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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (106 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .


















事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(4)農地利用の最適化の推進
5 農地利用の最適化 a 農林水産省は、「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付3経営第2584号農林水 a,d,g:令和4 農林水産省
の推進
産省経営局長通知)に基づき、農業委員会の最適化活動の点検・評価等が確実に行われるようにフォローする。
年度措置
b 農林水産省は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)において、目標地図 b:令和4年度
を含む地域計画については、省令で定める基準に適合するものであることとしているが、この地域計画の基準では、 検討・結論・
農村現場の実態を十分踏まえた上で、農業を担う者の考え方及び目標とする農地の集積、集約化その他の農地の 措置
効率的かつ総合的な利用の姿に関する事項を定めることとする。
c:法律の施
c 農林水産省は、各市町村における地域計画の策定の進捗をフォローするとともに、先進的な策定の取組事例を公 行後順次措
表する。

d 農林水産省は、地域の内外を問わず、新規参入者を含む候補者リストの作成が可能なデータベースの構築を進 e,h:令和4年
める。
度以降順次
e 農林水産省は、農業現場で求められる農地情報や関係府省のデータベースが具備する機能(今後開発される機 措置
能を含む。)を確認しながら、農林水産省地理情報共通管理システム(以下「eMAFF地図」という。)の活用が進むよ f:令和5年度
う、他のシステムとの連携を随時進める。
措置
f 農林水産省は、複数の地方公共団体における実証の結果も踏まえ、農地台帳、水田台帳等の現場の農地情報と
筆ポリゴン等の地理情報の紐付けを行う手法の改善を行いながら、令和5年度までに、全国のほとんどの地方公共
団体で紐付け作業を完了させる。また、土地改良施設(ダム、堰、用排水路等)などの情報についても、eMAFF地図
にデータを組み込む方向性で検討し、令和5年度中に結論を得る。なお、eMAFF地図による現場の農地情報の一元
化を進めるに当たっては、農地情報を取り扱う行政手続に係る業務プロセスの見直しを行う。
g 農林水産省は、全国農業会議所・都道府県農業会議と連携し、①エクセルを活用した複数筆の情報をまとめて入
力できる機能の活用、②リモートでの操作支援や巡回操作指導を徹底することにより、農業委員会によって農業委
員会サポートシステムの農地情報が適切に更新されるようフォローする。
h 農林水産省は、農業現場においてeMAFF地図の活用が進むよう、eMAFFチャットツールを活用して現場の要望を
随時把握し、その内容を踏まえ、地方公共団体、全国農業会議所等の関係機関と連携しながら、必要なシステム改
修や制度の運用改善を行う。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 「農業委員会による最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付3経営第2584号農林水産省経営局長通 a、b、d 措置済み
知)に基づき、令和5年度の最適化活動の点検・評価及び令和6年度の最適化活動に係る目標設定については、農
業委員会における実施状況を把握しつつ個別にフォローアップを行うことにより、全ての農業委員会において実施さ
れた。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

措置済

フォロー終了

措置済

フォロー終了

b 地域計画の基準については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備
に関する省令(令和4年農林水産省令第66号)により、農業経営基盤強化促進法施行規則を改正し、地域計画の区
域における担い手への農地の集積目標、集約化等に関する事項を明記した。
d 本データベースに登録された情報をもとに、都道府県や市町村が就農相談等に利用している。
c 令和7年4月末までに全国1,615市町村の約1万9千地区で策定された地域計画について、分析を行い、その結果 c (実施済みのためなし)
を農林水産省のHPに公表済み(令和7年12月21日)。
また、地域外や他産業からの参入により農地の集約化に取り組んでいるケースや、基盤整備を契機に農地の集約化
に取り組んでいるケースなどを含む優良事例も、農林水産省のHPに公表済み。
e 農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)が有するデータを活用し、他システムとの連携に取り組ん
だ。

