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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (100 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

〈デジタル基盤〉
















(2)司法手続におけるデジタル化の推進
10 刑事手続のデジタ a 法務省は、警察庁等の関係機関と連携の上、最高裁判所が所管する事項については司法府における自律的判断 a:令和4年上 警察庁
を尊重しつつ、刑事手続におけるデジタル技術の活用について、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する 期に諮問。令 法務省
ル化
検討会」取りまとめ報告書等を踏まえ、速やかに法制審議会に諮問し、令和5年度に必要な法案を国会に提出する 和5年度を視
ことを視野に入れて、法制化に向けた具体的な検討を速やかに進める。
野に国会に
その際、法務省及び警察庁は、告訴・告発、交通反則切符の作成、訴訟記録の閲覧・謄写、公判における証人尋問 法案提出
や被害者参加、裁判員の選任手続等について、被疑者・被告人を始めとした関係者の権利利益の確保や、プライバ b:令和4年度
シー保護の要請等の各手続の特性に十分な配慮を尽くしつつ、刑事手続に関わる国民の負担軽減等を図るための 中に議論の
デジタル化を行う前提で、課題解決に向けた検討を行うとともに、令和7年度中の一部施策の運用開始を視野に入 状況を見極め
れて、刑事手続のデジタル化の運用開始の詳細スケジュールを検討する。
必要な範囲で
b 法務省及び警察庁は、法制審議会を含む検討の場の議論の状況を踏まえて、実務上の課題を、数字等のファクト 措置
や関係者のニーズに基づき正確に把握するため、必要な範囲で調査を実施する。
c:可能なもの
調査を行う際は、司法統計等の既存の統計を活用するとともに、必要に応じて追加的な統計調査を行うほか、法務 から順次措置
行政に寄せられる国民の意見や情報通信技術の有識者の意見を聴取することに努める。
c 法務省及び警察庁は、刑事手続のデジタル化に当たって、最高裁判所が所管する事項においては司法府におけ
る自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、刑事手続におけるデジタル技術の活用のために必要不可欠
となるシステム構築を含めたデジタル基盤の整備に向けた取組を推進し、令和8年度中に、新たなシステムを利用し
た活用施策を一部開始することを目指す。
その際、法務省、警察庁、最高裁判所が整備するシステムについて、①業務の見直し、対応する制度面とシステム
の設計を並行して行うこと、②個別の手続ごとのシステム整備やシステム間のデータ連携が容易となるようシステム
間の疎結合を意識した設計を行うこと、③個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化され関係者の業務
が全体として合理化されるよう、関係者間で緊密に連携すること、④利用者目線で利用しやすいものとするため、開
発段階から実際の利用者による試行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの利用状況を適時調査・検証し、シ
ステムの継続的な改善に取り組むこと、⑤クラウドサービスを利用する際には、リスクベースアプローチに基づき、ク
ラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保することを念頭
におきながら、環境整備に取り組む。
特に、警察庁は、交通違反取締を含め現場のデジタル化に取り組む。また、効率的・効果的なデジタル化を推進する
観点から、各地域による独自の運用等を見直し、全国統一的なシステムを構築する。

【警察庁】
【警察庁】
a 法制審議会刑事法部会に参画し、第一次捜査機関の立場から法整備に向けた検討を行った。令和6年2月、検討 a、b 措置済み
の結果を踏まえ、法制審議会第199回会議において、要綱(骨子)案が採択され、法務大臣に答申された。答申の内
容を踏まえ、令和7年2月28日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
案」が閣議決定され、第217回通常国会において可決・成立した。また、法務省及び最高裁判所と連携して各種課題
解決に向けた検討を行った。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 都道府県警察の既存システムの視察や現在の運用についての調査等を行い、システム上求められる要件等につ
いて意見交換を行うなど、システム構築に向けて検討した。また、法制審議会における議論や、法務省、最高裁判所
等との協議を踏まえ、都道府県警察の意見を聴取し、検討を行った。
c 全国的に統一されたシステムに求められる機能について、法務省及び最高裁判所と協議を重ねるとともに、都道
府県警察と累次の意見交換を行った。それらを踏まえ、令和6年度から、刑事手続関連業務システムの構築及び整
備を実施している。

c 引き続き法務省、最高裁判所等と協議を重ね、関係機関間のデータ連係が可能となるようなシステム設計を検討
するとともに、全国統一的なシステムを構築するため、令和8年度中の一部運用開始に向けてシステムの設計等の
作業を行う。

