の労働条件を明示する場合においては、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明 措置済み
が行われるよう、必要な措置を講ずる。
b,d,e:令和5
b 厚生労働省は、企業による「多様な正社員」制度の導入の参考となるよう、「多様な正社員」制度を活用している 年度措置
企業の事例について実態調査を行い、勤務地や職種等が限定された正社員の処遇等を含めた情報提供の充実を c,f:令和5年
図る。
度検討、結論
c 厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者のキャリア・アップを促進するため、短時間労働者及び有期雇用労 を得次第速や
働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)の施行状況について実態調査を行った上で、必要な かに措置
措置を講ずる。
d 厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者や、無期転換正社員、限定正社員を含む多様な働き手のキャリア
形成を支援するため、職業訓練や学び・学び直しの支援に関する研修を受講したキャリアコンサルタントによるキャリ
アコンサルティングの機会を提供する。
e 厚生労働省は、多様な働き手の中長期的なキャリア形成を支援するため、パートタイム・有期雇用労働者、無期
転換正社員、限定正社員等多様な働き方に応じたキャリア形成支援に関するキャリアコンサルタント向け研修を新規
開発・提供し、キャリアコンサルタントの専門性の向上を図る。
f 厚生労働省は、若年層の将来の選択に資するよう、現在行っている労働関係法令に関する教育の取組に加え、
特に中学生・高校生向けに、「多様な働き方」や、その前提となる労働法の基本的な考え方に関する情報提供を強化
する方策について検討し、必要な措置を講ずる。

a 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の本社一括届出について、届出の内容が異なる場合でも一括 a 措置済み
届出を可能とするため、令和6年度中にシステム改修を行うことについて検討を行い、システム改修内容について結
論を得たことを踏まえ、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」にe-Govとの連携による電子申請機能を設け
た。
b 雇用保険事務手続を行う企業の利便性向上のための措置について、令和5年度に検討を行い、令和8年度システ b 引き続き、令和8年度のシステム更改に向けて調整を進める。
ム更改において、申請時のエラーチェック機能を導入し、対応することとした。

a 労働契約法施行通達を改正し、労働契約法第3条第2項における考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均 a 措置済み
衡も含まれる旨を周知するとともに、労働条件明示事項の改正を周知するパンフレットにおいて、同項は全ての労働
契約に適用される旨周知を行った。
b 令和5年度に「多様な正社員」制度等に係る実態調査を実施するとともに、「多様な正社員」制度を導入している企 b 引き続き、「多様な正社員」制度に係る事例を周知する。
業の事例を収集し「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載する等、周知を行った。
c パートタイム・有期雇用労働法の施行状況に関する調査結果等を踏まえ、労働政策審議会同一労働同一賃金部 c 改正省令・告示については、令和8年4月下旬公布、同年10月1日施行・適用予定。
会において、施行5年後見直しの検討を行い、令和7年12月に報告が取りまとめられた。
当該報告を踏まえ、「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化や、労働者に対する待遇に関する説明義務の
改善等といった省令・告示の改正を行うこととしている。
d パートタイム・有期雇用労働者や、無期転換正社員、限定正社員を含む多様な働き手のキャリア形成を支援する d 引き続き、パートタイム・有期雇用労働者や、無期転換正社員、限定正社員を含む多様な働き手のキャリア形成を
ために、キャリア形成・リスキリング推進事業において、リスキリング支援に関する研修を受講したキャリアコンサルタ 支援するため、キャリア形成・リスキリング推進事業を実施し、各ハローワークに相談コーナーを設置することで、リス
ントによるキャリアコンサルティングの機会を提供した。
キリング支援に関する研修を受講したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングの機会を提供していく予
定。
e 多様な働き手の中長期的なキャリア形成を支援するべく、キャリアコンサルタントの専門性の向上を図るため、「多 e 引き続き、多様な働き手の中長期的なキャリア形成を支援するべく、キャリアコンサルタントの専門性の向上を図
様なワークスタイルを支援するキャリアコンサルタント向け研修」等を新規開発し、令和6年1月より提供開始した。
るため、令和5年度に新規開発した「多様なワークスタイルを支援するキャリアコンサルタント向け研修」等の受講勧
奨を行うなど普及促進に努めていく。
f 労働法に関する基礎知識を分かりやすく解説したテキスト「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」
に「多様な正社員」制度に係る記載を追記し、多様な働き方等の情報提供を行った。







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(8) 教育イノベーション促進のための大学等に対する「事後型の規制・制度」
8 大学設置基準等の見 a 文部科学省は、大学設置基準における教育課程等に係る特例制度について、多くの大学が同制度を活用するこ a,b:令和5年 文部科学省
直し(教育課程等に とで、大学における創意工夫や試行錯誤が促され、イノベーションの創出が盛んとなるようにするため、数値目標等 度以降継続
係る特例制度)
を設定した上で、大学等に、同制度の積極的な利用を働きかける。あわせて、令和4年度末時点の特例制度の申請 的に措置
件数(3件)に鑑み、中央教育審議会大学分科会教育課程等特例制度運営委員会において、特例制度の申請が少
数となっている要因を分析した上で、より多くの大学に利用されるよう特例制度の在り方や運用の見直しについて改
めて検討する。また、各大学が特例の申請を行いやすくする観点から、審査及び認定の状況を分かりやすい形に整
理し、公表する。
b 文部科学省は、特例の申請・審査の状況や認定後の当該大学の教育・研究及び経営の状況を調査・分析した上
で、各申請要件の妥当性を検討するとともに、規制緩和の内容を、新設の大学でも活用できるようにすることや、事
後チェックの仕組みを強化しつつ、事前の認定ではなく届出制とすることなど、制度の在り方について検討し、必要な
措置を講ずる。

f 「多様な正社員」について記載した「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を令和6年4月以降にHP
に掲載し、情報提供を行っている。

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