参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
所管府省
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
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5 船舶の燃料用水素ガ a 国土交通省は、現状では、「水素燃料電池船の安全ガイドライン」(令和3年8月国土交通省海事局)において、船 a:令和7年度 a:国土交通省
b:経済産業省
ス容器に関する技術 舶の燃料用水素ガス容器について容器表面温度40℃以下に維持することを求めているが、水素ガス容器を船舶の 措置、
燃料用として利用する場合には、高圧ガス保安法における一般複合容器や圧縮水素自動車燃料装置用容器などに b:引き続き検 国土交通省
基準の策定
係る規定及びその運用を参考に、船舶で使用する場合の状況を考慮して同様の扱いとすることが可能であるか検証 討を進め、令
を行った上で、関連基準等の所要の見直しを行う。
和9年度結
b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス容器が船舶の燃料用として利用される場合について、国内における具 論、結論を得
体的なニーズを把握しつつ、安全の確保を前提に、国際的な規格に基づく製品の利用の円滑化のために、所要の措 次第速やか
置を講ずる。
に措置
a 「水素燃料電池船の安全ガイドライン」(令和3年8月国土交通省海事局)における燃料用水素ガス容器の温度要 a 措置済み
件について、高圧ガス保安法における一般複合容器や圧縮水素自動車燃料装置用容器などに係る規定及びその運
用を参考に、船舶で使用する場合の状況を考慮して同様の扱いとすることが可能であるか検証を行い、当該扱いと
することが可能となるように同ガイドラインの見直しを行った。
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6 船舶の燃料用水素ガ 国土交通省は、複数の法令の適用に係る関連当局との都度の協議コストの低減や定期検査に伴う不要なコスト抑 措置済み
ス容器の検査
制を通じて、水素船舶の商用化を加速する観点から、船舶の燃料用水素ガス容器(燃料用として船舶に固定された
ものをいう。)の定期検査について、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶の定期検査において容器の検
査を行うことで足りることを明確化する。
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規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
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検討中
継続フォロー
現行法令において、船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受ける船舶内における高圧ガスは、高圧ガス保安法
措置済み
(昭和26年法律第204号)第3条第1項第3号に基づき同法から適用除外されており、船舶の燃料用水素ガス容器(燃
料用として船舶に固定されたものをいう。)の定期検査について、船舶安全法に基づく船舶の定期検査において容器
の検査を行うことで足りることは既に明確化されている。
措置済
解決
7 水素を燃料とする可 a 経済産業省は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、内燃力を原動力とする火力発 a~e:令和7 経済産業省
搬式発電機等に係る 電設備であって、水素を燃料として利用するもの(以下「水素利用内燃力発電設備」という。)を設置するに当たり、主 年度検討・結
保安体制等の合理化 任技術者免状の交付を受けている者のうちからボイラー・タービン主任技術者(以下「BT主任技術者」という。)を選 論、結論を得
任しなければならないとされているが、BT主任技術者は実務経験が一定年数以上必要な資格であることから、小型 次第速やか
の水素利用内燃力発電設備の運用現場において新たな人材を確保することが困難であるとの指摘も踏まえ、安全 に措置
確保を前提に、BT主任技術者の選任を不要とすることやBT主任技術者の免状取得を円滑化することも含めて制度
の見直しを検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、電気事業法第48条の規定により、内燃力を原動力とする火力発電設備であって、水素を燃料とし
て利用する可搬形のもの(以下「水素利用可搬形内燃力発電設備」という。)の設置又は変更の工事を行うに当た
り、工事計画を主務大臣に届け出なければならないとされているが、当該設備が設備構造の変更を行うことなく、移
動して使用されるものであるとの指摘があることを踏まえ、安全確保を前提に、工事計画の届出を不要とすることや
工事計画手続の簡素化及び迅速化も含めて、水素利用可搬形内燃力発電設備の工事計画の届出手続の在り方に
ついて検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
c 経済産業省は、水素利用可搬形内燃力発電設備について、その特性上、建設工事現場やイベント会場等の使用
