参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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共
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課
題
対
策
共
通
課
題
対
策
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
5 患者等の負担の軽減 a こども家庭庁、デジタル庁及び厚生労働省は、患者等が円滑に受診し、また、結果的に高額療養費等の限度額の a:(前段)令 a:こども家庭庁
のための公費負担医 把握を行い得ることとするため、公費負担医療制度等及び地方単独医療費等助成に係る患者等の資格情報につい 和5年度措
デジタル庁
療制度等に伴う審査 て、患者や医療機関等がマイナンバーカードにより資格情報の確認を可能とするために、令和5年度末までに希望 置、(後段・所 厚生労働省
支払業務等の見直し する地方公共団体及び医療機関において実証を行い、実施に向けた課題を整理する。その上で、法律にその実施 要のシステム b:こども家庭庁
【再掲】
根拠がある公費負担医療制度等の全てについて、特段の事情があるものを除き、マイナンバーカードによる資格情 構築)令和5 厚生労働省
報の確認を可能とするとともに、地方単独医療費等助成についても、患者や医療機関等がマイナンバーカードにより 年度に着手、
資格情報の確認を可能とするための所要のシステム構築その他環境整備を実施し、地方公共団体に対して同様の (後段・同様
対応を要請する。
の対応の要
b こども家庭庁及び厚生労働省は、aの状況を踏まえつつ、公費負担医療制度等に関する審査支払業務について、 請)令和6年
特段の事情があるものを除き、審査支払機関に委託することで、一時的な患者等の窓口負担をなくすとともに、地方 度に相当数
公共団体や医療機関等の関係者の事務手続負担を軽減する方向で検討し、必要な措置を講ずる。また、乳幼児医 の地方公共
療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療その他の地方単独医療費等助成に関する審査支払業務についても、a 団体において
の状況を踏まえつつ、地方公共団体の区域の内外を問わず、患者が一時的な窓口負担なく円滑に受診できるよう、 同様の対応
当該地方単独医療費等助成の受給者数などの実態を踏まえ、優先順位を付けた上で、各地方単独医療費等助成の が行われ、そ
対象者に係る施策の関係省庁(こども家庭庁及び厚生労働省)において、審査支払機関への委託の拡大を含めた の後同様の
地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う。
対応が行わ
れる地方公共
団体が段階
的に拡大する
よう措置
b:(前段)令
和5年度検
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置、
(後段・優先
順位付け)令
和5年度措
置、(後段・必
要な取組の
実施)令和6
年度以降速
やかに措置
a 令和5年度においては、先行実施事業として、希望する自治体・医療機関等を公募し、16自治体・87医療機関等を a 実施計画の記載に従い措置済み。
採択し、公費負担医療制度等の情報連携基盤となるPublic Medical Hub(PMH)の開発を行うとともに、医療費助成
(公費負担医療、地方単独医療費等助成)については、令和6年3月から、順次、先行実施事業を開始し、また、予防
接種・母子保健については、同年6月から、順次、先行実施事業を開始した。
令和6年度においては、地方単独医療費等助成を含めた医療費助成について、自治体向け説明会(令和5年12月
26日)等を通じてオンライン資格確認への参加を積極的に要請した上で、希望する自治体を公募し、180自治体を採
択し、令和5・6年度合計で183自治体が先行実施事業に参加したところであり、地方単独医療費等助成のオンライン
資格確認を導入した自治体数を154自治体とした。令和7年度においても、地方単独医療費等助成を含めた医療費
助成のオンライン資格確認を導入する自治体が拡大するよう、令和6年度補正予算に基づき自治体システムの改修
を支援するための補助金を設けるとともに、自治体向け説明会(令和7年1月28日)等を通じて自治体に対して積極
的な参加を要請した。あわせて、 「医療法等の一部を改正する法律」が成立し、社会保険診療報酬支払基金におい
て、令和9年4月よりシステムの管理・運用等の業務を全国規模で実施することとなった。
6 障害福祉分野におけ a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者が、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に a,e:令和5年 こども家庭庁
基づいて地方公共団体に対して行う手続について、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団体に対する要 度措置
厚生労働省
る手続負担の軽減
(ローカルルールの見 望を随時に提出できる専用の窓口を設ける。当該要望については、障害福祉サービス等事業者、地方公共団体関 b:(前段)令
係者及び中立的な学識経験者の3者のバランスのとれた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討し、 和5年度措
直し等)【再掲】
内容、件数及び処理状況を整理し、公表する。地方公共団体に対する要望については、必要に応じて当該地方公共 置、(中段)令
和5年度検
団体に対する助言等を行う。
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉 討・結論
サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申 c:(前段)可
請関連文書、報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式等を作成する。その際、当該標準様式 能な限り速や
等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求め かに検討を開
ることがないよう要請するとともに、先行して標準様式が定められている介護サービスと共通化可能な部分は共通化 始し、令和6
年度結論、
することを基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の法令上の (後段)令和5
年度措置
措置を講ずる方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けること d:可能な限り
を妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を 速やかに検
討を開始し、
使用することを妨げない。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉 令和6年度結
法に基づく障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関 論
連する申請・届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に f:令和6年度
行い得ることとする観点から、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公 措置
共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉
サービス等事業者の選択により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する。その
際、特段の事情があり、当該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可
能とする。また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表
する方向で検討する。
なお、システムの整備に関する検討の結果を得るまでの当面の間、こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サー
ビス等事業者が、その選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したウェブ
上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d こども家庭庁及び厚生労働省は、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合支援法及び児童福祉
法の規定に基づく障害福祉サービス等事業者の届出であって、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事
項に関するものについては、届出手続のワンストップ化を実現する方向で検討する。その際、特段の事情があり、c
のシステムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、地方公共団
体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
e こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基
づき行う必要がある申請、届出その他の手続に関する負担軽減に係る地方公共団体の取組状況や手続の利便性
向上に係る地方公共団体の好取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの
手続のデジタル化の有無、押印廃止の進捗状況及び紙による申請書類の有無も含めて確認し、公表する。
f こども家庭庁及び厚生労働省は、bの標準様式等に関する検討結果を踏まえ、地方公共団体による独自ルールの
明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。
a 障害福祉サービス等事業者が地方公共団体に対して行う手続の簡素化等に係る要望については、随時、国や地 a 引き続き、窓口に提出された要望の整理・公表を行う。
方公共団体への要望を提出できるよう、令和6年1月に受付フォームを開設の上、「障害福祉現場における事業者要
望専用窓口の開設の周知について」(令和6年1月18日付け事務連絡)等の発出により周知を行った。
(専用窓口の掲載先)https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/syogaikansoka
令和7年3月13日に開催された障害福祉現場における手続負担の軽減に関する調査研究事業検討委員会の中で、
令和6年1月19日の設置から令和7年2月11日の期間に窓口に提出された要望の内容及び件数、処理状況を整理
し、公表を行った。さらに、令和7年6月20日時点で更新し、公表を行った。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
措置済
継続フォロー
b 地方公共団体の区域の内外を問わず地方単独医療費等助成の現物給付化を進めるため、地方公共団体の実施 b 都道府県を跨ぐ各地方単独医療費等助成の現物給付化については、実施を希望する自治体が、対象事業、開始
する地方単独医療費等助成の受給者数等の実態調査を実施し、その結果を分析した結果、こども医療費(乳幼児医 時期及び対象地域を選定したうえで、医療機関等及び審査支払機関との調整を行い、必要な準備が整い次第、併用
療費を含む)助成事業を優先することとし、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療その他の地方単独医療費等助 レセプト方式を基本として、開始することができる。
成については、こども医療費(乳幼児医療費を含む)助成事業の対応状況を踏まえて徐々に対応していくという優先 今後は、こども医療費助成事業を優先しつつ、徐々に対象事業の拡大を目指し、各地方単独医療費等助成の対象者
に係る施策の関係省庁(こども家庭庁及び厚生労働省)とともに、マイナンバーカードによる医療費助成事業に係る
順位付けを行った。
そのうえで、関連通知を改正(※)し、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る県外分診療報酬の 資格確認の普及状況も踏まえ、医療機関等のレセプト請求等において混乱が生じることのないよう、審査支払機関
うち、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業に係る診療報酬について、医療機関が医療機関所在地の都道府 への委託の拡大を含めた地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う。
県の国民健康保険団体連合会に対して請求することを可能とするとともに、令和6年度から7年度にかけて、国民健 予防接種に関しては、引き続き、接種記録の管理等に関するシステムについて、令和8年6月のリリースに向けて開
康保険中央会が国民健康保険団体連合会で運用されている国保総合システム及び後期高齢者医療請求支払シス 発を進める。
テム並びに後期高齢者医療広域連合で運用されている後期高齢者医療広域連合電算処理システムを改修すること 母子保健に関しても、母子保健事務のデジタル化にあたり、集合契約・請求支払に関するシステムの開発に向けて、
