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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







13
























事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(2)地域活性化・人手不足対応(交通関係)
1 全国の移動の足不足 a 内閣府は、移動の足不足の状況に関してこれまで実施したアンケート調査等の各種調査との整合性を確保した上 a:令和7年度 a:内閣府
の解消に向けたライド で、大都市、中小都市及び観光地など全ての地域を対象とした調査を引き続き実施し、住民及び内外の観光客の移 以降継続的 b:内閣府
シェア(自家用車活用 動の足の実態を定期的かつ定量的に把握し、検証するとともに、それらの結果を踏まえ、四半期ごとを目処に、利用 に措置、
国土交通省
事業等)の推進
者目線での移動の足の実態に関する評価を行う。
b:直ちに実 c:国土交通省
b 内閣府及び国土交通省は、全国の移動の足不足の解消に向けて、自動運転やライドシェアについて、骨太方針 施、
20241等を踏まえ、必要な取組を進める。特に、地方の中小都市など2、公共交通手段の利便性が低い地域における c:(①~③)
令和7年度措
移動の足不足の解消に向けた適切な制度の在り方も含め議論を進める。
c 国土交通省は、特に、地方や観光地で移動の足不足の解消が求められていることを踏まえ、自家用車活用事業 置、(④)令和
7年措置
について、これらの地域の実情に応じた更なる活用を進める観点から、以下の措置を講ずる。
①配車アプリが普及していない地域では、「自家用車活用事業における大都市部以外の地域における供給車両数・
時間帯の拡充について」(令和6年9月17日国土交通省物流・自動車局旅客課長事務連絡)及び「自家用車活用事
業の進め方」(令和6年3月29日国土交通省物流・自動車局旅客課資料)に基づき、タクシー事業者又は地方公共団
体から、タクシーが不足する曜日・時間帯、時期(イベント開催期間中や季節性によるもの等)に関して具体的な申出
があり、管轄の地方運輸局等が必要と認める場合には、自家用車活用事業が稼働できる曜日・時間帯を拡大するこ
とができることとされているが、タクシー事業者や地方公共団体による申出のみならず、地域の住民等のニーズに応
じて、自家用車活用事業の更なる活用を可能とするため、上記制度に加えて、地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律(平成19年法律第59号)第6条に基づく地方公共団体、公共交通事業者、地域公共交通の利用者等が
参画する協議会において、営業区域、曜日・時間帯、時期について関係者間で協議が調った場合は、協議結果に基
づく申出を踏まえ、自家用車活用事業が稼働できる営業区域、曜日・時間帯及び時期を拡大することができることと
するよう、関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。なお、この場合、地域の輸送サービスが供給過剰となるおそれ
がないかについて、タクシーの日車営収、実車率や配車マッチング率等の具体的なデータに基づく検証を継続的に
実施し、必要な場合には、当該協議が調った営業区域、曜日・時間帯及び時期を随時調整することとする。また、当
該協議会において、一部の関係者が合理的な根拠を示さないまま協議が調わないなど、地域における円滑な協議
に支障が生じる場合等にあっては、それらの状況を改善するための措置を検討し、所要の措置を講ずるものとする。
②自家用車活用事業の運賃について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第3項に基づき自家用車活
用事業を実施するタクシー事業者、地方公共団体、地方運輸局長、住民代表者等を構成員とする協議会において協
議が調った場合には、需要の繁閑に応じて一定の範囲で変動させることも含め、地域の実情に応じた運賃の設定を
可能とするよう、関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道事業者によるライドシェア事業の在り方に関して、ドライバー・車両等の
安全・安心の確保の観点から課題の有無を確認するためのトライアルを行う。その上で、トライアルの結果を検証し、
バス・鉄道事業者による当該事業への参画に関して、タクシー事業許可取得に係る要件の緩和や明確化も含め、制
度改正やガイドライン整備等の所要の措置を講ずる。
④タクシー事業者の運行管理業務の効率化を進める観点から、現在、タクシー事業において実証が行われている事
業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼について、自家用車活用事業を含めて本格実施に円滑に移行することができ
るよう、運用の明確化を行う。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

a 内閣府において、「移動の足不足の改善状況についての検証及び令和7年9月末時点の利用者目線での検証結 a 「移動の足不足の改善状況についての検証及び令和8年3月末時点の利用者目線での検証結果の評価」公表に 検討中
果の評価」及び「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和7年12月末時点の評価及び移動の足不足の改 当たり、まずは調査結果を内閣府ウェブサイトにおいて公表予定。引き続き調査及び評価を実施する。
善状況についての検証、令和7年12月末時点の利用者目線での検証結果の評価」を公表した。
b
・令和8年2月26日に、内閣府及び国土交通省において、「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和7年
12月末時点の評価及び移動の足不足の改善状況についての検証、令和7年12月末時点の利用者目線での検証結
果の評価」を公表。
・自動運転やライドシェアについて、必要な取組を実施。地方部における移動の足不足の解消に係る取組について、
国土交通省「交通空白」解消本部等で実施中。

