参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (88 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
所管府省
規制改革推進会議評価
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
措置状況
評価区分
<共通課題対策分野>
(1) 行政手続に関する見直し
令
和
5
年
6
月
16
日
共
通
課
題
対
策
ⅰローカルルールに関する手続
1 ローカルルールの見 各規制所管府省及び内閣府は、国民や事業者の負担になっている不適切なローカルルールについて、規制改革推 ―
直し
進会議が取りまとめた「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」の「4.今後の取組方針」に即して見直しに取り
組む。
全府省
【内閣府】
【内閣府】
-
「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」等に寄せられた個別のローカルールに関する要望に関して、規制 引き続き、「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」等に寄せられた個別のローカルールに関する要望に関
所管府省等に対するヒアリング等を実施。
して、規制所管府省等に対するヒアリング等を実施予定。
フォロー終了
【警察庁】
【警察庁】
「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」の「4. 今後の取組方針」を踏まえ、既存の制度におけるローカルルー 「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」を踏まえ、ローカルルール見直しに係る取組を推進する。
ル見直しの必要性の有無を適時点検するとともに、新施策等において不適切なローカルルールが発生しないよう検
討を行っている。
【こども家庭庁】
【こども家庭庁】
令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減」の回答と同 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減」の回答と同
様の取組を実施。
様の取組を実施。
【総務省】
令和7年度の規制改革実施計画「地方公共団体の調達関連手続のデジタル化」の回答と同様の取組を実施。
【総務省】
令和7年度の規制改革実施計画「地方公共団体の調達関連手続のデジタル化」の回答と同様の取組を実施。
【厚生労働省】
【厚生労働省】
介護分野については令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「介護分野におけるローカルルール等による手 介護分野については令和6年6月21日閣議決定規制改革実施計画の「介護サービスの人員配置基準に係るローカル
続負担の軽減」に関する令和6年度フォローアップにおける回答の取組を実施。
ルールの整理・公表」に関する令和7年度フォローアップにおける回答の取組を実施。
令
和
5
年
6
月
16
日
共
通
課
題
対
策
2 保育所入所時の就労 a こども家庭庁は、就労証明書の様式が全ての地方公共団体において統一されていない、いわゆる「ローカルルー a:(前段)令 a,b:こども家庭
証明書作成等手続の ル」の存在が、就労証明書を作成する雇用主にとっての大きな負担となっていることを踏まえ、国が定める標準的な 和6年度保育 庁
負担軽減
様式を全ての地方公共団体において原則使用とするべく、法令上の措置を講ずる。
所入所申請 c,d:こども家庭
本取組を行うに当たっては、雇用主の人事・労務管理システムから就労証明書の出力を可能とする民間システムの に間に合うよ 庁
開発を推進する観点から、様式を統一し、要件を確定することが重要であることに十分留意すること。また、標準的な うに措置、(後 デジタル庁
様式の普及が実質的に進むよう、継続的な調査及び地方公共団体との意見交換を実施すること。
段)継続的に
b こども家庭庁は、就労証明書に係る押印の取扱いについて、令和2年7月の「規制改革実施計画」に基づいた対 措置
応が行われているか、地方公共団体に対して実態調査を行う。当該調査を踏まえ、押印を継続して求めている地方 b:速やかに
公共団体に対しては、cの対応を行う方針も示しつつ、速やかな押印廃止の徹底を引き続き求めることとする。
措置
c こども家庭庁及びデジタル庁は、子どものための教育・保育給付認定を申請する保護者(以下「申請者」という。) c:令和6年度
及び雇用主の利便性を向上させるため、雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択で 保育所入所
