参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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療
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介
護
・
感
染
症
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(11) 里帰り出産を行う妊産婦の支援
19 伴走型相談支援の拡 a こども家庭庁は、妊娠期から出産・子育てまで、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じたサービスにつな a,c:令和5年 a,b:こども家庭
充及び自治体・医療 ぐ「伴走型相談支援」について、自治体の取組と課題を踏まえつつ、継続的な実施に向け制度化を検討し、必要な措 度検討、令和 庁
機関との間の連携等 置を講ずる。あわせて、妊産婦の産後の心身の負担軽減を図る観点から、出産後速やかなリスク評価を実施し、医 6年度以降措 c:こども家庭庁
の推進
療機関や自治体が連携して必要な支援につなげる取組を推進するための措置を講ずる。また、令和4年度に作成し 置
デジタル庁
た支援が必要な妊産婦を把握するための「リスクアセスメントシート」の周知を図るとともに、効果的な活用方法等に b:令和5年度
ついて検討を行い、必要な措置を講ずる。
上期措置
b こども家庭庁は、里帰り出産をする妊産婦に対して、産前・産後のケアなどの提供可能な行政支援に関する情報
提供を行い、必要な行政支援が行われるようにするための環境整備について検討を行い、必要な措置を講ずる。
c こども家庭庁は、自治体が、支援の対象となる妊産婦を把握し、支援を実施するとともに、利用者の利便性向上
等の観点から、出産・子育て応援交付金事務におけるデジタル技術の活用や、伴走型相談支援における面談等の
相談記録や出産・子育て応援ギフトの支給記録に係る情報連携に向けて検討を行い、必要な措置を講ずる。具体的
には、デジタル庁と連携し、伴走型相談支援事業に係る事務をマイナンバーを活用した情報連携を可能な事務として
位置付けるため、関係法令の改正の要否の検討を含め、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に基づく自治体間での情報連携を可能と
する仕組みの構築を検討し、必要な措置を講ずる。あわせて、里帰り出産をする妊産婦について、自治体や医療機
関との間での情報連携の在り方についても検討を行い、必要な措置を講ずる。
(16) 小規模認可保育所における対象年齢の拡大(3~5歳のみの保育)*
24 小規模認可保育所に 原則として0~2歳を対象とする小規模認可保育所について、3~5歳のみの保育を可能とする特例の全国展開につ 次回の児童 内閣府
おける対象年齢の拡 いて、次回の児童福祉法改正の際に在り方の検討を行う。
福祉法改正 こども家庭庁
大(3~5歳のみの保
の際に在り方
育)
を検討
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 令和4年度から創設した出産・子育て応援交付金については、制度化し恒久化を図るために、子ども・子育て支援 a~b 措置済み
法等の一部を改正する法律案を第213回国会に提出した。産婦健康診査において、母体の身体機能の回復や精神
状態等の把握を行い、産後の初期段階における母子に対する支援を実施。さらに、令和5年度補正予算において、
妊産婦のメンタルヘルスに対応するため、都道府県及び中核病院が中心となって関係機関とのネットワーク体制を
構築するための国庫補助を新たに実施し、医療機関と自治体が連携することによる切れ目のない支援体制の構築を
推進。
a 令和4年度に作成した「リスクアセスメントシート」について、令和5年度に発出した「こども家庭センターガイドライ
ン」にて、その効果的な活用方法を含めて周知を図った。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
措置済
解決
b 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律
第53号)により、里帰り出産時の市町村間での情報共有の仕組みを整備した。
c(伴走型相談支援・出産・子育て応援給付金)
c (伴走型相談支援・出産・子育て応援給付金)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、新たに法律に位置付けられた妊婦等 マイナンバーを用いた情報連携について、令和8年6月以降順次運用を開始する予定であり、引き続き、自治体が着
包括相談支援及び妊婦のための支援給付の事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号 実に対応できるよう丁寧に対応していく
の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、マイナンバーを利用した事務処理が可能となった。併せて c (里帰り出産)
下位法令やシステム等の整備を行い、情報提供ネットワークシステムを用いた相談実施記録・支給記録の自治体間 今後の普及に向けて、住所地自治体・里帰り先自治体双方での手続の簡素化と住民の利便性の向上を図るため、
連携を可能とする措置を講じた。
里帰り出産時において、償還払い等の煩雑な手続を必要とせず、自治体を越えて利用できる集合契約・請求支払シ
c(里帰り出産)
ステムについて、令和8年度に要件定義を行い、令和9年度以降に開発を進める。
里帰り出産においては、住所地自治体と里帰り先自治体間で妊産婦の健診情報等が共有されず、切れ目のない支
援の提供に支障が生じているとともに、事務手続が煩雑さが課題となっている。これらの課題の解決を図るため、里
帰りする妊産婦に係る情報連携の仕組みについて検討を進め、令和7年度に、情報連携基盤(Public Medical Hub:
PMH)を介した里帰りする妊産婦に係る母子保健情報の自治体間情報連携の仕組みを整備した。
3~5歳のみの保育を可能とする特例の全国展開について、これに関する必要な規定を盛り込んだ児童福祉法等の 措置済み
一部を改正する法律が令和7年4月に成立・公布。全国展開の対象は、A型の事業所とし、これに必要な府令の整備
を令和8年2月に行った。また、B型及びC型の事業所については、引き続き特区での実証や活用ニーズ等も踏まえ
て、全国展開の可否を検討するため、実証の場を拡大する観点から令和8年4月より構造改革特区制度特例化し
た。
<医療・介護・感染症対策分野>
(1) デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備-
