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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

日本成長戦略会議の労働市場改革分科会での議論の状況も踏まえて、労働政策審議会において議論を行うこととさ 検討中
れている。

評価区分







13












3 時間単位の年次有給 厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニーズに応える観点から、年次有給休暇の本来の趣旨である心身の疲労 令和7年度結 厚生労働省
休暇制度の見直し
回復等のためにまとまった日数の休暇を取得する機会を引き続き確保することを前提としつつ、年次有給休暇制度 論
の在り方について、時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)制度の活用実態も踏まえ、時間単位
年休の上限を、例えば年次有給休暇の付与日数の50%程度に緩和することなどの見直しの要否も含め、労働政策
審議会において検討し、結論を得る。その際、労働者の希望する日数及びその理由、活用の実態並びに特別休暇の
活用の有無等の実態や、回答者の属性(年齢、性別、業種、階層、家族構成)ごとの傾向も踏まえて検討する。

令和7年1月より労働政策審議会において、時間単位の年次有給休暇制度の在り方も含めた労働基準関係法制に
ついて、議論を行っている。労働時間規制については、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会の議論を踏まえ
て、労働政策審議会において議論を行っている。

継続フォロー







13












4 職業紹介責任者の専 厚生労働省は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の14及び職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第 令和7年度検 厚生労働省
任規制の見直し
12号)第24条の6第1項に基づき有料職業紹介事業者に対して課している、事業所ごとかつ専属の職業紹介責任者 討、同年度末
を選任する義務について、当該義務が職業紹介事業者の柔軟な人員配置や地方を含む新たな事業所の開設等の を目途に結
障壁となっているとの指摘を踏まえ、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底活用する 論、結論を得
こと等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で 次第速やか
見直しを検討し、労働政策審議会で結論を得次第、速やかに必要な措置を行う。
に措置

令和7年10月から労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会において議論を実施。議論を踏まえ、有料 措置済み
職業紹介事業者が事業所を新設する場合にあっては、一定の要件の下、他の事業所において選任されている職業
紹介責任者を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとする改正省令を令和8年3月に公
布、令和8年4月1日より施行予定。

措置済

解決







13












5 有料職業紹介事業に 厚生労働省は、求人者・求職者への確認が確実に行われることを前提として、求人者・求職者及び有料職業紹介事 令和7年度措 厚生労働省
おける取扱職種等事 業者(職業安定法第30条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の事務負担軽減の観点から、有料職業紹介 置
項の明示に関する事 事業者が、職業安定法第32条の13及び職業安定法施行規則第24条の5第2項に基づき、求人の申込み又は求職
務負担軽減
の申込みを受理した後に求人者及び求職者に対して取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関す
る事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関する所定の事項(以下「取扱職種等事項」という。)を明示する際
に、電子メール等の方法が一層活用されるよう、関連する事業者団体へのヒアリング等を行い実態を把握した上で、
取扱職種等事項の明示手段に係る求人者及び求職者の希望の確認方法を明確にする観点から、例えば、オンライ
ン(アプリの利用を含む。)で職業紹介サービスの利用の申込みをする求人者及び求職者に対しては、必ずしも申込
み後の確認を要さず、申込みと併せて説明手段の希望を把握することが可能である旨等について、具体例を交えて
解釈を明確化した上で、広く周知する。

令和7年7月に関連する事業者団体に対しヒアリングを行い実態を把握した上で、取扱職種等事項の明示方法の確 措置済み
認は、必ずしも求人・求職の申込みを受理した後に行う必要はなく、申込みの受理と併せて行うことができる旨を「職
業紹介事業の業務運営要領(令和7年12月改正)」において具体例を交えて明確化するととともに、令和7年12月に
リーフレットを作成し、厚生労働省HPへの掲載及び各事業者団体に対する周知を行った。

措置済

解決







13












6 職業紹介事業及び労 厚生労働省は、以下①及び②の事業報告書について、関連する事業者団体等へのヒアリング等により、その提出に 令和7年度検 厚生労働省
働者派遣事業の事業 際して職業紹介事業者(職業安定法第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若 討・結論、結
報告に係る事務負担 しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。以下同じ。)及び派遣元事業主(労働 論を得次第速
の軽減等
者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣 やかに措置
法」という。)第5条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が直面する課題等の実態を把握した上で、本社等で
全事業所に関する情報の集中的な処理を行って一括提出することを可能とすることや、取扱業務が多岐にわたる職
業紹介事業者であってもe―Gоvを利用したオンライン提出を可能とすること等、職業紹介事業者及び派遣元事業
主が事業報告書を提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
①職業紹介事業者が職業安定法第32条の16第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき
厚生労働大臣に提出する事業報告書
②派遣元事業主が労働者派遣法第23条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に提出する事業報告書

