参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (92 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
14 家事事件手続及び民 a 法務省は、倒産手続における債権届出や債権管理等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民 a:措置済み 法務省
事保全、執行、倒産 事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、①情報を電子データとして処理することが可能となるようにす b:令和5年の
手続等のデジタル化 ること、②倒産手続における破産管財人等が行う裁判所に対する申立てを原則としてインターネットを用いて行うこと 通常国会に
を義務とすること、③全ての事件について電子記録のルールを適用することなど、手続の特性に応じた更なるデジタ 法案提出に
ル化を検討する。
ついては措置
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な 済み、試行や
法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、期日といった個別 先行運用に
の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先 ついては令和
行運用を開始するスケジュールを検討し、本格的な運用については、民事訴訟手続のデジタル化の本格的な運用が 5年度以降可
開始以降速やかに開始できるように環境整備に取り組む。
能なものから
c 法務省は、民事執行手続における預金債権の差押えについて、第三債務者となる金融機関に対してシステム送 速やかに措
達が実施される場合は、一般的な債権譲渡等に係る対抗要件制度も考慮し、システム送達の内容、効力を安定して 置、本格的な
生じさせるよう、法令の定め及び運用を明確化しつつ、金融機関に過度な負担が掛かることのない適切なものとなる 運用について
よう、金融機関側と協議を継続する。
は令和7年度
d 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判 以降速やか
断を尊重しつつ、裁判に関係する者のプライバシーにも、適切なセキュリティを構築するなど十分配慮しながら、デジ に措置
タル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるよう c:継続して措
システム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、 置
③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなることや、民事訴訟手続と相互に関連する手続については、シ d:可能なもの
ステム上も連携して手続を進行できるようにすること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放するこ から順次措置
と、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた
適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、
国民目線で利用しやすいものとすること、⑦倒産手続における債権届出については、システム上のフォーマット入力
方式を導入し、その後の債権管理と連動する一気通貫したシステムを検討すること、⑧民事執行手続のデジタル化
後においても、不動産競売物件情報サイトとの連携を視野に入れて、検討を進めることについての環境整備に取り
組む。
(3) 民間手続等に関する見直し
16 電子署名の更なる普 a デジタル庁及び法務省は、電子署名の利用者、認証事業に係る有識者やサービス提供事業者等の意見を十分に a:令和5年度 a,b:デジタル庁
上期に検討 法務省
及に向けた環境整備 聞き取り参考にして、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約
c:法務省
サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)(令和2年9月4日)」(以下「3条Q&A」という。)に下記の3点を盛 に着手した
後、速やかに
り込む改訂について検討を行い、その可否を含めて結論を得た上で、必要な措置を講ずる。
○電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される(いわゆる利用者の身元確認がなさ 措置
b:令和6年度
れる)ことについては、①電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」とい
う。)第3条に規定する電子署名に該当する要件としては不要であること、一方で、②実際の裁判において同条の推 措置、一部は
定効が認められるには、利用者の身元確認がなされることが重要な要素になると考えられるところ、同条の適用にお 令和7年度措
いて、いわゆる利用者の身元確認が不要である又は問題とならないといった誤解を招くことのないようにすることの2 置、次期電子
認証システム
点を分かりやすく明示すること。
○電子署名法第3条に規定する電子署名に該当する要件として3条Q&Aに記載のある「固有性の要件」について、 に関する事項
については令
十分な水準の固有性を満たす措置としてどのようなものが考えられるか分かりやすく明示すること。
○電子契約サービスを選択する際の留意点として、実際の裁判において作成名義人の意思に基づき電子署名が行 和7年度措置
われているとして電子署名法第3条の推定効が認められると考えられる「身元確認の水準及び方法やなりすまし等 c:令和5年度
の防御レベル」について、最終的には裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論としてその内容 措置
を分かりやすく明示することに加え、適正管理要件の充足方法を複数例示すること。
b デジタル庁及び法務省は、商業登記電子証明書の発行時における利用者の負担軽減の観点から、取得費用を低
減すること、及び利用者の利便性向上の観点から、発行時や利用時の利用者の操作性を向上させること、GビズID
の法整備がなされた場合に商業登記電子証明書との連携を進めること、代表者以外による利用について整理を行う
こと、民間電子署名サービスとの連携を進めることや、令和7年度中に運用開始予定の次期電子認証システムにお
いてリモート署名方式を導入することについてそれぞれ検討を行い、その可否も含めて結論を得た上で、必要な措置
を講ずる。
c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムを利用して商業登記の申請をする際に必要となる法務大臣の定め
る電子証明書に関して、民間電子署名サービス(クラウド型電子署名サービスを含む。)を公開しているところ、新た
に当該電子証明書として追加を受けようとする事業者の予見可能性を高めるために、その基準及び手続を公表す
る。
18 特定商取引法の契約 a 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)における「インターネットを通じて a,b:可能なも 消費者庁
