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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (82 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(3) 医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
11 在宅領域など地域医 a 厚生労働省は、高い知識や技術を持つ看護師が在宅領域など地域医療において、多くは慢性疾患を持つ患者の a:令和5年度 厚生労働省
療における医師―看 生活に立脚した健康管理や予防に、その能力や専門性を発揮できる環境を整備し、患者、医師の負担を軽減するた 措置
護師のタスクシェア
め以下の措置を講ずる。
b:①②令和5
①厚生労働省は、在宅医療において、患者に対し適時に適切な医療が行われることを確保する観点から、看護師が 年度検討開
医師の包括的指示を受けて行い得る業務を明確化するため、現場のニーズを踏まえて、包括的指示の例を示す。包 始、遅くとも令
括的指示の例を作成するに当たっては、在宅療養者の症状変化に対して医師と看護師の適切な連携の下に、既に 和6年度措
提供されている薬剤の使用、検査、処置(抜糸抜鈎等)等の実施を妨げることがないよう留意するものとする。
置、③(前段)
②在宅医療など地域医療の現場において、虚弱高齢者に対する生活評価(入浴等)、認知機能評価、生活習慣病患 令和5年度措
者に対する指導等については、看護師限りで実施可能な行為の範囲が不明確であり、結果として医師に都度確認が 置、③(後段)
あるため、医師、看護師の双方にとって負担となっているとの指摘があることを踏まえ、適切な連携の下に円滑に対 令和6年度検
応されている具体例を示す。なお、具体例の提示に当たっては、状態変化等を踏まえた必要時の医師への報告や相 討開始、令和
談を妨げることなく、また、当該具体例以外を看護師限りで行ってはならないと誤認されないよう留意するものとす
7年度結論
る。
c:(前段)令
b 厚生労働省は、現行の特定行為研修修了者の活躍の場が大病院に偏っているとの指摘を踏まえ、特に、地域医 和6年度及び
療(地域の小規模医療機関での外来看護や訪問看護など)で活躍可能な特定行為研修修了者の養成を促進し、医 令和7年度措
師不足が顕著な地域を始めとする各地でのケアの質を維持するため、以下の措置を講ずる。
置、(中段)令
①現行の特定行為研修の受講に要する時間と費用は、一般の看護師や医療機関にとっては負担が重く、普及は現 和7年度結
実的ではないとの調査結果が示された。特定行為研修の時間数は、現在対象となっている特定行為を実施するため 論、(後段)令
の実践的かつ高度な理解力、思考力、判断力を身につけるために必要な内容であるが、看護師によっては既にこう 和7年度まで
した能力を備えている場合もあることから、その全部又は一部を、国の関与の下、講義履修などのプロセス評価のみ の間措置
ならず、現場におけるアウトカム評価で代替することを可能とし、より多くの看護師が積極的に挑戦可能なものとす
る。あわせて、アウトカム評価が困難な部分については、短期集中型ではなく、看護師の日常業務の空き時間での
長期にわたる研修を可能とし、あわせて、オンライン研修の活用を進める。
②実務上、特定行為の実施に必要な手順書が医師から必ずしも円滑に発行されない実態を踏まえ、関係団体の協
力も得ながら医師に対し、手順書の理解促進のための周知・広報を図る。また、手順書を発行する医師の負担を軽
減するため、医師が簡易に作成できる様式例の検討や看護師の裁量をより拡大するなど、現在の標準的な手順書
例を改定する。
③特定行為(診療の補助)について、その運用状況と地域医療におけるニーズを現場の医師及び看護師等から把握
し、特定行為の拡充について検討する。
c 厚生労働省は、上記各措置を円滑に実施しつつ、①地域の在宅患者に対して最適なタイミングで必要な医療が提
供できないため患者が不利益を被る具体的状況や②そのような具体的状況において医師、看護師が実際に果たし
ている役割や課題を令和6年度及び7年度に調査し、更なる医師、看護師間でのタスクシェアを推進するための措置
について検討する。その際、限定された範囲で診療行為の一部を実施可能な国家資格であるナース・プラクティショ
ナー制度を導入する要望に対して様々な指摘があったことを適切に踏まえるものとする。上記検討の間においても、
離島・へき地等において特区制度を活用した実証の提案があった場合は、その結果も踏まえて所要の対応を行う。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

a①② 令和5年度看護職員確保対策特別事業において「在宅療養患者の病状変化対応における訪問看護ステー
ション好事例集作成事業」において好事例集を作成しており、その周知を行うところ。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a①②、b①② 措置済み