①令和7年7月に関連する事業者団体へのヒアリングを行った上で、複数の事業所を有する又は取扱職種が多岐に ①措置済み
わたる職業紹介事業者がe-Govを活用した電子申請で職業紹介事業報告書を一括で提出できるよう、その手順等を
記載した操作マニュアルを作成し、令和7年12月に厚生労働省ホームページに掲載した上で、各事業者団体に対し
て周知を行った。

措置済

解決







13












7 行政手続事務負担軽 厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 令和7年度検 厚生労働省
減及び生産性向上に 41年法律第132号)第28条の規定により、外国人を雇用する事業主に義務付けられている、各事業所を管轄する公 討・結論、令
資する外国人雇用状 共職業安定所(ハローワーク)に対する外国人雇用状況(その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法
和9年度まで
況の一括届出
(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期 に措置
間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項をいう。)を届け出ること(以下「外国人雇用状況届出」という。)につい
て、事業主の行政手続に係る事務負担軽減及び生産性向上を図る観点から、事業主が本社等で各事業所に関する
雇用情報の一元的な管理を行う場合において、オンラインによる一括した外国人雇用状況届出が可能となるよう、外
国人雇用状況届出システムの改修等を検討し、結論を得た上で、令和9年度までに所要の措置を講ずる。

事業主が本社等で各事業所に関する雇用情報の一元的な管理を行う場合においてオンラインによる一括した外国人 令和8年には外国人雇用状況届出システムの改修に向けて必要な調達作業等を進め、令和9年度中までに所要の
雇用状況届出を可能とするために、外国人雇用状況届出システムの新たな仕様と、改修が必要となる機能等を検討 システム改修に着手する予定としている。
した。

検討中

継続フォロー







13












8 1号特定技能外国人 出入国在留管理庁は、特定の産業分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため 措置済み
とのオンラインによる に創設された在留資格「特定技能」において、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、該当する外国人(以下
面談の活用
「1号特定技能外国人」という。)と雇用契約を締結する特定技能所属機関(入管法第19条の18第1項に規定する特
定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)に対し、職業生活上、日常生活上又は社会
生活上の支援を実施することが求められており、その一環として、支援内容に関する計画(以下「支援計画」という。)
を作成の上、同計画に基づき当該1号特定技能外国人と定期的に対面による面談を実施する必要があるが、支援
計画に基づく定期的な面談に係る特定技能所属機関及び登録支援機関の負担を軽減し、当該外国人労働者への
適切かつ円滑な支援をより一層促進する観点から、同面談をオンラインにより実施することを可能とすることを検討
し、その具体的な方法や留意事項等を明確化した上で、令和7年度中に運用を開始する。

措置済

解決







13












a、b 特定技能制度における在籍型出向については、業界団体からの要望を踏まえ、関係省庁と必要な検討を行
a、b 今後は運用開始に向け、関係省庁と連携の上、必要な省令改正等を行う。
9 在留資格「特定技能」 a 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第2条の3第1 a:措置済み a:法務省
い、有識者会議において御議論いただいた上で、令和8年1月23日の閣議にて「航空分野」及び「鉄道分野」に限って
における在籍型出向 項の規定に基づき定められている基本方針で定める特定技能外国人の雇用形態について、特定産業分野(入管法 b:令和7年度 厚生労働省
運用を認めることとし、分野別運用方針を定めた。
の実現
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下同じ。)に属する技能の向上 検討・結論・ 警察庁
外務省
のために親子会社間等相互に密接に関係する特定技能所属機関(入管法第19条の18第1項に規定する特定技能 措置
b:法務省
雇用契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)の間において一定期間在籍型出向を行うことが必
厚生労働省
要不可欠であり、かつ、特定技能外国人の雇用の安定や特定技能外国人への支援に与える影響等に係る懸念を払
警察庁
拭するために必要な措置を講じたと認められるときに限り、例外的に複数の特定技能所属機関との雇用に関する契
外務省
約を許容することについて検討し、速やかに必要な措置を講ずる。
特定産業分野所
b 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省並びに特定産業分野所管行政機関は、aの措置を踏まえ、各特定産業
管行政機関
分野において、当該措置の必要性を検討し、結論を得次第、入管法第2条の4第1項の規定に基づき定められてい
る「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定、令和7年3月11日一部変
更)の見直しなどにより令和7年度中に必要な措置を講ずる。

措置済

解決

【職業紹介事業の業務運営要領】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html
【リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/001620144.pdf

②令和7年7月に関連する事業者団体へのヒアリングを行った上で、複数の事業所を有する派遣元事業主がe-Gov
を活用した電子申請で労働者派遣事業報告書を一括で提出できるよう、その手順等を記載した操作マニュアルを作
成し、令和7年12月に厚生労働省ホームページに掲載した上で、各事業者団体に対して周知を行った。

出入国在留管理 1号特定技能外国人との定期面談について、令和7年4月1日、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を改

正し、オンライン会議システムやテレビ電話等を活用して実施できるよう運用を変更した。

②措置済み

引き続き支援の実施状況を注視しながら、必要に応じて運用の改善を検討していく。

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