参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
所管府省
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
令
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7
年
6
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13
日
健
康
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医
療
・
介
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1 地域におけるオンライ b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(「特例的に医
ン診療の更なる普及 師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通
知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。)における「居宅等」の解釈に
及び円滑化
ついて不明確な場合があるとの指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基準は不要であることを明らかにした上
で、その開設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観
点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の指摘があることを踏まえ、明確化や見
直しの要否を検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with Nにおいて医師の指示による点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療
の補助行為を看護師等が行うことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明確な部
分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオンライン診療での疾病管理の有効性・
安全性を担保するために、診断、症状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまでは対面
診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療を行う場合であっても、対面診療を併せて実施するこ
とを前提とした算定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンラインを組み合わせた指導計画策
定が算定要件とされている。一方でこれらの算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない
一因となっている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診療やオンライン診療のための医師非常駐の診療所などの現行法の解
釈運用に加え、オンライン診療受診施設としての運用も可能となり、地域における多種多様なニーズに応える選択肢
が増える一方、いずれの運用が適しているのかが必ずしも明確ではないことから、全国で実施されている事例を収
集分析した上で、各制度運用に適した活用を具体的に示すことが必要との指摘があることを踏まえ、各制度運用の
活用実態を継続的に情報収集し、具体的な事例を公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行
う。その際、診療所、自宅、職場、介護事業所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、郵便局、交通施設(駅構内
を含む。)等、具体的な場所の類型ごとの適した活用を具体的に示すこととする。
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a:令和7年措 厚生労働省
2 地域の病院機能の維 今後我が国においては、生産年齢人口を中心に更なる人口減少が進展する一方、85歳以上を中心に高齢者数は
持に資する医師の宿 2040年頃のピークまで増加すると見込まれている。こうした中で、地域によっては、医療提供体制の維持・確保に当 置
たり、医師の偏在や不足が課題となっており、今後は医師の確保が更に困難となるおそれがある。
b:令和7年度
直体制の見直し
医療法第16条の規定により、医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならないとされているが、 上期検討開
医師の不足に直面する一部の病院では、宿直医師が確保できない等の理由から診療体制の縮小を余儀なくされる 始、遅くとも令
といった事例も認められている。こうした状況に対して、地域の慢性期医療を担う一部の病院などからは、夜間の診 和9年度結
療需要が限定的であるため、宿直医師が常に対応を求められる状況ではないこと、看護師による患者の状態の適切 論・措置
な把握の下、ICT技術の活用により遠隔であっても医師は適切な指示(救急搬送指示を含む。)を行うことが可能な
場合があること等の指摘があり、患者の安全性を確保することを前提として、一定の要件の下で、1名の医師が複数
の病院の宿直対応を兼務で行うことを可能とするよう求める要望がある。また、医療資源が乏しい地域や減少する地
域においては、地域の医療提供体制を今後も維持する観点から、医師という限られた資源をより必要な場所に重点
的に配置することが求められており、病院によってその機能が異なる中、宿直の兼務も一定の条件下で病院が採り
得る選択肢として検討すべきとの指摘がある。
一方で、医療法第16条及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の15の2により、病院での医師の宿
直義務の例外規定として、①医師が病院に隣接した場所に待機する場合、②病院の入院患者の病状が急変した場
合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして病院所在地の都道府県知事
が認めている場合が定められており、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通
知)」(平成30年3月22日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」という。)により、病院での医師の宿直義務の
例外規定の具体的な取扱いが示されているが、オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対
応や兼務の可否は明示されていない。
こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ごとに異なる宿直医師の実態を踏まえつつ、医療の質及び安全の確保ととも
に、地域の医療資源の配分の最適化及び効率化を図り、地域の実情に応じて必要な病院機能を維持する観点か
ら、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医療法第16条及び医療法施行規則第9条の15の2の規定による病院での医師の宿直義務及び
