参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
3 スタートアップを生み
育てるエコシステムの
健全な発展に向けた
ハラスメント防止及び
救済のための環境整
備
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
【金融庁】
【金融庁】
d 金融庁・経済産業省・日本ベンチャーキャピタル協会共催で開催した「アセットオーナー/ゲートキーパー・ベン
実施計画の記載に従い措置済み
チャーキャピタル ミートアップ」(令和7年2月、令和8年2月)をはじめ、ベンチャーキャピタルに関連する各種外部講
演において、「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」の周知・普及活動を行った。その際には、ベン
チャーキャピタルに推奨されるコンプライアンス管理の体制確保には、投資先企業との関係においても、ハラスメント
防止を含め、コンプライアンス管理の体制整備を行うことが含まれる旨を明確にした上で、周知・普及活動を行った。
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(関連URL)「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」に対するパブリックコメントの結果(令和6年10月
17日公表)
https://www.fsa.go.jp/singi/vc/siryou/20241017/01.pdf
※項番7③においても考え方が明確化されている。
「【コンプライアンス管理】における『コンプライアンス管理の体制を確保すること』には、投資先企業との関係において
も、ハラスメント防止を含め、VC としてコンプライアンス管理の体制整備を行うことが含まれるものと考えておりま
す。」
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(前段)措置 法務省
4 株式対価M&Aの活 法務省は、以下の内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問を行
性化に向けた会社法 う。法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。)に 済み、(後段)
の見直し
おいて、以下の内容等の会社法の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次 令和6年度検
討開始、令和
第速やかに必要な法案を国会に提出する。
①株式交付を外国会社の買収にも利用可能とするに当たっては、外国会社を日本の株式会社に相当する会社のみ 8年度内を目
途にできるだ
とすると対象となる会社が限定され、会社法改正の意義が減殺されるとの指摘を踏まえ、外国会社の定義につい
て、株式会社に加え、米国のLLCなどの持分会社やこれに類似する会社も含まれるものとする。あわせて、日本に け早期に結
おいても、株式の譲渡に当たり会社の承諾を必要とする株式会社であっても株式交付の対象とされており、持分の 論、結論を得
譲渡に当たり他の社員の承諾を必要とする持分会社を対象としても支障は生じないとの指摘を踏まえ、合同会社を 次第速やか
に措置
株式交付の対象とすること。
②株式交付が、会社法第5編に規定する合併、株式交換等(以下「組織法上の行為」という。)の一類型として一度の
制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化する場合のみの利用に限られている点について、(ⅰ)単に親子
会社関係を新たに創設する場合のみを組織法上の行為と位置付けるのではなく、組織法上の行為に位置付けられ
る行為が有する性質に着目してその対象となる範囲を決すべきであること、(ⅱ)株式交付が会社法上、組織法上の
行為に位置付けられる理由は、株式交付における買収対象会社に関する情報を開示して、株式交付をする株式会
社の株主総会決議を経ている点にあるとの指摘を踏まえ、当該決議を経る子会社株式の追加取得も株式交付の対
象とすること。
③株式交付の承認のための買収会社における株主総会決議に関して、買収対象会社の株主に交付する株式と現金
の合計が買収会社の純資産額の5分の1を超えないときに株主総会を不要とする会社法の規定について、株式と現
金を組み合わせた混合対価によるM&Aの活性化のため手続の簡素化を求める意見を踏まえ、買収会社における
株主総会決議の要否は、買収対象会社の株主に交付する株式のみによって判定を行うものとすること。
本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
継続フォロー
5 非上場株式の発行・
流通の活性化
①、②
①、②
検討中
「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ 報告」(2025年12月公表)において、有価証券届出書の提 ・金融審議会の報告書を踏まえた金融商品取引法の改正案を今国会に提出予定。
出免除基準を1億円から5億円に引き上げること、少額募集制度を利用できる発行価額の総額を5億円から10 億円 ・「勧誘」概念の整理といった必要な政策について、引続き検討を行っていく。
に引き上げること等が提言された。
③
③
(特定投資家移行要件の緩和)
日本証券業協会と共催した「スタートアップ企業等への成長資金供給等に関する懇談会」の報告書(令和7年9月)に ・個人が特定投資家になるための移行要件を緩和・明確化するため、内閣府令及び金商法Q&Aを令和8年春頃に改
おける特定投資家への移行要件の緩和に係る提言内容を踏まえ、金融庁において、具体的な要件緩和の検討を
正予定。
行った。
また、同報告書の中で、特定投資家への移行要件を満たすが移行申出を行っていない投資者に対する新たな勧誘 (特定投資家への移行要件を満たすが移行申出を行っていない投資者への新たな勧誘制度の枠組み)
制度の枠組みの検討について提言されたことを受けて、日本証券業協会において、具体的な制度整備について検討 ・日本証券業協会において、必要な自主規制規則の改正に向けたパブリックコメントを実施しており、特定投資家へ
を行い、令和8年3月に必要な自主規制規則の整備に向けたパブリックコメントを実施した。
の移行要件を満たすが移行申出を行っていない投資者に対する新たな勧誘の仕組が今後整備される予定。
なお、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ 報告」(令和7年12月公表)においても、J-Ships銘柄に ・金融庁において、金融審議会の報告書を踏まえた金融商品取引法の改正案を今国会に提出予定。
