参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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規
制
改
革
関
連
制
度
の
連
携
強
化
事項名
規制改革の内容
5 洋上風力発電設備の a 洋上風力発電設備の設置・保守に要する作業船が不足し、外国籍船を活用する場合に必要となる船舶法(明治
設置・保守に係る外 32年法律第46号)第3条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の付与については、当該設備の設置・保守に関する輸送
国籍船の利用及び外 内容が明らかになった時点で日本籍船のみでの対応が困難である場合に、当該設備の設置・保守に関する複数の
国人材の活用*
輸送に対してあらかじめ特許を付与することについて、事業者の予見可能性を高めるため、令和6年度中に必要な
省令改正等を行う。
b 外国人材の知見が必要となり得る特殊な船舶について、提案地方公共団体における洋上風力発電設備の設置・
保守に要すると見込まれる人員の職務・役割等の見通し等を踏まえ、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り方
等、対策を検討する。
実施時期
所管府省
a:令和6年度 内閣府
措置
法務省
b:継続的に 国土交通省
検討
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a(外国船籍の利用)
a(外国船籍の利用)
洋上風力発電設備の設置・保守に要する作業船が不足し、外国籍船を活用する場合に必要となる船舶法第3条但し 措置済み
書きに基づく沿岸輸送の特許の付与については、当該設備の設置・保守に関する輸送内容が明らかになった時点で
日本籍船のみでの対応が困難である場合に、当該設備の設置・保守に関する複数の輸送に対してあらかじめ特許を b(外国人材の活用)
付与することについて、事業者の予見可能性を高めるため、令和7年6月に必要な省令改正を行った。
・外国人材の活用について、まずは、提案自治体において、洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる
b(外国人材の活用)
人員の職務・役割等の見通しを立てることとしているところ、引き続き提案自治体からの相談に応じていく。
外国人材の活用について、まずは、提案自治体において、今後の洋上風力の推進に際し、不足が見込まれる船種や
船員・作業員の確保見通しを立て、その見通し等を踏まえ、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り方等、対策を検
討することとなっているところ、現状、提案自治体において確保見通しを立てていく段階であるため、検討の着手に
至っていないもの。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
a~f 引き続き、規制改革関連制度の機能強化・利便性向上を図るため、関係府省庁間で更なる連携の強化を検討 検討中
する。
継続フォロー
2.スタートアップの更なる成長
(1)規制改革関連制度の連携強化
2 規制改革関連諸制度 a 規制・制度所管府省庁(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第147条第1項第3号の規定に基づく「新技術 a~f:令和6
等実証計画に記載された第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長」 年度以降継
間の連携
及び同項第4号の規定に基づく「新事業活動計画に記載された第9条第3項第4号に規定する規制の特例措置に係 続的に措置
る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長」をいう。以下bにおいて同じ。)は、同法第8条の2の規定に
基づく新技術等実証計画の認定及び同法第9条の規定に基づく新事業活動計画の認定(以下「新事業特例制度」と
いう。)について、その制度趣旨が「主務大臣(中略)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定す
る法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸
外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤
廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」(産業競争力強化法第14条)とされて
いることを踏まえ、認定新技術等実証又は認定新事業活動の終了及び産業競争力強化法に基づく新技術等実証及
び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和3年内閣府・公正取引委
員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交
通省・環境省・原子力規制委員会規則第2号)第16条に基づく実施者からの報告を受領後、産業競争力強化法第14
条に基づく検討を遅滞なく行い、その結果に基づき講ずることとした法制上の措置その他の措置(以下「対応措置
等」という。)の内容を各制度の事務局(規制のサンドボックス制度については内閣官房(新しい資本主義実現本部
事務局)、新事業特例制度については経済産業省)に通知する。各制度の事務局は、当該対応措置等について内閣
府(規制改革推進室)に通知することとし、規制改革推進会議は、新技術等効果評価委員会によるフォローアップの
状況も踏まえつつ、必要と認める場合、当該対応措置等に関する調査審議を行う。
b 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関する個別具体の規制改革事項についての審議を行う過程において、
新しい技術やビジネスモデルについて、期間や参加者を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく
実証を行うとともに、実証で得られた情報・資料を活用して事業化や規制改革を推進することが当該規制改革事項
の適切な推進の観点から望ましいと考えられる場合は、当該規制改革事項について、当該規制改革事項の要望者