評価区分
継続フォロー

b
・自動運転やライドシェアについて、必要な取組を実施する。
・内閣府及び国土交通省において、「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和8年6月末時点の評価及び
移動の足不足の改善状況についての検証、令和8年6月末時点の利用者目線での検証結果の評価」を公表予定。

c ①、②、③、④について、①に関し「自家用車活用事業における曜日・時間帯及び不足車両数の設定等について」 c 措置済み。
(令和8年2月26日物流・自動車局旅客課長事務連絡)、②に関し「自家用車活用事業の運用改善等について」(令
和8年2月26日物流・自動車局旅客課長事務連絡)、③に関し「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会で議論
された先行トライアルの実施に当たっての法人タクシー事業の許可等に係る取扱いについて」(国自旅第214号一部
改正令和8年3月31日物流・自動車局旅客課長通達)、④に関し「「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用
について」の一部改正について」(国自安第46号、国自旅第64号、国自整第94号令和7年8月7日物流・自動車局安
全政策課長、旅客課長、自動車整備課長通達)を発出。

_______________
1 「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)
2 通院・介護、通勤・通学、買い物等の移動の足確保が困難な住民が存在する地域など。

足地
対域
応活

交化
通・
関人
係手


2 自家用有償旅客運送 国土交通省は、道路運送法第78条第2号に基づき、過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスやタクシーのみでは 令和7年度措 国土交通省
制度の改善
十分な移動サービスを提供することが困難な場合に、住民の生活を支えるための移動手段を確保するため、市町村 置
や特定非営利活動法人(NPO)など国土交通大臣の登録を受けた団体が自家用車を用いて有償にて旅客を運送す
る制度である自家用有償旅客運送について、令和6年6月の規制改革実施計画を踏まえ、地域公共交通会議に係
る関係法令や通達に定められていない独自の基準(ローカルルール)の取扱いについて、客観的な根拠に基づかな
いものは認められない旨が明確化され、見直しが進められているところであり、引き続き、ローカルルールが客観的
な根拠に基づくものであるかを確認し、客観的な根拠に基づかないものについて見直すとともに、客観的な根拠に基
づくローカルルールとされたものについても、適時適切の見直しが行われるよう地方公共団体に求める。

自家用有償旅客運送に関して、令和8年3月31日付で事務連絡を発出し、「引き続き、ローカルルールが客観的な根 措置済み
拠に基づくものであるかを確認し、客観的な根拠に基づかないものについて見直すとともに、客観的な根拠に基づく
ローカルルールとされたものについても、適時適切の見直しが行われるよう」地方公共団体に求めた。

措置済

解決














3 乗合タクシー等の参
入円滑化

a,b,cについて、令和7年6月30日に「地域公共交通会議等の円滑な開催等について」(国土交通省物流・自動車局旅 cについて、適宜フォローアップを行い、必要な対応を行う。
客課長通知)を発出し、対応済み。

検討中

継続フォロー









13










13










路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する事業である道 a,b:令和7年 国土交通省
路運送法第3条第1号イの規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業のうち、路線不定期運行(路線を定めて運行 上期措置、
するものであって、設定する運行系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不定である運行の形態をいう。以下同 c:(前段)令
じ。)又は区域運行(路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態をいう。以下同じ。)の実施に際 和7年上期措
しては、「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」(平成13年8月29日国土交通省物流・自動車局 置、(中段・後
長通知。以下「処理方針」という。)により、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行(路線を 段)令和8年
定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が定時である運行の形態をい
上期措置
う。以下同じ。)によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行との整合性を取る必要がない場合を除き、地
域公共交通会議又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項に規定する協議会(以下「地域
公共交通会議等」という。)で地域交通のネットワークを構築する観点から協議が調っていることが求められている。
一方で、多くの地域公共交通会議等が市町村単位で開催されていることから、一般乗合旅客自動車運送事業を実
施する事業者が複数の地方公共団体にまたがり運行を行う場合、複数の市町村において合同で地域公共交通会議
等を開催することは可能であるものの、その実現には多大な調整が必要であるため、結果として地方公共団体ごと
に地域公共交通会議等を開催し関係者と協議を調えている実態があること、また、地域公共交通会議等が設置され
ていない地域においては同会議の設置から調整が必要となることなどの理由により、協議に膨大な時間を要し、事
業開始までの見込みが立たない事例が存在するとの声がある。また、地域公共交通会議等での協議を要さない場
合として、「「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱について」(平成13年9月27日国
土交通省物流・自動車局安全政策課長、物流・自動車局旅客課長連名通知。以下「細部取扱」という。)においては、
路線定期運行では困難な需要に対応する空港アクセス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれる旨が示されて
いるものの、要件が具体化されていないことから、地方運輸局ごとに協議の要否の判断が異なり、事業者の新規参
入の障壁となっているという声がある。

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