参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(9) イノベーション促進に向けた日本の技術基準適合証明の見直し
18 イノベーション促進に a 総務省は、2.4GHz帯無線LAN等の技術基準適合証明等における技術基準及び試験方法について、無線LAN等 a:令和5年秋 総務省
向けた日本の技術基 の欧米基準試験データの活用の在り方に関する検討会において得られた結論を基に、削除可能とされた項目の削 頃措置
準適合証明の見直し 除を含む、技術基準及び試験方法の見直しを行う。
b:令和7年措
あわせて、2.4GHz帯無線LAN等の欧米基準試験データ等を活用するに当たり、登録証明機関ごとの差異が生じな 置
いよう、品質を担保するための基準、確認すべき項目及び具体的な確認のポイント等を「2.4GHz帯無線LAN等の欧
米基準試験データ等活用ガイドライン」としてまとめ、当該試験データ等を活用するメーカー等及び審査を行う登録証
明機関に周知を行い、その適切な運用を促すとともに、スタートアップ事業者等初めて認証の申込みを行う者を含む
メーカー等向けに、基準認証制度全般の仕組みや手続を分かりやすく説明する「基準認証制度マニュアル」について
も、広く活用されるよう周知を行う。
b 総務省は、2.4GHz帯無線LAN等の技術基準適合証明等における技術基準及び試験方法の見直し、「2.4GHz帯
無線LAN等の欧米基準試験データ等活用ガイドライン」及び「基準認証制度マニュアル」の作成・周知の措置の実態
及び効果について、措置から2年経過後を目途に調査を行い、その結果を踏まえて課題を検証する。
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a、b 無線LAN等の欧米基準試験データの活用による認証の効率化に資するよう、2.4GHz帯無線LAN等の技術基 措置済み
準及び試験方法の項目の削除を含む見直しを行い、令和5年11月8日に制度整備を実施した。また、欧米基準試験
データの活用を促進するため、同データの活用にあたっての統一的な指針を示す、登録証明機関向けのガイドライン
を作成し、同年11月30日に公表するとともに、基準認証制度全般の仕組みや手続を分かりやすく説明する基準認証
制度マニュアルを作成し、同年3月31日に公表し国内外の登録証明機関やメーカー等に周知を行っている。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
解決
措置済
解決
令和5年1月から「5Gビジネスデザインワーキンググループ」を開催し、今後の5Gへの割当ての中心となるミリ波等 措置済み
の高い周波数帯を活用した5Gビジネスを拡大していくための方策等とともに、それに資する新たな割当方式としての 今後、速やかに既存無線システムと共用可能性が高い周波数を価額競争により5Gに割り当てることを目指す。
「条件付オークション」の制度設計について検討を行い、令和5年7月に報告書を取りまとめた。こうした報告書等を踏
まえ、ミリ波等の6GHzを超える高い周波数帯における価額競争による新たな周波数割当方式の導入を含む「電波法
及び放送法の一部を改正する法律案」を令和7年2月に第217回通常国会に提出し、同年4月に「電波法及び放送法
の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)」が成立した。
これを受けて、令和7年6月に情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波有効利用委員会の下に「価額競争の実
施方法に関する検討作業班」が設置され、価額競争の実施方法について具体的な検討が行われ、同年12月に情報
通信審議会から一部答申を受けた。その後、令和8年3月に26GHz帯における第5世代移動通信システムの普及の
ための価額競争実施指針を制定し、本価額競争の参加申請の受付を開始した。
措置済
継続フォロー
a① デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の第1次取りまとめを踏まえた必要な制度整備とし
a① 措置済み
て、複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用することを可能とする「放送法及び電波法の一部を改正する
法律案」を第211回通常国会に提出した(令和5年5月成立)。
また、地上基幹放送の中継局の共同利用等による放送ネットワークの効率化に向けた検討を推進するため、令和5
年12月に、一般社団法人日本民間放送連盟、日本放送協会及び総務省により構成される「中継局共同利用推進全
国協議会」を発足させた。その後、令和7年12月の総会にて、NHKと全国の民間放送事業者との間で共同利用型モ
デルのスキームについて合意した。
検討中
継続フォロー
b 2.4GHz帯無線LAN等の技術基準適合証明等における技術基準及び試験方法の見直し、「2.4GHz帯無線LAN等
の欧米基準試験データ等活用ガイドライン」及び「基準認証制度マニュアル」の作成・周知の措置の実態及び効果に
ついて、国内外の登録証明機関及びメーカーを対象とした調査を実施した。
調査結果を分析したところ、欧米基準試験データの活用の事例に至らなかった実態が見られた一方で、技術基準及
び試験方法の見直しによる試験工数等の削減、ガイドライン・マニュアルの国内外周知による申請相談における負担
軽減など、我が国の製造事業者の費用負担削減の観点において一定の効果が確認できたことから引き続き周知に
