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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (60 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






21








21





































事項名

3 グレーゾーン解消制
度等の透明性向上

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法第147条第1項第2号の規定に基づく当該求めに係る法律及び法律に a~e:令和6
基づく命令を所管する行政機関の長をいう。以下c及びdにおいて同じ。)は、同法第7条に基づく解釈及び適用の確 年度以降継
認(以下「グレーゾーン解消制度」という。)の実効性を確保し、グレーゾーン解消制度の照会を行おうとする事業者 続的に措置
からの「相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする」(産業競争力強化法第8条)とされていることを f:令和6年度
踏まえ、事業所管省庁(第147条第1項第2号の規定に基づく「当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事 措置
業を所管する大臣」)と連携し、事業者からの質問・相談に対して、照会書のブラッシュアップや進捗状況の共有等を
含め、情報提供及び助言を適切かつ迅速に行い、相談開始から3か月を目処に回答案を示すことを目標とする。ま
た、その透明性を向上させる観点から、毎年度5月中にグレーゾーン解消制度に基づく前年度までの、①事前相談
の受付件数、②事前相談の受付件数のうち、規制・制度所管府省庁への相談開始から6か月を経過した件数、③照
会件数、④回答件数を経済産業省に報告する。経済産業省は、①~④の情報を内閣府(規制改革推進室)に通知す
るとともに、経済産業省HPで公開する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、関係府省庁からの聴取の実施そ
の他の必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、「新たな事業活動を行おうとする事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、
あらかじめ規制の適用の有無を確認することにより、安心して新事業活動を行うことができる」とのグレーゾーン解消
制度の趣旨を徹底する観点から、同制度に基づく回答内容が①新事業活動等に対する法令の適用を受けるとされ
た場合又は②法令の適用の有無が明確にされない場合に照会者若しくは照会者以外の事業者(以下「第三者」とい
う。)の事業活動が影響を受けうる可能性があることを踏まえ、グレーゾーン解消制度に基づく照会及び回答内容に
よって、照会者又は第三者が受けうる影響を申告する窓口を設けることとし、当該窓口において受け付けた意見・要
望を規制改革推進会議に報告する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、当該回答に係る規制・制度改革に
関する調査審議を行うものとする。
c 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解消制度による規制・制度所管府省庁の回答について、その一部に「該
当性の判断については、当該自治事務を担う地方公共団体において判断されるもの」等とする事例が見られることを
踏まえ、同制度の趣旨を徹底する観点から、照会対象法令の細則が地方公共団体の条例に委任されている場合を
含め、当該法令を所管する観点から、照会書の記載を前提とした具体的な内容の回答を示すものとし、地方分権等
の観点から最終的には地方公共団体の判断によるものである旨の留保を可能としつつ、地方公共団体にのみ結論
を委ねるような回答は行わないものとする。また、仮に、規制・制度所管府省庁が、グレーゾーン解消制度の趣旨に
反し、自らの回答責任を回避するような回答を行った場合には、照会者が上記bの窓口に申告できることとし、当該窓
口において受け付けた意見・要望を規制改革推進会議に報告する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、当該
回答に係る規制・制度改革に関する調査審議を行うものとする。
d 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解消制度に関する回答について、当該法令を所管する観点から、照会書
の記載を前提とした具体的な内容の回答を示すことで「安心して事業活動ができること」を徹底するものとし、最終的
には個別の係争に係る司法の判断によるものである旨の留保は可能としつつ、裁判所や捜査機関に結論を委ねる
ような回答は行わないものとする。また、仮に、規制・制度所管府省庁が、以上に反して自らの回答責任を回避する
ような回答を行った場合には、照会者が上記bの窓口に申告できることとし、当該窓口において受け付けた意見・要
望を規制改革推進会議に報告する。規制改革推進会議は、必要と認める場合、当該回答に係る規制・制度改革に
関する調査審議を行うものとする。
e 規制・制度所管府省庁(「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決
定、平成19年6月22日最終改定)に規定する「各府省」をいう。)は、同決定に基づくノーアクションレター制度(以下
「ノーアクションレター制度」という。)の実効性を確保し、併せて、その透明性を向上させる観点から、ノーアクションレ
ター制度に基づく照会及び回答内容を当該規制・制度所管府省庁のHPに一覧性を確保して公開するとともに、毎年
度5月中にノーアクションレター制度に基づき前年度に行った、①照会件数、②回答年月日、③未回答の照会のう
ち、照会の受付から6か月を経過したものの照会概要を総務省に報告する。総務省は、①~③の情報を内閣府に通
知するとともに、総務省HPで公開する。
f 総務省は、ノーアクションレター制度について、「IT・金融等新規産業や新商品・サービスの創出が活発に行われる
分野について、民間企業等がある行為を行うに際し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるた
め、当該行為について特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の公正性を確保し、
透明性の向上を図る」との同制度の趣旨や、国民の利便性向上と行政の公正性の確保・透明性の向上の観点から
同制度とグレーゾーン解消制度との異同を明確化した上で両制度の一体的な運用等を含め検討すべきであるとの
意見を踏まえ、制度・運用の在り方を検討する。

