よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (97 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議 分 No
決定 野 .

































事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(3)デジタル時代におけるコンテンツの円滑な流通に向けた制度整備
8 デジタル時代にお a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(User a:令和4年度 a,b:内閣府
けるコンテンツの Generated Content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理 内に法案提 デジタル庁
円滑な流通に向け 事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、 出・令和4年 総務省
様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財 度措置
た制度整備
文部科学省
産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応し b:(前段)令 経済産業省
た、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一 和4年内結
c:文部科学省
元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築の検討、③集中 論、(後段)令 d:総務省
管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデ 和5年内結論
ジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、令和5年通常国会に著作権法(昭和45年法律第 c,d:令和4年
48号)の改正法案を提出し、所要の措置を講ずる。
内結論
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務
省、デジタル庁の協力を得て、持続的に存続するためのビジネスモデルを検討した上で、ニーズのある全ての分野
のデータベースとの接続を行うことに加え、ネットクリエイターやネット配信のみのコンテンツ、集中管理されていない
著作物等の既存のデータベースに登録されていないコンテンツの登録が円滑に行われるものにしつつ、ニーズのあ
るあらゆる分野の著作物等を対象として、権利情報の確認や利用許諾に係る意思表示(利用方法の提示を含む)が
できる機能の確立方策について検討し、結論を得る。その際、関係府省は、府省横断的な検討体制の下、各分野の
データベースとの連携に加え、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベースとの連携についても検討す
る。さらに、既存のデータベースの充実、権利者情報の統一やフォーマットの標準化、データベースの紐付けに必要
なIDやコードに関するルール等を検討し、結論を得る。
c 文化庁は、分野を横断する一元的な窓口組織又は特定の管理事業者による新しい権利処理の具体的な仕組み
を、デジタルで一元的に完結する手続を目指して検討し、結論を得る。その際、著作権者等による①利用許諾の可否
とその条件、②オプトアウトなどの意思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々の許諾手続、⑤データベースに
権利情報がなく、集中管理がされておらず、窓口組織による探索等においても著作権者等が不明の場合、意思表示
がされておらず、連絡が取れない場合、又は連絡を試みても返答がない場合等における著作者不明等の著作物等
に係る拡大集中許諾や裁定制度を含めて検討する。
d 総務省は、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みを含めたaの「簡素で一元的な権利
処理が可能となるような制度」の実現を促進するために、欧米の制度も参考にしつつ、通信関係事業者の協力体制
及び役割分担の枠組みについて、検討し、結論を得る。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

【内閣府】
a、b 文部科学省とともに、具体的な措置の検討等を実施した。

【内閣府】
a、b 引き続き、必要に応じて適切に対応する。

【デジタル庁】
a、b 関係省庁とともに、具体的な取組の検討を実施した。

【デジタル庁】
a、b 引き続き、関係省庁と必要な連携を行う。

【文部科学省】
a、c 簡素で一元的な権利処理と対価還元方策について、「著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33
号)」が令和5年5月に公布され、施行に向けた法令面・システム面・実務面の準備を完了した。

【文部科学省】
a、c 制度施行後も、未管理著作物裁定制度や意思表示の重要性を含めた周知・広報や、運用改善に向けた検討を
引き続き行う。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

措置済

フォロー終了

b 令和4年度に「分野横断権利情報データベースに関する研究会」を設置し今後の在り方について検討を行い 、分 b 構築したシステムの適切な運用に努めるとともに、引き続き、既存のデータベース等に関する調査研究を行い、そ
野ごとのデータベース等と連携することにより情報検索が可能となる「分野横断権利情報検索システム」とすることが の結果を踏まえつつシステムの改善検討を行う。
適当などとする報告書をとりまとめた。
これを受け、令和5~6年度は、簡素で一元的な権利処理方策の実現に資するものとして、UGCに係るプラットフォー
ムとの連携も可能な検索システム(「分野横断権利情報検索システム」)や個人クリエイター等が創作する集中管理さ
れていない著作物などの権利情報を登録・検索可能とするシステム(「個人クリエイター等権利情報登録システム」)
の在り方について検討し、令和7年度にシステムの構築を完了した。
【経済産業省】
a 関係省庁とともに、簡素で一元的な権利処理が可能な制度の実行体制の実現について検討を行った。

