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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (33 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

規制改革の内容

実施時期

所管府省

促 ス 11 無人航空機(ドロー a 国土交通省は、無人航空機(以下「ドローン」という。)による物資輸送(災害時を含む。)を効率化し、社会実装を a:措置済み 国土交通省
ン)の更なる活用・普 加速する観点から、昨今のAIその他の技術進歩を踏まえ、一人の操縦者による複数のドローンの同時運航(以下
b:令和7年度
進タ
及に向けた環境整備 「多数機同時運航」という。)を航空法(昭和27年法律第231号)の体系下で実現するための具体的な要件(飛行可能 以降継続的
な機体数、機体の機能及び性能、運航事業者に求められる体制、操縦者に求められる技能等)について、安全運航 に措置

の確保と幅広い事業者の参入による社会実装の推進とのバランスに考慮しつつ、新技術の導入状況を加味した検

討を行い、所要のガイドライン等を策定する。
b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシステムでの常時監視を前提とした本格的な多数機同時運航のルール(aで

掲げる事項の更新のほか、事故時の責任制度、運航時におけるAIによる人・障害物等の自動検知の推進を含む。)

の整備、②小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会で示された「空の産業革命に向けたロードマップ」に規
定される多種の機体が混在する飛行場所の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理を行うUTMス

テップ3の早期導入について、今後のドローンの社会実装や技術開発等の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュー

ルを検討し、当該内容に沿って所要の措置を講ずる。










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事項名






これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 多数機同時運航を安全に行うための要件の検討等を進め、令和7年3月28日、「無人航空機の多数機同時運航を a 措置済み
安全に行うためのガイドライン第一版」(国空無機第103905号)を策定した。
<ガイドラインの概要>
〇対象:レベル3又は 3.5 飛行で実施する1対5(操縦者1人に対して5機)までの運航
〇各種要件
・ 機体: 自動操縦機能(非常時の操作介入を含む)、機外を監視できるカメラ、フェールセーフ機能の装備 等
・ 操縦者: 緊急時の訓練を受けていること 等
・ 運航管理:状況把握・判断を容易とする操作・監視画面の配置とすること(ポップアップ機能の導入など) 等

措置状況
検討中

評価区分
継続フォロー

b
b
①上記ガイドラインについて、「多数機同時運航の普及拡大に向けたスタディグループ」を複数回開催し、関係者と実 ①令和8年度上半期にガイドラインを改訂予定。
証を踏まえた今後のスケジュールやガイドライン改訂の方向性について検討した。
②ステップ3を含む今後のUTM導入については、ステップ2初期導入による実態等を踏まえながら、必要な検討を進め
②UTMを段階的に導入していくにあたって、ステップ3の前段階となるステップ2初期について、高密度運航の中で生 ていく予定。
じる運航者の飛行調整の負担軽減を図るため、飛行調整等を行うUTMサービスプロバイダの認定要件を策定した。


















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12 特定小型原動機付自 a 警察庁は、電動キックボード等が交通ルールを遵守された上で安全に活用されるよう、電動キックボード等の販売 a:(前段)令 a:警察庁
転車(電動キックボー やシェアリングサービスを提供する民間事業者等と連携して必要なデータを収集した上で、利用実態や違反及び事 和7年以降令 b:国土交通省
ド等)の安全性確保 故の状況・原因等を踏まえ重点的な取組が必要と考えられる者や地域に対して交通ルールの周知・広報、取締りの 和8年度まで
強化を行うとともに、関係省庁及び民間事業者で構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会(以下「協議 継続的に措
会」という。)における議論を踏まえ、更なる交通ルールの遵守、事故防止等に必要な取組を行う。
置、(後段)令
また、警察庁は、関係省庁の協力を得て、これらの取組の効果について、EBPM(Evidence Based Policy Making)を 和8年度措置
実践する観点から、客観的データ等に基づきモニタリング・評価・検証を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて適切 b:令和7年以
な措置を講じる。
降令和8年度
b 国土交通省は、特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関する告示(令和4年国土交通省告示第1294 まで継続的に
号)に基づく性能等確認制度(国土交通大臣の認定を受けた者が、電動キックボード等について道路運送車両の保 措置
安基準(以下「保安基準」という。)への適合性及び品質管理に関する体制の確認を行う仕組み)の活用を徹底する
とともに、インターネット等で流通している電動キックボード等の抜取りによる調査等により必要な情報を収集し、分析
すること及びこれに基づく販売事業者等への指導、関係省庁への情報共有等の適切な措置を講じることを通じ、引
き続き保安基準不適合品の流通防止を行う。また、協議会における議論を踏まえ、電動キックボード等の更なる安全
性確保に必要な取組を行う。

