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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (113 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







18








18








18























































事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(18)改正漁業法の制度運用
a 資源管理の目標について、「令和5年度中を目途に、漁獲量ベースで8割をTAC管理に移行する。」「令和12年度 a,b:措置済み 農林水産省
25 資源管理
中を目途に、10年前と同程度まで漁獲量を回復させる。(目標444万トン)」といった漁獲量ベースの目標だけでなく、 c,d:継続的に
「漁獲量が多いものを中心に20魚種以上についてTAC管理を行い、TAC管理対象魚種全てにおいて、漁獲シナリオ 措置
に用いられる漁獲圧力の値が、最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield:MSY)を達成する水準を上回らないこ
と」を目標に加える。
b TAC管理対象魚種を拡大するに当たり、資源評価については、客観的な科学的根拠を基礎とする公平で明確なT
AC管理対象候補魚種の選定基準を定める。
c TAC管理対象魚種を拡大するに当たり開催する「資源管理手法検討部会」や「資源管理方針に関する検討会」
(ステークホルダー会合)については、漁業関係者以外のNGO、消費者等の幅広いステークホルダーにも参加を呼
びかけ、参加者が意見を表明する機会を十分に確保し、議論の公平性及び公開性を担保した上で、これを行う。
d 漁獲可能量の大臣管理区分と都道府県知事管理区分の配分基準が明確になるよう、算定方法及び算定式を事
前に公表した上で、オープンな場において、関係者間で十分に協議した上で配分比率を決定する。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 令和3年1月に資源管理基本方針を改正し、第1の2の(4)漁獲可能量による管理において、「なお、漁獲シナリオ a~d 措置済み
に用いられる漁獲圧力の値は、最大持続生産量を達成する水準を上回らないことを基本とする。」と定めた。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

継続フォロー

措置済

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 令和3年3月に公表した「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」において、「新たなTAC管理の検討は、以下の2
つの条件に合致するものから順次開始する。①漁獲量が多い魚種(漁獲量上位35種を中心とする)、②MSYベース
の資源評価が近い将来実施される見込みの魚種」と定めた。
c 資源管理手法検討部会は、学識経験者からなる委員により検討を行う。検討の際は、検討対象の資源を漁獲する
漁業者等を参考人として召喚して議論を実施している。(議事録:
https://www.jfa.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanri/210416.html)
ステークホルダー会合では、水産庁及び(国研)水産研究・教育機構から資源状況の説明、資源管理の目標及び漁
獲シナリオの案の提示を行い、漁業者、加工流通業者等の幅広い関係者(誰でも参加可能)により漁獲シナリオ等を
検討する。(資料・議事録:https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/index.html#link5)
各管理区分への配分基準については、資源管理基本方針別紙に記載されている
(https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/attach/pdf/index-1078.pdf)。
d 今後開催予定の水産資源ごとの検討プロセスにおいて、指摘に基づく対応を継続的に措置している。

27 漁業権制度の運用

a 令和3年4月14日に開催された第11回農林水産ワーキング・グループにおいて、農林水産省より提示された「漁場 a,c~h,j~l:令 農林水産省
マップ」上に、過去設定されていて現在は取り消されている漁業権(共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権)の情報 和3年度上期
を追加するとともに、以下の措置を講ずる。
措置
・免許区画については緯度経度に基づく位置情報を表示すること(緯度経度で示されていないものについては、次回 b:令和3年度
漁業権切替えに向けて緯度経度表示とするよう都道府県を指導する。)。
措置
・免許される漁業権に条件がある場合はそれを明示すること。
i:令和3年度
b 漁場マップ上に示されている共同漁業権の設定されている漁場ごとの行使者数や生産規模等の利用状況を調査 上期措置、以
する。
降継続的に
c 令和3年4月14日に開催された第11回農林水産ワーキング・グループにおいて、農林水産省より提示された「新た 措置
な区画漁業権を免許する際の手順・スケジュール(案)」(以下「手順」という。)のうち、都道府県が海区漁場計画の変
更に関する相談を受け付けてから、利害調整を経て、その変更案を作成し、海区漁業調整委員会に諮問するまでの
期間について、目安(原則)となる期限を示し、期限に間に合わないときは、その理由を明確にする措置を講ずる。
d 手順のうち、都道府県知事が「関係者・関係機関との調整」を行うプロセス(以下「利害調整プロセス」という。)に
関し、利害関係人が漁協である場合、その意思決定のプロセスや期間・方法について明確化する。
e 利害調整プロセス及び海区漁場計画の変更案の作成のプロセスの中で、「海面利用制度等に関するガイドライ
ン」の別紙1の「法第63条第1項第2号に規定する適切かつ有効の判断に関するチェックシート」(特に「3.」)の趣旨を
踏まえた内容を明示する。
f 利害調整プロセスのうち、利害関係人の範囲や利害調整の方法について、想定される事例等を示しつつ明確化す
る。
g 手順には、金銭の授受による利害調整や反社会的勢力の介入が許されないことを明記する。
h 都道府県知事が利害関係人の意見に検討を加え、結果を公表する際に新規参入者等の事業計画や漁場の環境
調査の結果等を客観的・科学的に判断した結果及び検討プロセスを示すよう、手順に明示する。
i 利害調整が難航するケースや紛争が長期化するケース等を想定し、手順に関する農林水産省の相談窓口を設置
し、仲介等の対応を行うことにより紛争解決を図る。そして、その相談窓口を広く周知するとともに、漁業者等に浸透
させるための措置を講ずる。相談窓口を設置するに当たっては、相談を受け付けてから、紛争の解決に至るまでの
処理手順を明確にし、これを公表して相談窓口の実効性を担保するとともに、毎年、相談窓口の運用状況を確認し、
運用の改善等、必要な措置を講ずる。
j 免許された漁業権の正当な行使を保護するため、漁業権の免許後の漁場の利用状況の把握・確認について手順
に明記する。
k 手順は、区画漁業権にとどまらず、手続が共通する部分については、定置漁業権にも準用されることを明確化す
る。
l 漁協の組合員が個別漁業権の設定を希望するケース等、漁業者は都道府県に対して直接、漁業権に関する相談
を行うことができ、都道府県は、漁業者からの相談に対して誠実に応じるべきことを、都道府県、漁協、漁業者に浸
透させる。