a,c~e:全府省
b:経済産業省
内閣府
f:総務省

(2)起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し
1 起業家の負担軽減に a 法務省は、スタートアップの法人設立時における起業家の負担を軽減する観点から、所定のフォームに一定の必 a:令和6年度 法務省
向けた定款認証・法 要事項(商号・事業目的・発行可能株式数等)を発起人等(会社法(平成17年法律第86号)第26条の規定により定款 着手
人設立手続の見直し の作成を行う発起人及びその代理人をいう。以下同じ。)が入力又は選択することで定款の必須記載事項等を満た b:(前段)令
した定型的な株式会社の定款案(以下「モデル定款」という。)を簡易・確実・迅速に作成することが可能なシステムな 和6年度上期
いしアプリケーション(以下「システム等」という。)を構築する。その際、スタートアップのニーズを踏まえた組織形態 措置、(後段)
に十分対応できるものを念頭に置いた上で、モデル定款の検討を行う。
aによるシステ
b 法務省は、発起人等がモデル定款(令和5年12月に公開された「定款作成支援ツール」によって作成された定款 ム等の構築
案を含む。以下この項において同じ。)を用いて定款認証を行う場合に、定款案の提出から法人設立登記までを原則 後、速やかに
として72時間以内に完了させる新たな運用を開始する。その際、発起人等からの情報提供を要することなく、公証
措置
人・法務局間での連携によって当該運用を実現するものとする。あわせて、法務省は本取組を拡充し、デジタル庁と c:令和6年度
連携して、デジタル庁が運営する「法人設立ワンストップサービス」でaにて構築したシステム等により作成されるモデ 措置
ル定款を利用した場合には、原則として、24時間以内に、定款認証及び法人設立登記を完了させる運用を開始する d:令和6年度
とともに、同サービスを利用できない代理人による申請についても同様に24時間以内に完了させる運用を可能とす 措置
る。加えて、いずれの申請による場合であっても、定款案の作成から設立登記の申請まで一括して行うことができる e:令和7年度
ようにする。
措置
c 法務省は、モデル定款について、民間事業者が提供する法人設立支援サービスにおいてもbと同様の機能の実 f:令和6年度
装が可能となるよう、希望する民間事業者に対して必要な情報提供その他の協力を行う。
検討着手
d 法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家の負担を軽減し、スタートアップの創
出を加速する観点から、公証人の定款認証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現
行3万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。
e 法務省は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において「犯罪による収益の移転
防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防
止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認
証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。」とされて
いること等を踏まえ、マイナンバーカードの公的個人認証の活用を基本として、デジタル技術を用いた手法で、定款
認証における発起人の本人確認及び真意の確認を行うことにより、公証人による面前確認について、違法・不当な
目的による会社設立であることが疑われる等の事情がない場合には、原則として省略することを可能とする方向で
具体的方策等を検討し、令和6年度中に結論を得た上で、必要に応じて令和7年度中を目標に公証人法(明治41年
法律第53号)の改正法案を提出するなど所要の措置を講ずる。
f 法務省は、令和5年の行政事業レビューにおける「将来的な定款認証制度の廃止を含め、制度の在り方を年度内
に早期に検討すべきである。」旨の取りまとめ及び「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会
~議論の取りまとめ~」(令和6年1月31日起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会)において
示された今後の制度設計の方向性等を踏まえ、将来的な株式会社設立の際の定款認証制度の在り方について、制
度そのものの必要性を含め、検討を行う。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a グレーゾーン解消制度の実効性を担保する観点から、関係省庁に対し、必要に応じて周知を行い、相談開始から a 引き続き、グレーゾーン解消制度の適切かつ迅速な制度執行に向け、関係省庁とともに対応を行い、毎年度5月
3か月を目処に回答案を示すことを目標とするよう、適切かつ迅速に相談に応じられるよう対応を行った。それに加 中に左記情報を経済産業省において、とりまとめの上、内閣府(規制改革推進室)に通知するとともに、経済産業省
え、①事前相談の受付件数、②事前相談の受付件数のうち、規制・制度所管府省庁への相談開始から6か月を経過 ウェブページに公開する。
した件数、③照会件数、④回答件数について、経済産業省において、関係省庁の実績をとりまとめの上、内閣府(規
制改革推進室)に通知するとともに、経済産業省ウェブページで令和7年5月に公開した。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b グレーゾーン解消制度に基づく照会及び回答内容が、照会者又は第三者の事業活動に影響を受ける可能性があ b 引き続き、経済産業省ウェブページにおいて、意見・要望を申告する窓口を設置しつつ、意見・要望が提出された
ることを踏まえ、回答内容に対して、意見・要望を申告する窓口を経済産業省HPに設置済み。当該窓口において意 際には、規制改革推進会議に報告を行う。
見・要望が提出された1件について、内閣府(規制改革推進室)に報告を実施。
c,d グレーゾーン解消制度による規制・制度所管府省庁の回答について、その制度趣旨を徹底する観点から、地方 c,d 引き続き、地方公共団体や司法に判断を委ねるのではなく、照会書の記載を前提とした具体的な内容の回答を
公共団体や司法に判断を委ねるのではなく、照会書の記載を前提とした具体的な内容の回答を示すよう関係省庁と 示すよう関係省庁と問題意識を共有しつつ、事業者からの質問・相談に対して、適時対応を行っていく予定。
問題意識を共有しつつ、事業者からの質問・相談に対して、適時対応を行った。
e 令和7年度から、各府省が毎年度5月中にノーアクションレター制度に基づき前年度に行った、①照会件数、②回 e 令和7年度以降、毎年度、左記の運用を確実に実施。
答年月日、③未回答の照会のうち、照会の受付から6か月を経過したものの照会概要を総務省に報告するよう、総
務省から各府省に対して調査依頼を発出済。総務省は、①~③の情報を内閣府に通知し、総務省ウェブページで公
開する運用を開始。
f 行政の公正性確保と透明性の向上を目的とするノーアクションレター制度と、国民生活の向上及び国民経済の健 f それぞれの制度趣旨を踏まえ、引き続き経済産業省と共に両制度の適切な運用に取り組む。
全な発展を目的とするグレーゾーン解消制度とではその目的を異とすることから、両制度は引き続き両立することが
望ましい一方、両制度の異同をわかりやすく国民に示すべく、令和7年3月31日に総務省・経済産業省のウェブペー
ジに両制度の違いに関する解説を掲載。