【個人情報保護委員会】
検討中
1 医療等データの利活 厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれ 令和5年度以 個人情報保護委 【個人情報保護委員会】
ⅰ~ⅶ
ⅰ~ⅶ
用法制等の整備
るデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられる 降速やかに 員会
厚生労働省
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)附則第10条において、政府は、この 引き続き、制度改正方針に基づき、個人情報保護法の改正案の国会への早期提出に向けて必要な対応を行うととも
データをいう。以下同じ。)を円滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技 措置
法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用 に、当該改正案の成立後には、その円滑な施行に向けて、下位法令の整備を行う中で関係者との調整を継続的に
術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次
した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要が 行っていくこととする。
の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくため、今般の新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」と
あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている(いわゆる3年ごと見直し)。
また、引き続き「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」の議論に参画し、個人の権利利益の保護の観点から
いう。)への対応も踏まえ、医療等データに関する特別法の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基
盤の構築等を検討する。個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保護の観点から助言等を行
個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、上記規定に基づき、令和2年改正法(個人情報の保護に関する法 適切な助言等を行う。
うとともに、上記検討により明らかになった医療等データの有用性及びその利活用に関する必要性に配慮しつつ、個
律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号))及び令和3年改正法(デジタル社会の形成を図るための関係法
人情報の保護に関する他の分野における規律との整合性等を踏まえ、個人情報保護法の制度・運用の見直しの必
律の整備に関する法律(令和3年法律第37号))の施行状況について検討した上で、令和5年11月よりいわゆる3年
要性を含めて、所要の検討を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会は、これらの検討を行うに当たっては、個
ごと見直しの検討を開始し、令和6年6月27日に「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」
人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があることに留意するとともに、次のⅰ~ⅶに留意
を公表するとともに、同日から同年7月29日まで意見募集を実施した。同中間整理の中には、「データ利活用に向け
するものとする。
た取組に対する支援等の在り方」として、「本人同意を要しないデータ利活用等の在り方」が含まれている。
ⅰ 一次利用(医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用することをい
また、委員会は、同年10月16日に「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」及び「今
う。以下同じ。)について、①患者の診療に当たる医師等が、当該患者が過去に受診した他の医師等に対して、過去
後の検討の進め方」を公表し、これを踏まえ、委員会事務局は、同年11月から12月にかけて、有識者11名、経済団
の診療内容等について照会しようとする際に同意の取得が困難な場合があり、効率的に情報共有ができない事例
体・消費者団体等17団体からヒアリング(以下「事務局ヒアリング」という。)を実施し、同年 12月17日に委員会に対し
があるという指摘、②各地の地域医療情報連携ネットワークにおいても、同意取得負担等が、当該地域医療情報連
て「「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に関するヒアリングの概要について」を
携ネットワークが対象とする圏域の人口に対する普及率が低迷している一要因であるという指摘、③高齢人口の増
報告し、公表した。さらに、委員会は、令和7年1月22日に「「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」
加により医療・介護職の適切な確保が必要になることによって、①及び②のような問題は医療のみならず介護分野も
の今後の検討の進め方について」を公表し、同文書の「3 制度的な論点の再整理について」において、事務局ヒアリ
含めて更に深刻になることが予想されるとの指摘及び④アメリカ合衆国の連邦法やEUの規則では、一次利用のた
ング等の結果を踏まえて追加的に検討すべき論点と、中間整理で示された個別検討事項を含め、一般法としての個
めに必要な医療機関等の間での第三者提供について、当該患者に対する医療の提供等に関する契約に係る同意と
人情報保護法の基本的な在り方の観点から検討すべき制度的な論点を再整理した。この中には、「個人データ等の
別には、必ずしも同意を求めていないとの指摘を踏まえ、患者等に対する適切な診療やケア等の目的に限り、必要
取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」として、「個人の権利利益への影響という観点も考慮した同意規則の
な医療等データを医療関係職種や介護職員等限定された範囲で、当該患者等の明示の同意なく提供し得る必要が
在り方」が含まれているところ、同年3月5日には、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を公表
