参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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事項名
規制改革の内容
実施時期
(2)スタートアップ・イノベーション促進
1 スタートアップの成長 a 内閣府及び経済産業省は、我が国会計基準におけるのれんの会計処理の在り方に関し、企業会計基準委員会 a:措置済み
促進に向けたのれん (以下「ASBJ」という。)において、スタートアップに係るM&Aを促進する観点から検討が行われるようスタートアップ b:継続的に
の会計処理の在り方 関係者から公益財団法人財務会計基準機構に対して提案がなされることについて、フォローする。
措置
b 金融庁は、我が国会計基準におけるのれんの会計処理の在り方に関する提案がなされた場合には、ASBJにお
の検討
ける議論において、こうした提案を行っているスタートアップ関係者の問題意識が十分くみ取られ、適切な議論が行
われるよう、検討プロセスも含めフォローする。
所管府省
a:内閣府
経済産業省
b:金融庁
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a
a 措置済み
・内閣府及び経済産業省がフォローし、令和7年5月30日、公益社団法人経済同友会ほか12団体、スタートアップ有
志35社及び企業経営者有志138名から企業会計基準委員会(ASBJ)の審議テーマや優先順位等を審議する企業会 b 引き続き適切な議論が行われるよう、検討プロセスも含めてフォローする。
計基準諮問会議を設置している財務会計基準機構(FASF)に対して、「のれんの非償却の導入およびのれん償却費
計上区分の変更」に関するテーマ受付表が提出された。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
b
・令和7年7月に企業会計基準諮問会議において提案された「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の
変更」に関して、令和7年8月から令和8年2月までの間に、企業会計基準委員会(ASBJ)において関係者に対する
意見聴取が8回実施された。
・意見聴取の実施状況は令和7年11月及び令和8年3月の企業会計基準諮問会議で報告され、これを踏まえた議論
が行われており、これまで収集してきた情報の整理に不足がないか利害関係者に確認を行うこととされた 。
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2 スタートアップへの資 a 法務省及び金融庁は、融資と新株予約権の付与を組み合わせた資金調達方法である新株予約権付融資につい a:令和7年度 a:法務省
金融庁
金供給手段の拡大
て、融資を実行する銀行等の金融機関において、スタートアップから交付される新株予約権が、上限金利を定める利 措置
息制限法(昭和29年法律第100号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 b:令和7年調 b:金融庁
195号。以下「出資法」という。)における利息に該当するかどうかが不明確であること、また、新株予約権が利息に該 査・検討開
当する場合において、新株予約権の標準的な価格算定方法が定まっていないことが、金融機関が新たに新株予約 始、結論を得
権付融資を行う上での障害となっているとの指摘があることを踏まえ、スタートアップに対する新株予約権付融資の 次第可能なも
法的安定性を向上させ、その活用促進を図る観点から、民間事業者団体が設置予定の新株予約権付融資の普及に のから速やか
おける課題に関する検討会に参加し、以下を含む論点の明確化に資するよう、法令解釈に係る意見、助言、情報提 に措置
供その他の協力を行う。
①利息制限法第1条及び出資法第5条第2項に定める利息の意義及び新株予約権付融資における新株予約権が
利息制限法及び出資法において定める利息に該当するか否か(以下「利息該当性」という。)の判断基準。特に(ⅰ)
融資が予定どおりに返済された際に貸手が新株予約権を放棄することをあらかじめ新株予約権交付契約において
定めている場合(新株予約権交付契約において、新株予約権が融資に対する保全の性質を有する場合)の利息該
当性、(ⅱ)新株予約権の交付時点で換価性が極めて低く、かつ、権利行使を借手の上場時やM&A完了時などに
