参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(8)若者の農業参入、経営継承の推進、農業経営の法人化等に関する課題
資 成 13 若者の農業参入、 a 農林水産省は、農業ビジネスの魅力の発信等を通じた若者の農業に対するイメージの刷新、世代交代を機とした 令和3年度検 農林水産省
経営継承の推進、 継承者への就農支援など、多様な主体と連携して若者を農業に呼び込むための施策や体制を構築する。
討・結論、結
す長
農業経営の法人化 b 農林水産省は、全国レベルでの就農希望者のためのマッチング(例えば、移譲希望者の情報の集約・一覧化によ 論を得次第順
るの
等に関する課題
る実施、地域・生産品目の分類等に即した実施)や関係機関による継承時のサポート(例えば、法的手続の支援)な 次措置
規加
ど、第三者継承等を計画的に進めるための仕組みや支援体制を整備する。
制速
c 農林水産省は、経営感覚を持った意欲ある農業者を育成するため、農業者の経営管理能力の向上のための取組
改化
を充実させるとともに、ターゲットを明確にした上での関係機関による農業経営の法人化の積極的な働きかけ等推進
革や
体制を見直す。
地
d 農林水産省は、農業経営の法人化に関する実績管理において、一戸一法人の扱いを変更することを踏まえ、過
去比較する際の統計上の扱いや目標達成の評価方法を整理する。
方
を
含
め
た
経
済
活
性
化
に
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長
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加
速
化
や
地
方
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た
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済
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化
に
資
す
る
規
制
改
革
(10)農協改革の着実な推進
15 農協改革の着実な a 農林水産省は、農協において、組合員との対話を通じて自己改革を実践していくため、以下の自己改革実践サイ 令和3年度以 a~c,e:農林水
クルが構築され、これを前提として、農林水産省(都道府県)が指導・監督等を行う仕組みを構築する。
降順次措置 産省
推進
① 農協において、次の方針等を策定し、組合員との徹底的な対話を行い、総会で決定する。
d:農林水産省
(ⅰ) 自己改革を実践するための具体的な方針(信用事業に過度に依存するのではなく、経済事業の黒字化を図る
金融庁
ことも目指し、それぞれの農協が置かれている事業環境に応じて、農業者の所得向上につながる実績を判断するた
めのKPI等の目標を質の高い形で設定しつつ、農業者の所得向上に取り組むための具体的な行動内容等を定める)
(ⅱ) 中長期の収支見通しについてのシミュレーション(農業者の所得向上に取り組むべく、健全で持続性のある経
営を確保する観点から、経済事業はもちろん、全ての事業について将来の見通しを作成する)
(ⅲ) 准組合員の意思反映及び事業利用についての方針(准組合員の意思反映に関する仕組みを明確化するとと
もに、事業利用について、組合員が具体的な利用状況を把握した上で、農業者の所得向上を図るとの農協改革の原
点に立って判断するものとして定める)
② 農協は、①の方針等や事業計画等に基づいて、自己改革のための具体的アクションを実行する。
③ 農協は、毎年、自己改革の実績や取組状況等について、①の方針等との比較・分析を含め、組合員に丁寧に説
明するとともに、組合員の評価と意向を踏まえ、更なる改革の取組のため、事業計画への反映や方針等の修正等を
行う。
④ この一連のプロセスを毎年継続して実施していく。
b 農林水産省は、全国組織において、農協がaの①の方針等を策定するに当たって助言、優良事例の横展開等を
図るとともに、自ら生産資材価格、輸出、他業種連携、販売網の拡大等の農業者の所得向上のための改革を実施
し、これらを通じ、農協に対する支援等を行うための仕組みを構築する。
c 農林水産省は、aの①の方針等の作成に当たっての助言、②の具体的アクションのヒアリング等を行いつつ、毎
年、自己改革の実績等について報告を求め、進捗状況、収支状況等を把握し、農協や全国組織における取組の加
速化・見直し等が求められる場合には、自律的な改革の継続・強化や経営の健全性・持続性の確保等の観点から、
農協改革の原点に立って、必要な措置を検討・実施する。
d 農林水産省は、JAバンクにおいて、以下の自己改革実践サイクルが構築され、これを前提として、農林水産省
(都道府県)が、金融庁と連携し、指導・監督等を行う仕組みを構築する。
① JAバンクとして、農業者向けの事業融資の強化や関連産業への投融資等に向けて、中長期的な戦略を策定す
る。
