参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
6 自動車保有関係手続 a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者の自動車売買等における手続負担の軽減を図るため、同省 a:令和7年検 a,c,f:国土交通
等が運営する自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「自動車OSS」という。)を利用した場合には、譲渡 討開始、令和 省
のDX
証明書及び使用者の住所を証するに足りる書面の運輸支局への提出に代えて、マイナンバーカードを用いた公的個 9年度までに b,d:警察庁
人認証等を活用することにより、手続のデジタル完結を可能にする。
措置
国土交通省
b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の自動車売買等における利便性向上を図るた b,d:令和7年 e:警察庁
め、①自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく自動車の保管場所証明の交付 検討開始、結
申請及び②道路運送車両法に基づく自動車の登録等の手続について、自動車OSSでの申請時に②の申請に必要 論を得次第速
な書類全てが揃わずとも、①の申請をオンライン上で先行して行うニーズがあることを踏まえ、自動車OSSにおいて やかに措置
同ニーズを実現可能とする方向で検討し、必要な措置を講ずる。
c:(前段)令
c 国土交通省は、自動車所有者の相続人の手続負担の軽減を図るため、現状では運輸支局における対面での申 和7年検討開
請に限られる相続による移転登録について、自動車OSSの対象手続に加え、手続のデジタル完結を可能とする。あ 始、令和9年
わせて、軽自動車の自動車検査証の変更記録についても、申請者の手続負担軽減の観点から、軽自動車保有関係 度までに措置
手続のワンストップサービスの対象手続に加える。
(後段)令和7
d 国土交通省は、自動車所有者や自動車販売事業者等の負担となっているとの指摘のある自動車の封印制度に 年検討開始、
ついて、警察庁の協力も得ながら、その費用対効果や、諸外国の状況も参考に、封印の効果を担保しつつ、デジタル 令和10年度
技術を活用した仕組みなど封印制度を代替する措置も念頭に、見直しを行う。なお、封印制度見直しの結果を得るま までに措置
での間においても、封印の取付けの委託範囲の見直しなど、自動車所有者や自動車販売事業者等の利便性向上及 e:令和7年措
び負担軽減のための所要の措置を講ずる。
置
e 警察庁は、自動車の保管場所証明に係る手続について、令和5年6月の規制改革実施計画の「ローカルルール f:(前段)措置
の見直し」に即して、申請書の欄外記載事項及びその記載場所を統一するとともに所在図・配置図等の添付書面に 済み(後段)
ついて標準様式を定めた上で、都道府県警察に通知するなど、都道府県警察ごとに異なる申請書類を統一する方向 令和7年検討
で検討し、必要な措置を講ずる。また、当該申請書類について、申請者等へ周知するために警察庁ウェブサイト等で 開始、令和9
公表する。
年度までに措
f 国土交通省は、自動車登録に係る手続について、令和5年6月の規制改革実施計画の「ローカルルールの見直 置
し」に即して、委任状などに関して、標準様式を定めた上で、関係機関に通知するなど、運輸局ごとに異なる申請書
類の様式を統一する方向で検討し、必要な措置を講ずる。また、マイナンバーカードの活用などによる押印の廃止に
ついても併せて検討し、必要な措置を講ずる。
a マイナンバーカードを用いた公的個人認証等を活用することにより「紙」の譲渡証明書等の運輸支局等への提出
を不要とすべく、譲渡証明書等の電子化について検討を行った。
a マイナンバーカードを用いた公的個人認証等を活用することにより「紙」の譲渡証明書等の運輸支局等への提出
を不要とすべく、譲渡証明書等の電子化について引き続き検討を進める。
b 自動車OSSにおいて、自動車の登録申請に必要な書類が全て揃わずとも、自動車保管場所証明申請をオンライ
ン上で先行して行うことを可能とすべく、関係機関と協議しつつシステムの改修内容を検討した。
b 自動車OSSにおいて、自動車の登録申請に必要な書類が全て揃わずとも、自動車保管場所証明申請をオンライ
ン上で先行して行うことを可能とすべく、引き続き関係機関と協議し、システム改修内容の具体化を図り、必要な措置
を講ずる。
7 超高齢社会に対応し
た親族間での信託の
活用による柔軟な財
産管理の推進
a 法務省は、金融庁と連携し、国民向けに信託制度や親族間での信託の活用方法を解説したパンフレットを法務省 a 措置済み
