よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (90 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議 分 No
決定 野 .






16















16









事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

6 障害福祉分野におけ
る手続負担の軽減
(ローカルルールの見
直し等)【再掲】

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

e 令和6年度における手続に関する負担軽減に係る地方公共団体の取組状況等については、令和6年度「障害福 e、f 措置済み
祉分野における手続負担の軽減のための調査について」において調査を行い、令和7年3月13日に開催された障害
福祉現場における手続負担の軽減に関する調査研究事業検討委員会の中で公表。さらに、令和7年度にも取組状
況等を調査。
f 地方公共団体における独自ルールについては、令和6年度「障害福祉現場における手続負担の軽減関する調査
研究事業」において調査を行い、令和7年3月13日に開催された障害福祉現場における手続負担の軽減に関する調
査研究事業検討委員会の中で公表。さらに、令和7年度にも地方公共団体の取組状況等を調査するとともに、事業
者要望専用窓口に寄せられた独自ルールに関する要望を分析。

ⅱその他の手続
8 子育てに関する各種 a 厚生労働省は、出生時育児休業給付金申請及び育児休業給付金申請において出生日及び出産予定日の確認 a,c,e:令和5 a~g:厚生労働
申請業務の負担軽減 のために添付が求められている母子健康手帳の写しについて、出産予定日については、母子保健法(昭和40年法 年度措置

律第141号)による妊娠届出に関する情報としてマイナンバー法に基づく情報連携から情報取得すること、又は地方 b,d,f:令和6 h:デジタル庁
公共団体の健康管理システムから情報取得すること、また出生日については、住民基本台帳ネットワークから情報 年3月以降措
取得すること等の確認方法により添付省略することができないか、必要に応じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連 置
携し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、雇用保険システムの改修及びマイナンバー法関係法令の改正に係 g,h:可能なも
る必要な措置も含めて検討を行う。
のから順次措
b 厚生労働省は、育児休業の「パパママ育休プラス」に係る申請において別途育児休業を取得している配偶者との 置
家族関係を確認するために添付が求められている住民票の写しの添付省略に向け、関係省庁と連携し、雇用保険シ
ステムの改修及びマイナンバー法関係法令の改正に係る必要な措置も含めて検討を行い、その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、出産手当金支給申請において出生の事実、出生日、出産予定日、出生児数等の確認のために添
付が求められている医師による証明について、出産予定日については、妊娠届出に関する情報としてマイナンバー
法に基づく情報連携から情報取得すること、又は地方公共団体の健康管理システムから情報取得すること、また出
生日については、住民基本台帳ネットワークから情報取得すること等の確認方法により添付省略することができない
か、必要に応じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連携し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、マイナンバー法
関係法令の改正に係る必要な措置も含めて検討を行う。
d 厚生労働省は、被扶養者(異動)届において被保険者と被扶養者の身分確認のために添付が求められる場合が
ある戸籍謄本について、令和6年3月以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係情報の取得が可能と
なった場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得しておらず、公的証明等の添付を
省略できない場合において、健康保険組合に係る被扶養者(異動)届に添付が求められる場合がある住民票の写し
に関し、既にマイナンバー法に基づく情報連携により取得可能な情報については、健康保険組合に対して当該方法
により把握するように周知するなど、住民票の写しの添付省略に向けた必要な措置を講ずる。
f 厚生労働省は、養育期間標準報酬月額特例申出書において申請者と子の身分の確認のために添付が求められ
る場合がある戸籍謄本について、令和6年3月以降にマイナンバー法に基づく情報連携による戸籍関係情報の取得
が可能となった場合、その戸籍関係情報の取得によって添付省略可能とするための必要な措置を講ずる。
g 厚生労働省は、養育期間標準報酬月額特例の対象者について、必要な手続が適切になされるよう、育児休業期
間中における厚生年金保険料の免除申請の対象者に制度の周知を行う等の方策について検討し、必要な措置を講
ずる。
h デジタル庁は、厚生労働省が実施する実施事項a~cにおいて、厚生労働省と連携してマイナンバー法関係法令
の改正等必要な措置を講ずる。

a 出産予定日を確認するために申請書類への添付を求めている母子健康手帳の写しについては、添付省略を可能 a、b 令和8年6月に試行運用を開始する予定。
とするため、公共職業安定所がマイナンバー法に基づく情報連携により「母子保健法による妊娠の届出に関する情
報」を照会することとし、所要の法令改正を行った。
また、出生日や配偶者間の育児の事実を確認するために、公共職業安定所が住民基本台帳法に基づく「本人確
認情報」の提供を受けること及びマイナンバー法に基づく情報連携により「住民基本台帳法第七条第四号に規定す
る事項」を照会することとし、所要の法令改正を行った。

