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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .
















13


































13


































13










事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

7 バーチャルオンリー 法務省は、会社法では開催が認められていない、場所の定めのない社債権者集会(以下「バーチャルオンリー社債 (前段)措置 法務省
社債権者集会の実現 権者集会」という。)について、その実施が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、法制審議 済み、(後段) 金融庁
会への諮問を行う。法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係) 令和6年度検
部会を含む。)において、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に 討開始、令和
結論を得て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
8年度内を目
①会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社債との間でバーチャルオンリー社債権 途にできるだ
者集会の開催のしやすさに差異が生じないよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集会の実 け早期に結
施を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満たしたものと扱うための規定又は経過措置を設ける 論、結論を得
こと。
次第速やか
②通信回線やソフトウェアの障害などの会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、社債権者が議事を に措置
十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても社債権者集会の決議に係る裁判所の
認可が得られるよう、場所の定めのない株主総会におけるセーフハーバールール(通信回線やオンライン会議に関
するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害によ
り、株主が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当該株主総会の決
議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、
株主総会決議の取消事由とすることなどの規定)を参考として必要な規定を設けること。
③社債権者であることの証明を書面で行うこととしている、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75
号)について、社債権者集会において議決権を行使するための証明に書面が要求されるため、社債権者集会の電子
化及び効率化の妨げとなっているとの意見があることを踏まえ、金融庁とも連携し、同法の改正により、電磁的方法
による証明など簡易かつ迅速な方法で社債権者であることの証明を可能とすること。

本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。

令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。

継続フォロー

8 持続的な成長及び中 a 法務省は、持続的な成長及び中長期の企業価値向上に向けた株式会社と株主との建設的かつ実効的な対話を a:令和8年度 a:法務省
長期的な企業価値向 促進するため、法制審議会(同審議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。以 内を目途にで b:法務省
上に向けた株式会社 下同じ。)において、以下の各事項を含む会社法の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得 きるだけ早期 金融庁
に結論、結論
と株主との建設的か て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
つ実効的な対話の促 ①実質株主(株式の議決権の指図権限等を有する者をいう。以下同じ。)を正確に把握するため、株式会社が名義 を得次第速や
株主(株主名簿上の株主をいう。以下同じ。)等に実質株主の情報の提供を請求することができる制度(以下「実質 かに措置

株主確認制度」という。)を導入すること。その際、株式会社が適切な対話の相手方をより正確かつ確実に把握する b:令和7年開
ため、例えば、株式会社が実質株主であると考える者その他の対話の必要があると考える者に対して、情報の提供 始、改正会社
を直接請求することを可能とする制度など、実質株主確認制度を補完する制度の要否についても検討する。
法施行まで継
②実質株主確認制度の実効性を担保する観点から、名義株主が実質株主の氏名・名称、住所、連絡先、議決権を 続的に措置
有する株式数などの基本的な情報について、単に事務処理の誤り等の場合を除き、情報の提供をせず、又は虚偽
の情報を提供した場合には、当該実質株主に係る株式について議決権の停止を可能とすること。その際、議決権停
止の対象となる名義株主及び議決権数について、株主総会までに株式会社が適切に判断することが可能な制度と
なるよう留意する。
③近年の投資単位の引下げ等の動向も踏まえつつ、株主総会における株式会社と株主との建設的かつ実効的な対
話の機会を充実させるため、株主提案権の行使要件のうち、300個以上の議決権を有する株主が株主提案権を行使
できるとする議決権数を基準とする行使要件について、当該行使要件の廃止の要否を含めて検討すること。その
際、議決権数を基準とする行使要件の単純な廃止のみならず、株主提案権の行使に必要な議決権数の引上げ、株
式会社が定款で株主提案に必要な議決権数を定められるものとすること、議決権数を基準とする行使要件に代替す
る行使要件など、様々な株主提案権の行使要件の在り方を検討するほか、株主提案に代替する株式会社と株主の
対話を充実させる方策についても検討を行う。
b 法務省は、導入後の実質株主確認制度が円滑に機能するよう、効率的な運用及び運用スキームを検討するため
の名義株主となる金融機関を始めとした民間事業者団体の取組に対し、金融庁と連携しつつ、法制審議会における
議論状況の適時の共有その他の協力を行う。

本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。
なお、bについては、一般社団法人全国銀行協会を事務局として設置された「実質株主確認制度整備に向けた実務
者検討会」に法務省及び金融庁もオブザーバーとして参加しており、会社法制(株式・株主総会等関係)部会におけ
る議論状況の適時の共有等、必要な協力を行っている。

令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
なお、bについても、引き続き、実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会に対する会社法制(株式・株主総会等
関係)部会における議論状況の適時の共有等、必要な協力を行う。