ウェブサイトに掲載し、周知活動を行った。
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 法務省は、国民が認知症などに備えた財産管理を行うに当たり、民事信託(親族間で活用する信託をいう。以下 a,c:令和7年 a:法務省
同じ。)が有効であるものの、信託制度自体が国民に十分認知されておらず、また、認知されていても信託制度の内 度措置
金融庁
容の理解が十分でないため、活用が進んでいないとの指摘があることを踏まえ、金融庁と連携し、国民向けに信託 b:aの措置後、 b:金融庁
制度や民事信託の活用方法を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省ウェブサイトに当該パンフレットを 速やかに措 c:法務省
掲載することなどを通じ、広く周知する。
置
その際、弁護士や司法書士などの士業が依頼者のニーズに合わせて適切に民事信託の活用を案内することも可能
となるよう、民事信託の活用例(親族間の財産管理、承継への活用など)や、民事信託が法定後見制度、遺言など他
の財産管理等の手段と併せて活用可能であること、民事信託の開始から終了までの流れ、民事信託を活用する上
での注意点など、民事信託を活用するに当たって参考となる情報を盛り込むものとする。
b 金融庁は、金融機関において民事信託が十分に認知されておらず、また、認知されていても民事信託の活用方法
の理解が十分でないため、民事信託において利用されている信託口口座の開設に金融機関が消極的であるとの指
摘があるほか、信託口口座では受託者に加え、委託者及び受益者の情報も把握しておく必要があるなど他の預金
口座に比べて口座管理に手間がかかることや、民事信託終了時の口座解約手続などにおける信託口口座の取扱い
が不明確であるとの声があることも踏まえ、金融機関において信託口口座の開設を円滑に行うことができるよう、aの
措置によるパンフレットなども活用し、金融機関に対し、民事信託が認知症などに備えた財産管理として有効な手段
であることを、その制度の趣旨及び内容と併せて周知するとともに、信託口口座の開設に積極的な金融機関の実態
を踏まえ、信託口口座の口座名義人の管理方法や、民事信託終了時の口座解約手続における留意点など、円滑か
つ適切な信託口口座の管理に資する情報などについて周知する。
c 法務省は、民事信託において活用される公正証書について、その作成に係る一連の手続のデジタル化に当たり、
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律
第53号)の趣旨を踏まえ、関係する政省令の整備、システムの構築支援など、手続のデジタル完結を可能とするた
めの環境整備を行う。
その際、デジタル化のためのシステム構築を担う日本公証人連合会に対し、次に掲げる事項を要請する。
・利用者がオンラインで円滑に公正証書の作成に係る手続を行うことができるよう、利用者の立場に立った分かりや
すい利用方法や利用手順などを広く周知すること。
・オンライン手続全般に関する利用者からの相談に対応するための相談窓口を日本公証人連合会ウェブサイト上に
整備すること。
・公証役場においてオンライン手続のための環境整備が円滑に行われるよう、公証役場側で必要となるシステム整
備の支援や業務手順の周知を行うこと。
・オンライン手続導入後も、公証人に対し、業務手順や操作方法等に関して継続的に研修を行うこと。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
c (前段)相続による自動車の移転登録について、自動車OSSの対象手続に加え、手続のデジタル完結を可能とす c (前段)相続による自動車の移転登録について、自動車OSSの対象手続に加え、手続のデジタル完結を可能とす
べく、自動車の登録手続と自動車税の納付手続に必要な添付書類の統一化を図りつつオンライン化に向け、関係機 べく、引き続き関係機関と協議し、システム改修内容の具体化を図り、必要な措置を講ずる。
関と検討した。
(後段)軽自動車の住所変更又は名義変更等の手続きについて、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
(後段)軽自動車の住所変更又は名義変更等の手続きについて、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス の対象手続に加えるため、関係機関との検討結果を踏まえシステム要件の具体化を図り、必要な措置を講ずる。
の対象手続に加えるべく関係機関と検討中。
d 自動車所有者や自動車販売事業者等の負担となっているとの指摘のある自動車の封印制度について、警察庁の d 引き続き調査を行うとともに、当該調査の結果を踏まえて封印制度の見直しに係る検討を進める。