きることが可能となるようシステムを構築する。その際は、申請者が提出する申請書と、雇用主が提出する就労証明 申請に間に
書の対応関係を地方公共団体において判別できるよう、判別を支援するプログラムを地方公共団体に配布するな
合うように措
ど、保育事務を担う地方公共団体にも受け入れられるよう、業務フローに十分留意して進める。
置
雇用主の事務負担軽減のためには、上記によるデジタル完結がいずれの地方公共団体でも実施されていることが d:速やかに
必要となるため、全ての地方公共団体における原則オンライン化の実現に向け、法令上の措置を講ずる。
措置
d こども家庭庁及びデジタル庁は、更なる事務処理上の利便性向上のため、雇用主が、就労証明書を雇用主側の
システムから政府・地方公共団体側のシステムに直接提出できるよう、API等によるデータ連携を可能とする環境整
備を行うこと、及び地方公共団体に提出する就労証明書を「様式」ではなく「データ項目」として定めることを検討し、
所要の措置を講ずる。
【農林水産省】
各行政手続について、必要に応じて書式・様式を統一することで、国民や事業者の負担軽減を図った。
【農林水産省】
引き続き、各行政手続について、書式・様式の統一や情報提供などを必要に応じて行うことで、国民や事業者の負担
軽減を図る。
【上記以外の省庁】
取り組み等なし
【上記以外の省庁】
取り組み等なし
a 「就労証明書の標準的な様式について(周知)(令和5年5月29日)」において、様式の統一化と原則使用について a 必要に応じて標準的な様式の活用状況調査を実施する。
事務連絡を発出。「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第76号)の公
布・同日施行。標準的な様式の原則使用を周知。
検討中
継続フォロー
「就労証明書の標準的な様式について(周知)(令和6年7月19日)」において、就労証明書の標準的な様式の活用状
況に関する調査結果(※)を基にした追加項目の標準化について事務連絡を発出。「子ども・子育て支援法施行規則
の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第 84号)の公布・同日施行。標準的な様式の原則使用を再周知。
(※)当該調査において、約80%の自治体が標準的な様式を活用しているとの結果を得た。
b 「就労証明書(標準的な様式)の活用状況及び電子申請への対応状況に関する調査について(依頼)(令和5年9 b 必要に応じて押印省略の実態調査及び結果公表を行い押印廃止を進める。
月26日)」及び「就労証明書(標準的な様式・R6改訂版)の活用状況及び電子申請への対応状況に関する調査につ
いて(依頼)(令和6年10月8日)」の発出により活用状況の調査、電子申請への対応状況及び押印省略の実態調査
を実施。
【こども家庭庁】
【こども家庭庁】
c、d 就労証明書の提出の原則オンライン化を実現するためには、自治体において就労証明書の標準的な様式の使 c、d 令和8年度から運用を開始する、保活に関する一連の手続(情報収集や見学予約、就労証明書の提出等)をオ
用することが前提となる。そのため、自治体向けの説明会(令和6年3月21日)や、「就労証明書(標準的な様式)の活 ンライン・ワンストップで可能とする「保活情報連携基盤」について、運用状況等を踏まえつつ、利便性の向上に向け
用状況及び電子申請への対応状況に関する調査結果の公表」(令和6年3月21日付け事務連絡)及び「就労証明書 た機能拡充を進めていく。
(標準的な様式・R6 改訂版)の活用状況及び電子申請への対応状況に関する調査結果の公表(令和7年1月29日
付け事務連絡)」において、活用状況の調査結果の公表や改めて標準的な様式の使用を求めるといった対応を図っ
た。また、保活に関する一連の手続をオンライン・ワンストップで実施可能とする「保活ワンストップ」の実現に向けて、
保活に必要な情報を一元化するとともに、民間サービスや自治体システムと連携して一連の手続のワンストップを実
現する「保活情報連携基盤」を国において整備。
【デジタル庁】
【デジタル庁】
c、d 子どものための教育・保育給付認定を申請する保護者(以下「申請者」という。)及び雇用主の利便性を向上さ c、d こども家庭庁と連携して、自治体への申請データの連携機能の提供など必要な対応を実施する。
せるため、就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出する方法を検討した。当初は、事業者から自治体に対し、
直接就労証明書を提出する方法を検討していたが、保護者、事業者、自治体にとってより利便性が高い方法とするた
めに、令和6年度入所分の申請においては、事業者から保護者に対して就労証明書を電子的に発行し、保護者がマ
イナポータルを利用して保育所等の入所手続きの添付データとしてオンライン提出する方法を採用した。
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