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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (51 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

3 デジタル、AI等を活用 f デジタル庁及び厚生労働省は、認定調査票の作成等、主治医意見書の作成・郵送等、介護認定審査会の対面開
した要介護認定の迅 催及び資料の印刷・配布・郵送など、要介護認定に関する業務は、紙ベースで行われている保険者も少なくなく、要
速化及び科学的合理 介護認定に日数を要する要因及び保険者の重い事務負担となっているとの指摘や、要介護認定に関する事務のオ
性の確保等
ンライン化・デジタル化に取り組む保険者が存在していること、デジタル行財政改革の先導的プロジェクトとして、要
介護認定に関する地方公共団体業務等のデジタル完結が予定されていることなどを踏まえ、要介護認定を迅速化
し、また、保険者の事務負担を軽減するため、地方公共団体システムの標準化の進捗状況も踏まえ、例えば、主治
医意見書提出のデジタル化、介護認定審査会のオンライン開催及びペーパーレス化等、要介護認定に関する業務
のデジタル化を一層推進し、その進捗状況を公表する。
g 厚生労働省は、現行の一次判定は、平成21年以降、判定の基となるデータの見直しが行われておらず、加えて、
①平成19年に作成された一次判定に係る現行プログラムは重い要介護度(要介護度4及び要介護度5)の介護施設
入所者約3,500人のデータを中心に判定プログラムが構築されており、在宅、通所などの介護保険サービス利用者
の生活環境(バリアフリーの有無など)や生活実態が反映されていないこと、②認知症を伴う利用者が増加している
が、認知症の症状が深刻でも身体機能の制約が少ない場合、例えば、認知症の周辺症状(易刺激性、異常行動等)
への対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽い要介護度で要介護認定がなされる場合があるとの指摘を踏まえ、
介護現場で要する手間をより正確に評価する観点から、在宅介護、通所介護等の幅広い介護サービス利用者の
データを追加しつつ、現行データを最新データに更新することも含め検討するとともに、認知症である利用者につい
て、認定調査項目(認定調査項目の選択肢を含む。)等の検討を行い、必要に応じ、見直す。
h 厚生労働省は、介護サービスの利用者の要介護度は、加齢や疾病の状況、介護職の関わり、利用する介護サー
ビスの形態及び質等によっても日々変化し得る一方で、要介護認定の有効期間内に要介護度の変化を適時に反映
する仕組みが必要ではないかとの指摘があることなどを踏まえ、利用者本人の要介護度に関する情報が介護現場
等で継続的に蓄積・更新され、また、より多くの変数から機械学習を用いたAIを活用すること等で、要介護認定を更
に迅速化し、科学的合理性も向上させることを目指し、要介護認定におけるAIの活用について、必要な調査研究を
行う。
______________________
3 「Plan(計画) → Do(実行) → Check(評価) → Action(改善)」という一連のプロセス。







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4 デジタル技術を活用
した新たな医薬品販
売業の実現

厚生労働省は、消費者の安全確保や医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、医薬品、医療機器等の品質、有効 a:令和7年度 厚生労働省
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)における店舗販売業の許可要件として、特定の場所 結論、結論を
に位置する店舗及び構造設備に加え、薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)の設置を求めている現行 得次第速や
制度について、デジタル技術の活用によって、有資格者が設置されている薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」と かに措置
いう。)の当該有資格者による遠隔での管理の下、有資格者が設置されていない店舗(以下「受渡店舗」という。)に b:(前段)令
おいて、有資格者ではない従業員が管理店舗所有の医薬品を購入者に受け渡すことを可能とする制度整備につい 和6年結論、
て、政府全体の対応として、デジタル原則をあらゆる改革に通じる基本方針と位置付け、世界最先端のスマート行政 結論を得次第
府の実現に向け、デジタル基盤の改革、及びこれまで機能してきた我が国の制度や行政組織、国・地方の役割分担 速やかに措
などをデジタルの時代に合わせて見直していくといった政府の仕組みの改革双方に取り組んでいること、その際、利 置、(後段)令
用者起点での業務や制度の設計を最優先に考えながら社会改革を進めていることを前提として、以下の措置につい 和6年検討開
て、検討し、結論を得次第速やかに所要の措置を講ずる。
始、法令上の
a 厚生労働省は、管理店舗の有資格者1人につき管理可能な受渡店舗について、消費者の安全性が確保されるか 措置施行後2
どうかが重要であり、事業者や管理手法によって管理可能な受渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事業者ごと 年以内結論、
の許可申請に対する審査において、消費者の安全性の確保について確認することは可能であるとの指摘も踏まえ、 結論を得次第
上限数を設定する場合においては、当該制度施行後の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しがあり得ることを 速やかに措
前提として、様々な想定の下で検証を行った上で、合理的な上限数を設定すること。

b 厚生労働省は、物理的な距離を超えて利用者に利便性を届けられるデジタル技術を活用する上で、本来、地理的
制約を課さないことが望ましく、受渡店舗を管理店舗と一定の地理的範囲(同一都道府県内、隣接都道府県内や同
一地域ブロック内など)に限ることは合理性がないとの指摘があることを踏まえる一方、新たな制度においては薬事
監視を行う地方公共団体間の適切な連携が求められるとの指摘があることを踏まえ、許可・監視の実効性を担保し
つつ新制度の円滑な早期導入を実現する観点から、まずは同一都道府県内で実施すること。
さらに、より広範囲での制度実施に向けて、監視に係る課題整理に着手するとともに、制度施行後の状況を踏まえ
た、撤廃も含め地理的制限の見直しを行うこと。