場所に搬入して一時的な電源の確保のために使用する場合が多いが、電気事業法第51条の規定に基づく使用前自
主検査及び使用前安全管理審査の対象となっているため、異なる建設工事現場やイベント会場等の使用場所に搬
入して設置するごとに、原則として使用前自主検査及び使用前安全管理審査を行わなければならず、このことが設
置者の効率的な作業の実施の支障となっているとの指摘があることや、製造者による工場検査時から、電気工作物
の設置者が発電を行う現地において使用前自主検査を行うまでの間に設備構造の変更が行われないという指摘が
あることも考慮した上で、安全確保を前提に、使用前自主検査及び使用前安全管理審査の要否やその方法の在り
方も含めて、水素利用可搬形内燃力発電設備の検査制度の在り方について検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
d 経済産業省は、水素利用内燃力発電設備について、高圧ガスである水素を1MPaから5MPa程度の範囲の高圧ガ
スである水素に減圧する場合、この減圧処理が高圧ガス保安法上の「高圧ガスの製造」行為に該当するため、有資
格者の保安係員の選任を求める同法第27条の2第4項の規定について、事業者からは発電設備の稼働時間中は有
資格者を工事現場等に常駐させる必要があり、要員の確保及び運用が困難との声があることを踏まえて、専ら消費
のための処理設備である減圧弁のみを有する水素利用内燃力発電設備においては、その構造や仕組み、事業者に
おける安全確保措置の実施状況等を踏まえ、安全の確保を前提に、その保安管理体制の在り方について検討し、結
論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
e 経済産業省は、高圧ガスの製造施設に対し、製造のための施設の区分ごとに保安係員の選任を求める高圧ガス
保安法第27条の2第4項の規定について、複数の製造施設を有する事業所では、常時多数の保安係員を勤務させ
る必要があり、要員の確保及び運用が困難であることから、同一事業所内の複数の製造施設において保安係員を
兼任させたいとの声があることを踏まえ、同一事業所内に複数の製造施設がある場合において、事業者が実施して
いる設備の配置や制御方法、一般高圧ガス保安規則第66条第5項の適用の状況等を踏まえて、安全の確保を前提
に、保安管理体制の在り方について検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
a.令和8年3月12日に開催した第34回電力安全小委員会において、事業用電気工作物であって、水素・アンモニアを a.ボイラー・タービン主任技術者の大臣許可選任の要件に、民間の制度等も活用できないか引き続き検討する。
燃料とする内燃力発電設備に対し、公共の安全の確保等の観点から検討を行った結果、水素・アンモニアについて
は爆発性や毒性のリスクをもった燃料であり、知識を持った技術者による管理が求められることから、引き続きボイ
ラー・タービン主任技術者の選任を求める旨の結論を得た。そのうえで、今後、ボイラー・タービン主任技術者の大臣
許可選任の要件に、民間の制度等も活用できないか引き続き検討する。
検討中
継続フォロー
国土交通省
b(経済産業省)可搬式の燃料装置用の水素ガス容器を船舶用に用いる場合については、事業者の利用ニーズを確 b(経済産業省)可搬式の燃料装置用の水素ガス容器を船舶用に用いる場合については、引き続き事業者の利用
認しつつ、海外の水素ガス容器の規格・動向等を調査しているところ。
ニーズを確認しつつ、海外の水素ガス容器の規格・動向等を調査する。
(国土交通省)ISO規格11119-2及び11119-3について、水素燃料船のタンクの要件として用いる場合の基礎的な調 (国土交通省)引き続き船舶の燃料用として利用するための検討を進める。
査として、関連する国際基準や国内基準との内容の比較を実施した。
b.令和8年3月12日に開催した第34回電力安全小委員会において、事業用電気工作物であって、水素・アンモニアを b.工事計画の届出の参考となるような必要な情報(記載内容)を公表し、効率的な手続きを行えるための環境整備を
燃料とする内燃力発電設備に対し、燃料の特性を踏まえて検討を行った結果、水素の爆発性やアンモニアの毒性を 引き続き検討する。
踏まえると、離隔距離や漏えい対策等をしっかり確認する必要があるとの結論を得た。こうした状況に鑑み、引き続き
水素・アンモニアを燃料とする可搬形内燃力発電設備には工事計画の届出を求めることとする一方で、工事計画の
届出の参考となるような必要な情報(記載内容)を公表し、効率的な手続きを行えるための環境整備を引き続き検討
する。
c.令和8年3月12日に開催した第34回電力安全小委員会において、工事計画届の対象となる水素・アンモニアを燃料 c.引き続き内燃機関・発電機一体型の発電設備であり、かつ工場出荷時から設備に変更がない場合には、使用前自
とする内燃力発電設備についての使用前安全管理検査自体は引き続き求めるべきとの結論を得た。ただし、内燃機 主検査のうち、現地での実施が困難となる試験については、メーカーが実施する性能試験や出荷前試験等を確認す
関・発電機一体型の発電設備であり、かつ工場出荷時から設備に変更がない場合には、使用前自主検査のうち、現 ることで代替することが可能となる旨の明確化を行うよう引き続き検討する。
地での実施が困難となる試験については、メーカーが実施する性能試験や出荷前試験等を確認することで代替する
