参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
2
年
7
月
17
日
投
資
等
分
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(10)水素スタンド関連規制の見直しについて
21 水素スタンド関連規 a 蓄圧器等の高圧化を念頭に、事業者において行う安全性に関する技術的検証を踏まえ、対応可能な設計圧力の 令和2年度検 経済産業省
制の見直しについて 範囲内で常用圧力の上限値(現行 82MPa)の見直しを検討し、結論を得る。
討開始
b 水素スタンドの敷地境界に対し所定の距離を確保できない場合の代替措置として敷地境界に設置する障壁につ
いて、歩行者及び建築物の安全確保を図りつつ、隣地の状況に応じた障壁の高さの設定方法や、高圧ガス設備と敷
地境界との距離が一定以上である場合における障壁の構造の見直しを検討し、結論を得る。
c 水素スタンドの充塡容器等(カードル・トレーラー)について、技術基準で定める上限温度(現行 40℃)の見直しを
含め、管理及び措置の在り方について、事業者と協力して検討し、結論を得る。
d 水素スタンド設備の故障・修理時に予備品を代用する場合において、特に、修理済み品の再設置や、安全管理措
置を前提とした予備品の繰り返し使用に関して、一連の手続の合理化に向けて事業者と協力して検討し、結論を得
る。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
解決
a、b 医療機関内の「救急外来」において、救急救命士が救急救命処置を実施できるよう、救急医療に関する検討会 a、b 法改正の施行状況を踏まえ、令和7年度の厚生労働科学研究において救急救命士が行う業務の質の向上に
等において議論を行った上で、第204回国会に救急救命士法改正を含む医療法等の改正法案を提出、令和3年5月 資する研究を行うとともに、救急救命処置の在り方に関する検討会において、救急救命処置の追加等について引き
に成立、令和3年10月に施行された。改正救急救命士法の施行に向け、医療機関に所属する救急救命士が「救急外 続き検討する。
来」において救急救命処置を実施するために必要な院内研修とその体制整備について、省令の改正及び関係学会
のガイドラインの周知等を行い、円滑な施行に向けた対応を実施した。さらに、院内研修の講師となる人材を育成す
るため、救急救命士が実施する救急救命処置に関する知識及び改正救急救命士法の解説を含んだ研修事業を実
施し、救急救命士が「救急外来」において救急救命処置を安全に実施する体制づくりを支援した。救急救命処置の追
加等について検討する場として、令和5年度から救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会
WGを開催しており、令和6年度は2回開催した。令和7年度は、救急救命士による救急救命処置の範囲に係る検討
の迅速化を図る観点から、救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会及び同名WGを新たな検
討会に一本化し、救急救命処置の在り方に関する検討会を令和8年3月10日に開催した。
検討中
フォロー終了
○令和3年4月、厚労省内に、セルフメディケーションの促進策を部局横断的に検討する担当室(セルフケア・セルフ
メディケーション推進室)を設置した。
検討中
継続フォロー
有識者によ る 検討会の結果等を 踏ま え 、 圧縮水素ス タ ン ド における 常用圧力の上限値を 82MPaから 93MPaへ a 措置済み
と 引き 上げを 行う た め、 一般高圧ガ ス 保安規則( 昭和41年通商産業省令第53号) 等を 令和7 年4 月18日付
けで 改正し た 。
※「 冷凍保安規則等の一部を 改正する 省令」 ( 令和7 年経済産業省令第42号、 令和7 年4 月17日公布、 4
月18日施行)
b 有識者による検討会において対応について検討を実施し、隣地の状況に応じた障壁の高さの設定方法について b~d 措置済み
は新たな法令措置は講じないこと、また、障壁の構造については新たな材料を例示基準において明示した(令和6年
4月施行)。
c 事業者及び自治体に、技術基準で定める上限温度(40℃)に保つ措置として充塡容器等(カードル、トレーラー)に
散水設備を設置をしている具体的なケースがあるかを確認をしたところ、そのようなケースは存在しなかったことか
ら、検討を終了したが、圧縮水素スタンドの容器置場に必ず散水装置を設置しなければならないことにはなっていな
い旨を、改めて通達にて明記した(令和6年4月施行)。
d 既存の仕組み(KHK高圧ガス設備試験、KHK委託試験)を用いることによって、設備試験受験品、委託試験受験
品や大臣認定品は変更申請対象ではなく軽微な変更として、変更届を提出することによって、交換等が可能である。
今後、業界において、どのような機器の修理や整備が、変更申請案件なのか軽微変更届でよいのかが明確になるよ
うなガイドラインを策定していくということで、検討を終了した。
医療・介護分野
令
和
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17
日
医
療
・
介
護
分
野
令
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17
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医
療
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介
護
分
野
(2)医療・介護関係職のタスクシフト
a 救急救命士が医療機関内でも救急救命処置を実施できるよう、救急救命士法(平成3年法律第36号)改正法案の a:令和2年度 厚生労働省
2 救急救命士の活用
国会提出に向けて対応するとともに具体的な活動場所を明らかにする。
検討・結論、
b aに基づく拡大後の実施状況を踏まえつつ、必要なメディカル・コントロール体制の在り方を検討した上で救急救命 結論を得次第
士の活動場所を更に拡大すること及び特定行為の拡充についても継続的に検討を行う。
速やかに措
置
b:令和3年度
検討開始
(4)一般用医薬品(スイッチOTC)選択肢の拡大
9 スイッチOTC化の促 厚生労働省は、一般用医薬品の安全性・有効性の視点に加えて、国民の健康の維持・増進、医薬品産業の活性化 令和2年度措 厚生労働省
進に向けた推進体制 なども含む広範な視点から、スイッチOTC化の取組をはじめとするセルフメディケーションの促進策を検討するため、 置
について
同省における部局横断的な体制構築を検討する。
また、上記体制において、経済性の観点も含め、スイッチOTCの推進策を検討する。具体的には、業界団体の意見
も聞きながらスイッチOTC化の進んでいない疾患領域を明確にする。上記に基づき、スイッチOTCを促進するため
の目標を官民連携して検討・設定し、その進捗状況をKPIとして管理する。促進されていない場合は原因(ボトルネッ
ク)と対策を調査し、PDCA管理する。
○「セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論を深め、セルフケア・セルフメディ
ケーション推進のための各施策に関する工程表を、有識者や業界団体等と連携しつつ策定予定。
○本担当室が事務局を行う「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において、セルフメディケーション税
制について、重点化すべき効果的な対象医薬品の範囲を議論し、令和4年1月から税制の対象範囲拡充を図った。
○セルフメディケーション税制のあり方を検討するとともに、セルフメディケーションの前提となるセルフケアの推進に
ついても議論を進め、セルフケア・セルフメディケーションの推進に関する工程表を専門家等の意見を聴きながら取り
まとめ、その進捗管理を行うことを目的として、「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」を「セルフケア・
セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」と改称し、同検討会での検討を令和7年1月に開始した。
○令和7年1月から7月までの間、セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会を4回開催し、セル
フメディケーション税制の在り方を検討した。8月に税制当局に税制改正要望を提出し、12月の令和8年度税制改正
大綱において、以下の改正が行われることとされた。
・適用期限は、スイッチOTC医薬品は撤廃・恒久化、その他の医薬品は5年間延長
・消化器官用薬やOTC検査薬、薬局製造販売医薬品等を税制対象範囲に追加。
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