参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
5
年
6
月
16
日
地
域
産
業
活
性
化
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(8) 適切な水産資源管理の推進
8 適切な水産資源管理 a 農林水産省は、令和5年度までに漁獲量の8割をTAC(Total Allowable Catch:漁獲可能量)魚種とする目標を達 a:令和5年度 農林水産省
の推進
成するための取組を行う。
措置
b 農林水産省は、太平洋クロマグロの漁獲量未報告事案等を踏まえた水産資源の管理の在り方について、太平洋 b:令和5年度
クロマグロが陸揚げされる主要な港等の現場確認から判明した現状の主な問題点等を踏まえて、太平洋クロマグロ 検討、遅くとも
の漁獲や流通に係る監視や制度の在り方も含め、再発防止や管理の強化を検討し、必要な措置を行う。
令和7年度ま
c 農林水産省は、IUU(Illegal Unreported Unregulated:違法・無報告・無規制)漁業対策に関する国際的な取組等を でに措置
踏まえて、消費者、流通業者、漁業者等の関係者において、資源管理の必要性に関する理解を深めるなど、適切な c:令和5年度
資源管理を進めていくための環境づくりとともに、消費者が安心して購入できる水産物を届けるために民間企業が行 検討、可能な
う持続可能な調達におけるIUU漁業由来の水産物を取り扱わない方針を円滑に実現するための推進方策につい
ものから速や
て、検討し、必要な措置を講ずる。
かに措置
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
a 令和2年の漁業法施行以降、カタクチイワシ及びウルメイワシ対馬暖流系群について令和6年1月から、マダラの a 引き続き、「資源管理の推進のための新たなロードマップ」に従い、資源評価の進捗状況、漁業経営や地域経済上 措置済
4つの資源(本州太平洋北部系群、本州日本海北部系群、北海道太平洋及び北海道日本海)について同年4月か
の重要性、資源の動向等を踏まえ、優先度に応じてTAC導入を推進。
ら、カタクチイワシ太平洋系群、瀬戸内海系群及びマダイ日本海西部・東シナ海系群について令和7年1月から、ブリ
について同年4月から、ベニズワイガニ日本海系群について同年9月からTAC管理を開始した。この結果、漁獲量の
約7.7割まで拡大。
評価区分
継続フォロー
b 漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理 b 措置済み
を行うべき水産資源(太平洋クロマグロの大型魚)について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作
成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による当該水産資源に係る情報の伝達を義務付
ける等の措置を講ずることとし、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正
する法律案が第213回通常国会において成立し、令和6年6月26日に公布され、令和8年4月1日に施行された。施
行にあたり、政省令や関係通知の整備を行うとともに、漁業者、市場、流通事業者等の関係者に対して周知を行っ
た。
c 資源管理や環境配慮への取組を証明する水産エコラベルについて、日本の漁業実態を踏まえた日本発の水産エ c 措置済み
コラベル認証の認知度向上、並びに、国際的に通用する規格等の改定を支援するため、令和7年度当初予算の「日
本発の水産エコラベル普及推進事業」により、MELの飼料認証の検討や海外での水産見本市における広報活動等
への支援を行った。なお、令和8年度当初予算「日本発の水産エコラベル普及推進事業」を概算決定した。また、令和
6年度補正予算の「水産エコラベル認証取得支援事業」を活用し、エコラベル認証取得事業者が抱える認証の普及・
活用の課題を調査するとともに、3月末時点でのべ27事業者のエコラベル取得に係る支援を行い、MELをはじめとす
る水産エコラベル認証の普及を推進した。また、さらに、消費者等に対し、資源管理の必要性に関する理解を深めて