検討中

継続フォロー

a、b
a、b
検討中
・地方公共団体が公金納付にeLTAXを活用することができるよう、令和6年6月に地方自治法を改正した。
・令和8年9月にeLTAXを活用した公金収納を開始することができるよう、関係する政省令の改正、地方税共同機構
・規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)を踏まえ、令和6年7月に新たに文部科学省と子ども家庭庁を関 におけるeLTAXの改修を進めるとともに、地方税共通納税システムの公開仕様書に基づき、令和7年度より順次、各
係府省庁連絡会議(※)の構成員に加えた。
地方公共団体において公金の収納管理を行っているシステムとeLTAXを接続するためのシステム改修を行うことが
(※令和8年3月31日時点の構成員・・・デジタル庁、総務省、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会事務局、こども できるよう、標準化対象事務に係る公金について、標準仕様書の改定を行っており、令和8年度においても必要な取
家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)
組を実施する。
・令和6年10月に関係府省庁連絡会議を開催し、「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方 ・全国での公金収納へのeL-QR導入状況を把握するため、令和8年4月時点での各公金ごと導入予定について全地
針について」において、「デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くと 方公共団体を対象とした調査を実施する。
も令和8年9月までにeLTAXを活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共通の取扱い ・引き続き、各地方公共団体における公金収納に係るeLTAXの活用に関する検討状況や課題を丁寧に把握し、必
とするべきとの要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授 要な情報提供や助言をきめ細やかに行うなど、どの地方公共団体においても、eLTAXの活用に向けた準備が着実
業料、学校給食費及び住宅使用料について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効 に進められるよう、必要な取組を実施する。
果が不十分であると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断によりいずれの地方公共団体に対し
てもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずること」を位置づける改定を行った。
・eL-QRを活用した公金収納のデジタル化に対応するための財務会計システム等の改修に要する経費について、令
和7年度からデジタル活用推進事業債の対象とした。
・eL-QRを活用した公金収納の令和8年9月の開始に向けて、地方税共同機構において、eLTAXの改修等を進める
とともに、令和7年度より順次、各地方公共団体において公金の収納管理を行っているシステムとeLTAXを接続する
ためのシステム改修等を進められるよう、令和7年1月に地方税共通納税システムの仕様書を公開した。これを踏ま
え、令和7年2月に、総務省より、eL-QRを活用した公金収納の開始に向けた留意事項通知を発出した。令和8年2
月・3月には、留意事項通知について更新を行い、再度発出した。
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、生活保護及び子ども・子育て支援の5業務の標準仕様書に納付
書についての記載があることから、納付書へのeL-QRの印字を可能とする標準仕様書改定を行った。

継続フォロー

b 両親と子の配偶関係を確認するために申請書類への添付を求めている住民票の写しについては、添付省略を可
能とするため、公共職業安定所が住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」の提供を受けること、マイナンバー法に
基づく情報連携により「住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項」及び「戸籍関係情報」を照会することとし、所
要の法令改正を行った。
c 出産予定日の情報については、地方公共団体によりその管理状況が異なることから、地方公共団体における対応 c 地方公共団体における対応状況等を踏まえつつ、引き続き検討を行う。
状況等を踏まえ、出産手当金の支給申請に際し、出産予定日に関する医師又は助産師の意見書の省略が可能か、
現在検討を行っている。
また、出生日については現行法令上、書類の添付を求めていないところである。
d 令和6年3月以降、マイナンバー法に基づく情報連携により、保険者が被扶養者の認定手続きに際して、戸籍関係 d~g 措置済み
情報を取得することが可能となったところであり、保険者に対して事務連絡を発出し、その旨周知を行った。