取り組んでいく。なお、技術基準や試験方法といった認証基準の今後の策定・改正に今回の取組によって得られた知
見活かしていく。
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これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
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(10) 労働者の利便性向上のための資金移動業者の口座への賃金支払実現
19 労働者の利便性向上 a 厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合の制度について、令和4年中できるだけ早期に措 a:措置済み 厚生労働省
のための資金移動業 置する。
b:令和7年措
者の口座への賃金支 b 厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合の、労働政策審議会労働条件分科会の議論を通 置
払実現
じて策定された制度について、制度施行から2年経過後を目途に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方
を含めた課題の有無の検証を開始する。
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a 使用者が、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者への賃金支払いを可能とする
a 措置済み
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)」について、令和4年11月28日に公
布、同5年4月1日に施行された。
b 「制度施行から2年経過後の必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証」について、第199回労働政 b 措置済み
策審議会労働条件分科会(令和7年6月6日)で議論を開始した。
また、令和6年1月、厚生労働省ウェブサイト(資金移動業者の口座への賃金支払に関するページ)に、審査状況の
項目を追加し、資金移動業者の申請件数(累計)及び審査中の事業者数を公表した。その後も順次更新。
さらに、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者における賃金支払の口座件数・口座残高等の利用状況に
ついて、指定以降、資金移動業者から定期的に報告を求めることにより把握を開始した。
加えて、非制度利用者を含む潜在的な制度利用意向等の実態把握のため、企業・労働者へのニーズ調査を令和6
年度及び令和7年度に実施した。
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(12) Society 5.0 の実現に向けた電波制度改革
21 Society 5.0の実現に 総務省は、新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会において、令和4年11月に取りまとめた、我が国に 令和5年度上 総務省
向けた電波制度改革 おける電波オークション等を含めた新たな割当方式についての方向性を踏まえ、透明性・客観性を担保した具体的 期結論
な制度設計やスケジュールについて検討し、令和5年度上期までに結論を得る。
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(13) 放送に関する制度の見直し
22 デジタル時代におけ a ①総務省は、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会における放送ネットワークインフラの将来
る放送制度の在り方 像についての議論を踏まえて令和4年7月に取りまとめた、放送事業者が放送ネットワークインフラに係るコスト負担
を軽減し、コンテンツ制作に注力するための方策について、特にローカル局にとっても採り得る経営の選択肢となる
よう、その具体化に向けた取組を推進する。具体的には、複数の放送事業者の小規模中継局等をまとめて保有・運
用する「共同利用型モデル」の実現に向けて、「共同利用型モデル」によるハード会社を想定した柔軟な参入制度を
措置し、制度の運用に向けた取組を進める。
②小規模中継局等のブロードバンド等による代替については、技術実証も実施しつつ、必要となるコストの試算な
ど、制度面・運用面を含めた更なる検討を進め、結論を得る。
a:(①)法案 総務省
提出について
は措置済み、
運用について
は令和5年度
検討・措置、
(②)令和6年
度結論
a② 小規模中継局等のブロードバンド代替の実現可能性を検討するため、デジタル時代における放送制度の在り方 a② 措置済み
に関する検討会の下に、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」を設置(令和4年2月
~)。二度の実証事業の実施と、その結果を踏まえた議論及び検討を重ね、令和6年12月に「放送事業者等が、品
質・機能の基本的枠組みを踏まえてIPユニキャスト方式によりコンテンツ配信を行うことは、放送の代替手段となり得
るものと考えられる。」旨の結論を得た(作業チーム第3次取りまとめ)。
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