参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
<地域産業活性化分野>
令
和
5
年
6
月
16
日
地
域
産
業
活
性
化
(1) 共済事業における顧客本位の業務運営の取組等
1 共済事業における顧 a 農林水産省は、不祥事件の未然・再発防止に向けて、改正後の監督指針が適正に運用されるよう、全国共済農 令和5年度措 a:農林水産省
客本位の業務運営の 業協同組合連合会(以下「全共連」という。)や各農業協同組合(以下「農協」という。)が実施している総点検運動とと 置
b:厚生労働省
取組等
もに、毎年度実施している定期的な検査等の機会を活用して、適切なモニタリングを実施し、必要な指導・監督を行う
農林水産省
とともに、民間生命保険会社やかんぽ生命の取組を参考にして、全共連や各農協の共済事業において、不適正な営
経済産業省
業推進を助長しないよう、全共連からの奨励金やその前提となる従業員の業績についての算定の在り方を含めた適
国土交通省
切な動機付けの仕組みづくりなど、適切かつ自律的なコンプライアンス・ガバナンス態勢の構築を図るとともに、農協
における共済事業の状況に応じた顧客本位の業務運営の取組に積極的に取り組むよう促すための方策を検討し、
必要な措置を講ずる。
b 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、協同組合(農協を除く。)が実施する共済事業につい
て、毎年度実施している定期的な検査等の機会を活用して、不適正な営業推進が無いか等のリスクを的確に把握す
るための点検を実施するとともに、各協同組合における共済事業の状況に応じた顧客本位の業務運営の取組に積
極的に取り組むよう促す。また、上記点検の結果を踏まえ、行政庁として適切な監督を行うため、必要に応じて、監督
指針の見直しを含めた、監督の実効性を向上させる取組について検討し、必要な措置を講ずる。
a
a
・監督指針の趣旨を改めて周知・徹底するため、全共連において、共済事業を行う全ての農協の役職員を対象に研 ・今後とも、監督指針の趣旨を周知・徹底していく。
修会を実施(令和5年11月~令和6年2月、令和6年5月)するとともに、不必要な共済契約を締結しないための周知 ・今後とも、ヒアリング等の機会を通じて取組み状況を確認していく。
チラシを配布(令和5年11月、令和6年2月、令和6年5月の3回)した。
・今後とも、農協におけるFD取組方針の実践を促す。
・指導機関ヒアリング、四半期ごとの総合的ヒアリング等を実施し、共済事業を行う全ての農協において取り組んでい
ることを確認した。
・全共連に対し、金融庁が策定した顧客本位の業務運営に関する原則を参考に、農協において、組合員・利用者本
位の業務運営に関する取組方針(以下「FD取組方針」という。)を策定・公表するよう促し、共済事業を行う全ての農
協において、共済事業に係るFD取組方針を策定し、各農協のホームページ等で公表した。
・全共連において、不適正な営業推進を助長しないよう短期間で過度に高い奨励金の支払いを見込む奨励の設定を
不可とするなどの見直しを令和6年4月から実施した。
・推進目標が課せられている推進担当者(生計を一にする親族を含む。)を共済契約者とする生命共済契約について
は、その新契約実績を奨励の支出対象から除外するなどの見直しを令和6年4月から実施した。
措置済
フォロー終了
検討中
継続フォロー
【厚生労働省(厚生労働省(消費生活協同組合))】
【厚生労働省】
b 共済事業を実施する消費生活協同組合を対象に、 不適正な営業推進が無いか等のリスクを的確に把握するた b 今後とも定期的な報告等の機会を通じて、適切な運営がされているか監督に取り組んでいく。
めの点検を実施するとともに、共済事業の状況に応じた顧客本位の業務運営の取組に積極的に取り組むよう促し
た。
