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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






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4 ICTを活用した運行
管理業務の集約・高
度化等による運行管
理者不足等を踏まえ
た効率的な安全管理
の実現

少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、急増するインバウンド等を背景に、運輸・郵便業では、令和7年4月公表 a~d:令和7
の日本銀行「全国企業短期経済観測調査」における雇用人員判断DI(雇用人員の過不足について「過剰」と回答し 年度措置
た企業の割合から「不足」と回答した企業の割合を除いたもの)の不足超幅がコロナ禍以前を上回って過去最大にま
で拡大するなど人手不足が深刻化しており、業務の効率化及び生産性の向上が喫緊の課題である。
こうした中、タクシー、バス、トラック等の自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。以
下同じ。)においては、運行管理者の業務(事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、
運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の
安全を確保するための業務をいう。以下「運行管理業務」という。)について、ICTを活用した同一事業者内の運行管
理業務の一元化、一定の要件を満たした機器を用いることによる遠隔点呼及び点呼支援機器に運行の業務前後の
点呼時の確認、指示事項を代替させて点呼を実施する自動点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして
国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)第2条にお
いて規定する「業務前自動点呼」及び「業務後自動点呼」をいう。以下同じ。)の実現など、ICTを活用した運行管理
業務の集約・高度化等の取組が進められている。一方で、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をい
う。以下同じ。)においては、こうしたICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等の程度にかかわらず、運行管理
業務を担う運行管理者について、道路運送法第23条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第16条の
規定により、試験合格者又は一定の実務の経験及び講習を受講した者のうちから、一定の数以上の事業用自動車
を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任する義務が課され、また、「旅客自動車運送事業
運輸規則の解釈及び運用について」(平成14年1月30日国土交通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通達。
以下「旅客解釈運用通達」という。)又は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年
3月10日国土交通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通達。以下「貨物解釈運用通達」という。)の規定によ
り、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は運行管理業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を兼
務することはできないとされており、こうした規制が、ICTの導入による費用対効果を限定的なものとしているとの指
摘や、自動車運送事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生
産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障壁となっているとの指摘がある。
以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提とした上で、自動車運送事業者におけるICTの活用・導入を促進し、業務効
率化及び生産性の向上、運行管理者不足の解消等を図るべく、運行管理の体制に係る制度を見直すことが必要で
あり、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業について、ICTを活用した運行管理業務の集約・高度
化等を進め、効率的な安全管理を実現する観点から、事業者ごとに異なるICTを活用した運行管理業務の集約・高
度化等の程度に応じ、営業所ごとに必要な運行管理者の選任数を設定することについて、各事業者の実態等を踏ま
えて実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行
実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業者に課されている運行管理者の営業所ごとの選任に
ついて、事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上を
図り、効率的な安全管理を実現する観点から、ICTの徹底活用等によって運行管理業務を確実に遂行できることを
前提とした上で、運行管理者が他の営業所の運行管理者又は補助者を兼務可能とすることについて、各事業者の
実態等を踏まえて実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追
加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表す
る。
c 国土交通省は、運行管理者が実施する点呼について、旅客解釈運用通達又は貨物解釈運用通達の規定により、
運行管理者の指導及び監督の下で補助者が当該点呼の一部を実施する場合には、点呼を行うべき総回数の3分の
2以下しか点呼を実施できないとされている点について、令和3年以降段階的に実証及び制度化が行われている、
運行管理者の責任の下で実施される自動点呼の場合には、当該自動点呼による点呼回数に制限がなく全ての点呼
を実施可能とされていることも踏まえ、運行管理者の責任の下、運転者が安全な運転をすることができないおそれ等
がある場合には、運行管理者に運行の可否の判断を求めること等を前提とした上で、自動車運送事業者における柔
軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理を
実現する観点から、補助者が実施可能な点呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実証を行い、その結果を踏ま
え、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置
の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。
d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対して実施する点呼について、基本的には当該運転者が属する営業所
内で実施することが前提であり、異なる営業所間や事業者間の点呼を行う場合には点呼告示第4条の規定に基づく
遠隔点呼が認められているが、同一敷地内や同一建物の中に異なる営業所又は事業者が存在している場合であっ
ても、営業所間又は事業者間の点呼を行う際に対面点呼の併用が認められておらず業務上の非効率が生じている
との声があることを踏まえ、ICTの活用による情報共有等が可能な状況であることが確認されている遠隔点呼を実施
する自動車運送事業者については、遠隔点呼と併用して、異なる営業所間・事業者間における対面点呼を可能とす
るための必要な措置を講ずる。
