書面等の電子化
提供する特定継続的役務」にかかる消費者への契約書面等の電子交付の方法、電子端末の画面サイズ等の規制 のから速やか
については、改正特定商取引法の施行2年後の見直しの中で、デジタル原則も踏まえたオンライン化の促進による に検討を開始
消費者の保護と利便性向上の両立の観点から、効果的に消費者トラブルを抑止しつつ取引の効率性を向上させるよ し、一定の結
うな具体的提案が事業者等からなされる場合にはそれを加味し、電子交付を悪用する事業者による消費者トラブル 論を得た上
の実態等も含めたデータの収集・分析を行った上で見直しを行い、消費者委員会等の意見を踏まえ、一定の結論を で、令和7年
得て、必要な措置を講ずる。
度中に措置
b 特定商取引法における書面交付の電子化の在り方全般について、改正特定商取引法の施行2年後の見直しの
中で、消費者トラブルの実態等も含めたデータの収集・分析を行った上で見直しの要否を検討し、消費者委員会等の
意見を踏まえ、一定の結論を得て、必要な措置を講ずる。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a 法務省は、令和5年の通常国会に民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律案を提出し、同法律案は、同年6月に可決され、成立した。
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 措置済み
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
未措置
継続フォロー
未措置
継続フォロー
措置済
フォロー終了
b 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律のうち、公正 b 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律のうち、期日
証書の作成に係る一連の手続のデジタル化に係る規定については令和7年10月に施行された。
におけるウェブ会議・電話会議の利用の拡大に関する規定については令和8年5月21日に、申立て、書面提出、記録
の閲覧等の民事裁判手続の全面的なデジタル化に係る規定については令和10年6月までに施行されることが予定さ
れている。法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、同法律の円滑な施行に向けて、引き続き、環境整
備に取り組む。
c 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、 c 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律のうち、シス
民事訴訟以外の民事裁判手続についても、インターネットによる送達方法をとることを可能とする規定が整備された。 テム送達に関する規定については令和10年6月までに施行されることが予定されている。法務省は、司法府における
自律的判断を尊重しつつ、同法律の円滑な施行に向けて、引き続き、環境整備に取り組む。
d デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、国民目線で利用しやすいものとすること等に d 引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、国民目線で利用しやすいものとす
ついての環境整備に取り組んでいる。
ること等についての環境整備に取り組む。
a 令和6年1月9日に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約
サービスに関するQ&A(電子署名法3条関係)」を改定した。
a 措置済み
b
b
○「利用者の負担軽減の観点から、取得費用を低減すること」
○「利用者の負担軽減の観点から、取得費用を低減すること」
→紙の印鑑証明書と同程度の発行手数料で発行できる有効期間(1か月)の区分を新たに設けるとともに、既存の発 → 措置済み
行手数料の引下げを行うこととし、そのための関係法令及びシステムの整備を令和6年度中に実施済み。
○「利用者の利便性向上の観点から、発行時や利用時の利用者の操作性を向上させること」・「民間電子署名サービ ○「利用者の利便性向上の観点から、発行時や利用時の利用者の操作性を向上させること」・「民間電子署名サービ
スとの連携を進めることや、令和7年度中に運用開始予定の次期電子認証システムにおいてリモート署名方式を導 スとの連携を進めることや、令和7年度中に運用開始予定の次期電子認証システムにおいてリモート署名方式を導
入すること」
入すること」
→リモート署名の導入に向けて、令和6年度に同機能の設計業務を実施済みであり、その中で、利用者の操作性に → 令和8年度中にリモート署名方式及び利用者の操作性に配慮したUIの導入が実現予定。
配慮したUIの導入と、将来的な民間署名サービスとの連携を見込んだ標準的なAPの採用を決定した上で済み。ま
た、令和7年度に、標準的なAPIを実装したリモート署名システムを開発。
○「GビズIDの法整備がなされた場合に商業登記電子証明書との連携を進めること」・「代表者以外による利用につ
いて整理を行うこと」
→リモート署名導入後における署名認可の前提となる認証機能として、GビズIDと連携することとして基本設計及び
詳細設計を実施済み。また、代表者以外の者については、代表者によるアカウント上の権限付与に基づき、署名準
備の範囲に限り操作をすることができるものとする方向で整理済み。
○「GビズIDの法整備がなされた場合に商業登記電子証明書との連携を進めること」・「代表者以外による利用につ
いて整理を行うこと」
→左記のとおり令和8年度中に予定しているリモート署名方式の導入とともに実現予定。
c 登記・供託オンライン申請システムを利用して商業登記の申請をする際に必要となる法務大臣の定める電子証明 c 措置済み
書に関して、民間電子署名サービス(クラウド型電子署名サービスを含む。)を公開しているところ、新たに当該電子
証明書として追加を受けようとする事業者の予見可能性を高めるために、その基準及び手続について、令和6年2月
28日付けで法務省ホームページにおいて公表した。
a、b 特定商取引法の契約書面等の電子化制度については、施行後2年を経過した場合において、施行の状況につ a、b 引き続き、本制度について事業者・消費者への周知徹底を図る。
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが求められていることか
ら、事業者及び消費者の双方の視点から、デジタル社会に呼応した契約書面等の電子化制度の利用状況、ニーズ、
課題等を適切に把握するための調査研究をを令和5年度に実施した。
調査においては、オンライン化の促進による消費者の保護と利便性向上が一定程度果たされている一方で、電子
化の実施を予定しない事業者からは、自社の事業特性と契約書面等の電子化が馴染まないという意見に加えて、制
度を知らなかったという声などが見られるなど、周知啓発に課題が見られた。
こういった結果を踏まえて、事業者向けセミナー等の場において、特定商取引法に係る書面電子化の制度につい
て、周知啓発を行っている。
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