参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (112 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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す
る
規
制
改
革
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(15)農産物検査規格の見直し
a,h:農林水産省
20 農産物検査規格の a 農林水産省は、農産物検査規格の在り方を消費者ニーズに即したものに見直すに際しては、お米マイスターの意 a:措置済み
見直し
見を聞くなどの方法により、また、消費者庁とも連携して、消費者ニーズの内容を把握し、自主検査を含む多様な検 b,c:令和3年 消費者庁
査を可能とする。
度上期措置 b~g,i~m:農林
b 農林水産省は、農産物検査に用いる試料のサンプリング方法について、登録検査機関において試料が均一であ d,e:令和3年 水産省
ると認められるロットについてはサンプリング回数を従前の回数より減らす方法(以下「新方式」という。)が可能とな 度措置
るよう、標準抽出方法(平成13年農林水産省告示第443号)を改正するとともに、登録検査機関が判断する際の参考 f:令和3年度
となるよう、新方式のサンプリング方法に関してガイドラインを示す。
検討・結論、
c 農林水産省は、農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号)を改正し、皆掛重量の検査を廃止する。
必要に応じて
d 農林水産省は、余マスの実態・事例や、余マスに関して留意すべき事項や関連する科学的知見等についての手 速やかに措
引きを作成し、農業者、卸・流通業者等、関係者に広く周知する。
置
e 荷造り及び包装規格については、現行の規格で認められていない素材の包装容器について、必要最小限の要求 g,h:令和3年
事項で定義した新規格を制定する。
以降継続的
f 包装の量目については、物流側の視点も含めて検討の上、結論を得、必要に応じて措置を講ずる。
に措置
g 水稲うるち玄米の銘柄について、品種の許諾が特定の都道府県に限定され育成者権の保護に配慮すべき等の i:令和3年検
特段の理由があるものを除く産地品種銘柄については、品種名のみが記載される「品種銘柄」に指定する。
討・結論、結
h 消費者庁は、農林水産省とも連携して、農産物検査及び令和3年3月17日付けの食品表示基準(平成27年内閣 論を得次第速
府令第10号)改正の内容について、事業者及び消費者に対して普及・啓発及び周知の徹底を図る。
やかに措置
i 農林水産省は、計測・標準化・米穀の専門家等から構成する「機械鑑定に係る技術検討チーム」を設置し、技術的 j:令和4年度
事項の検討・整理を行った上で農産物規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)を改正し、現行の農産物検査 上期措置
規格とは別に、機械測定を最大限生かせる「機械鑑定を前提とした規格」を策定する。新しい規格は、現行の規格と k:令和5年度
同列に位置付ける。
上期措置
j 水稲うるち玄米の銘柄の検査については、現在の目視鑑定による方法を改め、農業者等から提出される種子の購 l,m:継続的に
入記録、栽培記録等の書類により審査する方法に見直す。
措置
k 農林水産省は、穀粒判別器のデータを活用して、生産から消費に至るまでの情報を連携し、生産の高度化や販売
における付加価値向上、流通最適化等による農業者の所得向上を可能とする基盤(スマートフードチェーン)をコメの
分野で構築し、これを活用した民間主導でのJAS規格制定を、令和5年産米から実現できるよう支援する。
l 農産物検査規格に関して見直しが行われた項目については、結論が出たものから、順次、それを現場に浸透させ
るための措置を講ずる。
m 技術革新等を踏まえて、年度ごとに、農産物検査規格を点検し、見直しの必要性を認めた場合には、速やかにそ
の検討を開始する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 農林水産省は、消費者庁と連携して、お米マイスター等からのヒアリングにより、消費者のニーズを把握し、その上 a~m 措置済み
で、食品表示基準の一部改正により、令和3年7月から、消費者の選択に資する適切な表示事項として、食味を表す
分析データなど、多様な自主検査の結果を一括表示欄に表示することを可能とした。
措置状況
評価区分
-
継続フォロー
措置済
継続フォロー
b、c 令和3年7月に農産物検査施行規則(昭和26年農林省令第32号)及び標準抽出方法(平成13年農林水産省告
示第443号)を改正し、新方式のサンプリング方法を可能とするとともに、皆掛重量に係る検査を廃止した。また、農産
物検査に関する基本要領において新方式のサンプリング方法に関するガイドラインを策定した。
d 令和3年8月に余マスの実態・事例や、余マスに関して留意すべき事項や関連する科学的知見等についての手引
き(余マスの手引き)を作成・公表し関係者に広く周知した。
e、g、i、j 包装容器に係る新規格、品種銘柄の指定、機械鑑定を前提とした規格、銘柄検査における目視検査から
書類審査への見直しについて、令和3年12月の農産物検査法に基づく有識者への意見聴取で了承を経て令和4年2
月に農産物検査規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)等を改正した。
f 令和3年7月に物流事業者を交えた「米の物流合理化に関する勉強会」を開催し、その内容を踏まえ、今後の対応
の方向性(フレコン・パレット化の推進や20㎏紙袋導入事例紹介)について結論を得、検討結果や取組事例をとりまと
めて公表し、関係者に周知した。
h 消費者庁は、農林水産省と連携し、農産物検査の見直しを含む食品表示基準の改正内容について、ホームペー
ジにパンフレットを掲載するとともに説明会を開催して普及・啓発及び周知の徹底を行った。
k 令和3年6月に設置した「スマート・オコメ・チェーンコンソーシアム」での検討結果を踏まえ、令和6年3月にスマー
トフードチェーンプラットフォーム「ukabis」を活用した米の情報連携基盤を構築するとともに、「フードチェーン情報公表