e 他システムとの連携について、現場や民間企業等の意見を踏まえつつ、引き続き取り組む予定。

f(前段) 農地関連業務の抜本的な効率化に向け、令和5年度中にほとんどの地方自治体で、農地台帳、水田台帳等 f(前段) 措置済み
の農地情報のeMAFF地図への紐づけ作業実施し、完了させた。
f(後段) 国営造成土地改良施設の情報について検討を行い、eMAFF地図にデータを組み込む方向で結論を得た。
農地情報を取り扱う行政手続に係る業務プロセスを可視化し、現地確認業務及び窓口対応業務等におけるeMAFF
地図の活用を推進した。

f(後段) 国営造成土地改良施設の情報のeMAFF地図への組み込みに向けた詳細な検討等を実施する。農地情報を
取り扱う行政手続におけるeMAFF地図の活用を推進する。

g 農林水産省は、全国農業会議所・都道府県農業会議と連携し、農業委員会を対象とした研修の場等を通じてエク g 引き続き全国農業会議所や都道府県農業会議と連携し、令和7年12月時点で農業委員会サポートシステムの更
セルにより複数筆の情報をまとめて入力するよう促すとともに、全国農業会議所・都道府県農業会議がリモート・巡回 新を行っていない農業委員会についても令和8年度に更新が行われるようフォローする。
操作支援を行うよう、四半期ごとに開催される農業委員会サポートシステム運用報告会議(R7年5月、9月、12月及び
R8年3月)において働きかけ・意見交換を実施。その結果、令和3年12月時点に約70%だった当該システムにおける農
地情報の更新率は、令和7年12月時点で88.7%となっている。
h eMAFF地図の利用者の要望を踏まえたeMAFF農地ナビのUIの改善や検索性の向上、現地確認アプリのOSによる h 措置済み
仕様の差異等の改修を実施した。



































(5)農業用施設の建設に係る規制の見直し
6 農業用施設の建設 農林水産省は、今期通常国会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が成立したことを踏まえ、農業 令和5年上期 農林水産省
に係る規制の見直 用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置について、地域の効率的な農地利用に配慮し、農業経営改善計画の 措置

認定制度を活用した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずる。あわせて、農地転用許可手続の負担を軽
減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や農畜産
物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて必
要な措置を講ずる。

農業経営改善計画の認定制度を活用した農業用施設の整備に係る農地転用手続のワンストップ措置を盛り込んだ 措置済み
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の令和5年4月1日の施行に向け、農業
経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成 (令和6年6月21日閣議決定規制改革実施計画の「農業用施設の建設に係る農地転用許可の迅速化」と同様)
24年5月31日付24経営第564号)の改正を行い、当該措置を活用した農業用施設・農畜産物の加工・販売施設の設
置を可能とした。
また、農地法施行規則を改正し、市町村が地域計画に認定農業者が設置しようとする農業用施設を記載する場合
に、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めたものについて
は、農地転用許可を不要とする措置を講じた。(令和6年6月27日改正、令和7年4月1日施行)

(6)農地の違反転用等の課題
7 農地の違反転用等 a 農林水産省は、農地の違反転用を是正するため、追認許可を行う場合の追認許可が認められる基準及びその適 a:令和4年措 a,b,g,h:農林水産 a、b 追認許可の適正化や長期未是正案件への継続的な対応等を図るため、「違反転用への適切な対応について」 a~g 措置済み
の課題

(令和4年9月30日付け農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課長通知)を発出し、都道府県知事及び農業

