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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (94 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






























































































事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(4)常駐・専任に係る規制の見直し
5 常駐・専任規制の 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、デジタル原則への適合性の点検・見直しの対象となる 速やかに検 内閣府
見直しの着実な推 常駐・専任規制について、規制所管府省は、点検・見直しを確実に実施する。
討を開始し、 警察庁

可能なものか 金融庁
ら順次措置 こども家庭庁
総務省
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
人事院

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

所管府省は、デジタル臨時行政調査会と連携し、常駐・専任規制に関する法令の点検を実施した。令和4年12月に、 措置済み
デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が決定され、現
時点で見直しが必要とされた常駐・専任規制843条項全ての見直しを完了した。
また、通知・通達等に規定されるアナログ規制の点検を実施し、令和5年5月にデジタル臨時行政調査会において、
「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」が決定され、令和7年2月27日時点で見直し
が必要とされた常駐・専任規制177条項全ての見直しを完了した。

(5)書面掲示に係る規制の見直し
所管府省は、デジタル臨時行政調査会と連携し、書面掲示規制に関する法令の点検を実施した。令和4年12月に、
8 書面掲示規制の見 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、デジタル原則への適合性の点検・見直しの対象となる 速やかに検 内閣官房
デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が決定され、現
直しの着実な推進 書面掲示規制について、規制所管府省は、点検・見直しを確実に実施する。
討を開始し、 内閣府
可能なものか 公正取引委員会 時点で見直しが必要とされた書面掲示規制672条項のうち591条項について見直しを完了した。
また、通知・通達等に規定されるアナログ規制の点検を実施し、令和5年5月にデジタル臨時行政調査会において、
ら順次措置 警察庁
カジノ管理委員 「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」が決定され、現時点で見直しが必要とされた

書面掲示規制193条項のうち189条項について見直しを完了した。
金融庁
消費者庁
こども家庭庁
総務省
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省
人事院

(6)対面講習に係る規制の見直し
9 対面講習規制の見 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、デジタル原則への適合性の点検・見直しの対象となる 速やかに検 警察庁
直しの着実な推進 対面講習規制について、規制所管府省は、点検・見直しを確実に実施する。
討を開始し、 金融庁
可能なものか 総務省
ら順次措置 法務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制庁
防衛省

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

所管府省は、デジタル臨時行政調査会と連携し、対面講習規制に関する法令の点検を実施した。令和4年12月に、
デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が決定され、現
時点で見直しが必要とされた対面講習規制201条項のうち189条項について見直しを完了した。
また、通知・通達等に規定されるアナログ規制の点検を実施し、令和5年5月にデジタル臨時行政調査会において、
「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」が決定され、現時点で見直しが必要とされた
対面講習規制396条項のうち394条項について見直しを完了した。

規制改革推進会議評価
措置状況
措置済

評価区分
解決

集中改革期間の終期である令和6年6月以降も見直しが完了していない法令については、新たな見直し完了時期ま 未措置
でに見直しを確実に実施する。

継続フォロー

集中改革期間の終期である令和6年6月以降も見直しが完了していない法令については、新たな見直し完了時期ま 未措置
でに見直しを確実に実施する。

継続フォロー

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