参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
農林水産分野
令
和
2
年
7
月
17
日
農
林
水
産
分
野
(2)若者の農業参入等に関する課題について
1 若者の農業参入等に a 市町村、農地中間管理機構や農業委員会等が連携し、地域の実情に応じ、49歳以下の新規就農者のうち農地の a,b,d,e:令和2 農林水産省
関する課題について 確保を支援すべき者を特定し、その者に優先的に農地を斡旋するなど、若者の新規就農者に対して積極的に農地 年度措置
の確保を支援する措置を講じ、成果を検証することにより、新規就農者をより増加させる。
c:令和2年度
b 農地の下限面積要件について、各市町村の実情に応じ、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の活 上期措置
用と併せて、若者の新規就農者増加のために下限の更なる引下げを行うことを促すとともに、各市町村の下限面積
の設定状況を一元的に集約し、新規に就農を検討する者が容易に確認できる形で公開する仕組みを設ける。
c 青年等就農資金の融資審査において、民間の研修機関と農業大学校とで差別的に取り扱うことのないよう、農業
経営改善関係資金基本要綱に明記し、研修機関、農業者、地方公共団体等の関係者に周知徹底する。
d 都道府県に対して、農業経営相談所の支援チームに農業経営者など、農業経営の実態に精通した人材を積極的
に配置するよう促す。
e 農業次世代人材投資事業及び農の雇用事業を活用した新規就農者の就農継続状況について、毎年、都道府県
ごとに調査、公開し、新規就農支援制度の効果について検証を行うとともに、新規就農者全体の就農継続状況を把
握するための手法を検討、確立する。
a 「改正農地中間管理事業法を踏まえた農地の利用集積・集約化の加速に向けた取組の更なる強化について」(令 a~d 措置済み
和2年7月27日2経営第1177号)を地方農政局及び全国農業会議所等の関係団体宛に発出し、関係機関において
相互に就農希望に関する情報共有を行い、新規就農者の農地確保を支援する取組について周知した。
このほか、地域の新規就農サポート体制支援事業により、新規就農者への農地の積極的な斡旋などの新規就農者
へのサポート体制の確立に取り組むモデル地区を支援するとともに、令和3年3月に新規就農者のサポートに関する
マニュアルを作成し、全国に横展開した。
措置済
フォロー終了
措置済
フォロー終了
b 農業者の減少・高齢化が加速化する一方で、新規就農者の約7割を占める野菜、果樹部門における参入時の経
営面積の過半が50アール未満である中、地域内外の新規参入者を呼び込む観点から、令和4年5月の「農業経営基
盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56号)において、農地の下限面積要件を撤廃した。
c 「農業経営改善資金基本要綱の一部改正について」(令和2年9月30日2経営第1635号)を地方農政局及び株式
会社日本政策金融公庫等の関係団体宛に発出し、青年等就農資金の融資審査において、民間の研修機関と農業大
学校とで差別的に取り扱うことのないよう周知した。
d 「農業経営相談所における農業経営者の専門家登録及び支援チームへの配置の推進について(依頼)」(令和2
年12月1日付け経営局経営政策課長通知)を地方農政局及び日本農業法人協会等の関係団体宛に発出し、農業経
営相談所に農業法人経営者、 指導農業士 、先進的な認定農業者などの農業経営に精通した者の専門家登録推進
と、支援チームの編成におけるこれら者の積極的な配置について指導した。
令和4年度農業経営・就農支援体制整備推進事業実施要綱(別記1 農業経営・就農サポート推進事業)の改正にお
いて、令和2年12月1日付け経営局経営政策課長通知と同様の趣旨の規定し、指導を徹底することとした(令和5年
4月1日施行)。
e 農業次世代人材投資事業及び農の雇用事業を活用した新規就農者の就農継続状況については、令和2年12月 e 引き続き事業を活用した新規就農者の就農継続状況について毎年公表するとともに、青年等就農計画について
25日に、農林水産省HPにおいて、各事業の都道府県別の就農継続率(定着率)を公表するとともに、各事業の創設 法律に基づく認定を受けた新規就農者の就農継続状況を把握する。
前後における新規就農者数を比較することにより、事業効果を検証した。
事業を活用した者だけでなく、より広く新規就農者の継続状況を把握する観点から、青年等就農計画について法律に
基づく認定を受けた新規就農者の就農継続状況を把握することとした。
令
和
2
年
7
月
17
日
農
林
水
産
分
野
(4)農業用施設の建設に係る規制の見直しについて
3 農業用施設の建設に a 新たな食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)に沿って農林水産省が行う長期的な土地利用の a:令和2年度 農林水産省
係る規制の見直しに 在り方の検討と併せて、農業者が転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や、農畜 検討、令和3
ついて
産物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、必要な措置を講ずる。
年上期結論、
なお、上記措置については、営農や6次産業化のための加工・販売という施設の目的を明確化し、目的外への施設 令和3年度措
の利用や周辺農地への支障が生ずることがないよう検討を行い、必要な担保措置があれば講ずるものとする。
置
b 農業経営の類型ごとの差異があるかも含め、農地の所有者と利用者の合意形成の実態を踏まえ課題を整理し、 b~f:令和3
合意形成に向けた所有者と利用者の協議が円滑に進むような対応を検討する。
年度措置
c 税制や都市計画制度等を含め、農地を転用して農業用施設や加工・販売施設を設置する際の留意点、6次産業
化に取り組む際の必要な手順及び相談窓口などを手引きにまとめ、農業者に周知する。
d a, cに係る見直し内容や手引き等の周知に当たっては、地域によって農業者の認知度にばらつきが出ることのな
いよう、地方公共団体に加え、農業団体等も通じて、農業者に広く周知を行う。
e 農業者からの意見や苦情が多い運用のばらつきについては、現状を具体的に調査し、対応を検討する。
f 申請の際に提出を求められる農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第30条に定める添付書類について、e
に併せて実態を調査した上で、不要な添付書類が求められることがないよう、提出を求めてはいけないものを明確化
するなどの見直しを検討し、地方公共団体及び農業委員会に通知する。
a 農業経営改善計画の認定手続と併せ、農業用施設の整備に係る農地転用の審査を受けることを可能とするワン a~f 措置済み
ストップ措置を盛り込んだ農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が第208回国
会で成立し、令和5年4月1日の施行に向け、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)
及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付24経営第564号)の改正を行い、当該措置において
対象となる農業用施設の範囲を明確化した。
また、農地法施行規則を改正し、市町村が地域計画に認定農業者が設置しようとする農業用施設を記載する場合
に、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めたものについて
は、農地転用許可を不要とする措置を講じた。(令和6年6月27日改正、令和7年4月1日施行)
b 農地所有者と利用者の合意形成の実態を踏まえ、その課題の整理を行った上で、円滑な合意形成が図られるよ
う、合意形成の手法等について農林水産省HPに掲載した。
c 6次産業化に取り組む際の留意事項や農地転用や市街化調整区域における開発行為の手続の特例、農業全般
の税制支援、相談窓口等を記載したパンフレットを令和2年7月に作成。都道府県や都道府県サポート機関へ情報提
供するとともに、農林水産省HPやメルマガ等を活用し、広く周知を行った。
d a及びcの周知においては、農業経営基盤強化促進法施行規則及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱を改正
するとともに、農林水産省HPやメルマガ等を活用し、広く農業者に周知を行った。
e、f 農業者からの意見や苦情が多い運用のばらつきとともに、農地転用許可申請の際に求めている添付書類の実
態を調査し、農地転用許可事務の適正な運用を確保するため、農村振興局長通知を発出した。
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