係る取引を含む特定投資家私募の勧誘対象に、特定投資家への移行要件を満たすが移行申出を行っていない潜在
的特定投資家を加えることが適当と提言された。
継続フォロー
本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。
なお、bに関しても、バーチャルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項の解釈について、会社法制(株式・
株主総会等関係)部会において検討を行っている。
継続フォロー
金融庁は、投資家保護の要請を踏まえつつ、スタートアップへの資金供給の拡大の観点から、令和6年6月の規制 令和7年度結 金融庁
改革実施計画に基づく、非上場株式の発行市場及び流通市場の活性化に係る以下の事項について検討の加速化 論、結論を得
を行い、令和7年度中に結論を得る。当該結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
次第速やか
①事業者において株式による資金調達を行う際に過大な手続コストがかかるという指摘を踏まえ、令和7年度中に に措置
実施する当該資金調達時にかかる手続コストなど事業者負担に関する実態調査の結果も踏まえた上で、金融商品
取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第4条第1項第5号に基づく有価証券届出書の届出免除基
準について、当該基準の引上げを含めた制度の在り方及び同法第5条第2項に基づく少額募集における段階的かつ
合理的な開示制度の在り方(例えば、少額募集の上限を20億円程度まで引き上げ、1億円から5億円未満、5億円
から10億円未満、10億円から20億円未満の金額帯で開示を簡素化する案等)。
②スタートアップ等が株式による資金調達を行いやすくする観点から、金商法第2条第3項第1号及び金融商品取引
法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の5に基づく少人数私募における人数要件(49名以下)の緩和並びに人数
計算を勧誘者基準から取得者基準に変更する等の私募の在り方。
③スタートアップ・エコシステムを進化させ、特定投資家の裾野拡大を通じて資金調達環境を整備する観点から、金
商法第34条の4に基づき特定投資家以外の顧客である個人がその投資判断能力・リスク許容度に応じて特定投資
家とみなされる場合の要件の在り方。
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6 バーチャルオンリー a 法務省は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において同法の確認を受けた株式会社に対して会社法の a:(前段)措 a:法務省
株主総会の活用に向 特例として認められている、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。)について、当 置済み、(後 b:法務省
けた環境整備
該確認の有無にかかわらず、その開催を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主が 段)令和6年 経済産業省
出席しやすい株主総会を実現するため、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問を行う。 度検討開始、
法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。)にお 令和8年度内
いて、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、速やかに を目途にでき
必要な法案を国会に提出する。
るだけ早期に
①バーチャルオンリー株主総会が株式会社との対話の機会を充実させる制度であること、また、株主総会の招集に 結論、結論を
必要な事項の決定は会社法において取締役(会)の権限とされていることを踏まえ、バーチャルオンリー株主総会の 得次第速や
開催に際し産業競争力強化法で必須とされる経済産業大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定めを不要とするこ かに措置
と。
b:令和6年度
②株主総会の開催時間中に通信障害が発生した際における株主総会決議の有効性を懸念する意見があることを踏 検討開始、令
まえ、通信回線やオンライン会議に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の責めに帰 和8年度内を
すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった 目途にできる
場合であっても、当該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、セーフハーバールール(例えば、株式会社の だけ早期に結
故意又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の取消事由とすることなど)の規定を設 論、結論を得
けること。
次第速やか
③バーチャルオンリー株主総会は議事進行に支障を生じさせようとする者にとっても複数の株主総会への同時出席 に措置
を可能とするため、より多くの株主総会において議事進行の妨害が発生することが危惧されるという意見があること
を踏まえ、例えば、株主による濫用的な質問権の行使や動議の提出による議事進行の妨害を防止するため、株主総
会当日の、株主による議案の提出を制限したり、株主からの質問に対する取締役の説明義務を免除することができ
るなどの規定を設けること。
b 法務省は、上記a②及び③の検討に際し、株式会社が講ずべき通信障害対策、議事進行を妨害する株主に対し
て議長が執り得る措置等、バーチャルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項についての解釈を明確化す
るため、会社法の改正と併せて、必要に応じて産業競争力強化法に基づくバーチャルオンリー株主総会を所管する
経済産業省と連携しつつ、所要の措置を講ずる。
令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
なお、bに関しても、引き続き、バーチャルオンリー株主総会の実施に当たり論点となる事項の解釈について、会社法
制(株式・株主総会等関係)部会において検討を行う。
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