いくため、令和4年10月に制定した「さかなの日」の今後の推進方針の中に、資源管理に関する情報発信を強化する
旨を盛り込み、令和7年度(3月末時点)は19件のイベント、SNS等を活用し、漁業の実態、海洋環境の変化、この変
化に対応した資源管理の取組等について消費者に情報発信を行った。
令
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日
地
域
産
業
活
性
化
(9) 改正漁業法の制度運用(漁業権の免許)
9 改正漁業法の制度運 a 農林水産省は、都道府県に対して、ガイドラインにおいて、漁場を「適切かつ有効」に活用しているかどうかの判断 a,e,h,i:令和5 a~c,e~h,j:農
用(漁業権の免許)
を行う際に確認すべき項目を示したチェックシートにおける有効の判断基準について、総合的な考慮の中で定量的 年上期措置 林水産省
なデータも含む客観的な証票類や現地調査の結果等に基づいて判断を行い、これらの客観的根拠がない場合は、 b:(前段)令 d:農林水産省
有効の判断基準を満たさないものとみなすよう指導等を行う。
和5年度措
国土交通省
b 農林水産省は、都道府県に対して、団体漁業権も含めた未利用漁場について、漁場の全体又は一部が有効に活 置、(後段)令 i:国土交通省
用されていない場合、チェックシートを活用しつつ必要に応じて指導し、改善されないものは勧告や漁業権の取消し 和5年上期措
等を行い、漁場を分割して新たな漁業権の設定を行う等、未利用漁場の有効活用を円滑に促進させる取組を行うよ 置
う指導を行う。また、未利用漁場の漁場調査を行い、都道府県内外の水産関連企業に対し公募を行う等の取組を好 c,d:令和6年
事例として横展開を図る。
度措置
c 農林水産省は、令和5年9月から予定されている漁業権の次期一斉切替え後、ガイドラインのチェックシートの実 f,g,j:令和5年
効性の検証を行い、検証結果を踏まえ、必要に応じてチェックシートの見直しや運用改善を行う。
度措置
d 農林水産省は、漁場活用状況等のデータを海上保安庁に提供し、「海洋状況表示システム(海しる)」に表示する
等、水産事業の視点も踏まえ、漁業者向けのデータが充実するような取組の検討を行うとともに必要な周知を行う。
e 農林水産省は、組合員資格要件について、漁民の場合、漁業協同組合模範定款例第4条(地区)で定める地区は
道路や橋の開通等の交通事情や漁業者の居住実態等の周辺環境の変化を踏まえ必要に応じて広げるなど柔軟な
運用となるよう、都道府県に対して通知を行う。法人の場合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)で定める
組合員たる資格において、地区内に住所ではなく事業場を有するのみでも組合員資格要件を満たすことについて、
都道府県に対して漁協を指導する旨助言する。また、漁業権行使規則について、道路や橋の開通等の交通事情や
漁業者の居住実態等の周辺環境の変化を踏まえ対象範囲を広げるなど実態に即して柔軟な運用となるよう、都道
府県に対して通知を行う。
f 農林水産省は、漁協の組合員加入について、世襲以外の新規加入を認めないこととなっていないか等、適切な組
合員資格審査の制度運用がなされるよう、都道府県に対して指導する。
g 農林水産省は、漁業権に関する相談窓口に寄せられた事例について、相談者個人が特定されないよう配慮を
行った上で、誰もが参照・閲覧できるよう相談の個別事例と情報提供及び助言の内容を一般化して水産庁ホーム
ページに掲載する等を行う。
h 農林水産省は、都道府県が漁業権を免許しようとする際に、漁場区域の全部又は一部が港湾区域内にあるとき
は、港湾管理者と協議・調整し、港湾の利用、保全、港湾計画の遂行等への支障が無い場合には、漁業権の内容を
定めた海区漁場計画を作成できることについて、適切な方法で周知を行う。
i 国土交通省は、港湾区域における漁業の免許の内容等について事前に協議・調整を受けた際には、港湾の利用、
保全、港湾計画の遂行その他港湾の開発発展への支障がないか等について、関係者(必要に応じて、漁業者を含
む。)と確認・調整した上で適切に対応するよう港湾管理者に周知を行う。
j 農林水産省は、沖合養殖に適した漁場の選定方法や沖合に区画漁業権を設定する際の利害関係人との調整方
法など、沖合養殖の拡大に資する取組に向けた情報収集を行い、プロセスの透明化を図る。
