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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(4)デジタル・AI
1 公金収納を行うコンビ a 総務省は、地方公共団体がコンビニエンスストア等の事業者(以下「コンビニエンスストア等」という。)に対し、地方 a:令和7年検 a:総務省
b:国税庁
ニエンスストア等にお 自治法(昭和22年法律第67号)に基づく公金収納事務を委託する場合において、収納事務が適正に行われているこ 討・措置
ける紙の領収控の保 とを確認するために行う検査等のため、その委託契約等において当該コンビニエンスストア等に紙の領収控の保管 b:令和7年検
を求めることによって、その保管に係る業務負担やコストを生じさせ、生産性向上を阻害していることを踏まえ、当該 討、令和7年
管廃止
委託契約等の在り方について、①領収控の電磁的保存及び②デジタル技術を利用して公金収納事務に関する検査 以降aの検討
の適正性を従来同様に確保する手法の検討を行い、その結果が盛り込まれた標準的なコンビニエンスストア等との 結果を踏まえ
委託契約書(以下「標準委託契約書」という。)が地方公共団体において利用されるよう、所要の措置を講ずる。
て速やかに措
その際、標準委託契約書の内容とは異なる地方公共団体ごとの契約内容の差異(ローカルルール)により、広域的 置
な経済活動を行うコンビニエンスストア等の業務効率化が妨げられることなく、全国で統一的な対応を確保できるよう
に、関係業界団体における上記①、②及び標準委託契約書に関する検討の結果について、地方公共団体等に意見
聴取し、地方自治法令等の問題がないことを確認する。
b 国税庁は、国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく国税の納付に係るコンビニエンスストア等への委託につ
いて、コンビニエンスストア各社、収納代行業者の意見やaの標準委託契約書を踏まえ、aの検討・措置内容との整合
性を取るよう当該委託契約の内容を見直す。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

a 「コンビニエンスストア等への収納事務の委託に係る収納関係書類の保管方法の見直しについて」(令和7年12月 a 標準委託契約書については、現在、コンビニエンスストア等において検討が進められているところであり、令和8年 検討中
26日付け総務省自治行政局行政課長通知)において、地方公共団体に対し、
7~9月頃に作成する予定と承知している。標準委託契約書の作成された場合には、総務省から地方公共団体に対
・地方自治法第243 条の2等に基づき、公金収納事務を指定公金事務取扱者であるコンビニエンスストア等に委託し し、速やかに当該標準委託契約書を周知する予定である。
ている場合において、各地方公共団体とコンビニエンスストア等との間の契約により、収納関係書類を「紙」で保管す
ることとしている場合があるが、収納関係書類の保管方法については、地方自治法上特段の規定はないことから、紙
ではなく、収納情報の電磁的記録によることも可能であること
・収納情報の電磁的記録を保存することとすることは、コンビニエンスストア等における当該収納関係書類の保管・輸
送コストが削減されるのみならず、地方自治法第243 条の2第8項に基づく公金事務の状況に係る会計管理者の検
査等をオンラインで行うことが可能となり、地方公共団体及びコンビニエンスストア等双方の事務の効率化が見込ま
れるものであり、積極的に検討いただきたいこと
等を通知した。

評価区分
継続フォロー

b 国税の納付に係るコンビニエンスストア等への委託について、総務省における検討結果を踏まえつつ、コンビニエ b コンビニエンスストア各社や収納代行業者の意見及びaの標準委託契約書の内容を踏まえ、令和9年度からコンビ
ンスストア各社等と協議を重ね、コンビニエンスストアにおける領収控の電磁的保存について検討を行い、次期契約 ニエンスストアにおける領収控の電磁的保存が可能となるよう、次期契約に向けて委託契約書の内容の検討・締結
に向けて内容を見直しているところである。
に取り組む。
運用変更時期については、総務省、コンビニエンスストア各社及び収納代行業者と調整し、地方公共団体と同時期
である令和9年度を予定している。