その例外規定に関して、当該例外規定の具体的な取扱いを定める施行通知において示されている「当該医師が速
やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること」を前提とした上で、「特別の事情があって、速やかに駆けつけら
れない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること」には、オン
ラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対応も含まれることについて明確化し、周知する。
b 厚生労働省は、医療法第16条及び医療法施行規則第9条の15の2の規定による病院での医師の宿直義務及び
その例外規定に関して、緊急治療に支障を来さないようにするという医師の宿直義務の規定の意義を確保しつつ、
例えば、入院患者の特性等により宿直する医師が常に対応を求められる状況ではなく、近隣医療機関との協力の
下、集中治療や手術等が必要となった場合の高度な救急医療を提供する施設等への搬送等を含む緊急時対応の
協力体制が確保されている病院において、宿直医師を確保するために診療体制を縮小するなどの影響が出ている
場合又は当該影響が出るおそれがある場合などを念頭に、地域における医療提供体制を維持する観点から、病院
の管理者及び速やかに診療を行う体制が確保されていることを確認する都道府県知事の判断として、オンラインに
よる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対応やカルテ情報の共有等のICT技術を活用することで、複数
の病院の宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことが可能となる要件等を検討し、遅くとも令和9年度中に結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。その際、合理性に乏しい地域的差異を設けるローカルルールの発生防止に留意す
るものとする。
a:令和7年12月25日付で「医師の宿直義務の例外規定について(医政総発1225第1号)」を発出し、措置済み。
a:措置済み。
b:令和7年中に関係団体との調整開始。
b:科研に反映させるため、令和8年度以降検討開始。
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3 在宅医療における円 在宅患者に円滑に薬物治療を提供するためには、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等が連携しつ a:令和7年措 厚生労働省
滑な薬物治療の提供 つ、チーム医療として在宅医療が提供される必要がある。こうした中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状変 置
化に対する迅速な薬物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、令和5年6月の規制改革実施計画等を踏 b:令和9年ま
まえ、厚生労働省は、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会において、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制 でに検討・結
の整備について検討を行い、地方公共団体や関係団体等が実施すべき対応を「これまでの議論のまとめ」(令和7年 論、結論を得
3月31日薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会。以下「議論のまとめ」という。)において取りまとめた。
次第速やか
議論のまとめを踏まえつつ、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在宅患者に円滑に薬物治療を に措置
提供できる環境を実現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、議論のまとめにおいて指摘された対応(在宅医療における薬剤提供体制(新たな品目を事前に訪
問看護ステーションに配置することを含む。以下同じ。)の実態の継続的な把握を含む。)が着実に実施されるよう、
地方公共団体や関係団体等に対する要請や、個別の患者の状態や状況に応じ、在宅患者の療養を担う医師、薬剤
師、訪問看護師等の協議の下、在宅患者の急な状態変化への対応のために必要な医薬品として、新たな品目(例:
輸液)を事前に訪問看護ステーションに配置することを可能とするなど、以下の点を含め、所要の措置を講ずる。
・事前に訪問看護ステーションに新たに配置することを可能とする医薬品の具体的要件の設定(一般用医薬品では
対応できない効能及び効果を有する医薬品であること等)、当該医薬品の具体的な保管方法等(輸液についてはそ
の投与に必要な留置針や点滴ルート等の入手方法を含む。)の明確化及び地方公共団体への報告方法や報告事
項等の明確化。
b 厚生労働省は、aの措置後、地方公共団体や関係団体等の協力を得つつ、全国の在宅医療における薬剤提供体
制の実態(在宅医療において円滑に薬物治療が提供できなかった事例の件数、内容、発生した地域等)を継続的に
把握し、当該実態を踏まえ、全国の在宅医療における薬剤提供体制の構築等に向けた方策の見直しの要否を含め
検討し、結論を得次第、必要に応じ、所要の措置を講ずる。
a 厚生労働省において、有識者による検討会(薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会)を開催し、地域における a 措置済み。
在宅患者への薬剤提供のあり方について議論を実施し、地方公共団体や関係団体等が実施すべき対応を令和7年
3月 31 日付けに公表した「これまでの議論のまとめ」において取りまとめており、当該取りまとめを踏まえ、「指定訪
問看護事業者における医薬品の取扱いについて」(令和7年12月25日付け医薬発1225第5号厚生労働省医薬局長
通知)を発出した。
当該通知においては、
・通知に掲げる要件を満たし、医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師、薬剤師及び訪問看護を行う看護師
等が協議し、検討した上での臨時的な対応として事前に容認していれば、指定訪問看護ステーションにおいて、輸液
(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。))(以下「対象となる
輸液」という。)を配備することは差し支えないこと
・対象となる輸液の保管方法
・訪問看護ステーションに新たに配置することを可能とする医薬品の具体的要件として対象となる輸液とした理由
・臨時的な対応を行う場合に訪問看護ステーションが厚労省に報告を行う旨
・対象となる輸液投与に必要な留置針、点滴ルート等の医療機器について、現行制度においても指定訪問看護ス
テーションにおいてあらかじめ保管することができること
等を示したところ。
b 通知発出後の状況を踏まえ、引き続き検討を行う。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
b 通知発出後の状況を踏まえ、引き続き検討を行う。
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