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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (126 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

投資等分野






21








(4)フィンテックによる多様な金融サービスの提供
6 中小零細企業の資金 a 中小零細企業の資金調達の多様化に向け、短期の資金ニーズの調査、利息と手数料の関係を含む海外の法制 a:令和元年度 a:金融庁
調達の多様化
度の調査を行う(令和元年度前半まで)。その結果を踏まえ、トランザクション・レンディングの活用などを含め、短期 検討・結論
消費者庁
の資金ニーズにより円滑に応えられるよう、制度の見直しの可能性を含む方策のあり方を検討する。
b:令和元年度 法務省
b 研究開発型企業など新興企業の株式市場における資金調達の課題を整理し、その解決に向け、取引所と関係者 実施
b:金融庁
との協議を促進する。
経済産業省

a 中小零細企業に対しアンケートを行い、短期の資金ニーズを調査した。また、諸外国における、利息と手数料の関 a 措置済み
係を含む法制度について調査した。
金融庁は、フィンテックを活用した新たな取組を行いやすくするための環境整備を進めてきたところであり、こうした取
組は、中小零細企業の資金調達の多様化に資するところ、今後も継続することとされた。

措置済

フォロー終了

措置済

フォロー終了

措置済

解決

【金融庁】
【金融庁】
b 東京証券取引所(東証)は、スタートアップの企業特性やニーズ等の多様化を踏まえ、新規上場手段の多様化を b 措置済み
図る観点から、新規上場プロセスの円滑化、企業特性に合わせた円滑な上場審査(機関投資家の評価の活用等)、
ダイレクトリスティングの見直し等の環境整備を行った(2022年12月、2023年3月)。
また、上場プロセスの円滑化としては、金融庁においても、スタートアップ企業をはじめとする未上場企業が上場する
際、公開価格がより適切に決定されるようにするため、それまで1か月以上とされていた上場承認日から上場日まで
の期間について、株主保護を図りつつ、実務の改善による短縮を可能とする見直しを含む「社債、株式等の振替に関
する法律」の改正法を成立させた(2023年11月)。
さらに、東証は、バイオベンチャー企業について、「新規上場ガイドブック(グロース市場編)」や「上場審査に関する
FAQ 集」を改訂・公表し、臨床試験フェーズや創薬パイプラインに関する大手製薬企業とのアライアンスがIPO のた
めの実質的な要件ではないことを明確化した。(2024年11月)
あわせて、上記の「新規上場ガイドブック(グロース市場編)」や「上場審査に関するFAQ 集」について、主幹事証券会
社に対して改訂時に改訂内容の案内を行ったほか、VC やIPO を目指すヘルスケアスタートアップなどに対してセミ
ナーや個別相談時に改訂資料を活用した説明を実施し、市場関係者の理解促進を図っている。
このほか、バイオベンチャーの上場サポートを行う主幹事証券会社に対して周知を行うとともに、「ディープテック・バ
イオビジネス上場相談窓口」に寄せられたバイオベンチャーからの相談に対して改訂内容を踏まえ円滑な上場を支
援してきた。
【経済産業省】
【経済産業省】
b 創薬型バイオベンチャーの資金調達を円滑化するためには、投資家が企業の実力や成長性を理解するために必 b 関係省庁とも連携し、バイオスタートアップへのヒアリング等を通じて、株式市場における資金調達の課題を整理
要な非財務情報を分かりやすく発信していくことが重要である。日本の創薬型ベンチャーで特に情報開示が不足して し、必要な支援を検討する。
いる開示内容、投資家目線での情報開示の必要性などを開示のイメージとともに整理した、「バイオベンチャーと投
資家の対話促進のための情報開示ガイドブック」を策定し、周知活動等を行った。

規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定分)
農林分野


30



15









30



15







(5)農業の発展に資するその他の改革
5 農地集積・集約化等 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)附則第2条に基づき、施行後5年を目途に更なる
を通じた農業競争力 改革について検討を進めるため、以下の事項について検討する。
強化のための規制改 ・農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進、農地の有効利用のための流動化に資する転用

期待の抑制に関する取組を引き続き徹底し、その評価を実施する。
・農地の効率的な利活用を進める観点から、農地を所有できる法人の役員要件・構成員要件の見直しを含め、これ
までの改革に関し、実績の把握、効果の検証を進めるとともに、その結果を評価する。その際、これまでリース方式
や所有方式で参入した企業の状況等も踏まえる。

平成30年度 農林水産省
結論、結論を
得次第速や
かに措置

・農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理 措置済み
機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件へ
の追加等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年5月に成立。
令和2年4月1日に完全施行。

・農地所有適格法人の要件については、平成28年の農地法改正による農地所有適格法人の要件緩和や養父市国
家戦略特区の特例の活用実績、農地所有適格法人の要件に関する新たなニーズの有無を踏まえ、認定農業者であ
る農地所有適格法人が役員をグループ会社で兼務する場合に役員の農業常時従事要件を特例的に緩和する仕組
みの創設を上記法律案に盛り込んだ。