継続フォロー



2 可搬式水素ガス容器 経済産業省は、安全の確保を前提に、船舶における燃料用の容器としての利用など、可搬式水素ガス容器を利用す 令和7年度検 経済産業省
への圧縮水素の充填 る事業が国内で適切に展開できる環境の整備に向けて、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号) 討開始、結論
に係るルール整備
第6条又は第7条の3に基づく技術基準を満たす水素出荷設備や圧縮水素スタンドにおいて、可搬式水素ガス容器 を得次第速や
に圧縮水素を充填する場合に必要な設備構成、充填方法、保安管理体制等の要件について検討し、所要のルール かに措置
整備を行う。その際、許認可取得についての事業者の予見可能性を高める観点から、令和6年6月の規制改革実施
計画の「地方公共団体に対する申請等に関するローカルルールの縮減」(Ⅱ1.(4)5)を踏まえ、高圧ガス保安法の
解釈や取扱いに係る地方公共団体間における運用の整合化を図る観点にも留意する。

有識者による検討会等を踏まえ、可搬式水素ガス容器に圧縮水素を充填する場合に、必要な設備構成、充填方法、 水素出荷設備や圧縮水素スタンドにおいて、可搬式水素ガス容器に圧縮水素を充填する場合の所要のルール整備 検討中
保安管理体制等の検討をし、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)等の について、今後のパブリックコメントの結果を踏まえ、令和8年度上期を目途に例示基準等の改正を行う予定。
改正案を作成し、パブリックコメントに向けて準備中。

継続フォロー









13


テG















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13


(3)GX・サステナビリティ
1 大容量の水素ガス運 経済産業省は、水素ガスを効率的に運搬できる環境の整備に向けて、安全の確保を前提に、大容量の水素ガスを 引き続き検討 経済産業省
搬トレーラの国内導 運搬できるトレーラを導入するため、MEGC(Multiple Element Gas Container。多数の水素ガス容器が高密度でコン を進め、事業

テナ内に収納され、かつ、コンテナ内の一定数の水素ガス容器が連結されて一つの元弁を共有しているものをい
者による技術
う。)の利用の実現に向けて、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)における取扱い(容器の使用期限・再検査 的検証につい
期間、遮断弁及び安全弁の在り方等)について、事業者が実施する安全性に関する技術的検証及び欧州等の海外 ては令和8年
動向・規格の情報の整理を踏まえ、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)において規定されている既存の 度着手し、結
容器区分に係る例示基準の追加や新たな容器区分の整備も含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。 論を得次第速
やかに措置

安全性に関する技術的検証に向けた事業者の検討等と並行して、欧州等におけるMEGCの規格動向について調査 事業者から安全性に関する技術的検証結果が提出され、安全性が確認され、結論が得られ次第、当該MEGCの利 検討中
しているところ。
用に向けた所要の措置を講ずる。

テG









3 造船所岸壁等に設置 経済産業省は、安全の確保を前提に、船舶における水素利用の普及に資するべく、船舶に搭載された燃料用水素ガ 引き続き情報 経済産業省
される船舶用水素ス ス容器(燃料用として船舶に固定されたものをいう。)への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸に設置される船舶 収集を進め、
タンドに関する技術基 用水素スタンド(船舶を岸壁に着岸させ、陸側からホース等を用いて水素を充填する設備をいう。)について、引き続 令和8年度検
準の策定
き情報収集を進め、安全確保に必要な技術基準に関する検討を行った上で、その結論を踏まえて必要な技術基準を 討に着手し、
示す。その際、FCV(Fuel Cell Vehicle:燃料電池自動車)向けの圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第7条の 結論を得次第
3に基づく技術基準を満たす圧縮水素スタンドをいう。)に係る技術基準との整合性に留意するとともに、実証目的で 速やかに措
沿岸等に既に設置されてきた水素スタンド(同規則第6条に基づく技術水準を満たす水素出荷設備をいう。)の安全 置
確保の実績を広く踏まえるものとする。なお、船舶用水素スタンドは、一般的に、①公道に面しておらず、関係者以外
が無断で立ち入ることはできないこと、②公道や住宅から十分に離れていること、③遠隔監視型のセルフ充填は想
定されていないこと、という特徴を考慮する。

船舶に搭載された燃料用水素ガス容器への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸に設置される船舶用水素スタン
ドについて、一般高圧ガス保安規則第7条の3に基づく技術基準を満たす圧縮水素を燃料として使用する車両に固
定した燃料装置用容器への充填を目的とした圧縮水素スタンドで想定される設置環境や利用方法との差異の有無
や、差異がある場合に必要な対応等について事業者にヒアリングを行う等、情報収集を行った。

船舶に搭載された燃料用水素ガス容器への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸(陸上岸壁を想定)に設置される 検討中
船舶用水素スタンドについて、陸上岸壁の立地特異性等を踏まえ、事業者において課題の洗い出しや措置方法の検
討を行う予定。経済産業省としては、引き続き並行して情報収集を進めるとともに、一般高圧ガス保安規則第7条の
3との差異を踏まえて課題整理を行い、必要な措置における検討に着手する。