a、b、e チェックシートにおける有効の判断基準について、「「海面利用制度等に関するガイドライン」のチェックシート a~j 措置済み
の判断の根拠となる指標及び証票類等について」の改正について」(令和7年3月17日付け6水管第3641号水産庁
漁政部企画課長・資源管理部管理調整課長通知)で例示する資源管理の状況等の報告、事業報告書、養殖日誌等
の客観的・定量的なデータに基づいて判断を行い、客観的根拠がない場合や確認できるが判断するには情報が足り
ないような場合には、追加の資料提出を求めることとし、必要に応じて現地での調査、ヒアリング等を行って実態を確
認し情報を補足するよう、「「漁業権制度等の運用に係る留意点について」の一部改正について」(令和6年3月14日
付け5水管第1615号-2水産庁漁政部企画課長・水産経営課長・資源管理部管理調整課長・増殖推進部栽培養殖
課長通知)により指導した。
未利用漁場の調査は都道府県担当者が現地に赴く、漁協への聴取り等の手法により日々実施しており、具体的な
調査項目は、「漁業権制度等の運用に係る留意点について」で例示するとおり、行使状況や水揚状況の有無、養殖
魚の生育状況等がある。
組合員資格要件及び組合員行使権を営む資格については、交通事情や周辺環境の変化を踏まえ対象範囲を広げ
るなど実態に即した柔軟な運用とするよう、「「漁業権制度等の運用に係る留意点について」の一部改正について」に
より指導しており、組合員資格要件については令和5年以降28件、組合員行使権を営む資格については175件見直
している。
左記で指摘されたその他の事項については、「「漁業権制度等の運用に係る留意点について」の一部改正につい
て」により整理し、指導している。
措置済
継続フォロー
c 令和5年以降の一斉切替えに先立って、「適切かつ有効」に活用されていないと判断され、法第91条の規定による e
指導や勧告がなされた事例は115件であり、その主な判断理由としては、漁場の一部で操業実績がない等があげら 組合員資格要件については引き続き柔軟かつ適正な運用となるよう、都道府県ヒアリングを通じて指導を行う。
れる。また、当該一斉切替えにおいて、「適切かつ有効」に活用されていないと判断し免許されなかった漁業権は437 f
件であった。一斉切替えにおいて、免許されなかった漁業権の件数は1040件あり、そのうちチェックシートを活用し活 今後とも都道府県ヒアリングにおいて、水産業協同組合法第24条に違反することがないよう、指導を実施していく。
用漁業権でないと判断し免許されなかった漁業権の件数の割合が約4割であることから、チェックシートは十分に機
能していると考えられ、抜本的な見直しや運用改善は不要と判断した。
他方、一部都道府県から要望があったことを受けて、第5種共同漁業権(内水面)に係る様式を追加するなど「「海
面利用制度等に関するガイドライン」のチェックシートの判断の根拠となる指標及び証票類等について」(令和2年11
月30日付け2水管第1767号水産庁漁政部企画課長・資源管理部管理課調整課長通知)を改正した。
d 令和5年9月以降順次行われた一斉切替え後の漁業権の情報を海上保安庁に提供し、令和6年11月に「海洋状
況表示システム(海しる)」に掲載されたことにより、漁業権情報の充実を図った。
f 都道府県庁ヒアリングにおいて、世襲以外の加入を認めないこと等、水産業協同組合法第24条に違反することが
ないよう、指導を行った。
g 令和5年12月までに漁業権に関する相談窓口に寄せられた事例と情報提供及び助言をとりまとめ令和6年1月に
水産庁ホームページに掲載し、適時に情報を更新していくこととした。
h 左記で指摘された事項について「「漁業権制度等の運用に係る留意点について」の一部改正について」により整理
し、発出した。
i 令和5年9月14日に事務連絡を発出し、港湾区域における漁業の免許の内容等について事前に協議・調整を受け
た際には、港湾の利用、保全、港湾計画の遂行その他港湾の開発発展への支障がないか等について、関係者(必要
に応じて、漁業者を含む。)と確認・調整した上で適切に対応するよう港湾管理者に周知を行った。
j 左記で指摘された事項について、「「漁業権制度等の運用に係る留意点について」の一部改正について」により整
理し、発出した。
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