参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
6
年
6
月
21
日
通
信
事項名
(8)通信
1 5G普及に向けた規
制・制度の見直し
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 総務省は、令和5年度末までに5G基盤展開率を98%とするとしていた目標の令和5年度末の達成状況を踏ま
a~f,l~o:令 a~g,i,k,m,n:総
え、以下b~dのSub6、ミリ波、StandAlone基地局(以下「SA基地局」という。)に関する目標を達成するために必 和6年度上期 務省
要な適切な指標を設定し、当該指標に関して目標を設定し、携帯電話事業者ごとに公表する。
検討・結論、 h,j,l,o,p:総務省
b 総務省は、Sub6のみによる5G目標を「2020年代のいつまでに何%達成する」といった内容で設定し、その目標 結論を得次第 財務省
に向けたロードマップを作成して、公表するとともに、その進捗状況については、携帯電話事業者ごとに公表する。
速やかに措 q:経済産業省
c 総務省は、ミリ波に関して、特にトラフィックが多いと合理的に見込まれるエリアを中心に基地局を整備するための 置
目標を「何年度までに何万局」といった内容で設定し、公表する。
g,j,k:令和6年
d 総務省は、SA基地局を整備するための目標を定量的に設定し、公表する。
度検討・結論
e 総務省は、当初4G用に割り当てられた周波数帯を用いた5Gを利用する場合も、5G用に割り当てられた周波数 h:措置済み
帯を用いた5Gを利用する場合もスマートフォンの画面上では、現状、どちらも区別なく「5G」と表示される点につい i:令和6年度
て、スマートフォン利用者が周波数帯を正しく認識できるようにするため、それらが区別して表示されるよう必要な措 上期措置
置を講ずる。
p,q:令和6年
f 総務省は、ハイエンドのスマートフォンにおいて、ミリ波に対応したスマートフォンの拡充に向けて必要な措置を講 度検討・結
ずる。
論、結論を得
g 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)上の「認定電気通信事業者」ではないインフラシェアリング事 次第速やか
業者が、同法に規定される公益事業特権を行使できるよう必要な措置の導入に向けた検討を行い、その結果を公表 に措置
する。
h 財務省は、総務省の協力の下、国の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等に設置する場合に
おいて、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項に規定される行政財産の使用許可(以下「国の行政財産
の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、各省庁に対し通知文書を発出し、かつ当該文書を公
表する。i総務省は、地方公共団体の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等に設置する場合にお
いて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定される行政財産の使用許可(以下「地方公共団
体の行政財産の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、地方公共団体へ通知文書を発出し、か
つ当該文書を公表する。
i 総務省は、地方公共団体の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等に設置する場合において、
地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項に規定される行政財産の使用許可(以下「地方公共団体
の行政財産の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、地方公共団体へ通知文書を発出し、かつ
当該文書を公表する。
j 総務省は、財務省の協力の下、事業者が5G基地局を設置するに当たって、国の行政財産の使用許可が必要な
場合における使用料の減免についてはh,i及びk~pにおいて講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行
い、その結果を公表する。
k 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合にお
ける使用料の減免についてはh~j及びl~pにおいて講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行い、その
結果を公表する。
l 総務省及び財務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、国の行政財産の使用許可が必要な場合にお
ける使用許可期間について、基地局を設置する上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。
m 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合にお
ける使用許可期間について、基地局を設置する上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。
n 総務省は、事業者が5G基地局設置に係る地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合における当該使
用許可の申請様式の全国統一化を実施するため、統一的な様式を作成し、全ての地方公共団体において、その統
一的な様式が使用されるよう必要な措置を講ずる。
o 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産の使用許可及び地方公共団体の
行政財産の使用許可の申請に係る様式を可能な限り統一するため必要な措置を講ずる。
p 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産の使用許可及び地方公共団体の
行政財産の使用許可の申請について、WEBの活用を含むオンライン化など適切かつ効率的な手続を検討し、その
結果に応じて必要な措置を講ずる。
q 経済産業省は、インフラシェアリング事業者が5G基地局を所有する携帯電話事業者から鉄塔等の基地局設備を
譲り受けることでインフラシェアリング事業を実施する際に、既存の引き込み線に加えて、新たに他の携帯電話事業
者が使用する目的で、新たに引き込み線を設けることの必要性が認められた場合において、一需要場所における複
