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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .
















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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

3 水道スマートメーター a 経済産業省は、計量法施行令により一律に8年と定められている水道メーターの検定有効期間について、近年は a:令和7年度 a,b:経済産業省
従来の羽根車式に加えて電磁式や超音波式も流通し、軽量化や計量精度向上などの技術改良も進んでいることを 技術的検証 c:国土交通省
の導入促進(再掲)
踏まえ、水道メーターの構造(羽根車式、電磁式及び超音波式)それぞれの特性に応じて検定有効期間の見直しに に着手、令和
必要な技術的検証を行い、審議会での結論を得次第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を講ずる。なお、技術 9年度末まで
的検証においては、海外で認められたデータやストレステスト等の手法を用いることも検討する。
に順次結論、
b 経済産業省は、計量法により全数検査が義務付けられている特定計量器(同法第2条第4項に定めるものをい
結論を得次第
う。)に係る検定及び再検定について、海外の事例も調査した上で、サンプリング検査の導入について検討し、審議 速やかに措
会での結論を得次第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を講ずる。

c 国土交通省は、今後、デジタル行財政改革会議において検討されるデータ利活用制度の在り方についての基本 b:令和8年度
的な方針を踏まえつつ、水道スマートメーターにより取得した水道データについて、その利用目的や効果、データの 末までに結
仕様(取得方法、項目、更新頻度等)、データの目的外利用に係る同意取得や個人情報の取扱い、他分野における 論、結論を得
データとの連携等について、水道スマートメーターの導入を実証的に実施している水道事業者や関係団体に調査
次第速やか
し、データ利活用に関する専門家も含めた有識者会議において検討し、結論を得た上で、水道事業者や第三者が
に措置
データの利活用を簡素かつ容易に行えるよう、データの取扱いに係るガイドラインや事例集の作成を含め必要な措 c:令和7年度
置を講ずる。その際、水道スマートメーターを新たに導入する者にとって参考となるデータ仕様を提示し、異なる水道 検討・結論・
事業者により収集されたデータの集約・連結を容易化することにも留意する。
措置

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

a:令和6年度末から令和7年度にかけて、日本水道協会(水道事業体を会員とする団体)、関係省庁、関係事業者等 a:審議会における結論を元に、機械駆動部のない(電磁式、超音波式)水道メーターの有効期間に関し、令和8年度 未措置
と水道メーターの構造に応じた検定有効期間の見直しについて、技術的検証作業や海外事例調査の進め方等の検 に政令改正作業を行う。
討や進捗確認を行う場を設け、関係者間で認識を一致させつつ、検討を進めた。また、令和7年度、計量行政審議会
基本部会に検定有効期間等検討小委員会を設置し、有識者や関係者の意見も聴取しながら、水道事業体等の協力
を得て、水道メーターの構造に応じた技術的検証作業や、海外事例調査を実施した。これらの結果を踏まえ、審議会
において審議を行った結果、水道メーターの検定有効期間について、機械駆動部のある水道メーターの検定有効期
間は、現行の8年のままとすることが妥当である、また、機械駆動部のない(電磁式、超音波式)水道メーターは、10
年に延長することが適当であるとの結論が得られた。

評価区分
継続フォロー

b:令和7年度に、サンプリング検査の導入について検討するため、海外事例を調査した。調査の結果、ドイツ等の一 b:措置済み
部の国では、サンプリング検査を導入している事例があった。これらの海外での導入事例に係るメリット、デメリット等
の考察を踏まえ、計量行政審議会(令和7年12月25日検定有効期間等検討小委員会、令和8年3月2日基本部会)に
て審議を行った。
審議においては、サンプリング検査の導入は、すべての計量器の性能を担保できない点など、日本においてはデメ
リットの方が大きく馴染まない、ユーザー事業者の負担軽減や技術革新を踏まえた対応の観点からはスマートメー
ターの導入促進や法定の有効期間そのものの延長を検討する方が建設的である等の意見が多く、特定計量器に係
る有効期間満了時のサンプリング検査の導入は行わないことが適当であるとの結論が得られた。

c 国土交通省としては、水道分野のスマートメーターの導入を実証的に実施している水道事業者や関係団体へ、水 c 措置済み
道分野のスマートメーターにより取得した水道データの利用目的や効果、データの仕様(取得方法、項目、更新頻度
等)、データの目的外利用に係る同意取得や個人情報の取扱い、他分野におけるデータとの連携等について調査を
行った。令和7年10月にデータ利活用に関する専門家も含めた委員で構成された「水道分野のスマートメーターの導
入推進に係るワーキンググループ」を設置し、水道スマートメーターを新たに導入する者にとって参考となるデータ仕
様や、異なる水道事業者により収集されたデータの集約・連結を容易化できる対応等について検討を進め、「水道分
野のスマートメーターのデータ利活用に関するガイドライン」及び「水道分野のスマートメーターの導入事例集」を取り
まとめ、今年3月に国土交通省のホームページで公表するとともに全国の水道事業者に向けて通知した。







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(4)国家戦略特区
1 災害廃棄物の迅速か 災害廃棄物は、適正かつ円滑・迅速な処理が被災地域の早期の復旧・復興にとって重要であり、仮置場等で分別さ
つ円滑な処理に向け れた災害廃棄物は産業廃棄物と同様の性状を有するものが多いこと等を踏まえ、産業廃棄物の処理施設を一層有
た産業廃棄物の処理 効に活用するため、環境省は以下について検討し、令和7年度中を目途に結論を得て、速やかに必要な措置を講ず
施設の活用*
る。
a 非常災害時の応急措置として産業廃棄物処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の
5第2項で措置されている特例の活用事例等を自治体に共有するとともに、同特例が活用できない場合の事例収集
及び事実確認を行い、必要な措置の検討を行う。
b 一般廃棄物処理施設の非常災害時の円滑かつ迅速な設置のため、同法第9条の3の3で措置されている特例に
ついて、自治体の条例策定事例の更新を行い、活用事例等を自治体に共有するとともに、これまでの災害における
同特例により設置された事例や、地域の取組事例も踏まえ、発災時に効果的に機能する内容について検討を進め
る。

令和7年度中 内閣府
を目途に結 環境省
論、結論を得
次第速やか
に措置

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「廃棄物処理法」という。)第15条の2の5第2 令和8年度中に、環境省HPにて公開している「廃棄物処理法第9条の3の3に係る災害廃棄物処理の特例措置にお 未措置
項及び第9条の3の3で措置されている特例について活用事例及び同特例が活用できない場合の事例収集、事実確 ける自治体の条例制定事例」を更新し、同法第9条の3の3及び第15条の2の5第2項で措置されている特例の活用
認を行い、特例の活用事例の整理を行った。
事例を追加する。また、一般廃棄物処理施設の設置に係る災害時特例措置の拡充について、速やかな措置に向け
また、廃棄物処理法第15条の2の5第2項で措置されている特例が活用できない場合の事例収集及び事実確認を行 て準備を進める。
い、中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において、一般廃棄物処理施設の設置に係る災害
時特例措置の拡充に係る必要な措置について検討を行った。

継続フォロー

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