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

解決

措置済

フォロー終了

未措置

フォロー終了

b
①前段については、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定す
る特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0317第1号厚生労働省医政局長
通知)のなかで、「区分別科目について、指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うた
めの能力を有していると認める看護師について、その一部を免除することができること。」と記載している。
後段のオンライン研修の推進については、令和5年度予算事業「特定行為研修の組織定着化支援事業」において、
オンライン研修の活用をすすめている。

②令和5年度厚生労働科学特別研究事業「看護師の特定行為に係る手順書の実態調査研究」において、標準的な
手順書例集を改訂した。
③前段については、令和5年度厚生労働科学特別研究事業「看護職及び特定行為研修修了者による医行為の実施 b③(前段) 措置済み
状況の把握・評価のための調査研究」において、医行為に関する現場の医師や看護師等からのニーズを調査した。 b③(後段) 措置済み
後段については、医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会及び看護師の特定行為研修
制度見直しに係るワーキンググループの議論を踏まえ、医政局通知「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1
号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて」(平成27年3月
17日医政発0317第1号(最終改正令和8年3月30日医政発0330第28号))を改正し、末梢静脈挿入式中心静脈用カ
テーテルの挿入を特定行為として追加した。
c 規制改革実施計画に記載のとおり、令和5年度厚生労働科学研究「在宅医療現場における多職種連携ニーズの c 措置済み
客観的指標開発研究」、令和6年度厚生労働科学研究「在宅医療現場における多職種連携課題の把握に関する研
究」において調査を行った結果、診療所、訪問看護ステーション及び薬局を対象とした調査では、患者が重大な不利
益を被る事態には至っていないと結論づけた。

12 在宅医療における円 在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患者 a:令和5年度 厚生労働省
滑な薬物治療の提供 の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日などを 検討開始、令
中心に、薬剤の投与に必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されない、処 和6年度結論
方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入手できないなど様々な要因によるものとの意見があ
b:令和5年度
る。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の薬剤を配置し夜間・休日などの患者の急変に対応し 検討・結論
たいとの提案があり、これに対して、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構築すること、医 c:令和5年度
師があらかじめ処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OTC医薬品を使 検討開始、遅
用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応できるのではないかなどの意見があっ
くとも令和6年
た。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮 度中に結論
し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)
を入手できないことがないよう、次の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医師から特定の患者に対する診療について包括的指示を受けた看護師(当該包括的指示に特定
の薬剤の投与が含まれる場合に限る。)が夜間・休日を含め必要時に、医師に連絡がつかない事例や、在宅で看護
師の同席の下で患者に対してオンライン診療(D to P with N)を行う場合など看護師が医師と別の場所にあって、か
つ、医師が医療機関外で処方箋を円滑に発行できない事例が存在するとの指摘を踏まえ、在宅患者が適時に必要
な薬剤を円滑に入手可能とする観点から、具体的にどのような地域にどの程度の頻度でどのような課題があるかに
ついて現場の医師、薬剤師、看護師及び患者等に対して調査を行い、必要な対応を検討する。
b 厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24時間対応を行うこと等を要件とする地域連携
薬局の認定等を取得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われていないことがあるとの指
摘を踏まえ、必要に応じて実態を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地域の薬局において、夜間・休日を
含む24時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施するとともに、その実施状況に
応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な対応を検討する。
c bによっても24時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、薬剤師、看護師、患者等に
対し具体的な課題を把握するための調査を行った上で、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向けて必
要な対応を検討する。