し、上記の制度的論点のうち「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」の中に記載された各論
あるとの指摘があること。これらを踏まえ、検討の際には、①適切な治療及びケア等が確保される患者の利益を含め
点について、想定される具体的な規律の方向性に関する考え方等を示した。
た観点から、明示の同意を必要とする範囲、②明示の同意が必ずしも必要がないこととするとしても、単純に明示の
そして、令和8年1月9日に、個人情報保護法の改正案の早期提出を念頭に、①個人データ等の第三者提供及び公
同意を省略するのではなく、明示の同意以外の措置を利用した医療等データに関する個人の権利利益の保護水準
開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていること等を
の担保、③当該患者等が希望する場合に適切な医療等の提供の目的に照らした共有の停止の請求及び④共有の
条件に、本人同意を不要とすること、②公衆衛生の向上等のために取り扱う場合における同意取得困難性要件を緩
停止を行う範囲等の論点について考慮する必要があること。
和すること、③学術研究に係る例外規定の対象である「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関又は団
ⅱ 二次利用(医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象とし
体が含まれることを明示すること、④個人データ等が不適切に取り扱われた場合において事後的にこれを是正する
ない目的で利用することをいう。以下同じ。)について、我が国において医学研究や創薬、医療機器の開発等に利用
措置を充実するとともに、将来起こり得る不適切な取扱いを抑止するための仕組みを整備すること等を内容とする
し得る民間のリアルワールドデータ(RWD)が欧米に比較して少ないとの指摘があり、加えて、研究者、製薬会社等
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」(以下「制度改正方針」という。)を公表した。
は医療等データの提供を受けるために個別に医療機関等と交渉する場合があるという実態やEUの動向を踏まえ、
このほか、内閣府が事務局である「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」に関係省庁として参加し、個人情
例えば医学研究、創薬・医療機器開発など人々のQOLの向上に重要な役割を果たし、公益性があると考えられる目
報保護法の現状やいわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討状況等の説明を行うとともに、令和8年1月23日の中間
的のためには、一定の仮名化を行った医療等データを研究者等(仮名化処理を行える主体は医療分野の研究開発
まとめの策定について個人の権利利益の保護の観点から助言等を行った。
に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)の認定事業者に限らない。)が二次利用に
用いること(以下「特定二次利用」という。)を、必ずしも患者等本人の同意がなくとも行うことを可能とし、大量の医療
等データを対象とする円滑な特定二次利用を実現することを含め、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療
の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)
等の観点から実効的な制度・運用の整備を検討する必要があること。また、現在の個人情報保護法上の個人データ
の第三者提供に係る例外規定の制度又は運用については、上記の課題解決に照らして必ずしも十分な解決策と
【厚生労働省】
【厚生労働省】
なっていないとの指摘もあること。他方、検討の際には、①医療等データを取得した者(適法に取得したか否かを問
医療等データの利活用を通じた医療DXの推進を図るため、必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等を可能と 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等を可能とする電子カルテ情報共有サービスについて、来年度(令和8
わない。)が差別など本人の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに、医療等データの漏洩等が適切に
することや、二次利用の推進の観点から公的DBの仮名化情報の利用・提供等を可能とすること等を内容とする「医 年度)の冬頃を目処に全国で利用可能な状態にすること(運用開始)を目指す。
防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられること、②特定二次利
療法等の一部を改正する法律案」を令和7年の第217回国会に提出し、同年12月、第219回臨時国会において可決・ また、二次利用の推進の観点から、関係法令の公布後3年以内の施行を見据えて、公的DBの仮名化情報の利用・
用について第三者機関を設けて公益性を審査する場合は、当該第三者機関に患者の代表者を含める等、患者の意
成立した。
提供や連携解析、その際の適切な保護措置、データの利用申請や審査等の一元化を行う体制等の整備など、各公
見を反映すること及び③自らの医療等データの利用を望まない者に対して、特定二次利用の円滑な運用を著しく損
また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)等を踏まえ、令和7年9月から内閣府 的DBの管理・運用方法について検討を進める。
なわない範囲で、その利用の停止を請求できる権利を付与すること等の論点について考慮する必要があること。
が開催している「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」に厚生労働省も協力し、医療等情報の利活用の基本 さらに、医療等情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組み等について、「医療等情報の利活用の推進に関す
理念のほか、対象となる医療等情報、収集方法、識別子、情報連携基盤や患者本人の関与の在り方等の検討を進 る検討会」において、引き続き本年夏目処の「議論の整理」に向けて検討を行い、その上で、必要とされた措置内容
め、令和8年1月23日に「中間まとめ」を公表した。
が法改正を要する場合には、令和9年の通常国会への法案提出を目指す。
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