協力も得ながら、封印制度の効果について調査を開始した。また、諸外国の状況についても調査を開始した。
e.保管場所証明申請書の統一様式及び添付書面の標準様式を定めた上で令和7年12月25日に「自動車の保管場所 e.措置済み
の継続的確保を図るための制度等の運用について(通達)」(令和7年12月25日付け警察庁丁規発第225号)を発出
し、当該様式に従って運用するように都道府県警察に指導した。また、当該通達を警察庁ウェブサイトで公表し当該
申請書類について申請者等へ周知した。
f 委任状の標準様式を定め、国土交通省ホームページに公開した。マイナンバーカードの活用により押印の廃止を
可能とすべく、システムの改修内容を検討した。
f マイナンバーカードの活用により押印の廃止を可能とすべく、システム改修内容の具体化を図り、必要な措置を講
ずる。
b 金融庁は、aの措置後、速やかに法務省が作成したパンフレットも活用し、金融機関に対し、民事信託が認知症な b 法務省が作成した国民向けに信託制度や民事信託の活用方法を分かりやすく解説したパンフレットも活用し、各
どに備えた財産管理として有効な手段であることを、その制度の趣旨及び内容と併せて周知するための方法につい 金融関係業界団体との意見交換会を通じて、金融機関に対し、民事信託が認知症などに備えた財産管理として有効
て検討を行った。
な手段であることを、その制度の趣旨及び内容と併せて周知する。
c 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施 c 措置済み(相談対応、研修等は引き続き実施)
行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和7年政令第263号)及び民事関係手続等における情報通信技術の
活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省
令(令和7年法務省令第40号)による関係政省令の整備、公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化の円滑
な施行に向けた日本公証人連合会に対する以下の①から③までの要請(令和7年9月3日付け法務省民事局総務
課長通知)、日本公証人連合会によるシステム構築等を行った上で、公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル
化等を内容とする改正公証人法(明治41年法律第53号)が令和7年10月1日に施行された。
また、日本公証人連合会において、以下①から③までについて、それぞれ以下のとおり対応した。
①利用者に対する周知
→リーフレットを作成し、日本公証人連合会ホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/202509082.html)に掲載するとともに、全国の公証役場の窓口に設置している。また、手続の流れに沿った利用者向けの操作
マニュアル及び法改正の概要・手続の流れ等について説明した利用者向けの動画(2種類)を作成し、日本公証人連
合会ホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250922.html)・同会公式YouTubeチャンネル
(https://www.youtube.com/channel/UCRuC0J5RbWHoioPAjTUV1Ng/featured)に掲載した。さらに、公証制度の主
な利用者である資格者団体、金融機関等に対しては個別の説明会を実施するとともに、法律実務家が購読する主な
法律雑誌への寄稿を行った(法務省においても、制度の概要に関する資料等をホームページ
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html)に掲載しているほか、制度解説を法律雑誌に寄稿している。)。
②オンライン手続に関する相談窓口の整備
→日本公証人連合会ホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01)に相談窓口やQ&Aを整備し、電話に
よるものも含めて、オンライン手続に関する相談に対応した。
③公証役場・公証人に対する支援・研修
→各公証役場へのシステム導入に際して機器の状態確認、操作のデモ等を内容とする受入テストを実施するととも
に、業務手順等を説明した公証人向けマニュアル・動画等の作成・配布、改正公証人法の施行前後における定期的
な研修等を実施した。
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