で、県外地方単独医療費等助成の公費併用レセプトの受付対応及び国民健康保険団体連合会間の県外地方単独 令和8年度にシステム要件定義を進め、令和9年度以降に開発を進める。
医療費等助成の公費併用レセプトのデータ交換による全国決済を可能とする取組を実施した。
(※)「「県外分診療報酬の全国決済について」の一部改正について」(令和7年2月10日付保国発0210第1号・保高
発0210第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長・高齢者医療課長連名通知)及び「「県外分診療報酬の全国決
済について」の一部改正について」(令和8年2月5日付保国発0205第1号・保高発0205第1号厚生労働省保険局国
民健康保険課長・高齢者医療課長連名通知)
また、令和5年12月12日、令和6年1月23日、7月1日、令和7年2月25日、令和8年1月28日の5回にわたり全国説明
会等を開催し、都道府県を跨ぐ地単公費の現物給付化の取組の概要、併用レセプト請求に係る環境整備の状況、都
道府県を跨ぐ地単公費の現物給付化を開始するために地方公共団体において対応が必要な事項等について周知
するとともに、各説明会の後に、各地方公共団体からのご意見・ご質問への回答を公表した。
予防接種に関しては、予防接種事務のデジタル化により、償還払いによる一時的な被接種者の窓口負担をなくすほ
か、地方公共団体や医療機関等の事務手続負担を軽減するため、地方公共団体が実施する費用支払事務を国民
健康保険団体連合会に委託することを前提としたシステムの構築に取り組んだ。具体的には、令和7年12月に各地
方公共団体と全国の医療機関の間の接種に係る委託契約を全国単位でまとめて締結する集合契約に関するシステ
ムをリリースしたほか、接種記録の管理等に関するシステムの開発を行った。
b 令和7年1月30日、必要な府省令及び告示の改正等を行い、標準様式等の使用を基本原則化する旨、社会保障 b(前段、中段) 令和8年4月に施行。
審議会障害者部会・こども家庭審議会障害児支援部会合同会議で了承。令和7年3月31日に改正関係府省令・告示
等を公布し、令和8年4月に施行。
c(前段) こども家庭庁及び厚生労働省において、「共通化の対象選定に向けた令和6年度の対象候補の選定及び c、d 令和9年度第4四半期のシステム運用開始を想定して、令和8年7月からシステム構築を開始する見込み。ま
作業依頼について」(令和6年10月29日国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会)及び「規制改革推進に関する中 た、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、引き続き、調査・公表予定。
間答申」(令和6年12月25日規制改革推進会議)を踏まえ、電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び
業務管理体制データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度中を
目途に実現する方向で検討。この結果については、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会の合意を得て、「事
業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム(事業所台帳管理システムを含む)に係る共通化推進方針」
(令和7年6月2日厚生労働省)として決定。電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び業務管理体制
データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度第4四半期の運用
開始を想定して整備する旨を含む結論を得ている。
その上で、令和7年度、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業」におい
て、学識経験者、自治体、関連団体等からなる検討会での検討を経て、要件定義書等を作成した。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、令和7年11月から令和8年1月にかけて実施した地方
公共団体への意見照会の結果を踏まえ、システム移行希望時期を令和8年3月に公表した。
c(後段) 「障害福祉分野における手続負担の軽減について」(令和6年4月12日付け事務連絡)において、電子メー
ル等の提出など、提出方法の見直しによる簡素化を図るよう周知。「障害福祉分野における手続負担の軽減及び生
産性向上に向けた取組について」(令和7年8月8日付け事務連絡)においても、申請・届出における電子的な提出の
原則化を依頼。
d こども家庭庁及び厚生労働省において、「共通化の対象選定に向けた令和6年度の対象候補の選定及び作業依
頼について」(令和6年10月29日国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会)及び「規制改革推進に関する中間答
申」(令和6年12月25日規制改革推進会議)を踏まえ、電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び業務
管理体制データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度中を目途
に実現する方向で検討。この結果については、国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会の合意を得て、「事業者・
自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム(事業所台帳管理システムを含む)に係る共通化推進方針」(令和7
年6月2日厚生労働省)として決定。指定申請・業務管理体制届出について、求められる記載内容が共通している項
目が多いにもかかわらず、それぞれ書類を作成し、別個に提出する必要があるとの課題が指摘され、この手続を共
通化し、事業者の利便性向上につなげる旨を含む結論を得ている。
その上で、令和7年度、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業」におい
て、学識経験者、自治体、関連団体等からなる検討会での検討を経て、要件定義書等を作成した。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、令和7年11月から令和8年1月にかけて実施した地方
公共団体への意見照会の結果を踏まえ、システム移行希望時期を令和8年3月に公表した。
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