用の考え方について通知を発出し、農業委員会、都道府県知事等に周知する。
b 農林水産省は、長期未是正案件が解消に至った優良事例を取りまとめ、地方公共団体に周知するとともに、長期 b:令和4年度 c:農林水産省 委員会等への周知を行った。また、当該通知の発出と併せて、長期未是正案件が解消に至った優良事例や違反転
上期措置
用に係る告発を行った事例を周知するとともに、当該事例を農林水産省HPへ掲載した。
国土交通省
未是正案件について、継続的に是正の取組を行い、その解消に努めるよう指導通知を発出する。
c 農林水産省は、国土交通省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させるため、農地転用に関わる機会を有 c~h:令和4 d:農林水産省
経済産業省
する主な事業者に対して当該制度を周知するとともに、建築確認申請に係る部局と農地転用許可申請に係る部局と 年度措置
【農林水産省】
e:農林水産省
の連携の在り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措置を講ずる。
c 国土交通省の協力を得て、農地転用に関わる機会を有する主な事業者(建設事業者、土木事業者、建設資材・土
法務省
d 農林水産省は、経済産業省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させるため、農地転用に関わる機会を有
砂等の運搬を行う事業者及び宅地建物取引業者)の団体に対し、農地転用許可制度の遵守を周知するとともに、団
f:農林水産省
する主な事業者に対して当該制度を周知するとともに、FIT認定に係る部局と農地転用許可申請に係る部局との連
体事務室等へのポスターの掲示、団体傘下会員へのリーフレットの配布についても要請した。
総務省
携の在り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措置を講ずる。
また、農林水産省及び国土交通省から各都道府県の農地転用部局及び建築部局に対し、「農地の違反転用の発
e 農林水産省は、法務省と連携し、農地転用許可制度について、法務局における周知や関係団体を通じた周知を
生防止・早期発見に向けた農地転用部局と建築部局との連携について」(令和5年3月30日付け農林水産省農村振
行うための措置を講ずる。
興局農村政策部農村計画課長通知)を発出し、違反転用の発生防止・早期発見に必要な取組方針を示した。
f 農林水産省は、総務省と連携し、固定資産課税台帳に係る情報の農業委員会への提供について、地方税法(昭
和25年法律第226号)上の守秘義務との関係を整理した上で検討を行い、必要な措置を講ずる。
g 農林水産省は、人工衛星画像を用いた違反転用の監視への活用可能性について、地方公共団体における導入
d 経済産業省の協力を得て、農地転用に関わる機会を有する主な事業者(太陽光発電事業者)の団体に対し、農地
に向け、実証実験を進め、その結果を踏まえ、地方公共団体での活用手順について検討を行う。また、違反転用に
転用許可制度の遵守を周知するとともに、関係団体やFIT/FIP認定事業者へのリーフレットの配布についても要請し
係る情報を農業委員会が効率的に集約し、効果的な監視活動を行うためのデジタル技術の普及について検討する。
た。 また、違反転用の早期是正に資するため、経済産業省の再エネ特措法認定システム上に自治体通報システム
h 農林水産省は、「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」(令和4年3月31日付3農振第3013号農林水
を設けて、違反転用等の農地法違反の案件について速やかに把握し、認定事業者に対して、再エネ特措法上の指
産省農村振興局長通知)に基づき、地方公共団体における農地転用許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準
導、命令及び取消しが機動的に行えるよう措置を講じた。
の改善状況及び審査基準の公表状況を把握するため、フォローアップ調査を行う。【再掲】
【国土交通省】
(建築確認申請)
c 農林水産省及び国土交通省から各都道府県の農地転用部局及び建築部局に対し、「農地の違反転用の発生防
止・早期発見に向けた農地転用部局と建築部局との連携について」(令和5年3月30日付け国土交通省建築指導課
長通知)を発出し、違反転用の発生防止・早期発見に必要な取組方針を示した。
e 法務省の協力を得て、法務局や所管団体(日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会)に対し、
農地転用許可制度の遵守を周知するポスターの事務室等への掲示、相続登記申請者や団体傘下会員、登記相談
者等へのリーフレットの配布について要請した。
f 違反転用の早期発見に資するため、市町村の税務部局が農業委員会の求めに応じ、登記簿上の地目が農地と
なっている土地で固定資産課税台帳上の現況地目が農地以外となっているものに係る現況地目について情報提供
をしたとしても、地方税法上の守秘義務に抵触しないと解される旨を整理し、農林水産省及び総務省から通知を発出
した。(「固定資産課税台帳に記載されている農地に関する情報の取扱いについて」(令和5年3月24日付け農林水
産省農村振興局農村政策部農村計画課長通知)

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