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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (120 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

雇用・人づくり分野






17












(5)企業とのマッチングや留学生の就労支援等による外国人材の受入れ推進
5 受入れ企業と外国人 a 厚生労働省は、特に地方中小企業における外国人材雇用支援の観点から、労働施策の総合的な推進並びに労 a:令和2年度 a:厚生労働省
材のマッチング支援 働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)等に基づき、「地域外国人材受入 検討開始、令 b,c:法務省
や特定技能等に関す れ・定着モデル事業」を実施し、その成果や得られた知見に関し、半年ごとなど定期的に実施状況を地方公共団体 和3年度措置
b:令和2年度
る試験や申請手続き 等へ公表すること等を検討し、必要な措置を講じる。
b 法務省は特定技能外国人の受入れ促進のため、技能試験について、分野所管省庁等と連携の上、海外において 措置
等の整備
は試験実施国・試験実施回数の拡大、国内においては、地方都市での実施・試験実施回数の拡大を検討し、結果に c:令和2年措
ついては分野ごとに随時周知する。また日本語試験については、技能試験の実施状況や人材受入ニーズ等を踏ま 置
えて実施を推進し、試験情報については随時周知する。さらに、試験情報を分かりやすく迅速に国内外に提供する方
策等を検討し、必要な措置を講ずる。
c 法務省は、オンラインによる在留申請手続について、対象範囲等の拡大を継続的に検討し、必要に応じて地方出
入国在留管理官署宛の通知改正等の措置を講ずる。

a 「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」については、各モデル地域(北海道、群馬県、福井県、岐阜県、鹿児島 a 本事業の定着実績や好事例等を各地で活用できるよう報告書や地方自治体向け事例集、事業主が活用できるマ 措置済
県の5道県)で令和2年度秋に事業を開始したが、新型コロナの影響により、本事業でマッチングした外国人材の入 ニュアルを厚生労働省ホームページで公開している。
国ができなかった。水際対策の緩和により令和4年4月から9月にかけて受入れが進み、令和4年度末まで労働局、
自治体、事業受託者が連携しながら定着の取組を実施した。事業は令和4年度末で終了したが、本事業での定着実
績や好事例等を事業所向けマニュアルや地方自治体向け事例集を含めた報告書として取りまとめ、厚生労働省ホー
ムページで公開している。

解決

b (技能試験について、海外における試験実施国・試験実施回数の拡大、国内における地方都市での実施・試験回 b 令和8年度においても、試験受験者数の更なる増加を図るため、特定技能試験実施費補助金の交付を予定してい
数の拡大の検討)
る。また、試験実施国等の拡大の推進などを行うことにより、特定技能制度が深刻な人手不足の解消策として活用さ
国内試験については、令和2年4月1日以降、受験資格者の拡大を行ったほか、令和5年においては、技能試験の実 れる制度となるよう、分野所管省庁と連携し、対応していく。
施主体(試験実施主体)に対し、令和4年度の受験料の2分の1を乗じた金額を助成する特定技能試験実施費補助
金を海外試験でも支給対象としたほか、同補助金の活用を分野所管省庁に促すなど、試験回数の拡大等に向けた
取組を推進しており、受験者数は着実に増加している。
また、海外試験については、送出国政府からの要請を踏まえ、分野所管省庁の協力の下、試験実施国を拡大し、令
和8年3月末時点で、16か国(フィリピン、カンボジア、ネパール、モンゴル、インドネシア、タイ、スリランカ、ウズベキス
タン、インド、バングラデシュ、ミャンマー、ベトナム、パキスタン、マレーシア、キルギス及びラオス)で試験を実施して
おりMOC作成国であるその他の国においても試験実施に向けて調整を行っている。
(日本語試験の実施の推進)
令和2年12月に、外務省と連携の上、「国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領」を改正し、従来、国外
試験のみであった国際交流基金日本語基礎テストについて、令和3年3月から国内試験を全国各地で実施できるよ
うにした。また、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準として、分野別運用要領において、日本語能力試
験(N4以上)及び国際交流基金日本語基礎テストを採用しているところ、特定技能制度の更なる活用促進のために、
新たな民間試験の追加が望まれることから、令和4年5月、追加を認めるための要件や有識者への意見聴取等を含
む必要な諸手続等を定めた「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン」を公表し、
令和7年6月11日、同ガイドラインを「特定技能制度及び育成就労制度に係る日本語試験の作成のためのガイドライ
ン」に改訂した。
(試験情報をわかりやすく迅速に国内外に提供する方策の検討)
現在、特定技能制度の活用促進を目的として、特定技能総合支援サイトを運営しており、同サイトにおいて多言語化
した試験実施一覧表を掲載している。

c オンラインによる在留申請手続について、令和8年1月5日から、オンラインで申請可能な在留資格「特定活動」の c 引き続き、在留申請手続のオンライン化の対象範囲の更なる拡大を検討する。
活動内容を拡大した。