ヒアリングや定期的な報告の機会を通じて、不適正な営業推進等のリスクが無いことを確認し、顧客本位の業務運営
に積極的に取り組むよう促した。
【農林水産省】
b
・日本食品衛生共済協同組合については、ヒアリングを通じて、共済の営業専門担当の職員を置いていないことや、
契約件数に関するノルマが存在していないことを確認した。また、組合の会合等の機会を通じて、監督指針の適切な
取扱いに努めるよう周知を実施した。
・国際人材育成共済協同組合については、ヒアリングや定期的な報告の機会を通じて、不適正な営業推進等のリス
クがないことを確認し、顧客本位の業務運営に積極的に取り組むよう促した。
・全国米穀販売事業共済協同組合が実施する共済事業について、定期的な検査等において、不適正な営業推進等
のリスクがないことを改めて確認し、引き続き、顧客本位の業務運営に取り組むよう促した。
・全国共済水産業協同組合連合会へのヒアリングを通じ、リスク点検を行うとともに、顧客本位の業務運営に取り組
むよう促した。リスク点検の結果からは、不適正な営業推進が行われる可能性は低いものと考えられるが、より行政
庁としての監督の実効性を高めるためにも、他業態の取組や監督指針も参考に監督指針の見直しを行った。
【農林水産省】
b
・日本食品衛生共済協同組合については、引き続き、監督指針の趣旨を周知・徹底していく。
・国際人材育成共済協同組合については、引き続き、定期的な報告等の機会を通じて、適切な監督を行っていく。
・全国米穀販売事業共済協同組合については、引き続き、定期的な検査等の実施を通じて、適切な監督に努めてい
く。
・全国共済水産業協同組合連合会については、引き続き、監督指針の趣旨を周知・徹底していくとともに、ヒアリング
等の機会を通じて取組み状況を確認していく。
【経済産業省】
【経済産業省】
b 経済産業省が所管する中小企業等協同組合法に基づき共済事業を行う協同組合に対しては、定期的な検査やヒ b 措置済み
アリング等の機会を活用して、共済契約者は原則として組合員である中小事業者であって組合役職員自身が共済契 引き続き、経済産業省が所管する中小企業等協同組合法に基づき共済事業を行う協同組合に対して、顧客本位の
約者とならないことや、組合役職員等に対する営業ノルマの設定がないこと等の観点から不適正な営業推進が行わ 業務運営の取組に積極的に取り組むよう促して参りたい。
れるリスクが低いことを改めて確認し、また、各協同組合において顧客本位の業務運営の取組に積極的に取り組む
よう促した。監督の実効性の向上の取組としては、定期的な検査やヒアリング等の機会に加え日常的な監督におい
ても、顧客本位の業務運営の取組の観点を意識して監督することとした。
【国土交通省】
【国土交通省】
b 共済事業を実施する協同組合について、不適正な営業推進が無いか等のリスクを点検するとともに、顧客本位の b 措置済み
業務運営の取組に取り組むよう促した。
令
和
5
年
6
月
16
日
地
域
産
業
活
性
化
(2) 卸売市場の活性化に向けた取組
a~d 措置済み
2 卸売市場の活性化に a 農林水産省は、気候変動による漁獲魚種の変化、事業承継の問題、DXを始めとしたデジタル化への対応など、 a:遅くとも令 a,d:農林水産省 a
向けた取組
産地市場・消費地市場それぞれの卸売市場(中央卸売市場及び地方卸売市場をいう。以下同じ。)が抱える課題に 和5年度措置 b,c:農林水産省 ・規模の小さい産地市場では価格形成力が弱いこと等が課題となっていることから、産地市場の活性化に向けて、市
対応するため、多様な能力を持つ市場参加者が活躍できる環境づくりなど目指すべき姿の実現に向けた取組を検討 b:卸売市場 公正取引委員会 場機能の集約・効率化を推進し、水産物を集約すること等により価格形成力の強化を図っているところ。また、気候変
動による漁獲魚種の変化(原材料不足)や事業継承の問題(人手不足)、DX化等の課題に対応すべく、サプライ
の開設者等
し、必要な措置を講ずる。