② これを踏まえ、農林中央金庫(以下「農林中金」という。)、信農連、農協において、それぞれ、農業・関連産業向
けの投融資活動等について目標を設定し、具体的な行動内容等を定める個別計画を策定する。
③ その個別計画に基づき具体的アクションを実行し、その実績や取組状況について、中長期的な戦略等との比較・
分析を含め、組合員等に丁寧に説明し、更なる活動等を進めるため、個別計画への反映を行う。
④ 農林中金において、金融環境の急速な変化に対応できる態勢を強化するとともに、農協から実績や取組状況の
定期的な報告を求め、農協に対して融資の審査等に必要な貸出システムの導入といった支援や目標達成のために
必要な助言等を行う。
e 農林水産省は、dの①の中長期的な戦略の作成に当たっての助言、③の具体的アクションのヒアリング等を行い
つつ、JAバンクに対し、農業・関連産業向けの投融資の実績について報告を求め、進捗状況等を把握し、見直し等
が求められる場合には、必要な措置を検討・実施する。
(13)農業用施設の建設に係る規制の見直し
に 成 18 農業用施設の建設に a 農林水産省は、新たな食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)に沿って農林水産省が行う長期 a:令和3年上 農林水産省
係る規制の見直し
的な土地利用の在り方の検討と併せて、農業者が転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未
期結論、令和
資長
満)の拡大や、農畜産物の加工・販売施設への拡大について、農業経営改善計画の認定制度を活用しつつ、農地転 3年度措置
すの
用許可の手続のワンストップ化等の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を講ずる。
(施設の対象
る加
なお、上記措置については、営農や6次産業化のための加工・販売という施設の目的に照らして、転用許可を受けず の周知につい
規速
に設置できる「農業用施設」の対象を明確化し、周知が行き渡るよう必要な措置を講ずる。
ては令和4年
制化
b 農林水産省は、農地転用手続全般における運用のばらつきについて現状を具体的に調査し、対応を検討の上、 度措置)
改や
市町村の担当者まで制度の周知等が行き渡るよう必要な措置を講ずる。
b:令和3年度
革地
措置
方
を
含
め
た
経
済
活
性
化
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a 令和6年度補正予算(新規就農者確保緊急円滑化対策)及び令和7年度予算(新規就農者育成総合対策)におい a 引き続き、新規就農者育成総合対策等により新規就農を総合的に支援する。
て、職業としての農業の魅力を発信する取組を実施するとともに、令和4年度からは親元就農を含め、新規就農者の
経営発展のための機械・施設等の導入等に対する支援を新たに創設するなど新規就農を総合的に支援した。
b 令和3年度補正予算及び令和4年度予算(人・農地等情報マッチング推進総合対策)において、第三者継承等を
計画的に進めるため、全国レベルでの就農希望者のマッチングに必要となる経営移譲希望者等に関する情報の
データベースを構築(就農希望者の情報等を登録できるデータベースの運用を令和5年3月に、農地の受け手の情
報等のデータベースの運用を令和5年4月に稼働を開始)し、都道府県を中心とした支援体制を整備した。
規制改革推進会議評価
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
措置状況
措置済
評価区分
フォロー終了
b、c 引き続き、農業経営・就農支援体制整備推進事業等により、都道府県等の取組を支援する。
c 令和5年度予算(農業経営・就農支援体制整備推進事業)において、都道府県が就農や農業経営をサポートする
体制を整備し、伴走機関による法人化や経営継承等の課題を有する農業者の積極的な掘り起こし、課題解決のため
の専門家によるアドバイス活動を実施した。
d 2020年以降の農業経営の法人化に関する実績管理について、悉皆調査である2020年農林業センサスにおいて、 d 措置済み
2019年までの統計における法人数と同様の定義による値を公表した。
a、b、c
a、b、c 今後とも、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及 -
・ 「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業の び共済事業のみに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、自己改革実践サイクルの進
みに係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号)」に基づき、以下のとおり自己改革実践サイクルの進捗 捗状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行う。
