参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
2 不動産売買仲介にお a 総務省及び国土交通省は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許 a:令和7年度 a:総務省
国土交通省
けるデジタル・AI活用 を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。以下同じ。)が、重要事項説明書を作成するために必要となる固定資産課 措置
税台帳の閲覧や評価証明書の取得の際に電磁的方法で締結された媒介契約書(以下「電子媒介契約書」という。) b:(前段)令 b:国土交通省
促進
を一層活用することが可能となるよう、地方公共団体において特別なシステムや新たな体制の整備を行わずとも簡 和7年度措置
便に電子媒介契約書を確認できる具体的な方法について検討した上で、「宅地建物取引業者による固定資産課税 (後段)令和7
台帳の閲覧及び評価証明書の取得について」(令和6年8月8日総務省自治税務局固定資産税課長通知)の見直し 年度検討開
又は補足を行い、これを地方公共団体に周知する。その際、民間事業者が一般に用いる確認方法(PDF閲覧ソフト 始、結論を得
ウェアによる電子署名・タイムスタンプ確認等)も参考にしつつ、宅地建物取引業者、地方公共団体双方の利便性に 次第可能なも
配慮する。
のから速やか
また、国土交通省は、宅地建物取引業者が重要事項説明書を作成するために必要となる水道引込配管図の取得に に措置
おいても、固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得と同様の問題が生じているとの声があることを踏まえ、宅
地建物取引業者へのヒアリング等により、その取得に係る課題に関する実態を調査した上で、固定資産課税台帳の
閲覧や評価証明書の取得と同様の対応が必要か検討し、結論を得次第、対応が必要な場合に所要の措置を講ず
る。
b 国土交通省は、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明(以下「重要事項説明」という。)に関する
業務において、宅地建物取引業者がデジタルやAI等の技術による補助ツールを利用することに躊躇し、また新たな
技術の開発に支障が生じることがないよう、宅地又は建物の購入者等の利益の保護が確保されることを前提とした
上で、技術の発展の状況等に応じた適切な補助ツールを活用することで、宅地建物取引士(宅地建物取引業法第22
条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。)の負担軽減等が図られることが期待される旨を周知す
る。
また、国土交通省は、デジタルやAIに関する制度や技術の発展、重要事項説明におけるデジタルやAI技術を用いた
サービスの活用に対する宅地建物取引業者又は宅地若しくは建物の購入者等のニーズや意見等を踏まえた上で、
書類作成や読み上げ等、重要事項説明に必要となる各業務の場面ごとに、デジタルやAI技術を用いたサービスが
活用され、又は当該サービスの活用が見込まれる具体例や活用方法、活用に当たっての前提や注意すべき留意点
等について検討・整理を行い、可能なものから速やかに明確化し、公表する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a
a 措置済み
【総務省】
国土交通省と協議の上、「宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について」(令
和6年8月8日総務省自治税務局固定資産税課長通知)の補足として、本通知で別添している令和6年8月5日国不
動第43号において示している「市町村が当該電磁的記録に宅地建物取引業者の依頼者による電子署名(中略)が行
われていることを確認する方法」には、「PDF等の閲覧機能を有する一般的なソフトウェアを利用して、電子媒介契約
書に依頼者による電子署名が行われていること及び当該電子媒介契約書が改ざんされていないことを確認する方
法」も含まれる旨、地方公共団体に対して周知を行った(令和8年3月)。
a
【国土交通省】
総務省と協議のうえ、「宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について」(令和
6年8月8日総務省自治税務局固定資産税課長通知)の補足として、本通知の別添である令和6年8月5日国不動第
43号において示している「市町村が当該電磁的記録に宅地建物取引業者の依頼者による電子署名(中略)が行われ
ていることを確認する方法」には、「一般に用いられているPDF閲覧機能を有するソフトウェアを利用して、電子媒介契
約書に依頼者による電子署名が行われていること及び当該電子媒介契約書が改ざんされていないことを確認する方
法」も含まれる旨、宅地建物取引業の業界団体に対して周知を行った(令和8年3月)。
加えて、宅地建物取引業者が重要事項説明書を作成するために必要となる水道引込配管図の取得についても、固
定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得と同様の問題が生じているところ、国土交通省不動産・建設経済局及
び水管理・国土保全局において、固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得の際と同様の確認方法により、宅
地建物取引業者の依頼者による電子署名等の確認を受けることで、水道引込配管図の交付を受けることができる旨
を確認したため、国土交通省から水道事業者に対してこの旨の周知を行った(令和8年3月)。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
未措置
継続フォロー
措置済
解決
b(前段)
b(前段) 措置済み
宅地建物取引業法上の重要事項説明に関する業務において、デジタル技術を活用し、業務の効率化等を実現した b(後段) 令和8年度は、重要事項説明書等の契約関連書面の作成に係る、AIを活用した「作成の補助」や「多言語
