参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
7
年
6
月
13
日
健
康
・
医
療
・
介
護
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
9 認可保育所における 規制改革推進に関する第2次答申(平成29年11月)を踏まえ、平成29年12月、厚生労働省の事務連絡(「規制改革 a:措置済み こども家庭庁
付加的サービスの円 推進に関する第2次答申」を踏まえた具体的な留意事項等について(平成29年12月21日厚生労働省子ども家庭局 b:(前段)措
滑化
保育課事務連絡))が発出され、子ども・子育て支援制度上、保育所等が行う、保育所保育指針(平成29年厚生労働 置済み、(後
省告示第117号)が示す基本原則を逸脱しない範囲での付加的保育について、保護者の同意が得られれば上乗せ 段)令和6年
徴収により実施することが可能である旨が明確化された。
度着手、令和
しかしながら、認可保育所において付加的保育を上乗せ徴収により実施する場合、市町村(特別区を含む。以下同 7年度措置
じ。)との協議を要し、かつ、体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等(以下「体操等」とい c:令和7年度
う。)のプログラムが付加的保育として認められるかや、選択制による実施が認められるかが上記事務連絡で示され 措置
ておらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸脱しない範囲が不明確であること等の理由から、現状では、確認す
る限りにおいて、認めている市町村は少数であるとの指摘がある。また、現状では、選択制かどうかにかかわらず、
付加的サービスを利用する児童の保護者と当該付加的サービスを提供する事業者との直接契約(以下「直接契約」
という。)により実施する場合、当該契約内容を規制する保育関係法令上の根拠規定は無いが、確認する限りにおい
て、実施を認める市町村が少数であるとの指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が50%を超え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護者の仕事と育児の両立が重
要な社会的課題である中、保育所に対するニーズは多様化し、保育(教育を含む。以下同じ。)の質の確保・向上が
求められ、認可保育所における付加的サービス(付加的保育を含む。以下同じ。)に対するニーズが一定程度存在し
ているにもかかわらず、認可保育所のみが良質かつ多様な保育サービスの選択肢が限定されている状況といえる。
さらに、認可保育所において、付加的サービスが平日に実施されることにより、休日に児童とその家族が共に過ごす
時間をより確保できるとの指摘や、保護者の仕事と育児の両立支援につながるとの指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、認可保育所における多様で良質な保育サービスの円滑化の観点か
ら、認可保育所において、上乗せ徴収、直接契約にかかわらず、付加的サービスが真に原則実施可能となるよう、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所における付加的サービスの実施に関して、
・その内容が体操等かどうかにかかわらず、こどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、それらに要する費
用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項に規定する「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質
の向上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められるものであり、公定価格で賄えない費用を賄うため
に徴収するものであれば、こども家庭庁が公表している、子ども・子育て支援新制度に関する「自治体向けFAQ(よく
ある質問)(第19.1版)」において例示される「公定価格上の基準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超えた施
設整備」といった保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に関するものに限定されるものではな
く、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により認可保育所を運営する保育事業者の判断で実施可能であること
・また、実施する際には、次の①から⑤までの事項に留意する必要があること
①保護者に当該付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由があり、特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第13条第6項に定めるとおり、上乗せ徴収に
当たっては、あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及び額並びに支払を求める理由について保護者に明らかにする
とともに、保護者に対して説明を行い、同意を得なければならないこと
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める配置基準等や保育所保育指
針を遵守すること
③料金設定に当たっては、保護者の経済的負担に配慮すること
④付加的サービスに参加する児童と参加しない児童のそれぞれに適切に対応する必要があること
⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の安全管理を徹底すること
・直接契約による場合については、法令上禁止されておらず、付加的サービスの内容が体操等かどうかにかかわら
ず、保育所保育指針を踏まえたこどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、認可保育所を運営する保育事
業者の判断で実施することは可能であり、かつ、市町村との協議により承認を得ることは不要であること
・また、実施する際には、児童及びその保護者に当該付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由がある
ことや、児童の安全を確保する必要があること等に留意する必要があること
等について明確化し、周知する。
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条第1項から第3項までの規定に基づく施設
等による報告から都道府県知事による公表までを全国一律でインターネット上で実施するWEBシステムとして、独
立行政法人福祉医療機構が運営する「子ども・子育て支援情報公表システム(「ここdeサーチ」)」における施設ごと
の付加的サービスの実施状況に関する公表について、引き続き、保育事業者に対して当該情報も含めた入力内容
の更新を行うよう市町村を通じて依頼する。
あわせて、全国の市町村において付加的サービスを円滑に実施できるよう、全国の市町村における付加的サービス
の実態を把握するため、aの周知に併せて、次の①から⑫までの事項について整理・明確化することを念頭に置いた
市町村に対する調査に着手し、当該結果(具体的な実施事例を含む。)を市町村及び保育事業者に対して周知する
とともに、こども家庭庁ホームページで公表する。
①実施される付加的サービスの内容(体操等、プログラムの内容を含む。)
②配置基準を満たした保育体制の確保
③児童の安全管理(事故発生時の責任の所在を含む。)
④保育の指導計画への位置付け
⑤実施時間(コアタイム内・外)
⑥保育所職員一人当たりの負担
⑦料金設定(保護者の経済的負担への配慮を含む。)
⑧付加的サービスを利用するか否かに関する保護者の選択の自由
⑨保護者への説明及び同意取得(説明及び同意取得の範囲及び方法を含む。)
⑩付加的サービスに参加しない児童への対応
⑪その他不適切な事由(一定期間において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく不利益処分(勧
告、改善命令、事業停止命令又は施設認可の取消し)又は子ども・子育て支援法の規定に基づく不利益処分(勧告、
命令又は確認の取消し)を受けていること等)の有無及び内容
⑫認可保育所における付加的サービスの実施に当たっての市町村の対応(認めること、協議、行政指導等)の有無
及び内容
c こども家庭庁は、bの調査の結果も踏まえつつ、認可保育所における付加的サービスの実施の要件等の整理・明
確化について、更なる検討を行い、結論を得た上で、所要の措置を講ずる。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a及びb(前段) 「規制改革推進に関する中間答申を踏まえた具体的な留意事項等について(通知)」(令和7年3月
31日付けこども家庭庁成育局保育政策課長及び成育基盤企画課長連名通知)を発出し、所要の周知を行った。
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a及びb(前段) 措置済み
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
解決
b(後段)及びc 令和7年11月に、全国の市町村及び認可保育所に対し、①~⑫の観点から、付加的サービスに関す b(後段)及びc 措置済み
る実態調査を実施し、その調査結果を踏まえ、認可保育所における付加的サービスの実施の要件等の整理・明確化
のための通知を発出し、こども家庭庁HPに掲載した。
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