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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (73 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .









16













16








事項名

46 配電系統へのノン
ファーム型接続の適
用拡大

規制改革の内容

実施時期

所管府省

配電系統へのノンファーム型接続の適用拡大については、当面、分散型エネルギーリソースを活用したNEDOの事 令和6年度検 経済産業省
業プロジェクトにおいて必要となる要素技術等の開発・検証を進め、社会実装に向けた方向性を取りまとめる。この 討・結論、結
結果を踏まえ、配電系統へのノンファーム型接続の適用拡大の必要性を検討する。
論を得次第速
やかに措置

令和5年度検 経済産業省
52 新電力の顧客情報の 経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、
情報漏洩・不正閲覧 a 顧客情報を管理する情報システムの物理分割及びアクセス権限の管理を徹底させるため、必要な措置を検討し、 討・結論、結
事案を踏まえた行為 講ずる。
論を得次第速
規制の在り方の見直 b 災害時等における一般送配電事業者と旧一般電気事業者の情報共有の在り方を検討する。
やかに措置


これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

NEDOの事業プロジェクトにおいて、配電系統において分散型エネルギーリソースを活用し、配電用変電所の混雑緩 左記の技術開発の結果等も踏まえ、検討を深めていく。
和を可能にするDERフレキシビリティシステムの構築に向けた技術開発を実施しており、令和6年度より栃木県那須
塩原市でフィールド実証を行うとともに、令和7年度から追加でDERフレキシビリティの社会実装および成果の普及展
開を実施。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

新電力顧客情報の情報漏洩・不適切閲覧事案について、経済産業大臣から5社に対して業務改善命令を、電力・ガ 物理分割に向けた対応やアクセス権限管理について、各社の対応が終了するまで、引き続き進捗状況の確認を行う 措置済
ス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)委員長から6社に対して業務改善勧告を、委員会事務局長から2社に 予定である。
対して業務改善指導を行い、それに対する業務改善計画が各一般送配電事業者及び各みなし小売電気事業者から
提出されているところ、各社の業務改善計画においては、顧客情報を管理する情報システムの物理分割に向けた対
応や、ID・パスワード管理をはじめとするアクセス権管理の徹底等のITガバナンスの強化、統制環境確保のための体
系的な内部統制体制の構築等が盛り込まれている。
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の公表状況
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_02.pdf
※資料中の四国電力についてはリンク切れとなっている。同内容については以下に掲載
https://www.yonden.co.jp/press/2023/__icsFiles/afieldfile/2023/05/25/pr003.pdf

継続フォロー

委員会においては、各社の業務改善計画に基づく内部統制体制の強化(従業員の法令遵守意識向上に係る取組
や、三線管理に係る体制整備など)の進捗を確認するべく、業務改善計画提出後1年間を集中改善期間と位置付け
て、4回にわたるモニタリングを実施した。物理分割に向けた対応やアクセス権限管理の実施状況については、令和
5年11月から令和6年1月にかけて実施した第3回モニタリングその取組の進捗・更新状況を確認した。
(関連URL)第3回モニタリングの結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_04_00.pdf
上述の確認結果を踏まえて監査項目を拡充し、定期監査時に各社の取組の進捗・更新状況を確認している。

また、委員会においては、新電力顧客情報及び電力買取情報を保有する情報システムの物理分割を実施すること
措置済み
や、災害等非常時対応における情報共有は真に必要な情報に限定すること、非公開情報を管理する全システムにつ
いてアクセスログの定期的な確認を実施することを新たに義務付ける省令・ガイドラインの改定を建議し、省令・ガイ
ドラインにおいていずれも措置された。
(関連URL)制度的措置に係る建議事項(資料p21~p25)
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/086_04_00.pdf












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53 新電力の顧客情報の 新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案を踏まえ、一般送配電事業者の中立性を確保する観点から、経済産
情報漏洩・不正閲覧 業省は、一般送配電事業者の役職員について、特定関係事業者との間での人事交流(出向・転籍等)の適切な在り
事案を踏まえた一般 方について検討する。
送配電事業者の中立
化のための措置

令和5年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

新電力顧客情報の情報漏えい・不適切閲覧事案を踏まえた人事規制の在り方について、委員会においては、電気事 措置済み
業法上措置されている兼職規制と、人事交流(出向・転籍等)の双方について検討した。