ことが可能となる旨の明確化を行うよう引き続き検討する。
d.所要の安全確保措置を講じつつ、専ら消費のための処理設備である減圧弁のみを有する水素利用内燃力発電設
備を稼働させることは、現行制度において可能であるとの結論が得られた。
d.措置済み
e.同一事業所内に複数の製造設備がある場合において、設備の配置や制御方法について、事業者へのヒアリング等 e.発災時における連絡や対処の方法・体制について、どのような対応を行うことが可能か、事業者において整理を進
情報収集を行い、安全性を踏まえた管理方法について整理を行い、保安管理体制の在り方の検討を行った。
めており、その整理を踏まえた上で検討を進め、必要な措置を講じる。
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8 FIT・FIP制度によら 経済産業省は、一般送配電事業者から報告された情報やその他の取組を通じて、FIT・FIP制度によらない太陽光発 令和7年度検 経済産業省
ない太陽光発電設備 電の導入状況を含め、太陽光発電設備の導入状況及び発電量のより効果的かつ効率的な捕捉方法を検討し、必要 討・結論、結
の導入量の正確な捕 な措置を講ずる。
論を得次第速
捉
やかに措置
実施計画の記載に従い措置している。
措置済み
措置済
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9 FIT制度からFIP制度 経済産業省は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価 措置済み
に移行した太陽光発 格等及び解体等積立基準額を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)により規定されているFIP制度に移行し
電設備の事後的な蓄 た太陽光発電設備の事後的な蓄電池併設時の価格変更について、発電設備の出力により基準価格が変更されるこ
電池併設時の価格算 とにより、実際のピークカット電力量(蓄電池設置前に実際にピークカットされていた発電電力量をいう。)を踏まえた
定ルールの見直し
場合よりも過小に価格算定が行われることから、FIT制度からの移行を含め、FIP制度の更なる活用を進める観点か
ら、実態よりも国民負担が増大しないようにするとの原則は維持しつつ、FIP制度に移行した太陽光発電設備の事後
的な蓄電池の設置を更に後押ししていくため、実態に即して変更後の基準価格が決定されるよう算定方法の見直し
を検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
実施計画の記載に従い措置している。
措置済み
措置済
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10 新築戸建住宅への太 a 国土交通省は、2030年目標(「エネルギー基本計画」(令和7年2月18日閣議決定)において、「2050年において設 a:(前段)措 a:国土交通省
置済み、(後 b:国土交通省
陽光発電設備設置の 置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されていることが一般的となることを目指し、これに至る
2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」ことをいう。)に至る中間目標と 段)令和7年 環境省
普及促進
して、建売戸建及び注文戸建住宅に係る住宅トップランナー基準において、2027年度(令和9年度)に一定割合の太 度以降令和
陽光発電設備の設置を求める目標を設定し、省令等の改正等必要な措置を講ずる。その上で、国土交通省は、新築 10年度まで継
戸建住宅への太陽光発電設備設置率を毎年調査・公表し、当該目標の達成に向けた進捗状況を確認する。
続的に措置、
b 国土交通省は、環境省と連携し、一部の地方公共団体において、条例により、戸建住宅を含む建築物を年間一定 b:措置済み
量以上新たに建築するハウスメーカーなどの建築事業者に対し、当該建築物への太陽光パネルの設置を原則義務
付ける制度を導入するなど先行的な取組の横展開を図るため、他の地方公共団体に対して周知する。
a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)を改正し、
2027年度(令和9年度)以降各住宅トップランナー事業者が供給する住戸について、建売戸建住宅は37.5%、注文戸
建住宅は87.5%の住戸に太陽光発電設備の設置を求める目標を設定した。
a 措置済み
引き続き2030年に向けて太陽光発電設備設置率の調査・公表を行う。
未措置
継続フォロー
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毎年度の新築戸建住宅への太陽光発電設備設置率について調査し、国土交通省ホームページにおいて公表してい
る。
https://www.mlit.go.jp/common/001878243.pdf
ィ
b 環境省とも連携のうえ、地方自治体向けの連絡会議を開催し、計211自治体が参加。会議では、太陽光発電設備 b 措置済み
の設置に関する各種制度の説明や、先行取組事例の紹介を行い、周知・普及を図った。
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