5 販売機の活用による 「医薬品の販売制度に関する検討会」において議論された、デジタル技術を活用した一般用医薬品の遠隔販売(販
一般用医薬品の遠隔 売機の活用を含む。)について、同検討会のとりまとめを踏まえ、離島やへき地など、医薬品へのアクセスが困難な
販売*
地域における医薬品の販売を可能とする制度について、令和6年度に検討を開始し結論を得る。

令和6年度検 内閣府
討開始・結論 厚生労働省

(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
6 介護現場におけるタ 我が国では、安全性等への配慮から、関係法令上、医行為は原則として医療に関する教育を受けた職種が実施す a:令和6年検 厚生労働省
スク・シフト/シェアの ることとされており、介護現場においてケアを必要とする利用者に対しては、例えば、血糖測定、インスリン注射、蓄 討開始、令和
更なる推進
尿バック交換及びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チューブからの薬物注入、褥瘡の処置 7年措置
などについて、看護師等が行っている。一方、高齢者人口の増加等を背景に、施設介護や在宅介護などの介護現場 b:(前段)令
においてケアを必要とする利用者が増加する中、前述のとおり、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限 和6年検討開
があることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があるという点で利用者の不利益となっている事例 始、令和7年
があると、介護事業者や医療職及び介護職員の中から指摘されている。こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介護 結論、(後段)
職間のタスク・シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保しつつ利用者本位のサービスを実現するため、以下の措 前段の結論を
置を講ずる。
得次第検討
a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏まえ、医療機関以外の高齢者介護等の現場等において、ある行為が 開始、令和8
医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられる 年度までに結
ものを厚生労働省通知により明らかにしてきた一方で、介護事業者や医療職及び介護職員の中からは、介護職員が 論、結論を得
実施可能と整理されていない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる、PTPシートからの薬剤の 次第速やか
取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスクが少なく、状況判断が容易であり、特に に措置
専門的な知識・技術を必要としないと考えられるものがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現場に
おけるケアがより円滑になるのではないか、との指摘もあり、こうしたことも踏まえ、医行為ではないと考えられる範囲
を更に整理する。
b 厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち医行為に該当すると考えられるもので
あっても、例えば、介護職員が利用者本人との介護サービス契約や利用者同意を前提に当該行為を実施するととも
に、目的の正当性、手段の相当性、必要性・緊急性等が認められる場合には実質的違法性阻却が認められる可能
性があるのではないかとの指摘を踏まえ、一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化につ
いてその可否を含めて検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があるとの結論を得た場合には、一定の要件の下、介護
職員が実施可能とする行為の実現のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必
要な措置を講ずる。

a、b
a、b 引き続き検討を行い、その結論を踏まえ、必要な措置を行う予定。
令和6年4月から、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤
師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売を可能とすることについて議論を実施し、令和7年1月10日にと
りまとめを公表するとともに、同年2月12日に第217回通常国会へ「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法案等の一部を改正する法律案」を提出し、同年5月21日に当該法律案が可決・成立し、公布さ
れた。
改正の概要は以下のとおり。
・委託元の薬剤師等による遠隔での管理の下、あらかじめ登録された薬剤師等が常駐しない店舗(登録受渡店舗)に
おいて医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする。
・販売は委託元の薬局や店舗販売業者が行い、販売に関する責任は原則として委託元の薬局や店舗販売業者が有
するものとする。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

上限数については、令和7年度の「一般用医薬品販売の遠隔管理等に関する調査」において、実証実験を実施又は
実施予定の事業者等からヒアリングを実施し、上限に影響する要素を調査しつつ、関係団体や有識者等と議論を行
い、上限数を設定する際に考慮すべき事項の整理を実施した。
また、受渡店舗を管理店舗と一定の地理的範囲については、とりまとめにおいて、「制度の導入にあたっては、特に
受渡店舗での対応のあり方や薬事監視にかかる対応について検証していく必要があるとともに、当分の間、管理店
舗と受渡店舗は同一都道府県内とした上で、制度導入後の課題等の検証を踏まえてより広範囲での制度導入も含
め検討すべき」との結論を得た。

薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売(販売機の活用を
含む)を可能とする医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法
律が令和7年5月に成立し、公布された。

販売機の活用を含めた遠隔販売の実施について、へき地など医薬品へのアクセスが困難な地域における利便性向
上等の観点も踏まえつつ、制度の詳細について検討を行う。

a 介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為で
措置済み
あって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療
従事者等との合意形成や協力に関する事項について整理した通知(※)を令和7年12月26日に発出した。
(※)令和7年12月26日厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法
第31条の解釈について(その3)」

b (前段)項目aの検討において、「一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為(医行為)」はないとの
結論を得た。
b (後段)前段の結論のとおり対応なし。

b(前段) aの検討過程において令和7年に整理済み(措置済み)。
b(後段) 前段の結論のとおり、今後の対応なし。

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