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(5)国家戦略特区
1 パーソナルモビリティ スーパーシティ型国家戦略特区において、パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身体障害者用の車)について、 (公道実証) 内閣府
の速度制限の緩和* センサー等の技術を活用して歩行者等の安全を確保するために必要な安全対策を講じるなど、公道実証実験を通じ 令和7年度早 警察庁
て歩行者等の安全が確保できることが確認された道路環境や通行方法により、個別の許可なく保安要員なしで最高 期に措置、
速度10km/hでの走行を可能とすることを目指し、スーパーシティであるつくば市において令和5年度から実施してい (必要な措置
る技術検証や閉鎖環境実証の結果を踏まえ、令和7年度早期に道路使用許可を得た上で公道実証を行うとともに、 の検討)令和
その結果等を踏まえて必要な措置を検討する。
7年度検討

令和8年1月、パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身体障害者用の車)について、センサー等の技術を活用して スーパーシティ型国家戦略特区において、パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身体障害者用の車)の最高速度 検討中
歩行者等の安全を確保するために必要な安全対策等について、その有効性を検証するため、茨城県つくば市におい 10km/hでの走行を目指し、令和7年度の公道実証の結果等を踏まえ、必要な措置を検討する。
て、道路使用許可を得た上で保安要員を帯同させて公道実証を行った。

継続フォロー

2 大規模小売店舗立地 大規模小売店舗において、駐輪場又は駐車場の一部をパーソナルモビリティ(移動用小型車、身体障害者用の車及 令和7年措置 内閣府
経済産業省
法上のパーソナルモ び遠隔操作型小型車)等のポートとして設置する場合、これらが駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周
ビリティ等のポート設 辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保に資するものであれば、大規模小売店舗立地法(平
置に係る取扱いの明 成10年法律第91号)上、当該ポートについても、駐輪場又は駐車場の収容台数に含むものとすることができることを
確化*
明確にするために必要な措置を令和7年中に講ずる。

・大規模小売店舗において、駐輪場又は駐車場の一部をパーソナルモビリティ(移動用小型車、身体障害者用の車 措置済み
及び遠隔操作型小型車等)等のポートとして設置する場合、これらが駐車需要の充足その他による大規模小売店舗
の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保に資するものであれば、大規模小売店舗立地法
上、当該ポートについても、駐輪場又は駐車場の収容台数に含むものとすることとして差し支えない旨、令和7年6月
に関係自治体に通知した。

措置済

解決








3 道路占用許可の対象 パーソナルモビリティ(移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車)のポートに関する道路法(昭和27 令和7年措置 内閣府
国土交通省
物件としてのパーソ 年法律第180号)に基づく道路占用許可について、提案主体でスーパーシティ型国家戦略特区であるつくば市におけ
ナルモビリティのポー る当該ポートの設置が占用許可対象物件となり得ることを明確にするために必要な措置を令和7年中に講ずる。
トの位置付けの明確
化*

パーソナルモビリティのポートについて、道路の構造からみて、道路の交通に支障が及ぼすおそれが少ない場所に 措置済み
おいて、かつ、柵やチェーン等を設けることにより当該ポートが一般交通の用に供さないと認められる場合、当該ポー
トを設置することをあらかじめ区域計画に位置づけ、内閣総理大臣の認定を受けたものについて、道路法第32条第1
項に基づく道路占用許可を受けることが可能である旨、令和7年11月に通知した。

措置済

解決







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4 意欲と能力のある者 酒蔵で修行を積んだ若者が酒蔵を引き継いで新たに酒造りを始めている例がみられるが、個別の少数の事例に留
により酒造りがはじめ まっている。こうした中で、「伝統的酒造り」を次世代に継承していくため、令和7年度に実施する予定の調査事業の
られる取組、伝統的 結果も踏まえ、関係団体と連携して、意欲と能力のある者により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒
な清酒産業・文化の 蔵の事業承継を支援する事業に取り組み、国税庁が進捗をフォローアップしていくことを検討する。
持続的な発展・継承