【法務省】
【法務省】
a 令和6年2月の法制審議会の答申を踏まえ、令和7年2月28日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事 a、b 措置済み
訴訟法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第217回通常国会において可決・成立した。
b 令和5年度においては、法制審議会における議論・ヒアリングを通じてするものを含め、各種統計の調査や刑事手
続に携わる関係者・現場職員等からの意見、さらには情報通信技術の有識者の意見を聴取し、ニーズや実務上の課
題の把握に努めたところであり、それを踏まえて、新たなシステムの機能要件や業務要件を明確化・詳細化した要件
定義書を作成した。
c 検察と警察・裁判所等の関係機関との間で電子データの発受を行うことを可能とするシステム構築等に向け、令 c 令和4年度規制改革実施計画(No.10「c」①~⑤)の内容を念頭に置きつつ、令和5年度に策定した要件定義書に
和6年度から、システム設計・開発等を実施しており、令和7年度においては、引き続きシステム設計・開発等を実施 基づき、令和6年度から、システム設計・開発等を行っており、令和8年度中にシステムの一部運用開始を予定してい
している。
る。

〈人への投資〉















(1)個に応じた学びを大切にする、社会に開かれた初等・中等教育
1 誰一人取り残され a 文部科学省は、次期教育振興基本計画の策定に向けた議論を踏まえつつ、中央教育審議会等において、従来の a,j:令和4年 文部科学省
ない、デジタル活 対面・書面を前提とした一斉授業型の教育から、デジタル活用を前提とした個に応じた学びを推進するための学校教 度検討開始、
用を前提とした個 育を実現できるよう検討する。特に、個に応じた学びを進めるために必要な標準授業時数や教育課程に関する制度 結論を得次第
的柔軟性や、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤー等専門人材のオンラインも含め 速やかに措
別最適な教育
た活用促進について、必要な検討を行う。

b 文部科学省は、都道府県の設置認可に係る審査の基準等により、私立学校の新設を実質的に認めない運用がな b,d,e,h,i:令和
されている等の事例について調査し実態把握を行うとともに、むやみに新規参入を妨げる等の不適切な運用が行わ 4年度措置
れないよう、必要に応じて改善を促す。あわせて、学校法人の経営判断をサポートできるよう、経営困難校等が学校 c,f:措置済
法人運営からの撤退や学校再編による再生等を希望する場合に必要な手続をまとめたハンドブックの充実や一層の g:令和4年度
周知を図る。
調査開始、令
c 文部科学省は、1人1台端末の更なる円滑な利活用の促進に向けて学校現場や保護者等が留意すべき事項等を 和5年度調査
まとめたガイドラインを作成する。その際、オンライン授業や家庭での1人1台端末の活用促進及びICTを活用するに 結果取りまと
当たり求められる情報リテラシー・情報セキュリティ教育を十分に行うために必要となる情報や好事例の周知・徹底を め及び措置
図る。
d 文部科学省は、1人1台端末について、平常時の持ち帰り活用が可能な学校が全体の26.1%に限られている状況
について、学校現場において保護者等との共通理解を図れるよう支援するとともに、全ての児童生徒が1人1台端末
の平常時の持ち帰り等により家庭でも学校でのICTを活用した学びが継続できるよう、オンライン授業や家庭でのIC
T活用ができるかどうかが住んでいる地域によって決まる状態を解消するため、1人1台端末の平常時の持ち帰り等
の実態を把握し、必要な施策を検討・実施する。
e 文部科学省は、デジタル時代を踏まえた個に応じた学びを推進するため、授業で1人1台端末が活用されるよう必
要な支援を行う。特に、教科や地域によって活用が進まない実態がないか調査し、そのような状況が確認された場合
には当該状況を改善するために必要な施策を検討・実施する。
f 文部科学省は、感染症や災害の発生等の非常時の学習保障としてのオンラインを活用した特例の授業の実施状
況や出席取扱に地域差が生じていることに関し、オンラインを活用した特例の授業や家庭でのICT活用が安心してで
きるかどうかが住んでいる地域によって決まる状態を解消するため、適切な措置を検討し、実施する。
g 文部科学省は、個に応じた学びを実現する手段の一つであり、令和4年度から開始する予定の授業時数特例校
制度について、令和4年度導入後の実施状況等を調査するとともに、その結果を踏まえ、個に応じた学びの促進に
必要な授業時数の在り方に関する検討を行う。
h 文部科学省は、令和4年度より必修化された「情報Ⅰ」及び令和5年度より開設される「情報II」について、住んで
いる地域によらず全ての生徒が質の高い教育を受けられる状況であるか確認するため、教員配置状況、実技指導・
実習実施状況(使用するプログラミング言語を含む。)、外部人材やチューターの活用状況、生徒の満足度、教員の
フィードバックを調査し公表するとともに、「情報Ⅰ」を担当する教員等の指導力を向上し、全国で質の高い教育が実
施されるために必要な施策を検討・実施する。
i 文部科学省は、不登校児童生徒のオンラインを活用した学習を一定の要件の下で評価・出席扱いとできる制度に
ついて、令和2年度は196,127人の不登校児童生徒のうち、2,626件にとどまることを踏まえ、この制度の活用を促進
するため、先進的な取組を行っている地方公共団体における評価への反映手法や課題を感じている地方公共団体
における課題の内容等の把握に取り組むとともに、その結果や不登校児童生徒のオンラインを活用した学習ニーズ
を踏まえた制度の更なる活用に向けた改善を図る。
j 文部科学省は、地方移住等に伴う区域外就学制度の特例的な活用に関して、事例等の把握に取り組むとともに、
二地域居住等により住所の存する市町村以外に一時的に居住する児童生徒が、住民票所在地で通う学校に通い続
けることを希望する場合における、オンラインでの授業参加も含む学びの保障の在り方について、児童生徒の状況
等を踏まえた上で、検討する。