(19)漁業者の所得向上に向けたコンプライアンスとガバナンスの強化
制 成 29 漁業者の所得向上 a 漁協の経営状況改善に向けて、最終的な目的である漁業者の所得向上へのシナリオが見える形で、中間の目標 a,c:令和3年 農林水産省
へのシナリオが見 を設定するなど、適切なKPIの体系を設定する。そのKPIの体系は、漁業者の所得向上と漁協の経営状況改善とい 度措置
改長
える漁協のKPI うゴールを明確に設定し、両者を両立させることを念頭に、ロジックツリーとなるよう以下の手順で定める。
b:令和3年度
革の
の設定
・漁業者の所得向上というゴールからブレイクダウンし、目的の達成に大きな影響を及ぼす重要なファクターを突き詰 措置、それ以

める。
降継続的に

・それを突き詰めるため、漁業者の所得向上という目的を達成するために影響のあるファクター、例えば、販売事業 措置

取扱高、販売手数料率、購買事業における漁協の手数料率、販売単価、燃油、魚箱の価格等の全国データ及び地

域別データを収集し、漁業者の所得に与える影響について分析を行う。

・これと並行して、目的達成に影響を与える外部的な要因(リスクファクター)を整理する。
・その上で、重要なファクターについてアクションプランを作ってKPIを設定する。

・漁協の経営状況改善についても同様の手順で整理する。

b 上記のKPIについて、漁協が具体的なアクションを実施し、その取組状況や成果を組合員に説明する。農林水産

省はその進捗状況や収支状況等を把握し、漁協の取組の加速化、見直しが求められる場合は、必要な措置を実施・

検討する。

c 漁業者の所得向上に関係が深い指標の動き、例えば、漁協における販売手数料率や購買事業で扱う主要な漁業

生産資材(燃油、魚箱等)の手数料率等について、KPIと同様にこれらを把握し、全国又は地域単位(ブロック)での

平均値を示す等、各漁協が自己の値と比較し、自主的な取組を促すような措置を講ずる。









a 漁場マップ(海しる)上に、過去の漁業権情報、免許区画の位置情報、漁業権の条件に関する情報を掲載した。

a~l 措置済み

b 共同漁業権に関し、漁場の利用の状況、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況について都道府
県に調査させるとともに、漁業権者から都道府県への報告状況についての調査を実施した。
c~h、j~l 左記で指摘された事項について、「新たな漁業権を免許する際の手順及びスケジュールについて」(令和
3年9月7日付け3水管第1529号水産庁資源管理部管理調整課長・水産庁増殖推進部栽培養殖課長通知)により整
理し、発出した。
i 令和3年に水産庁HPに相談窓口及び相談フロー図を設置し、問い合わせを受け、助言等を行った。また、相談窓
口の設置について水産庁facebookに掲載し周知したほか、都道府県担当者会議での説明、チラシ(1枚紙)の作成・
配布依頼等を行った。また、相談窓口については、相談者の方とのやりとりや御意見等を参考に、適時に相談事案及
び回答の更新を行うこととした。

a~c 令和3年度に、漁業者の所得向上と漁協の経営状況改善をゴールとした適切なKPIの体系の設定及び漁業者 a、c 措置済み
の所得向上に関係が深い指標を示すための分析作業を行い、KPIの設定及び指標を示すべく検討した。その後、令
和4年6月7日閣議決定の規制改革実施計画において、アクションプランを作成して漁業者団体を通じて漁協のKPI b aのKPIが設定された後に実施予定。
の設定の取組を促進することとなったことを踏まえ、漁業者の所得向上に配慮した漁協におけるKPIの設定を促進す
るために、有識者による検討会を令和4年度中に5回開催した上で、令和5年3月31日付けで「漁協のKPI検討につ
いて~漁協が経営改善のためのKPIを設定する際に参照すべきアクションプラン(手引き)~」を作成し、全国漁業協
同組合連合会に対し発出し各漁協への周知を図るとともに、都道府県に対しても周知した。
また、当該文書を水産庁ウェブサイトに掲載した。さらに、令和6年度には、全国漁業協同組合連合会の運動方針
(2025~2029年度)で、浜の改革に資する取組の指標としてKPIの設定を検討する旨を掲げた。令和7年度も都道府
県並びに漁協系統団体への周知を継続し、漁協系統組織によるKPIの設定を促進した。
現時点で、沿海40県域中28県域で経営目標・KPIを設定。KPI等目標設定の際及び進捗確認の際には、組合内で
の報告が行われており、運動方針に即して、引き続き全漁連系統団体においてより一層取り組むこととする。

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