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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (52 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

所管府省

今後の予定
(令和8年3月31日時点)







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6 介護現場におけるタ c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要件とされているが、数日間に及ぶ業 c:(前段)令
スク・シフト/シェアの 務時間外での受講が容易ではないことから修了者数増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がな 和6年検討開
い限り、基本研修の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一定期間内に集中的に受講する必要は 始、令和7年
更なる推進
なく、介護職員の日常業務の空き時間での受講が可能であることを明確化する。
措置、(後段)
さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする行為があるとの結論を得た場合には、結論を得次第 bの前段の結
同様の措置を講ずる。
論を得次第検
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則として医行為には該当しないとの 討開始、bの
解釈が示されている行為について、介護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ 後段と同時期
適切に判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈につい に措置
て(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産 d:(前段)令
師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のある行為につ 和6年検討開
いて、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時の対 始、令和7年
応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライ 措置、(後段)
ン」という。)を新たに策定し、公表する。
令和8年度ま
さらに、厚生労働省は、aで更に整理した行為についても、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、ガイド でに措置
ラインを改定し、公表する。

c(前段)喀痰吸引等研修において、基本研修の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一定期間内に c(前段) 規制改革実施計画に記載のとおり、令和7年に措置済み。
集中的に受講する必要がないことについて明確化した事務連絡を令和7年7月15日に発出した。
c(後段) bの結論のとおり、今後の対応なし。
(https://www.mhlw.go.jp/content/001520490.pdf)
c(後段)bにおいて、「一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為(医行為)」はないとの結論を得た。







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8 高齢者施設における a 厚生労働省は、介護人材の不足が深刻化する中、介護の質の維持・向上及び介護職員の負担軽減に資する生 a:措置済み 厚生労働省
人員配置基準の特例 産性向上を図る観点から、高齢者施設(介護付き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、令和4年度 b:令和5年度
及び令和5年度の生産性向上の取組に関する国の実証事業の結果や、社会保障審議会介護給付費分科会におけ 以降継続的
的な柔軟化
る議論等を踏まえ、介護ロボット・ICT機器の活用など一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準を特 に措置
例的に柔軟化する。具体的には、令和6年度から、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム。以下「特 c:令和6年度
定施設」という。)について、生産性向上に先進的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき看護職員及び介護職 以降継続的
員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を に措置
増すごとに0.9以上であること」とする方向で、必要な措置を講ずる。その際、ケアの質の確保及び介護職員の業務負
担の軽減を前提として、事業者・施設が創意工夫を発揮できるよう配慮する。
b 厚生労働省は、指定権者(地方公共団体)がaに定める特例的な柔軟化を個別の特定施設に適用するに当たっ
て、不適切なローカルルールの発生によって事業者・施設に非合理な事務負担が生じることがないよう、客観的な指
針及び統一の様式を定める。指定権者は、これらに基づいて一定期間の試行を含め指定権者に対する届出までの
手続を定めるものとする。特定施設が一定期間の試行を行った結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減を指定権
者において定量的に確認できた場合は、指定権者による届出の受理をもって、柔軟化された人員配置基準を適用す
るものとする。
c 厚生労働省は、特定施設について、引き続き国の実証事業を行い、介護ロボット・ICT機器の活用等による人員
配置基準の特例的な柔軟化の見直しが可能となるエビデンスが確認された場合や、その他の高齢者施設について、
国の実証事業により特定施設と同様のエビデンスが確認された場合には、次期介護報酬改定を待たずに、社会保
障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しや、対象施
設の範囲の拡大など所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。なお、国の実証事業を行うに
当たっては、令和4年度及び令和5年度の人員配置基準に係る国の実証事業において特定施設以外の提案がな
かったことから公募方法・公募条件の課題の有無等に関する原因分析を行うべきとの指摘や実証への参加に意欲
的な事業者・施設の掘り起こしを行うべき等の指摘があることを踏まえ、実証事業への応募施設数の増加や他の
サービス類型からの応募につながるよう、募集内容や周知方法の見直しを継続的に行う。加えて、特例的な柔軟化
の適用を受け、ケアの質の確保や職員の負担軽減等を行った高齢者施設に係る事例集を作成・公表し、生産性向
上の取組を推進する。

a 令和6年度介護報酬改定において、介護給付費分科会での議論を踏まえ、生産性向上に先進的に取り組む特定 a、b 措置済み
施設について、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることが確認された場合、人員配置基
準を特例的に柔軟化することとした。

d 令和6年度老人保健健康増進等事業において、有識者や関係団体と議論を行い、原則として医行為ではない行
為が、介護現場に周知され安心・安全に行うことができるよう令和7年にガイドラインを策定し、公表した。
(https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

d(前段) 規制改革実施計画に記載のとおり、令和7年に措置済み。
d(後段) 規制改革実施計画に記載のとおり、令和8年度までに措置する予定。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 生産性向上に先進的に取り組む特定施設等における人員配置基準の見直しの適用に当たっての留意事項及び
関係様式等について、令和6年3月15日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「「指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準
の留意点について」(令和6年3月29日一部改正)において示したところである。各指定権者は、特定施設等の事業
者から本見直しの適用に関する届出があった場合には本通知に基づき対応を行うこととしている。