a 中央教育審議会初等中等教育分科会個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り a 審議まとめにおいて提言された内容を各審議会等における専門的な検討の参考とする。
方に関する特別部会義務教育の在り方ワーキンググループにおいて、義務教育の意義や学びの多様性等について また、引き続き、スクールロイヤーのオンライン活用について把握し周知を図るとともに、スクールカウンセラー・ス
議論いただき、令和6年12月に取りまとめた審議まとめにおいて、ICTを活用して子供たちが主体的に学び続けること クールソーシャルワーカーにおけるオンラインカウンセリングの活用促進を図る。
ができるようにするための環境整備の重要性等について提言された。また、審議まとめでは、子供たち一人一人の特
性に応じた資質・能力の育成に向けて、授業時数を含めた教育課程の編成に関する学校裁量の在り方等についても
論点とされているところ。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーについては、オンラ
イン活用の効果や課題を把握し、オンラインも含めた活用促進のため、必要な予算の計上、周知を行った。
b 都道府県の私立学校の新たな設置認可等に関する運用等について、文部科学省において調査を実施した。各都 b 措置済み
道府県において、私立学校の新たな設置認可において抑制的な運用を行う場合、その必要性について十分な検討を
行うとともに、パブリックコメントの実施など適切なプロセスを確保すること、運用の定期的な見直しを行うことが重要
であることなどを周知した。また、学校法人の経営判断をサポートできるよう、「学校法人の経営改善等のためのハン
ドブック」(発行元:日本私立学校振興・共済事業団)を改訂し、学校法人が行う撤退や再編等にかかる手続きが一目
でわかるように、類型別に、必要な手続き、申請期限や認可に要する期間、担当課等の情報を追記するとともに、学
校法人の再編・統合等に関する具体的な事例を踏まえた追記を行う等、記載の充実を図った。(※1)さらに、本ハン
ドブックについては、文部科学省ウェブサイト(※2)からもリンク設定を行うとともに、当省主催の学校法人関係者向
けの会議において、説明するなど積極的に周知した。
※1 https://www.shigaku.go.jp/files/s_keieikaizenhandbook2jikaitei.pdf
※2 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/index.htm#menue7-2
c 令和4年3月3日に策定・通知した、1人1台端末等の ICT 環境の活用に関する方針ガイドラインを引き続き周知。 c 引き続き、左記通知等の周知徹底を図る。
当該通知においては、情報セキュリティ等も含め端末活用の優良事例等を公開している文部科学省特設ページ
「StuDX Style」について、教員研修等での積極的な活用を促している。これらの取組に加えて令和4年8月時点の端
末の利活用状況等について調査を行い、その結果を踏まえ、上記ガイドラインに加えて特に重点的な改善を進めて
いただくべき事項を通知。
d、e 令和4年4月の全国学力・学習状況調査の結果により、端末の活用や持ち帰りに地域差が生じている実態が明 d、e 学校間・地域間の端末活用の格差を是正するため、「リーディングDXスクール事業」において創出された事例を
らかになったことを受け、当該実態を示すとともに状況の改善を求める通知を令和4年11月に各都道府県及び政令 周知・普及する他、端末の活用促進に向けて、文部科学省特設ウェブサイト「StuDX Style」において、端末の活用方