継続フォロー

9 従業員等に対する株 法務省は、従業員及び子会社役職員(以下「従業員等」という。)に対する株式の無償交付が可能となるよう、以下の (前段)措置 法務省
式報酬の無償交付を 各事項を含む会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問を行う。法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議 済み、(後段)
可能とする会社法の を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。)において、以下の各事項を含む会社法の改正を検討 令和6年度検
見直し
し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
討開始、令和
①従業員等に株式の無償交付を可能とする際の既存株主への配慮に関して、(ⅰ)当該交付は経営判断の範疇と 8年度内を目
整理し得るとの指摘に加え、(ⅱ)特に公開会社においては募集株式の発行は取締役会の決議で可能とされている 途にできるだ
こと、(ⅲ)従業員等の労働意欲の向上その他の効果が得られると考えられるのであれば、会社側が適正な便益を け早期に結
受領しているものと評価することができ有利発行とはならないとの指摘を踏まえ、株主総会決議を不要とすること。 論、結論を得
②子会社役職員を株式の無償交付の対象とするに当たっては、子会社役職員であっても当該子会社の企業価値向 次第速やか
上を通じて親会社の企業価値向上に貢献しており、親会社に対して便益を提供している一方で、完全子会社の役職 に措置
員のみを制度の対象とした場合、子会社において他社の出資を受け入れて新規事業を行うときや、外国法人が現地
法人を完全子会社化することができない法制度を採用している国において制度を利用できなくなるため、法改正の
意義が失われるとの指摘を踏まえ、完全子会社以外の子会社役職員に対しても株式の無償交付を可能とすること。

本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。

令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。

継続フォロー

10 賃金のデジタル払い
の社会実装促進によ
るキャッシュレス決済
の拡大

a:令和6年11月末日時点で申請中の資金移動業者について、令和7年4月までに全て指定済。

a,b:実施済み

継続フォロー
























13


















a 厚生労働省は、賃金のデジタル払いについて、令和6年11月末日時点で申請中の資金移動業者に対して同年度 a,b:措置済み a,b:厚生労働省
内に速やかに指定を行うことができるよう適切な助言等を行う。
c:令和7年上 c:厚生労働省
b 厚生労働省は、今後の指定審査を迅速に行う観点から、例えば、賃金デジタル払いの口座の上限超過時又は資 期に検討開 金融庁
金移動業者の破綻時に上限超過額又は保証機関による弁済額を受け入れるための口座(以下「指定代替口座」とい 始、結論を得
う。)の有効性を事業者が確認する頻度について、事業者のシステムやサービス内容も踏まえつつ半年から1年程度 次第速やか
の合理的な期間ごとであれば指定要件を満たすこと等を明確化する。また、標準処理期間(2か月程度)に含まれな に措置
い相談による時間も含めて合理的に事業者が手続に要する時間を予見できるよう、指定プロセス全体を明確化す
る。
c 厚生労働省は、令和5年6月の規制改革実施計画で「制度施行から2年経過後を目途に、制度利用状況を基に、
必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証を開始する」とされていることを踏まえ、金融庁と連携し、労働
者の賃金の安全性・確実性を担保しつつ賃金のデジタル払いの社会実装を実効的に促進する観点から、以下の各
事項の見直しの要否を含め検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を行う。
①資金移動業者の破綻時の資産保全要件
金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループにて議論されている、資金移動業者の破綻時における
利用者資金の返還方法の多様化が実現した場合、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)上の資産保全方
法において保証会社等による労働者に対する直接返還が可能となり、資金移動業者の破綻時に労働者への迅速な
資金返還が担保されることを踏まえ、資産保全要件の廃止又は大幅な緩和を行うこと。その際、破綻時に6営業日
以内に労働者に弁済するとの要件についても、併せて見直しを行うこと。
②指定代替口座の必置要件
外国人を含む銀行口座を持たない労働者であっても賃金デジタル払いの対象とするため、当該労働者の利益を適切
に代弁する者の意見を十分に踏まえ、指定代替口座については預貯金口座等に限定するとの要件を見直し、例え
ば当該外国人が本国に有する銀行口座への送金、ATMによる返還等の代替的手法を認めること。
③その他の要件
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)が定める資金移動業者が技術的能力・社会的信用を有している
か否かの判断において、個人情報の取扱いに係る第三者機関による認証(プライバシーマーク)を求めないこと、ま
た、賃金デジタル払いの口座からの現金での払出方法においては1円単位での払出要件を廃止し、例えば紙幣単位
での払い出しを認めること。

検討中

b:令和7年2月に、厚生労働省ウェブサイトに公表している「資金移動業者向けQ&A」を更新し、指定代替口座の有
効性を事業者が確認する頻度についての合理的な期間や、標準処理期間に含まれない相談による時間も含めた、
指定審査手続全体の所要時間の目安を明確化した。
c:「制度施行から2年経過後の必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証」について、第199回労働政策
審議会労働条件分科会(令和7年6月6日)で議論を開始した。

c:今後、制度の利用状況等も踏まえつつ、労働政策審議会労働条件分科会において制度見直しの要否を含めて検
討予定。

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