a、b(後段)、e
a、b(後段)、e
令和6年度に実施された実務者検討会における取りまとめ(令和7年3月)において示された考え方を踏まえ、①モデ モデル定款の導入及び面前確認の見直しを行うため、法改正の検討等の所要の対応を行う。
ル定款の導入及び②面前確認の見直しを行うこととしており、令和8年1月には、①及び②の実現の前提となるシス
テム改修(定款認証の嘱託時にシステム経由での複数ファイルの送信を可能とするもの)を実施した。

b(前段) 公証人・法務局間の連携を強化し、定款案の提出から法人設立登記までを原則72時間で処理する運用を b(前段)、c、d 措置済み
開始した(令和6年9月20日施行)。
c 実務者検討会における取りまとめにモデル定款のイメージや機能について記述し、これを公開することで情報提
供を行った。
d 3万円の旧最低区分について、定款に記載又は記録される資本金の額等が100万円未満である株式会社の設立
時に作成される当該定款の認証手数料を、資力の乏しさを示す一定の要件を満たす場合に半額(1万5千円)に引き
下げることを内容とする公証人手数料令の一部を改正する政令が令和6年12月1日に施行された。

f モデル定款の導入及び面前確認の見直しを実施し、その運用結果を踏まえ引き続き検討。

f モデル定款の導入及び面前確認の見直しを実施し、その運用結果等を踏まえ引き続き検討。

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