指定都市教育委員会宛て発出した。
法に関する優良事例を引き続き収集・紹介していく。
さらに、持ち帰りを含む端末の利活用状況について令和4年8月時点の実態を調査し、この調査結果を踏まえて令和
5年3月に事務連絡を発出。家庭学習の質の充実や非常時における学びの継続のため、持ち帰り学習の充実に向け
た方策に取り組むよう各都道府県及び指定都市教育委員会に要請。
f 令和4年1月、各学校設置者宛てに事務連絡を発出し、やむを得ず学校に登校できない児童生徒等に対する ICT f 感染症や災害等の非常時におけるICTを活用した学びの保障を推進していくため、令和4年1月に発出した事務連
の活用等による学習指導に関する基本的な考え方や、オンラインでの学習指導を行うための環境整備に活用可能な 絡の内容について引き続き周知を行う。
政府予算、ICTを活用した学習指導の指導要録上の取扱等について周知した。
g 各指定校に対して、教育課程の編成・実施や教育活動の実施に関する状況について調査を実施し、多くの学校に g 引き続き取組状況の把握に努めつつ、授業時数特例校制度の実施に取り組むみを行う。
おいて一定の成果も報告されているものの、さらなる成果や課題等について検証を続けている状況にあり、引き続き
現行の授業時数特例校制度の実施に取り組んでいる。
h 情報科の教員の配置状況については、令和4年11月、令和5年12月及び令和7年3月に調査結果を公表済み。そ h 左記の情報科の教員の配置状況に係る調査結果も踏まえつつ、全国でより質の高い教育が実施されるよう、引き
の他の事項については、令和5年度に各都道府県等教育委員会を対象とした会議において周知。また、教員の指導 続き、情報科の指導体制の一層の充実のために必要な取組を行う。
力向上については、令和4年11月及び令和5年12月に「免許状保有者による指導体制の確保及び担当教師全体の
指導力の向上に関する施策パッケージ」を公表するとともに、各都道府県教育委員会等に対して当該パッケージの
内容を示した。また、高等学校情報科に係る指導体制の一層の充実を求める通知・事務連絡を令和4年11月及び令
和5年12月、令和7年3月に発出。
i 不登校児童生徒のICT等の活用による学習に関する取組と課題に関する調査を実施し、それを踏まえ、「不登校に i 学習評価の実態等についてさらに調査・研究等を行っていくとともに、制度が適切、効果的に活用されるよう、取組
関する調査研究協力者会議報告書~今後の不登校児童生徒への学習機会と支援の在り方について~」(令和4年6 を推進していく。
月)において、ICT等を活用した不登校児童生徒の学習に関する出席扱いの制度について再度周知をするとともに、
取組を促した。
j 令和5年8月に調査を実施し、一時的な移住や二地域に居住する、ワーケーションを行う等の事情で保護者から、 j 中央教育審議会における議論を踏まえつつ、区域外就学制度の活用等も含め、児童生徒の学びの保障に向けた
他の市区町村に居住している間に、児童生徒が在籍する学校の授業を、居住先にオンラインで配信してほしいという 取組について、引き続き周知を行う。
要望を受けた実績のある自治体について実態把握を行った。調査結果を踏まえ、中央教育審議会初等中等教育分
科会個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会義務教育の在り
方ワーキンググループにおいて議論を行い、令和6年12月に審議まとめを取りまとめた。

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