措置済

継続フォロー

措置済

継続フォロー

兼職規制に関しては、委員会において、関係小売電気事業者において組織的に非公開情報が業務利用されることを 措置済み
人事の面から防止すべく、一般送配電事業者の特定送配電等業務に従事する者との兼職が制限される特定関係事
業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者の要件とし
て、「電力小売営業業務、電力取引業務、電源開発計画策定業務の実施箇所において契約者情報を管理する地位
にあるもの」を新たに追加する省令改正を行うことについて建議し、省令において措置された。
(関連URL)兼職規制改正に係る建議事項(資料p3~13)
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/094_08_00.pdf

人事交流(出向・転籍等)については、委員会においては、法的分離後の人事交流に関する規律について検討がなさ 措置済み
れた際に役職員の人事異動の制約が労働者の基本的な権利に対する制約に当たり、憲法上の要請を踏まえた規制
範囲について検討された結果として、事業者の自主規制に委ねられるべきこととされた経緯などを踏まえ、法令又は
法令以外の規制による制限を加えることは慎重であるべきと判断。
その上で、制度設計専門会合において人事交流に関連した新電力顧客情報の情報漏えい・不適切閲覧事案の防止
策について、業務改善計画を踏まえて実施中の対応と併せて各事業者の考え方を聴取し、各事業者と委員との間で
議論を実施。人事交流の自主規制に関して、適取GLにおいて「社内規程により行動規範を作成し、それを遵守するこ
とが望ましい」と示されていることを踏まえ、各事業者においては、同会合での議論を受け止めた上で、行動規範の
見直しの要否も含めて検討し、人事交流に関連した情報漏えいの防止を徹底することとした。
(関連URL)人事交流に関連した情報漏えい事案の再発防止
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_05_00.pdf












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54 内外無差別な卸売等 経済産業省は、公正取引委員会から電力・ガス取引監視等委員会に対し、公正な競争を阻害する可能性のある行
に向けた措置
為について、情報提供がされたことを踏まえ、当該情報提供事案についてヒアリングを行い、その結果に応じて適切
に対応する。
また、今後、小売電気事業の健全な競争の実現に向け、発電事業者に対する卸売における内外無差別を強化する
ための方策(制度措置、行政措置の要否含む。)を検討し、必要な措置を講ずる。

令和5年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

公正取引委員会から監視等委に行われた情報提供について、旧一般電気事業者及び新電力に対してヒアリング及 措置済み
びアンケート調査を行って実態を確認し、第86回制度設計専門会合(令和5年6月27日開催)において確認結果を報
告した。結果、内外無差別な卸売のコミットメント以前に監視等委から事業者に対し改善を求め、既に是正された事
案が1件確認されたが(※公正取引委員会にも確認済み)、そのほか現在において公正取引委員会からの情報提供
の内容に該当する事例の存在は確認されなかった。
また、内外無差別な卸売の取組については、第86回制度設計専門会合(令和5年6月27日開催)において各社の令
和5年度受渡単年の卸売について評価基準に基づく内外無差別性の評価を行い、内外無差別な卸売の基準をより
明確化した上で、北海道・沖縄エリアについては内外無差別が担保されていると評価した。さらに、第89回制度設計
専門会合(令和5年9月29日開催)において、長期の卸売についても評価基準の策定を行った。その後、第98回制度
設計専門会合(令和6年6月25日開催)及び第2回制度設計・監視専門会合(令和6年10月15日開催)において、各
社の令和6年度以降受渡の単年卸及び長期卸について、評価基準に基づく内外無差別性の評価を行い、北海道・北
陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリアについては、現時点で内外無差別が担保されていると評価した。
さらに、第10回制度設計・監視専門会合(令和7年6月27日開催)において、各社の令和7年度以降受渡の単年卸及
び長期卸について、評価基準に基づく内外無差別性の評価を行い、北海道・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリ
アについては、現時点で内外無差別が担保されていると評価した。

加えて、カルテル事案等の不適切事案も踏まえて、審議会において、小売電気事業の健全な競争を実現するという
観点から、電力卸売の契約期間の長期化や競争制限的な条件(小売電気事業者が購入した電力の転売の禁止、小
売電気事業者の電力の購入可能量の制限等)の解除について議論が行われ、旧一般電気事業者各社は、この方針
に従って、今後の卸売の方針を提示した。内外無差別な卸売を前提に、各電気事業者が自らの事業計画に基づき、
短期/長期の相対契約を組み合わせること等により多様な供給力のポートフォリオの構築を行うことができる環境が
実現されているかを重視し、各社の卸売を促進・モニタリングしていくことに注力することが適切とされた。こうした審
議会での議論を踏まえ、令和6年度以降受け渡しの電力販売において、既存契約が破棄できない等の合理的な理
由が確認された事業者を除く旧一般電気事業者の全てが、長期卸の販売と競争制限的な条件の解除を進めた。

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