投資等分野






17














17














17








(3)自動運転の実装に向けた環境整備
7 自動運転技術の進展 自動運転技術の開発動向を踏まえた自動車やサービスとそれに応じた免許の在り方について引き続き研究するとと 引き続き検討 警察庁
に対応した新たな運 もに、令和4年に予定される安全運転サポート車等限定免許制度の導入後、自動車を運転する際に一時停止や信 を進め、結論
転免許の検討
号遵守といった特定操作の省略等が可能となる安全支援機能が実用化された場合には、その状況を踏まえ、今般 を得次第速や
改正された道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく限定免許の対象車両として追加することを検討す かに措置
る。

(6)電波・通信制度改革
11 通信制度改革

テレワーク等の経済活動のリモート化の動きの定着やデジタル時代におけるあまねく質の高い教育を受ける機会確 引き続き検討 総務省
保等のため、我が国の基幹的な通信手段であることが定着し、全国あまねく合理的方法でのブロードバンドアクセス を進め、早期
が確保されるよう、ブロードバンドのユニバーサルサービス化に向けた検討を加速し結論を得次第、速やかに所要の に結論。令和
措置を講ずる。
3年度措置

(8)スタートアップを促す環境整備
19 非上場株式等の流通 株主コミュニティ制度、私設取引システムを含めた非上場株式等の取引に関して、米国等の取引所外の市場を含め 令和2年度・ 金融庁
市場の見直し
た各市場の状況も参考としつつ、課題を整理した上で、非上場株式の勧誘制限の見直しを含め、その在り方につい 3年度検討、
て、日本証券業協会等関係者とともに検討を行い、結論を得次第、必要に応じ、措置を講ずる。
結論を得次第
速やかに措


従来の「運転者」の存在を前提としないレベル4の自動運転の実現に向け、令和2年度及び令和3年度に「自動運転 今後、自動車を運転する際に一時停止や信号遵守といった特定操作の省略等が可能となる安全支援機能が実用化 検討中
の実現に向けた調査検討委員会」を開催し、運転免許の要否を含む交通ルールの在り方等について、外部有識者を された場合には、その状況を踏まえ、道路交通法の規定に基づく限定免許の対象車両として追加することを検討す
交えた検討を行い、これを踏まえ、道路交通法の一部を改正する法律案を令和4年の通常国会に提出した。同法律 る。
案は令和4年4月に成立し、特定自動運行の許可制度は令和5年4月1日から施行された。
また、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)が令和4年5月13日に施行され、サポートカー限定
免許制度が導入された。

継続フォロー

令和2年4月から、「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」を開催し、ブロードバンドをユニバーサルサービス 措置済み
として位置付ける場合の課題やその在り方などの様々な論点について専門的な議論を行い、令和4年2月に「最終
取りまとめ」を公表。同「最終取りまとめ」を踏まえ、一定のブロードバンドサービスを電気通信事業法上の基礎的電
気通信役務に位置付け、必要な規律を設けるとともに不採算地域におけるブロードバンドサービスの安定した提供を
確保するための交付金制度を創設すること等を内容とする「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国
会に提出し、審議の結果、令和4年6月17日に「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)」が
成立し、令和5年6月に施行された(措置済み)。令和6年8月には、全国約23万の町・字のうち約3万の町字を交付
金の算定の対象となる「支援区域」に指定し、令和7年3月には第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交
付金及び第二種負担金算定等規則(令和7年総務省令第16号)等を公布するとともに、交付金の交付対象となる第
二種適格電気通信事業者の指定を行い、同年12月には令和8年度に交付する交付金の額等についての認可を行う
など、令和8年度までの交付金制度の運用開始に向け、所要の措置を講じた。

措置済

フォロー終了

日本証券業協会の特定投資家向け銘柄制度に係る自主規制規則改正を踏まえ、特定投資家向け有価証券を私設 措置済み。
取引システム(PTS)で取扱い可能とするための政令等を改正した(令和5年7月施行)。
(非上場株式の原則勧誘禁止の見直しに関しては、日本証券業協会において、必要な自主規制規則の改正に向け
金融審議会市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(令和5年12月公表)を踏まえ、 たパブリックコメントを実施しており、今後施行する予定。)
非上場有価証券のセカンダリー取引の活性化に向けて、金融商品取引法を改正し、流動性の低い非上場有価証券
のみを扱い、かつ取引規模が限定的なPTSについて、認可を要さず第一種金融商品取引業の取得のみで運営が可
能となった(令和6年11月21日施行)。
(なお、非上場株式の勧誘制限の見直しに関しては、日本証券業協会と共催した「スタートアップ企業等への成長資
金供給等に関する懇談会」の報告書(令和7年9月公表)において、非上場株式の原則勧誘禁止を見直し、日本証券
業協会の規則に定める取引制度に基づく勧誘へ転換することが提言されたことを踏まえ、日本証券業協会におい
て、令和8年3月に自主規制規則の改正に向けたパブリックコメントを実施した。)

検討中

継続フォロー

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