取組として、「クラウド技術を活用した売買及び賃貸借契約関連書類の作成と保存を含めた一元管理」などの事例が 対応」に関する実証事業を行い、精度把握やサービス利用による効果を測定し、結果の共有を検討する。並行して、
見られるところ、宅地建物取引業者においては、こうした事例も参考にしながら宅地建物取引士が適切に補助ツール 不動産取引実務におけるAI活用の実態(利用状況やサービスの精度等)把握を行い、AI活用拡大の余地や課題を明
を活用できる環境整備に努めることで、宅地建物取引士の負担軽減等が図られることが期待される旨、宅地建物取 確化する。
引業の業界団体に対して周知を行った(令和8年3月)。
b(後段)
令和7年度は、「不動産分野におけるDX推進に向けた環境整備のための調査検討業務」として、媒介業務等へのデ
ジタル技術の活用に係る実証事業及び現状把握を実施し、DX化が浸透している業務領域と浸透が進んでいない領
域を見える化した。合わせて、不動産テックサービス提供事業者や不動産事業者へのアンケートも実施し、市場にお
いて提供されている主な不動産テックサービスを一覧化した。
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3 建設工事請負契約に a 国土交通省は、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項に定める契約書面において、契約当事者に署名 a,b:令和7年 国土交通省
おける契約手続の簡 又は記名押印を義務付けている点について、契約手続に係る負担を軽減し、生産性向上を図る観点から、「押印に 度上期措置
素化及びデジタル化 ついてのQ&A」(令和2年6月19日内閣府、法務省、経済産業省)も参考にしつつ、受注者となる建設業者団体から
のヒアリング等も行った上で必要な見直しを検討し、例えば、契約当事者間で対等なパートナーシップが構築されて
いるほか、長期にわたり反復継続的な取引実績が蓄積されていること、注文書及び請書の交付に先立ち交付される
基本契約書において、契約内容が相当程度明確化されていることといった要件を満たす場合については、注文書及
び請書の交付に際し、署名又は記名押印を求めないこととし、その旨を関係事業者団体に周知することなどを行う。
b 国土交通省は、建設工事の請負契約手続のデジタル化を推進するため、「建設業法施行規則第13条の2第2項
に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」(平成13年3月30日国土交通省)について、現在主流とされているい
わゆる「立会人型」の電子署名が利用可能であることを明確化するなど、必要な措置を講ずる。
a.注文書及び請書への署名又は記名押印を必ずしも必要としない場合について「注文書及び請書による契約の締結 a,b 措置済み
について」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課長、最終改正 令和7年9月30日国不建第 81 号)において明
記し、当該通知を関係事業者団体等に周知した。
b.「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局建設業、令
和7年9月30 日付)を定め、同ガイドラインにおいて、電子署名の一つの方式として「事業者署名型(立会人型)」方式
を明確化した。
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4 建設業における営業 国土交通省は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定める営業所ごとに置くこととされている営業所技術者 令和7年度検 国土交通省
所技術者等の兼務に 及び特定営業所技術者について、その必要性や業務の現状について幅広く関係者への実態調査を行うとともに、適 討開始、令和
ついて
正な施工の確保が図られることを前提として、兼務を含む人手不足対策を検討し、結論を得次第、所要の措置を講 8年度結論、
ずる。
結論を得次第
可能なものか
ら順次措置
令和7年度は、実態調査の実施に向け、具体的な調査内容等の検討を開始。
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5 地球温暖化対策報告 環境省は、地方公共団体が区域内の事業者に対し、年間の温室効果ガス排出量やその抑制措置等を記載した報告 (前段)措置 環境省
の項目等に係る統一 書等の作成・提出を求めるに当たり、地方公共団体ごとに報告項目・基準、様式等が異なることにより、事業者の負 済み
担となっている現状等を踏まえ、地方公共団体が報告を求める項目等を調査する。
(後段)令和7
その上で、環境省は、大規模事業者や電気事業者等これらの報告を求められる事業者の態様に応じた標準的な報 年度措置
告の項目等を整理し、地方公共団体が地域の特性等に照らして必要がある場合にはその判断によって独自の項目
を設けることを妨げないよう配慮しつつ、地方公共団体に対して前記の標準的な報告の項目等を参照・利用するよう
協力を要請等することにより、事業者の報告の項目等に係る統一性が保たれるよう措置を講ずる。
(前段)区域内の事業者に対し、年間の温室効果ガス排出量やその抑制措置等を記載した報告書等の作成・提出を 措置済み
求める制度(以下「計画書制度」という。)を導入している全ての地方公共団体について、報告を求める項目、報告結
果の活用状況等を調査するとともに、いくつかの地方公共団体に対して、計画書制度において独自に報告を求める
項目の設定趣旨等のヒアリングを実施した。
(後段)計画書制度を導入、運用又は見直しを検討する際の地方公共団体に対する技術的助言である「地球温暖化
対策計画書制度ガイドライン」を改訂し、現時点で計画書制度を導入している地方公共団体の大半が報告を求めて
いる事項を明示した上で、地方公共団体間で取扱いが異なる必要性が小さいと考えられる事項について、統一すべ
きものとして一般的な内容を示した。
令和8年度に実態調査を実施し、分析の上、適正な施工の確保が図られることを前提として、兼務を含む人手不足対 検討中
策を検討する。
措置済
継続フォロー
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