令和6年12月5日、我が国より提案した「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録された。「伝統的酒造り」は、 国税庁においては、今後、2事業の結果を取り纏めて公表するとともに、関係団体と連携して、意欲と能力のある者
杜氏・蔵人等がこうじ菌を用い、日本各地の気候風土に合わせて、経験に基づき築き上げてきた、世界に誇れる酒造 により酒造りがはじめられる取組として、まずは新たに酒蔵の事業承継を支援する事業を開始する。
り技術である。
国税庁では、「伝統的酒造り」の歴史や文化の豊かさを広く知っていただき、海外への更なる展開も含め、酒類業の
振興に取り組んでいるところ、酒蔵は中小企業が大宗を占めており、「伝統的酒造り」を次世代に確実に継承するた
めには、酒蔵の経営の安定化を図りつつ、事業承継を円滑に支援していくことが重要であり、次の2事業等を実施。
①ユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」に係る技術承継の課題に関する調査事業
実際に事業承継を行った事業者や事業承継に至らなかった事業者から、事業承継が成功した要因や成功しなかった
要因などを聴取し、酒類事業に係る事業承継の諸問題を調査分析する事業。
②「伝統的酒造り」の技術承継に係る実証分析事業
酒蔵の事業承継に係る過去の事例を踏まえ、実施事業者において、承継事業者と被承継事業者とのマッチングを行
い、事業承継計画や法律問題等に係る必要な支援をしつつ、実際の事業承継において課題や解決策の分析を行っ
た。

検討中

継続フォロー







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5 弁護士等による各種 戸籍謄本等の職務上請求については、士業者の職印が押された統一請求書による請求が必要であり、申請者及び (前段)令和8 内閣府
証明書の職務上請求 自治体の負担となっている。このため、オンラインによる職務上請求が可能となるよう、法務省において、不正な職務 年末までの早 法務省
総務省
の電子化*
上請求を防止するための方策や社会的コストの削減等のためのデジタル共通基盤を活用したシステムの構築等に 期に結論、
ついて、デジタル庁と連携して具体的内容を検討し、令和8年末までの早期に結論を得る。また、住民票の写し等の (後段)可能 デジタル庁
職務上請求についても、戸籍謄本等に係るデジタル共通基盤を活用したシステムの構築等の検討結果を踏まえ、総 な限り早期に
務省において、デジタル庁と連携して具体的内容を検討し、可能な限り早期に結論を得る。
結論

○戸籍謄本等の職務上請求については、法務省において、令和8年3月に、デジタル庁と連携し、システムの共通化 ○戸籍謄本等の職務上請求については、法務省が作成した推進方針案について、令和8年4月以降、内閣官房デジ 検討中
の方法や今後のスケジュールを記載した推進方針案を作成した。
タル行財政改革会議が地方公共団体に対し意見照会を実施予定。令和8年6月に推進方針を正式決定後、システム
○住民票の写し等の職務上請求については、総務省において、上記の戸籍謄本等に係る推進方針案の内容を踏ま の開発業者における開発及び市区町村における導入が行われる予定。
え、デジタル庁と連携し、可能な限り早期に、同様の推進方針案を作成することとした。
○住民票の写し等の職務上請求については、総務省において、上記の戸籍謄本等に係る推進方針案の内容を踏ま
え、可能な限り早期に、同様の推進方針案を作成する。

継続フォロー







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6 デジタル版の健康手 市区町村において、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条に基づく健康増進事業の一環としてデジタル版の
帳交付に係る取扱い 健康手帳の交付が可能であることや、健康増進法の趣旨を踏まえ判断することにより、40歳未満の者に対しても健
の明確化*
康手帳を交付することが可能であることについて、令和7年度の可能な限り早期に明確化する。

市区町村において、健康増進法第 17 条に基づく健康増進事業の一環としてデジタル版の健康手帳の交付が可能 措置済み
であることや、健康増進法の趣旨を踏まえ判断することにより、40 歳未満の者に対しても健康手帳を交付することが
可能であることを明確化する措置を、令和7年7月に講じた。

解決

(調査事業) 内閣府
令和7年度措 国税庁
置、(調査事
業の結果も踏
まえ、まずは
事業承継支
援の事業を実
施し、進捗を
フォロー)調
査結果も踏ま
え措置

令和7年度可 内閣府
能な限り早期 厚生労働省
に措置

措置済

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