a 令和5年度厚生労働科学研究「在宅医療現場における多職種連携ニーズの客観的指標開発研究」において、規 a、b 措置済み
制改革実施計画で挙げられた課題を明らかにするため、全国の医師、看護師、薬剤師を対象に、在宅医療現場にお
ける多職種連携に関する全国調査を実施した。
具体的な困難の内容を分析したところ、課題として挙げられた、医師が医療機関外で処方箋を円滑に発行できない
事例はなく、医師、看護師、薬剤師の連携不足による個別的なものである可能性があることから、多職種間の情報共
有や地域の中で連携を取ることが重要であると結論づけた。

13 在宅患者に対する円 地域における訪問看護師が適時に患者宅を訪問できないことによって、在宅の患者が点滴交換・充填、褥瘡(じょくそ 令和5年度検 厚生労働省
滑な点滴交換等
う)薬の塗布等を円滑に受けられない事例が存在するとの指摘があることに対して、薬剤師による当該事例への対応 討開始、令和
について提案があったことを踏まえ、次の措置を講ずる。
6年度結論、
厚生労働省は、①具体的にどのような地域にどの程度の頻度でどのような課題があるか、②なぜ訪問看護師が適 結論を得次第
時に訪問できなかったのかを明らかにした上で訪問看護師による課題の解決可能性が現実的にどの程度あるか、 速やかに必
について現場の医師、薬剤師、看護師及び患者等に対して調査を行い、当該事例への実効的な対応策を検討し、必 要に応じて措
要に応じて措置を講ずる。


令和5年度厚生労働科学研究「在宅医療現場における多職種連携ニーズの客観的指標開発研究」において、規制 措置済み
改革実施計画で挙げられた課題を明らかにするため、全国の医師、看護師、薬剤師を対象に、在宅医療現場におけ
る多職種連携に関する全国調査を実施した。
具体的な困難の内容を分析したところ、課題として挙げられた、在宅の患者が点滴交換・充填、褥瘡(じょくそう)薬の
塗布等を円滑に受けられない事例はなく、看護師、薬剤師の連携不足による個別的なものである可能性があること
から、多職種間の情報共有や地域の中で連携を取ることが重要であると結論づけた。

b 厚生労働省において、有識者による検討会(薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会)を開催し、薬局における
夜間・休日対応について検討を実施し、地域における薬剤師会等を中心とした連携体制構築や周知・広報について
一定の結論を得た。地域薬剤師会において非会員の薬局も含む夜間・休日対応等実施薬局のリストを作成、ホーム
ページ等で公表されており、当該情報について厚生労働省のホームページで周知を図っている。また、令和6年6月
に地域連携薬局、健康サポート薬局について、自治体の監視指導において明示的に確認を求めることを都道府県等
に通知した。
c 厚生労働省において、有識者による検討会(薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会)を開催し、地域における c 措置済み
在宅患者への薬剤提供のあり方について議論を実施し、地方公共団体や関係団体等が実施すべき対応を令和7年
3月 31 日付けに公表した「これまでの議論のまとめ」において取りまとめており、該取りまとめを踏まえ、「指定訪問
看護事業者における医薬品の取扱いについて」(令和7年12月25日付け医薬発1225第5号厚生労働省医薬局長通
知)を発出した。
当該通知においては、
・通知に掲げる要件を満たし、医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師、薬剤師及び訪問看護を行う看護師
等が協議し、検討した上での臨時的な対応として事前に容認していれば、指定訪問看護ステーションにおいて、輸液
(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。))(以下「対象となる
輸液」という。)を配備することは差し支えないこと
・対象となる輸液の保管方法
・訪問看護ステーションに新たに配置することを可能とする医薬品の具体的要件として対象となる輸液とした理由
・臨時的な対応を行う場合に訪問看護ステーションが厚労省に報告を行う旨
・対象となる輸液投与に必要な留置針、点滴ルート等の医療機器について、現行制度においても指定訪問看護ス
テーションにおいてあらかじめ保管することができること
等を示したところ。

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