水産分野
(2)漁業の成長産業化に向けた水産資源管理の実現
1 新たな資源管理シス 以下の方針に即した新たな資源管理システムを構築することとし、法改正を含めた措置を速やかに講ずる。
早期の関連 農林水産省
テムの構築
a 国際水準の資源評価・資源管理を行う前提として、資源評価対象魚種については、原則として有用資源全体をカ 法案提出を含
バーすることを目指す。このため、生産量の多い魚種や資源悪化により早急な対応が必要な魚種を速やかに評価対 め、速やかに
象とした上で、その他の有用な魚種についても、順次対象に追加する。
措置
b 調査船調査の拡充、情報収集体制の強化など、調査体制を抜本的に拡充するとともに、人工衛星情報や漁業者
の操業時の魚群探知情報などの各種情報を資源量把握のためのビッグデータとして活用する仕組みを整備する。
c 資源管理目標の設定方式を、再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、国際的なスタン
ダードである最大持続生産量(以下「MSY」(Maximum Sustainable Yield)という。)の概念をベースとする方式に変更
し、MSYは最新の科学的知見に基づいて設定する。
d 国全体としての資源管理指針を定めることを法制化する。この指針において、資源評価のできている主要魚種ご
とに、順次、回復や維持を目指す資源水準としての「目標管理基準」(MSYが得られる資源水準)と、乱獲を防止す
るために資源管理を強化する水準としての「限界管理基準」の二つの基準を設ける。後者の基準を下回った場合に
は、原則として10年以内に目標管理基準を回復するための資源再建計画を立てて実行する。
e 目標管理基準を満たす資源水準の維持や段階的回復を図るため、毎年度の漁獲可能量(以下「TAC」(Total
Allowable Catch)という。)を設定する。TAC対象魚種は、漁業種類別及び海区別に準備が整ったものから順次拡大
し、早期に漁獲量ベースで8割をTACの対象とする。
f 漁業許可の対象漁業については、TAC対象とした魚種の全てについて、準備が整ったものから順次、個別割当
(以下「IQ」(Individual Quota)という。)を導入する。IQの導入に当たっての割当は、国が、漁業許可を受けた者を対
象に、これまでの実績等も考慮して、漁船別に、TACに占めるIQの割合(%)を割り当てる方式とし、IQの数量は、毎
年度、その年度のTACに基づいて確定するものとする。資源管理に対応しつつ規模拡大や新規参入を促すため、漁
船の譲渡等と併せたIQの割合の移転を可能とする。
g IQの円滑な導入及び資源の合理的な活用を図るため、IQの割当を受けた漁業者相互間で、国の許可の下に、特
定魚種についてのIQ数量を年度内に限って融通できることとする。
h IQだけでは資源管理の実効性を十分に確保できない場合は、操業期間や体長制限等の資源管理措置を適切に
組み合わせる。
i 上記の資源管理を着実に実施するため、
・漁業者に対し、TAC対象魚種の全てについて、水揚げ後の速やかな漁獲量報告を義務付ける。その際、ICT等を
最大限活用し、迅速に報告されるようにする。
・逐次漁獲量を集計し、資源管理上必要な場合には、適切なタイミングで採捕停止など各種措置命令を発出する。
・IQの超過に対しては、罰則やIQ割当の削減等の抑止効果の高いペナルティを講ずる。
j 海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見直すとともに、資源管理や
漁業経営に精通した有識者、漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。
k 新たな資源管理措置への円滑な移行を進めるために、減船や休漁措置などに対する支援を行う。
l 新たな資源管理システムの下で、適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るためのセーフティネット
として、漁業収入安定対策の機能強化を図るとともに、法制化を図る。

a~k 規制改革の内容に沿って、資源管理並びに漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体 a~l 措置済み
的に見直す「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号)が197回国会において成立し、平成30年
12月14日に公布され、公布の日から起算して2年以内に施行されることとなった。その後、改正法に係る政省令や
「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」等、施行に向けての法令等の整備を行い、令和2年12月1日に改正
法が施行された。

e 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「適切な水産資源管理の推進の項目a」の回答と同様の取組を
実施。
f、h 令和7(2025)管理年度までに、ミナミマグロ、大西洋クロマグロ(東大西洋及び西大西洋)及びクロマグロ(大型
魚)のかつお・まぐろ漁業、サバ類、マイワシ及びクロマグロ(大型魚)の大中型まき網漁業、クロマグロ(小型魚及び
大型魚)のかじき等流し網漁業等、スルメイカの大臣許可いか釣り漁業、サンマの北太平洋さんま漁業並びにベニズ
ワイガニ日本海系群(大臣許可海域)の日本海べにずわいがに漁業において、IQ 方式による管理を導入した。また、
漁業法第8条は「資源管理は、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再
生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、漁業時期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管
理以外の手法による管理を合わせて行うものとする」としており、これに即して対応する。

l 漁業災害補償制度全体について見直しを行い、漁業経営の安定に資するため、漁業災害補償法の改正等により、
複数の漁業種類をまとめて締結できる契約方式の創設や、積立ぷらすで手厚い支援を行う強度タイプの魚種追加な
ど漁業収入安定対策の機能強化を図る措置を講じた。

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