農産物JAS」に係る米の規格を制定した。
l 農産物検査規格の見直しに関し、わかりやすく内容を伝える資料「農産物検査の見直しについて」を作成してホー
ムページに掲載するとともに、説明会を開催する等により現場への周知を行っている。
m 上記対外説明資料である「農産物検査の見直しについて」のはじめには、「米の規格が時代の変化に即したもの
であるよう、常に検証・見直しを行うことが必要である」ことを明記しており、引き続き、必要な点検・検討・見直しを行
う。
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速
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や
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を
含
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活
性
化
に
資
す
る
規
制
改
革
(17)畜舎に関する規制の見直し
a~f:農林水産
23 畜舎に関する規制 a 畜産業の国際競争力の強化が図られることを明らかにするため、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 a:措置済み
の見直し
(令和3年法律第34号)に基づく制度(以下、本項において「新制度」という。)における畜舎等の建築コストの削減に b~g:令和4年 省
ついて、基準緩和に伴う直接的な効果に関する試算を行う。
措置
国土交通省
b 新制度における構造に係る審査が不要となる面積について、木造又は木造以外にかかわらず3,000㎡に引き上げ
g:総務省
る方向で緩和を行う。
農林水産省
c 各国法制で安全性が証明されている部材については、JIS規格に適合していないものであっても使用を認める方
向で緩和を行う。
d 新制度における具体的なハード基準については、aの建築コストの試算や、cにおける外国部材の使用を可能にす
ることなどを参考にしつつ、真に国際競争力の強化に資するよう木材や鉄骨部材量の削減や外国部材の使用を可
能にする方向で緩和を行う。
e 新制度において事業者が選択することができるA基準又はB基準におけるそれぞれの具体的なソフト基準・ハード
基準の検討に当たっては、畜産事業者の意見を公開の場等で幅広く聴取した上で、運用面の負担に留意しつつ検
討し、結論を得る。
f 新制度におけるソフト基準・ハード基準の審査手続については、デジタル技術を活用し、簡素化を図る。
g 総務省は、畜舎に係る新法の施行時期を目途として、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正を基本に、畜
舎における消防用設備等の特例基準を定めるとともに、農林水産省と連携して、改正内容を消防機関及び畜産関係
者に周知する。
a 既に建築基準法の基準に基づき建築済みの畜舎について、新制度の基準で設計し直し、畜舎等の構造に係る部 a~f 令和4年4月1日の新制度の施行後において、認定畜舎等の適正な建築等及び利用が図られるよう、認定畜
材の使用量の削減が可能となることにより建築工事費全体の2~9%のコスト削減が見込まれるとする内容の試算 舎等の監督を行う都道府県に対し、引き続き適切な助言を行う。
を行い、農林水産省ウェブサイトにおいて公表した。
b 令和3年12月16日に公布された畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・
国土交通省令第6号。以下「規則」という。)第65条において、新制度における技術基準の審査が不要となる面積につ
いて、その構造に関わらず床面積3,000㎡とすることとした。
c 各国法制で安全性が証明されている部材については、規則第15条に基づき部材の許容応力度を指定することに
より使用を可能とすることとした。
d 新制度における技術基準については、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって所要の安全性を担保
する技術基準として、中規模(震度5強程度)の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊し
ない基準を設けることにより、木材や鉄骨部材量の削減を可能とし、また、cのとおり外国部材の使用を可能とした。
JIS規格に適合していない外国部材を用いた畜舎等について、令和7年6月に、規則第6条第1項ただし書きに規定さ
れる「特別な調査又は研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法を用いる畜舎等」として
取り扱うための具体的な手続に関する技術的助言を発出した。
e 新制度の具体的な利用基準及び技術基準の検討に当たっては令和3年8月に畜産事業者との意見交換会を実
施し、利用基準やその報告方法について過剰なものとならないよう留意し、具体的な基準を規則において規定した。
f 畜舎建築利用計画の認定の際の審査手続については、申請に必要な図書を必要最低限とし、かつ、申請書の様
式をチェックボックス形式など簡素なものとしたうえで、オンラインによる電子申請を可能とした。
g 総務省において、「畜舎における消防用設備等の特例基準のあり方に関する検討部会」を立ち上げ、畜舎におけ g 引き続き、リーフレットを活用し、農林水産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に対し、特例基準の内容の周
る消防用設備等の統一的な特例基準のあり方について検討を行い、消防法施行令(昭和36年政令第37号)等を改 知を図る。
正した(令和4年3月31日公布、同年4月1日施行)。また、農林水産省において、令和4年3月7日から11日までの
間、新制度に関するオンライン説明会を実施し、「畜舎等における特例基準のあり方に関する検討部会」報告書の概
要について周知を行ったほか、総務省において特例基準の内容について周知するためのリーフレットを作成し、農林
水産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に改正内容を周知した。
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