【経済産業省】
a 関係省庁とともに、簡素で一元的な権利処理が可能な制度の実行体制の実現について引き続き検討を行う。

【総務省】
【総務省】
a、b 簡素で一元的な権利処理及び分野横断権利情報データベースの実現に向けて、放送事業者に対し、権利者不 a、b(前段) 措置済み
明の著作物についての課題のヒアリングを行った。
b(後段) 引き続き文化庁の調査研究において必要な協力を行う。
d 関係事業者に対し、政府における簡素で一元的な権利処理の実現に向けた検討状況を共有するための会合を実 d 引き続き、関係事業者に対し、政府における簡素で一元的な権利処理の実現に向けた検討状況や関連動向を共
施。また、通信関係事業者の媒介者責任の位置付け等欧米の制度等について調査を行い、調査結果につき関係事 有する。
業者に共有を実施。




















a バス事業者等とGTFS-JPの活用可能性について検討を行い、バス事業者の申請等手続において、GTFS-JP a オンライン申請の実施にあたり、GTFS-JPの活用について検討を進める。
が活用可能であることを結論付けた。
b 「GTFS-JPアップデート検討会」において業界関係者や有識者と議論の上、「公共交通運行情報標準データ仕 b GTFS-JPの継続的なアップデート及び国内交通事業者への普及を図るため、技術仕様の検討、データ整備
様書(GTFS-JP)(第4版)」を策定した。新たな標準仕様では、最新の国際標準への準拠や定時停路線ではない ツールの改修支援、広域データ整備の伴走支援等を実施する。
デマンド型交通の運行情報を経路検索サービスに表示するGTFS-Flex等の技術仕様の取り込み、これまでバラバ
ラに作成されてきたGTFS-JPに関する仕様書・ガイドライン・手引き類の文書を一括して体系化、仕様の理解を助
けるための技術解説資料の拡充を行った。また、地方公共団体や交通事業者等を対象としたGTFS-JPについての
講習会等を開催し、その普及に取り組んだ。









(4)MaaS推進も見据えたバス事業者の申請のオンライン化及びGTFS-JPの普及・促進
9 MaaS推進も見 a 国土交通省は、バス事業に係る許認可申請のオンライン化に向け、バス事業者(一般旅客自動車運送事業者)の a:工程表は 国土交通省
据えたバス事業者 申請作業及び受理に係る地方運輸局の業務の簡素化(BPR)を実現するための工程表を定めるとともに、バス事業 措置済み、G
の申請のオンライ 者が国土交通省に対して書面で行っている許可申請と事業計画の変更申請について、GTFS-JP(General Transit TFS-JPの
ン化及びGTFS Feed Specification Japan:標準的なバス情報フォーマット)の活用可能性を検討する。
活用可能性
-JPの普及・促 b 国土交通省は、MaaS(Mobility as a Service)推進も見据え、GTFS-JPの果たす役割が大きいことに鑑み、そ に関しては令

の普及が進んでいる地域における取組などから得られる知見について、引き続き地方公共団体やバス事業者に広く 和4年度検
周知する。
討・結論
b:令和4年度
措置






































(8)Society 5.0の実現に向けた電波・放送制度改革の在り方
a 総務省は、関係府省庁・機関(内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省、国土交通省、海上保安庁、防衛省、指定
13 電波の有効利用
公共機関等)が共同利用できる公共安全LTEについて、現在実施中の技術検証等を踏まえ、本格運用を早期に実
現する。
b 総務省は、「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」において、令和4年3月に取りまとめた、諸外
国における電波オークション方式等のメリットやデメリットへの対応策等を踏まえ、経済的価値を一層反映した、電波
の有効利用に資する新たな携帯電話用周波数の割当方式を検討し、令和4年中に結論を得た上で、必要な対応を
進める。

a:令和4年度 総務省
措置
b:令和4年結


a 通信事業者により、令和6年4月から公共安全モバイルシステム(旧:公共安全LTE)に対応するサービスが開始さ a、b 措置済み
れた。
同年10月以降再販業者の新規参入により5者がサービスを提供しており、利用者数については、200を超える組織・
団体で導入されており増加傾向にある。
今後もシステムの安定運用及び利用者の全国普及に向けた取り組みを引き続き実施する。

b 令和4年11月、「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」において、我が国の新たな携帯電話用周
波数の割当方式について、エリアカバレッジを含む技術やサービスに関する審査項目と、周波数の経済的価値を組
み合わせて審査を行う総合評価方式(特定基地局開設料制度)に加え、「条件付オークション」を選択可能となるよ
う、検討を進めることが適当であるとする基本的な方向性を取りまとめた。
これを踏まえ、令和5年1月から「5Gビジネスデザインワーキンググループ」を開催し、今後の5Gへの割当ての中心
となるミリ波等の高い周波数帯を活用した5Gビジネスを拡大していくための方策等とともに、それに資する新たな割
当方式としての「条件付オークション」の制度設計について検討を行い、令和5年7月に報告書を取りまとめた。こうし
た報告書等を踏まえ、ミリ波等の6GHzを超える高い周波数帯における価額競争による新たな周波数割当方式の導
入を含む「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」を令和7年2月に第217回通常国会に提出し、同年4月に
「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)」が成立した。
これを受けて、令和7年6月に情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波有効利用委員会の下に「価額競争の実
施方法に関する検討作業班」が設置され、価額競争の実施方法について具体的な検討が行われ、同年12月に情報
通信審議会から一部答申を受けた。その後、令和8年3月に26GHz帯における第5世代移動通信システムの普及の
ための価額競争実施指針を制定し、本価額競争の参加申請の受付を開始した。

95