状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行った。
・ 令和4年3月から10月にかけて、農協が策定した「自己改革を実践するための具体的な方針」等(a①(ⅰ)~(ⅲ)の
方針等)を都道府県を通じ収集・確認。
・ 令和4年10月に、都道府県を通じて収集した「自己改革を実践するための具体的な方針」等について、取組項目
別に優良事例等をまとめた事例集を作成し、都道府県等に共有。
・ 令和4年9月から12月にかけて、農協の監督行政庁である都道府県及び都道府県中央会等の連合会に対しヒア
リングを行い、農協の自己改革実践サイクルによる自己改革の取組(「自己改革を実践するための具体的な方針」等
の策定(P)・実行(D)中心)及び連合会の支援状況、都道府県の指導・監督の状況等について把握し、助言等を実
施。
・ 令和4年9月から令和5年2月にかけて、15農協(15県)と「農協との対話」を実施した(農水省の職員が農協に赴
き、都道府県職員とともに、農協の自己改革実践サイクルによる自己改革の取組状況等について聞き取り及び意見
交換し、農協の自己改革を後押しする取組)。
・ 令和5年4月以降に都道府県を通じて収集・確認した当年度の「自己改革を実践するための具体的な方針」等と当
該方針等の組合員説明資料を踏まえ、農協の自己改革実践サイクルのC・Aの取組に係る留意点や事例をまとめ、こ
れを農協系統に説明したほか、自己改革実践サイクルの指導・監督に資するため都道府県に共有した。
・ 令和5年9月から12月、令和6年10月から12月、令和7年10月から12月にかけて、農協の監督行政庁である都道
府県及び都道府県中央会等の連合会に対しヒアリングを行い、農協の自己改革実践サイクルによる自己改革の取
組(「自己改革を実践するための具体的な方針」等の評価(C)・改善(A)中心)及び連合会の支援状況、都道府県の
指導・監督の状況等について把握し、助言等を実施。
・ 令和5年度に12農協(12道府県)と、令和6年度に9農協(8道県)と、令和7年度に7農協(7道県)と、「農協との対
話」を実施した。
・ 令和7年6月に、これまでに集めた事例を収集・分析し、「農業者の所得向上の取組」「合理的な価格形成につな
がる農協の取組事例集」の事例集を作成し、都道府県等に共有するとともに、ホームページで公表を行った。
・ 令和7年8月に、農協の経済事業に関する意識・意向について、認定農業者を対象にアンケートを行った。結果を
分析・評価し、ホームページで公表を行った。
フォロー終了
d、e 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」に基づき、 d、e
以下のとおりJAバンクにおける自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行った。 ・今後とも、「系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号)」に基
・令和4年9月から12月、令和5年9月から12月及び令和6年9月から12月にかけて、農協の監督行政庁である都道 づき、自己改革実践サイクルの進捗状況等を把握し、必要に応じて指導、助言等を行う。
府県及び信農連等に対しヒアリングを行い、信用事業を含めた農協の自己改革実践サイクルによる自己改革の取組
及び農林中金・信農連の支援状況、都道府県の指導・監督の状況等について把握し、助言等を実施。
・令和6年9月より「農林中金の投融資・資産運用に関する有識者検証会」を開催し、同検証会の報告書において、農
業出融資の拡大についての提案を受け、農林中金の対応を確認するとともに、農業出融資の推進を指導。
・令和8年3月、農林中央金庫法の一部を改正する法律案を国会に提出した。
・令和5年4月以降に都道府県等を通じて把握した内容に基づき、農業者向けの事業融資の強化等に関する金融面
の取組事例をとりまとめ、これを農協系統に説明したほか、自己改革実践サイクルの指導・監督に資するため都道府
県に共有した。
・令和5年度に12農協(12道府県)と、令和6年度に6農協(5県)と、令和7年度に3農協(3県)と「農協との対話」を
実施した。
令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「農地転用許可制度における運用のばらつきの解消」及び「農業用
施設の建設に係る規制の見直し」の回答と同様の取組みを実施。
a,b 措置済み
措置済
フォロー終了
(令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「農地転用許可制度における運用のばらつきの解消」及び「農業用
施設の建設に係る規制の見直し」の回答と同様)
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