限定している場合の利息該当性、(ⅲ)融資契約と新株予約権交付契約が別契約であり、かつ、新株予約権の交付
が融資に連動しない場合の利息該当性。
②①において新株予約権が利息に該当する場合における、新株予約権付融資全体の貸出金利が利息制限法第1
条及び出資法第5条第2項に掲げる上限金利内であることの疎明方法。具体的には、金利計算時における新株予約
権の価格算定の在り方。
③借手が融資契約に定める期限に先立ち融資を弁済した場合における、貸手における金利の再計算の必要性。そ
の必要がある場合における、実務的に実施可能な再計算の方法。当該再計算の結果、上限金利を超過した場合に
おける、貸手利益の保護の方策。
b 金融庁は、AIも活用した新たな審査手法を用いて融資を行うフィンテック事業者等を含め、預金等を受け入れない
で与信業務を営む企業(以下「ノンバンク」という。)が行うスタートアップ等への融資において、当該融資を行うノンバ
ンクが社債による資金調達を行う場合には、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年
法律第32号。以下「ノンバンク社債法」という。)第6条第1項第2号及び金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律施行令(平成11年政令第156号)第4条により、資本金又は出資の額が10億円以上との要件(以下
「資本金・出資額要件」という。)を満たす必要があるが、融資を行うノンバンク自身がスタートアップである場合には
当該資本金・出資額要件を満たすことが困難であり、このため資金調達を十分に行うことができず、融資を求めるス
タートアップへの資金供給を断念する場合があるとの指摘や、金融庁「資金決済制度等に関するワーキング・グルー
プ」報告(令和7年1月22日)において、貸金業法(昭和58年法律第32号)により、貸金業者が行う貸付に対して、借
手の属性や貸付の態様等にかかわらず、基本的に各種の規制を一律に課していることについて、「リスクに応じた適
切な規制が課されるよう、貸金業法の柔構造化についても、今後中長期的に検討を深めていくことが望ましい」とさ
れていること等を踏まえ、スタートアップを含め貸手企業と借手企業が直面する融資等に係る貸金業法、ノンバンク
社債法その他関係法令に関する課題について調査を行うとともに、借手の適切な保護を前提とした上で、スタート
アップへの資金供給の拡大を図る観点から、調査結果を踏まえて明らかになった課題に対する対応策を検討し、結
論を得次第、必要な措置を講ずる。その際、資本金・出資額要件の見直しの要否についても検討を行う。
a:法務省及び金融庁は全国銀行協会が2025年6月に設置した「新株予約権付融資に関する検討会」に参加し、ス
a:実施済み
タートアップに対する新株予約権付融資の法的安定性を向上させ、その活用促進を図る観点から、①~③の各論点
について必要な情報提供等を行った。なお、本検討会での議論を踏まえて、全国銀行協会は2026年2月に「新株予
約権付融資に関する検討会報告書」をとりまとめ、同協会HPにて公表を行った。さらに、2026年3月に、全国銀行協
会はその普及・活用促進に向けて会員行への説明会等を実施した。
3 スタートアップを生み a 経済産業省は、金融庁、法務省及び厚生労働省と連携して、起業家に対するハラスメントを防止し、また、被害に a:(前段)令 a:経済産業省
育てるエコシステムの あった起業家が迅速かつ適切な救済を受けることができる環境を整えるため、起業家や投資家・ベンチャーキャピタ 和7年度措
金融庁
健全な発展に向けた ル、顧客・取引先、メンター・アドバイザー等の様々な関係者(以下「スタートアップ関係者」という。)を対象に、ハラス 置、(後段)速 法務省
ハラスメント防止及び メントの経験の有無やその内容を含む起業家の抱える課題やスタートアップ向け相談窓口を含む対策へのニーズな やかに結論 厚生労働省
救済のための環境整 どに関する必要な調査を行う。
b~d:令和7 b:法務省
備
また、経済産業省は、金融庁、法務省及び厚生労働省と連携して、当該調査結果を踏まえ、速やかにハラスメントの 年度措置
c:厚生労働省
防止及び救済のために必要な措置について検討し、結論を得る。
d:金融庁
b 法務省は、起業家、スタートアップ関係者等に対し、ハラスメントなどの人権侵害に直面した場合に、「人権相談」
経済産業省