継続フォロー












4 艀(はしけ)における
船舶用水素スタンド
に関する技術基準の
策定

a,b:令和6年度補正予算を用いて、船舶用水素スタンドに係る安全基準策定及び艀の上で燃料用水素ガス容器に水 a,b:(前段)措置済み
検討中
素を充填する行為に係る調査として、船舶用水素スタンドの建造計画及び関係規則の調査や必要な安全基準案の a,b:(後段)令和7年度に行った調査結果を踏まえ、艀の上における水素ガスの充填・輸送・貯蔵に係る新たな安全基
検討を行った。
準の策定や、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為について、当該容器を艀で運送しない場合には
許可対象でないことの明確化を令和8年度中に措置する。

継続フォロー



テG









継続フォロー

b 性能等確認制度の活用が徹底されるよう、電動キックボード等を取り扱う販売店への周知啓発活動等を実施して b 引き続き、性能等確認制度の活用が徹底されるよう、電動キックボード等を取り扱う販売店への周知啓発活動等
きたところであり、令和7年度においては、新たに37車種(令和8年2月末時点)の基準適合を確認した。また、イン
を実施する。
ターネット等で流通している電動キックボード等について、令和7年度においては、12台について市場抜取り調査を また、引き続き、インターネット等で流通している電動キックボード等を対象とした市場抜取り調査を実施し、その結果
行い、その結果、保安基準不適合が確認された3台について販売事業者等に対して改善するよう指導を実施するとと に基づき販売事業者等への指導、関係省庁への情報共有等を適切に行うことで、保安基準不適合品の流通防止を
もに、警察庁等の関係省庁への情報提供を行い、不適合品の流通防止を図った。
図る。











13


a(前段)
a(前段)

特定小型原動機付自転車について、交通事故・交通違反の統計のほか、シェアリング関係事業者の協力を得てシェ 引き続き、関係省庁及び関係事業者の協力を得て、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会を継続的に開催し、
アリング特定小型原動機付自転車の月別の走行距離等のデータを収集した。これら利用実態等を踏まえ、シェアリン 特定小型原動機付自転車の利用実態や交通事故・交通違反の状況を踏まえた、交通ルールの周知・広報や取締り
グサービス利用者に対する交通ルールの周知・広報を強化するとともに、交通事故・交通違反の発生状況を踏まえ の強化を行っていく。
た取締りを強化した。
また、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会を継続的に開催し、交通事故・交通違反の発生状況や関係省庁・関 a(後段)
係事業者による取組状況について議論し、これを踏まえて、関係事業者に対する働き掛け等、交通ルールの遵守、 引き続き、関係省庁及び関係事業者の協力を得て、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会を継続的に開催し、
事故防止等に必要な取組を行った。
特定小型原動機付自転車の交通安全対策について、利用実態や交通事故・交通違反の状況に基づきモニタリング・
評価・検証を継続的に行っていく。
a(後段)
関係省庁及び関係事業者の協力を得て、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会を継続的に開催し、特定小型原
動機付自転車の交通安全対策について、利用実態や交通事故・交通違反の状況に基づきモニタリング・評価・検証
を継続的に行った。



a 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に設置される船舶用水素スタンド(艀(はし a,b:(前段)令 国土交通省
け)の上に設置され、当該艀上で燃料用水素ガス容器に水素を充填し、又は艀から他の船舶にホース等を用いて水 和7年度措
素を充填する設備をいう。)を利用できるよう、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)に規定さ 置、(後段)令
れる損傷範囲において一定の水素スタンドの設備を配置することが禁止されるか否かなど細部の禁止事項が明確 和8年度措置
化されていないとの指摘を踏まえ、最新の科学的知見にも基づき、艀の上における水素ガスの充填・輸送・貯蔵に係
る安全基準策定等のための調査を実施する。その上で、国土交通省は、新たな安全基準の策定を含め所要の措置
を講ずる。
b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の商用化を図る観点から、洋上に設置される船舶用水素スタンドを利用で
きるよう、船舶内においては高圧ガスの充填が原則禁止され、地方運輸局長の許可を得た場合に限り禁止が解除さ
れるが、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為が当該許可の対象か否かが明確ではないとの指摘を
踏まえ、艀の上における水素ガスの充填に係る安全基準策定等のための調査を実施する。その上で、国土交通省
は、艀の上で燃料用水素ガス容器に水素を充填する行為を地方運輸局長が許可する際の審査項目を整理・明確化
する。その際、許可を得た者は、必ずしも一度の充填のみに限られず、継続的な充填が可能であることを明確化する
とともに、水素充填方法については燃料用水素ガス容器の交換方式と艀から船舶へのホース充填方式が併用でき
る場合についても併せて明確化する。

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