数の引き込み線を設けることを可能とすることの適否について検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 5G基盤展開率について、令和5年度末で98%となり目標を達成。以下b~dのとおりサブ6、ミリ波、SA基地局に関 a~q 措置済み
する目標を設定し、携帯電話事業者ごとの進捗状況について令和8年3月に公表した。
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
継続フォロー
b サブ6展開率を令和9年度末までに90%以上とする目標を設定し、携帯電話事業者ごとの進捗状況について令和
8年3月に公表した。
c ミリ波基地局について令和9年度末までに5万局整備するという目標を設定し、携帯電話事業者ごとの進捗状況
について令和8年3月に公表した。
d 今後整備するサブ6とミリ波の5G基地局について、将来的にSA対応可能な基地局として整備するという目標を設
定し、携帯電話事業者ごとの進捗状況について令和8年3月に公表した。
f 電気通信事業法に基づく端末割引上限規制において、ミリ波対応端末の割引上限額の引き上げ(原則4万円から
5.5万円に緩和)を時限的に実施するため、令和6年12月5日に「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
(総務省令第107号)」及び「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を改正し、同月26日に施行。
g 総務省情報通信審議会の「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方 最終答申」(令和7年2月3日)等に基
づき、総務大臣の認定を受けたインフラシェアリング事業者に対して公益事業特権を付与すること等を内容とする「電
気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7
年5月28日に公布した(令和8年5月末までに施行予定)。
h 「国の庁舎等における国の事務事業の遂行のために整備する屋内用通信基地局の取扱いについて」(令和6年5
月15日付財務省理財局国有財産調整課長・総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課長事務連絡)によ
り、各省各庁に対し周知するとともに、財務省ホームページにおいて公表した。
i 「地方公共団体の庁舎等における事務事業の遂行のために整備する屋内用通信基地局の取扱いについて」(令和
6年7月1日付け総務省自治行政局行政課長・総務省総合通信基盤局事業政策課長通知)により、地方公共団体に
対して通知するとともに、総務省ホームページにおいて公表した。
l 行政財産の使用許可に係る取扱いの基準については、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基
準について」通達( 昭和33年1月7日付蔵菅第1号)(以下、通達という。)に定めているところ。「国の庁舎等における
通信基地局の整備に係る使用許可期間について」(令和6年6月24日付財務省理財局国有財産調整課長総務省・総
合通信基盤局電気通信事業部事業政策課長事務連絡)により、通達に定める使用許可期間とすることが実情にそぐ
わないと認める場合は、国有財産法に定める範囲において適当な期間を定めるよう通知するとともに、財務省ホーム
ページにおいて公表した。
m 「行政財産の目的外使用許可における許可期間について」(令和6年7月1日付け総務省自治行政局行政課長・
総務省総合通信基盤局事業政策課長通知)により、地方公共団体に対し、屋外用通信基地局を設置するため行政
財産の使用を許可することについて、行政財産の構造や耐震性、耐用年数等態様上の問題がなく、かつ、将来にわ
たって行政財産を公用又は公共用に使用する予定がない等の場合には、適切な期間設定による長期継続的使用の
許可をすることが可能であることを通知。
n、o 国が定める国有財産使用許可申請書(財務省公表通達「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱い
の基準について」(昭和33年1月7日蔵管1号)の別紙様式12)を基に、地方公共団体の行政財産の使用許可申請
(5G基地局設置に係るものを含む)に係る全国統一の標準様式を作成し、当該標準様式の活用等について、地方公
共団体に対して通知※した。
※「行政財産の目的外使用許可申請における標準様式の活用について」(令和6年9月30日付け総行行第441号)
p 国は財務省が定めた「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」通達(昭和33年1月7
日付蔵菅第1号)に基づき申請を電子メール等の方法によりできることとしており、こうした申請手続き等について財
務省HPに公表し、電子受領を行っている。こうした国の取組も踏まえ、「行政財産の目的外使用許可申請におけるオ
ンラインの活用について(通知)」(令和7年3月19日付け総務省自治行政局行政課長通知)により、地方公共団体に
おいても可能な限り行政財産の目的外使用許可の申請をオンラインで行うことを可能としていただきたいことを通知。
e 携帯電話利用者が5G用に割り当てられた高周波数帯であることを正しく認識できるよう、スマートフォンの画面上
において従来の「5G」と区別して新たに「5G+」と表示することに関し、ほぼ全ての主要なベンダーが2025年度下半
期以降に発売したモデルについて新たなピクト表示「5G+」に対応済み。
j 総務省は「デジタルインフラ整備計画2030」において、国・地方公共団体の行政財産への5G基地局設置を促す使
用料の減免等の措置については、同計画に規定する5G基地局等の整備の進捗状況等も踏まえ、必要に応じて検討
を行うこととする旨を記載し、令和7年6月11日に公表した。
k 総務省は「デジタルインフラ整備計画2030」において、国・地方公共団体の行政財産への5G基地局設置を促す使
用料の減免等の措置については、同計画に規定する5G基地局等の整備の進捗状況等も踏まえ、必要に応じて検討
を行うこととする旨を記載し、令和7年6月11日に公表した。
q インフラシェアリング事業者等から継続してヒアリング等を行った結果、新たに制度的な対応を講ずべき内容が認
められなかったことから検討を終了した。
q 左記の通り、令和6年度時点でインフラシェアリング事業者等から継続してヒアリング等を行った結果、新たに制度
的な対応を講ずべき内容が認められなかったことから検討を終了した。
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