が利用可能であることを、例えば、ホームページへの情報掲載やイベント等を通じて周知する。周知に当たっては、
その内容として、①匿名での相談やハラスメントを受けた本人以外でも相談が可能であること、②必要に応じて、法
務局職員又は人権擁護委員が人権侵犯事件の調査・措置を行うこと、③相談内容等を踏まえて、警察など様々な関
係機関の紹介を実施していることなどを含めるものとする。
c 厚生労働省は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条第2項に規
定する特定受託業務従事者に該当する起業家が存在し得ることに鑑み、①当該起業家と特定業務委託事業者に該
当する取引先との間の業務委託については同法の適用があり、当該取引先が業務委託におけるハラスメントについ
ての相談対応のための体制整備義務等を負うこと、②フリーランス・トラブル110番(厚生労働省が外部委託して運営
する、フリーランスや個人事業主が契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口。和解
あっせん手続も可能。)の利用が可能であること等を、特定業務委託事業者や当該起業家等に対し、例えば、厚生
労働省ホームページへの情報掲載、イベント等を通じて周知する。
d 金融庁及び経済産業省は、「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」(令和6年10月17日ベンチャー
キャピタルに関する有識者会議)の周知・普及に際しては、ベンチャーキャピタルに推奨されるコンプライアンス管理
の体制確保には、投資先企業との関係においても、ハラスメント防止を含め、コンプライアンス管理の体制整備を行う
ことが含まれる旨を明確にする。
【経済産業省】
【経済産業省】
a前段 経済産業省が協力し、東京大学等の教授による研究チームより「スタートアップ企業における経営環境と職 a後段 4月に公表予定の上記調査結果を踏まえ、令和8年度夏までに措置を講ずる。
場環境に関する調査」を実施。また、経済産業省でも令和7年度ユニコーン創出支援事業(女性アントレプレナーのた
めの地域密着型支援事業)「GIRAFFES JAPAN」の中で、令和6年度ビジネスプラン発表会REDにおいてエントリー
シートをダウンロードいただいた方を対象とする同調査を実施。
a後段 4月に公表予定の上記調査結果を踏まえ、対応を検討・措置することとしている。
b:金融庁は、2025年11月より金融研究センターにおいて「国内の貸金業者及び海外のノンバンクによる事業者向け b:調査結果を踏まえて明らかになった課題に対する対応策を検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
貸付等に係る法制度及びビジネス実態の比較研究」プロジェクトを開始し、貸手企業と借手企業が直面する融資等に
係る貸金業法、ノンバンク社債法その他関係法令に関する課題について調査を行っている。
【法務省】
【法務省】
b 起業家、スタートアップ関係者等に対し、ハラスメントなどの人権侵害に直面した場合に、「人権相談」が利用可能 b:措置済み
であることを、令和8年2月13日付けで法務省ホームページへの情報掲載を通じて周知を行った。
周知に当たっては、その内容として、①匿名での相談やハラスメントを受けた本人以外でも相談が可能であること、
②必要に応じて、法務局職員又は人権擁護委員が人権侵犯事件の調査・措置を行うこと、③相談内容等を踏まえ
て、警察など様々な関係機関の紹介を実施していることなどを含めるものとした。
・掲載先のURL
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html
【厚生労働省】
【厚生労働省】
c:厚生労働省HPにおいて、
c:措置済み
①当該起業家と特定業務委託事業者に該当する取引先との間の業務委託については同法の適用があり、当該取引
先が業務委託におけるハラスメントについての相談対応のための体制整備義務等を負うこと、
②業務委託を受けてフリーランスや個人事業主として働く起業家もフリーランス・トラブル110番の利用が可能である
こと
を掲載し、周知を行った。
掲載先URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
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