参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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事項名
規制改革の内容
実施時期
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
所管府省
(ⅱ)海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し
4 海外起業人材の活躍 a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業家の我が国への誘致を強化する観点から、内閣府(地方創生推進事務 a:令和6年措 a,b:内閣府
に資する在留資格等 局)、法務省及び経済産業省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を外国人起業活動促進事業と一本 置
法務省
の見直し
化することで全国展開することとし、次の①~③を含む法令改正等の所要の措置を講ずる。
b,c:措置済み 経済産業省
①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して起業活動を行うための在留資格「経営・管理」の「事業所の確保」及び d:継続して措 c:法務省
「事業の規模」要件について、現状では、外国人起業活動促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略特別区域におけ 置
d:金融庁
る国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(6か月)を活用することで二つの要件が1年6か月間猶予され、当
該事業活用後に国家戦略特別区域における「コワーキングスペース等の特例」を活用することで、「事業所の確保」
要件については更に6か月間猶予されているところ、上記一本化により、複数の制度の併用手続を行うことなく、かつ
国家戦略特別区域に限らず全国で要件の猶予を可能とするとともに、「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの
要件を猶予する期間を最長1年6か月から最長2年間に延長する。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキングスペース等に加え大学施設・企業施設等、場所にとらわれない自
由な起業を可能とするため、上記の一本化により「事業所の確保」の要件を最大2年間猶予するよう措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・管理』の取扱いについて」(平成30年1
月出入国在留管理庁)で示した、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体の
所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合に適用可能な「事業の規模」に関する特例は上記一本化
後の事業の活用が条件とならないことを、地方公共団体や外国人起業家等に周知する。
b 法務省は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の
「経営・管理」活動の要件である「事業の規模」について、外国人起業家(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事
業及び外国人起業活動促進事業等を活用する者を含み、当該事業等のため許可された在留期間が終了して在留
資格「経営・管理」に変更等しようとする者も含む。以下この項において同じ。)が、当該外国人起業家の会社が発行
する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みかつ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査に
よって確認された場合には、その他の資本金等との合計金額を基に同要件を充足することを明示する。
あわせて、法務省は、外国人起業家が上記の取扱いを理解できるよう、英語を始めとする多言語及び「やさしい日本
語」で周知するとともに、同内容を内閣府(地方創生推進事務局)及び経済産業省と連携しながら、法務省、内閣府
(地方創生推進事務局)及び経済産業省のHPで外国人起業家向けの支援策として外国人起業家が明確に認知で
きるようにし、周知する。また、地方出入国在留管理官署に対して審査が滞らないよう、かつ、官署ごとの差異が生じ
ないよう、有償新株予約権に係る提出された審査資料を確認する際の要点を周知する。
c 法務省は、2名以上の外国人がスタートアップの共同創業者として在留資格「経営・管理」を円滑に取得できるよ
う、「『経営・管理』の在留資格の明確化等について」(出入国在留管理庁令和4年10月策定、令和5年4月改訂)で審
査基準とされている「合理的な理由」を満たしたスタートアップの許可事例を示す。その際、スタートアップでも共同創
業者として申請可能であり、それぞれの役員の業務分担のみならず、業務内容や業務規模、業務量等をどのように
立証する必要があるか、事項ごとに明確にする。あわせて、作成した具体例を法務省のHPで外国人起業家が具体
的な要件を明確に認知できるようにし、英語を始めとする多言語及び「やさしい日本語」で周知する。
d 金融庁は、海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家戦略特別区域外国人創業活動促進
事業及び外国人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家が所定の要件を満たす場合には、居住者口座又は
居住者と同等の口座の開設が可能となるよう、令和5年2月に金融機関に要請した。金融庁は、その実効性を確保
するため、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業が活用、認定されている全て
の地域に所在する金融機関や地方公共団体等にフォローアップを行うとともに、aの措置による一本化後の事業につ
いても、前記金融庁の要請の下で等しく扱われるよう措置を講ずる。
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a①、② 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業と外国人起業活動促進事業を一本化することで、複数の制度 a 措置済み
の併用手続を行うことなく、在留資格「経営・管理」における「事業所の確保」及び「事業の規模」の2つの要件を猶予
する期間を最長2年間に延長することとし、経済産業省告示及び法務省告示を改正した。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
解決
a③ 「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・管理』の取扱いについて」(平成30年1月出入
国在留管理庁)で示した、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体の所有又
は指定するインキュベーション施設に入居する場合に適用可能な「事業の規模」に関する特例は上記一本化後の事
業の活用が条件とならないことを、令和7年1月に入管庁HPで周知した。
b 実施計画の記載に従い措置している。
b、c 措置済み
c 実施計画の記載に従い措置している。
d 令和5年2月7日、「外国人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家への金融サービス提供について」(金 d 措置済み
監督第281号)を発出し、海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家戦略特別区域外国人創業
活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家が所定の要件を満たす場合には、居住者
口座又は居住者と同等の口座の開設が可能となるよう、金融機関に要請した。
要請文発出後、金融機関等からの照会対応や、業界との意見交換会における論点提起により、制度の周知を図ると
ともに、地方公共団体等に対しヒアリングを行い、制度周知の状況把握を行った。
また、aの措置の内容を確認した結果 、「外国人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家への金融サービス提
供について」(金監督第281号)で求めている金融機関の実務上の対応は、aの措置による一本化後の事業について
も、当該要請の下で等しく扱われることを確認した。
あわせて、令和7年4月に、外国人口座開設対応の状況を確認するため、国家戦略特別区域外国人創業活動促進
事業及び外国人起業活動促進事業を活用している地方公共団体にアンケートを発出した。地方公共団体には当該
アンケートの結果をフィードバックし、金融機関に対しては、業界との意見交換会において、当該アンケートの結果や
上記要請内容を周知し、改めて実効性の確保を求めた。
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7 認定日本語教育機関 認定日本語教育機関の認定基準における「校地・校舎の自己所有」の在り方に関し、認定日本語教育機関の安定か 令和6年度結 内閣府
法務省
の校地・校舎自己所 つ継続した運営を担保するための具体的方策について提案主体において検討するとともに、日本語教育機関認定 論
文部科学省
有要件に係る検討* 法(令和5年法律第41号)において日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関であることを
確認するために「施設及び設備」と規定されているところ、認定基準(省令)で原則として「校地・校舎の自己所有」を
求めていることの妥当性について文部科学省において検討を行い、提案主体における検討と令和6年4月に施行さ
れた日本語教育機関の認定制度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本語教育の確保の観点から「校地・校舎
の自己所有」の在り方について更に検討を進め、令和6年度中に結論を得る。
提案者からの提案取下げ希望を受け、今後は、事業者、提案者等の相談に乗りながら、規制改革事項の新規提案を 措置済み
検討していくこととしていたが、具体的な規制改革ニーズはない状況。
措置済
フォロー終了
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8 スタートアップへ投資 スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区において、一定額を日本国内のスタートアッ 令和6年度目 内閣府
する外国人投資家向 プに投資するとともに特区内のスタートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件として、 途措置
法務省
け在留資格の創設* 投資家(エンジェル投資家を含む。)向けビザを創設することについて、令和6年度中を目途に必要な措置を講ずる。
経済産業省
提案自治体において、令和7年度に投資家の活動実態やニーズを把握するための調査を実施し、それを踏まえた必 提案自治体において、令和7年度に投資家の活動実態やニーズを把握するための調査を実施し、それを踏まえた必 検討中
要な対応を検討中。
要な対応を検討しているところであり、それらを踏まえ、提案自治体と関係府省庁が連携して必要な検討・調整を進
める。
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