(特定施設における実証)
c 令和8年度においても、実証を進め、当該実証の結果を踏まえ、必要な対応を検討することとしている。
c 厚生労働省が実施する「令和7年度介護テクノロジー等による生産性向上の取組に関する効果測定事業(以下
「実証事業」という)」において、人員配置の柔軟化に取り組む特定施設12事業所が実証に参加した。実証結果につ
いては、データの集計・分析を行った上で公表する予定である。結果を踏まえ、必要な対応を検討することとしてい
る。
(実証事業に関する募集内容や周知方法の見直し)
c 本年度の実証事業の提案募集要領において、募集対象には介護サービス事業所のほか介護テクノロジー開発企
業も含まれることを明確化するなどの見直しを実施したほか、実証事業の周知に当たっては、厚生労働省及び委託
事業の受託者両者において、プレスリリースを実施するとともに、関係団体に対してメールにより周知依頼を実施した
ところである。
(特定施設以外の高齢者施設における実証)
c 本年度の実証事業においては、特定施設以外の高齢者施設からは、人員配置の柔軟化に関する実証について提
案が無かったところである。引き続き、次年度以降の実証において、特定施設以外の高齢者施設からの提案に基づ
いて実証を実施する予定である。
(事例集の作成・公表)
c 令和8年2月末時点において、人員配置基準の特例柔軟化を適用している特定施設は35施設である。特例柔軟
化の適用を受けた特定施設の事例をまとめ、公表し、周知を行う予定である。







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9 介護サービスの人員
配置基準に係るロー
カルルールの整理・
公表

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)等の関連記載を受けた厚生労働省の調査により、介護サービスの a:令和6年度 厚生労働省
管理者・従事者の兼務や経験・資格要件等について、都道府県、市町村などの地方公共団体において、地方公共団 措置
体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるローカルルール)が存在することが明らかとなった。令和6年3月、厚生労働 b:令和7年度
省は、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を踏まえ、地方公共団体に対し、人員配置基準に係るローカル 検討開始、令
ルールについて、①厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、②管理者の兼務 和8年度まで
について、個別の事業所の実態を踏まえず一律に認めない取扱いは適切でないこと、③介護サービス事業者から説 に措置
明を求められた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすることを求めること、を周知
した。介護保険制度においては、保険者によって地域の実情に応じたサービス基盤の整備などを行っており、介護
サービスの質の確保や介護サービスの適切な提供体制といった観点から、地方公共団体が定めるルールには一定
程度の幅が存在し得るものであるが、他方で、介護人材不足が依然として深刻であり、今後更に悪化するおそれも
あることを勘案し、限られた人材がその希望に応じて複数の事業所で活躍することなどによって、介護人材不足への
対応を進める観点から、介護サービスの人員配置基準に係るローカルルールの適正化状況について、継続的な把
握を行い、その結果を踏まえ、法令に違反するおそれのある又は合理性に乏しいなどの不適切なローカルルールに
よる介護サービス事業者の事務負担の増加を回避することが必要との指摘があることから、規制改革推進会議が令
和5年6月1日に取りまとめた「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」の「4.今後の取組方針」も踏まえ、介護
サービス事業者の事務負担の軽減及び生産性の向上並びに介護人材不足への対応の観点から、以下の措置を講
ずる。
a 厚生労働省は、介護サービスの人員配置基準に関して、地方公共団体ごとに異なる解釈や取扱い(いわゆるロー
カルルール)が行われている状況について、ローカルルールの見直しに当たっては、その発生要因ごとに異なる対応
が必要であることから、実態の把握及び対応策の検討を行うために調査研究事業を実施する。具体的には、介護
サービス事業者等からの指摘・要望の把握や、当該指摘のあった地方公共団体へのヒアリング等を行った上で、個
別の人員配置基準に係る論点の整理を行うとともに、地方公共団体ごとに人員配置基準の解釈等のばらつきが生じ
ている要因を分析する。
b 厚生労働省は、aの結果を踏まえて、人員配置基準の解釈等の明確化を行い、周知するとともに、介護サービス
事業者等の意見を踏まえつつ、地方公共団体ごとのローカルルールを整理し公表することも含めて、必要な対応を
検討の上、実施する。その際、不適切なローカルルールの是正が一時的なものとならないよう留意する。

a 令和6年度の調査研究事業において、介護分野の人員配置基準に関するいわゆるローカルルールについて、実
態把握や事例等の収集・整理を行い、人員配置基準の解釈等のばらつきが生じている要因分析等を行った。

a 措置済み

b -

b 引き続き、報告書の結果を踏まえて、必要な対応に向けて検討する。

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