e 被扶養者の認定事務に際し公的証明書等の添付が必要な情報について、健康保険組合がマイナンバー法に基
づく情報連携により当該情報を取得する場合には、公的証明書等の添付を省略することができる旨、健康保険組合
に対して周知した。
f 厚生年金保険の養育期間標準報酬月額の特例申出に係る戸籍謄本添付について、令和6年11月にマイナンバー
制度を活用した情報連携により省略可能としたところであり、これに加え、令和7年1月から、事業主が続柄確認をし
た場合にも添付を省略できる取扱いを開始した。
g 育児休業中の保険料免除や養育期間標準報酬月額特例届など、出産・育児に関して活用できる厚生年金保険・
健康保険の手続きをまとめて解説した動画を作成し、令和6年3月から日本年金機構ホームページ及びYouTube厚
生労働省チャンネルに掲載した。
h 各種手続の制度所管省庁における検討状況を踏まえ、戸籍関係情報等の情報連携の実施に向けたマイナンバー h cについては、引き続き、各種手続の制度所管省庁と連携しつつ検討を進め、必要に応じてマイナンバー法関係法
法関係法令の改正等の要否について検討を進め、a,bについては添付書類の省略を可能とするためマイナンバー法 令の改正等の措置を講ずる。
令の改正を行った。







16









9 地方公共団体への公 a デジタル庁及び総務省は、地方公共団体が公金納付にeLTAXを活用することができるようにするため、民間事業 a:所要の法 a,b:デジタル庁
金納付等のデジタル 者や地方公共団体等からの意見を踏まえつつ、令和6年通常国会において、所要の立法措置を講ずることを目指す 令上の措置 総務省

とともに、システム改修を進め、関係者への必要な周知も行いつつ、遅くとも令和8年9月までにeLTAXを活用した公 については令 c,d:総務省
和6年通常国
金収納を開始する。
b デジタル庁及び総務省は、民間事業者からの各種公金の取扱いに関する意見や地方公共団体等からの業務の 会への提出を
効率化・合理化に係る意見等を踏まえ、公金の性質上、全国的に共通の取扱いとする必要があるものについて、公 目指す、遅く
金納付者がいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用して納付を行い関係者の業務効率化を図ることができ とも令和8年
9月までにeL
るようにするため、その公金収納の開始時期等の検討を速やかに行い、一定の結論を得る。
c 総務省は、令和4年3月に立ち上げた、地方税における電子化の推進に関する検討会実務者ワーキング・グルー TAXを活用し
プ及びその本会において、地方税の処分通知等(課税明細書等の添付書類を含む。)のデジタル化について得た結 た公金収納を
開始
論を踏まえ、可能なものから速やかに措置を講ずる。
b:速やかに
d 総務省は、税務システムの標準化において、できる限り書式・様式等の統一化も図るようにする。
検討を開始
し、令和5年
中に一定の
結論を得る
c,d:可能なも
のから速やか
に措置

c 令和5年度の「地方税における電子化の推進に関する検討会」のとりまとめにおいて、「納税通知書(課税明細書 c、d 措置済み
を含む)及びそれに付随する納付書(以下「納税通知書等」)のデジタル化については、納税通知書等の案件特定方
法としてeL-QRを活用すること等を前提として、ほぼ全ての団体でeL-QRに対応している固定資産税、都市計画税、
自動車税種別割、軽自動車税種別割を対象税目として、eLTAX及びマイナポータルを活用して、納税者等からの申
請に応じて、全国統一的に電子的に送付する仕組みとすべき」とされた。
上記とりまとめを受け、令和6年度与党税制改正大綱において、「地方税においても更なるデジタル化に向け、地方
税関係通知のうち、固定資産税、自動車税種別割等の納税通知書等について、eLTAX及びマイナポータルの更改・
改修スケジュール等を考慮しつつ、納税者等からの求めに応じて、eLTAX及びマイナポータルを活用して電子的に送
付する仕組みの導入に向けた取組みを進める。」とされた。

d 令和5年8月31日に税務システム標準仕様書【第3.0版】を策定し、各税目毎に帳票レイアウトを定義しており、でき
る限り書式・様式等の統一化も図った。

88