チェーン上の関係者が連携し水産物流通の課題解決を図る取組を総合的に支援する事業(水産加工連携プラン支
b 農林水産省は、新規参入時に、既存事業者の推薦や同意を求めることが、合理的な理由なく、新規参入を阻止す への通知に
援事業)を継続して実施することとしている。さらに、これまで資源管理、生産、加工・流通・消費のそれぞれの段階で
ることとなる場合は、取引拒絶等として不公正な取引方法に該当し独占禁止法上問題となるおそれがあることについ ついては措置
実施されてきたデジタル化を面的に推進し、横展開していくことを目的に、デジタル水産業戦略拠点を創出するため
て、卸売市場の開設者や市場参加者に通知するとともに、公正取引委員会の協力を得て、新規参入者の承認ルー 済み、実態調
の計画策定等を支援し、モデルとなる拠点を7拠点創出しデジタル化の取組を推進した。
ルも含めた卸売市場の運営に係る実務的なルールの実態調査を行い、開設者からの報告内容(卸売市場の実務的 査については
なルールを含む。)を農林水産省ホームページにおいて公表を行う。また、当該実態調査の結果を踏まえて、開設者 令和5年上期
に対し、新規参入の促進や既存事業者の負担軽減のために、実務的なルールや商慣行等の見直しに向けた検討や 措置、実態調
査を踏まえた
取組を促すなど、必要な措置を講ずる。
・また、消費地市場においては、受発注業務のデジタル対応の遅れや労働力不足の常態化の課題に対応するため、
c 農林水産省は、公正取引委員会の協力を得て、食品等の取引の適正化を図る観点から、卸売市場における市場 公表や措置
デジタル化・データ連携による受発注業務等の効率化に向けた支援を講じた。更に、物流の効率化を図るため、標準
については遅
関係者の取引に関する実態調査を行い、当該調査の結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。
パレット導入、中継共同物流拠点の整備等に向けた支援を講じた。(令和4年度補正、令和5年度当初予算、令和5
d 農林水産省は、産地卸売市場の統廃合等の取組を支援するに当たって、独占禁止法上問題となるおそれがない くとも令和5年
年度補正予算、令和6年度当初予算、令和6年度補正予算、令和7年度当初予算、令和7年度補正予算)
など適法な買参人等の新規参入のルールとなっていることを要件に盛り込むとともに、当該ルールについて公表を 度措置
・産地市場における人手不足に関するアンケートを実施したところ、約7割の市場が人手不足を感じていることが判明
c:卸売市場
促進する措置を講ずる。
した。関係団体等と会議を開催(令和5年5月・10月)し、各組織の役割を明確化するとともに、取組の推進に係る合意
の市場関係
を得た。
者への実態
調査について
は令和5年措
b 「新規参入者の承認ルールも含めた卸売市場の運営に関する実態調査」の報告内容及び卸売市場の新規参入
置、実態調査
ルールに関する規程を公表済み(令和6年2月29日)。また、実態調査を踏まえ、開設者に対し、新規参入ルール等
を踏まえた措
の見直しに向けた検討等についての通知を発出済み(令和6年2月29日)。当該通知の発出にあわせ、新規参入
置については
ルール等の見直しに向けた検討状況の調査を実施。令和6年9月9日に、調査結果及び各卸売市場の新規参入
令和5年度措
ルールに関する規程を公表。令和7年2月時点のフォローアップ状況を公表(令和7年10月17日)。
置
d:措置済み
c 食品等流通調査の結果を踏まえ、卸売市場の仲卸業者等と小売業者との間における生鮮食料品等の取引の適
正化に関するガイドラインを策定し公表した(令和6年3月27日)。当該ガイドラインについて、小売業者、卸売業者等
に対する説明会を実施し、周知徹底を図った。
d 規制改革実施計画どおり措置を行っている。
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