実施時期

一般乗合旅客自動車運送事業が地域住民の日常的な移動の足において重要な役割を担っていることを踏まえれ
ば、路線不定期運行又は区域運行に係るこれらの課題に対応することを通じて、事業者の新規参入を円滑化し、利
用者の利便性を向上させることが重要であり、このため、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、路線不定期運行又は区域運行で行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る事業者からの申請に
ついて、処理方針及び細部取扱において地域公共交通会議等での協議を要さない場合として示されている「交通空
白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行と
の整合性を取る必要がない場合」の該当性を地方運輸局において判断する際、判断の客観性・統一性を担保するた
め、判断基準の明確化について検討を行い、結論を得次第、所要の措置を講ずる。なお、検討に際しては、例えば、
路線定期運行が運行していない時間帯に限って事業が行われる場合や、運賃設定によって路線定期運行と競合す
る可能性が低いと考えられる場合など、当該地域における同時間帯の他の公共交通手段の有無や料金設定等を考
慮することとする。
b 国土交通省は、空港アクセス型又は観光需要対応型の輸送形態により、複数の地方公共団体にまたがり実施さ
れる路線不定期運行又は区域運行の一般乗合旅客自動車運送事業であり、地域公共交通会議等における協議が
必要となる場合について、協議の円滑化を図るため、以下の①及び②について検討し、結論を得次第、通知等で明
確化した上で地方公共団体等に対して周知する。
①空港アクセスに関する協議会など、道路運送法施行規則第4条の2で規定する地域公共交通会議の構成員の要
件を満たし、当該運行地域において一つの協議会で協議を調えることが可能な既存の協議会が存在する場合には、
当該協議会が地域公共交通会議等に代替し得ることとすること。
②既存の協議会が存在しない場合には、複数の地域公共交通会議等を開催することなく一つの協議会で協議を調
えることが可能となるよう、当該地域を管轄する地方運輸局が協議会の構成員その他協議会の設置・開催に必要な
事項を各地方公共団体に対して提案すること。
c 国土交通省は、事業者から路線不定期運行又は区域運行での一般乗合旅客自動車運送事業の実施に関する申
請があった場合について、以下の①及び②の標準処理期間を定め、通知等で明確化した上で地方公共団体等に対
して周知する。
①当該地域を管轄する地方運輸局は、申請のあった日から原則として1か月以内に地域公共交通会議等での協議
の要否を判断すること。
②地域公共交通会議等での協議を調える必要があると判断された場合、地方公共団体は、地方運輸局において当
該判断をされた日から2か月以内に地域公共交通会議等を開催し、議論を開始した日から2か月以内に結論を得る
こと。
また、当該周知を踏まえ、各地方運輸局及び地方公共団体が標準処理期間に基づいて適切に処理を行っているか
を調査し、調査結果を公表する。
その上で、当該調査結果を踏まえ、更なる運用改善の必要性が認められる場合には、所要の措置を講ずる。












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規制改革の内容

3 乗合タクシー等の参
入円滑化
















事項名

所管府省

国土交通省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

a,b 運行管理高度化に向けたロードマップの中で実証実験を行っているところ。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a,b 実証実験の結果を踏まえ、引き続き運行管理高度化WG内で議論を進めていく予定。

規制改革推進会議評価
措置状況

検討中

評価区分

継続フォロー

c 現在a及びbに関し、論点整理を行いつつ、運行管理高度化WGの承認を得て実証実験を行っているところ。運行 c a及びbの検討状況も踏まえ、運行管理高度化WGで引き続き議論していく。
管理高度化WGにおいて、上述の実証実験は運行管理者の選任や配置に関する実証実験は運行管理者制度そのも
のの在り方に関する議論とも関係するため、柔軟な運行管理者の配置を図る上においても、その検討結果を踏まえc
に関する検討をしていくべき旨のコメントがあったことも踏まえ、現状は先行してa及びbの検討を進めている。
d 令和8年3月24日付で、当該運用を認める旨の通達「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属 d 実施済み
する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について(通知)」(国自安第
216号)を発出済み。

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