等の意思も勘案しつつ、当該要望者による新事業特例制度又は規制のサンドボックス制度を利用した検討を、各制
度の事務局に要請することができる。この場合において、当該事務局は、規制改革推進会議における検討状況も踏
まえつつ、必要と認める場合、当該要請への対応を行う。
c 内閣府(地方創生推進事務局)は、国家戦略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議決定、令和6年4月1日
最終改定)において「特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開
に向けた検討を重点的に進めるなど、全国展開を加速化させる。」とされていることを踏まえ、国家戦略特別区域法
(平成25年法律第107号)第12条で「国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進
捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。」とさ
れている評価の結果を、規制改革推進会議に通知する。
規制改革推進会議は、当該評価の結果における認定区域計画の進捗状況も踏まえつつ、全国展開が未了である特
例措置について、必要と認める場合、規制の特例措置の全国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。こ
の際、規制改革推進会議のワーキング・グループを開催する等、具体の議論を行う場合には、その旨を事前に地方
創生推進事務局へ通知する。このほか、必要に応じ、国家戦略特別区域制度の下での全国展開に係る検討状況
や、それを踏まえた規制・制度所管府省庁(同決定に規定する「関係府省庁」をいう。)の対応に関する情報共有な
ど、事務局間の連携も推進する。
d 内閣府(地方創生推進事務局)は、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定、令和5年12月26日
最終改定)において「規制の特例措置の評価において、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速
やかに全国展開を推進していくことを原則とする。」、「評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見
込まれる時期、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設定するものとす
る。」とされていることを踏まえて実施する構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会による評価及び構造改革特
別区域推進本部において決定された評価に関する対応方針の内容を、規制改革推進会議に通知する。
規制改革推進会議は、同対応方針を踏まえた規制・制度所管府省庁(構造改革特別区域法(平成14年法律第189
号)第4条第10項に規定する「関係行政機関」をいう。)の検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の特例措
置の全国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、ワーキング・グループを開催する等、具体の
議論を行う場合には、その旨を事前に地方創生推進事務局へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在り方等を
検討する。
e 内閣府(地方創生推進事務局)は、総合特別区域制度について、「全国規模の規制改革を審議する規制改革会
議と規制の特例措置を含めた支援策により地域の活性化を図る地域活性化統合事務局について、効果的かつ効率
的な規制改革の推進に向けて、一層の連携強化策を検討する」(総合特別区域法の一部を改正する法律案に対す
る第183回国会附帯決議)とされていることを踏まえ、総合特別区域評価・調査検討会による評価結果を規制改革推
進会議に通知する。規制改革推進会議は、同評価結果も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の特例措置の全国
展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、ワーキング・グループを開催する等、具体の議論を行う
場合には、その旨を事前に地方創生推進事務局へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在り方等を検討する。
f 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関する個別具体の規制改革事項を審議する過程において、地方公共団
体や民間事業者等の要望者の意向等を勘案して、規制・制度改革事項に関する検討を適切に推進する観点から、
国家戦略特別区域・構造改革特別区域制度を利用することが望ましいと考えられる場合、当該事項について、いず
れかの制度を利用した検討を求める旨を内閣府(地方創生推進事務局)に通知する。内閣府(地方創生推進事務
局)は、規制改革推進会議における検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、当該通知に関する調査検討を行う。
a:全府省
b:内閣府
内閣官房
経済産業省
c~f:内閣府
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの実施件数は下記のとおり。
a 産業競争力強化法第14条に基づく規制改革措置の通知
規制のサンドボックス制度:1件
新事業特例制度:0件
b 新事業特例制度、規制のサンドボックス制度における検討要請:0件
c 国家戦略特別区域法第12条に基づく評価結果の規制改革推進会議への通知:0件
規制の特例措置の全国展開に関する規制改革推進会議での調査審議:0件
d 構造改革特別区域推進本部による評価結果の規制改革推進会議への通知:0件
規制の特例措置の全国展開に関する規制改革推進会議での調査審議:0件
e 総合特別区域評価・調査検討会による評価結果の規制改革推進会議への通知:0件
規制の特例措置の全国展開に関する規制改革推進会議での調査審議:0件
f 特区制度における検討要請:0件
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