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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (36 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期












20 再生可能エネルギー
の立地地域等を踏ま
えた電力需要家の立
地誘導

a 経済産業省は、電力需要家の系統整備の観点での適地への立地誘導を進めていくため、全ての一般送配電事 a:措置済み、 経済産業省
業者において「ウェルカムゾーンマップ」(電源の立地や電力系統の空き容量等の状況から、大規模送電線の建設が b:令和7年度
不要であり、早期に電力供給を開始できる場所を示したものをいう。)の公開や充実化が行われるよう促す。
検討・結論、
b 経済産業省は、一般送配電事業者が地方公共団体等の関係機関と連携し、適地における先行的・計画的な系統 結論を得次第
整備を行う仕組み等を検討し、必要な措置を講ずる。
速やかに措








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21 送配電用施設の設置 a 農林水産省は、電気事業者(電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小 措置済み
等に係る農地転用の 売電気事業者を除く。)をいう。以下同じ。)が送配電用施設を設置する場合、農地法第4条第1項第8号及び農地法
取扱いの明確化
施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第14号の規定により、農地転用の制限の例外として農地転用許可を
要さないとされている一方で、送配電用施設の設置に係る工事用施設等(送配電用施設の設置及びそれらに係る工
事に必要となる装置(作業機械等)、道路・索道(搬入路、工事用モノレール等)、施設(資材置場、休憩所、仮設トイ
レ等)等をいう。以下同じ。)の敷地に供する場合については、地方公共団体によってそれらの取扱いに差異が生じ
ており、結果的に送配電用施設の設置に係る工事用施設等を設置する電気事業者に農地の一時転用許可の取得
が求められているケースがあるとの指摘を踏まえ、電気事業者の行政手続に関する予見可能性を高めるとともに、
地方公共団体及び電気事業者の行政手続負担を軽減する観点から、農地転用許可を要さない送配電用施設の設
置に係る工事用施設等について、事務連絡等によって明確化し、各地方農政局及び各都道府県に周知する。
b 経済産業省は、aの措置を踏まえ、電気事業者に対し、農地転用の取扱いに係る必要な通知を発出する。







13



















13













これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a:令和6年度末時点で全ての一般送配電事業者のホームページにおいて、「ウェルカムゾーンマップ」は公開済。
「ウェルカムゾーンマップ」の更なる情報の拡充方針を次世代電力系統ワーキンググループにおいて打ち出した。
b:地内系統の先行的・計画的な整備の在り方について、次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会や電力システム
改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループにおいて議論を行った。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)
b:地内系統の先行的・計画的な整備に向けた詳細について、引き続き検討を進めていく。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

a 「農地法施行規則第29 条第13 号及び第53 条第11 号の規定による農地転用許可不要の取扱いについて(周
a 措置済み
知)」(令和7年3月31日付け6農振第2962号農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課長通知)を発出し、農地
転用許可を要さない送配電施設の設置に係る工事用地施設等の取扱いを明確化し、各地方農政局及び各都道府県
に周知した。
b aの措置を踏まえ、「電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置に伴う農地等の転用の取扱いについて(令和
7年3月31日資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長)」について、令和7年4月4日付けで事業者に
対して通知を発出
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_05gx/250411/gx01_ref02.pdf

措置済

解決

a 国土交通省は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2により、排煙設備の設置が義務付けら a:措置済み、 国土交通省
22 建築物の省エネル
ギー化に資する自然 れている一定の規模以上の学校、病院、ホテル、旅館、共同住宅、劇場、映画館、公会堂、百貨店、展示場等におい b:令和7年度
排煙口の不燃化要件 て、火災時の避難安全性のため、自然排煙口(排煙窓)の構造要件の一つとして、同令第126条の3第1項第2号に 以降速やか
の合理化
より、不燃材料で造ることとされている自然排煙口の窓枠について、火災時においても排煙に必要となる開放性が損 に措置
なわれないか等の安全性の確認等の検討を行った上で、安全性を確保しつつ、住宅や建築物の省エネルギー性能
の向上が見込まれる樹脂等の断熱性の高い材質を用いることができる条件を整理し、結論を得る。
b 国土交通省は、aの結論を踏まえ、速やかに所要の措置を講じた上で、自然排煙口の窓枠に樹脂等の断熱性の
高い材質を用いることについて、安全性の確保に必要な留意事項と併せて、火災時において必要な排煙性能を有し
た上で断熱性能を高める効果が期待されること等を事業者団体等に周知する。

a 不燃材料で造ることとされている自然排煙口の窓枠について、住宅や建築物の省エネルギー性能の向上が見込
まれる樹脂等の断熱性の高い材質を用いることができる条件を整理し、結論を得た。

措置済

解決

23 循環経済への移行に a 環境省は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「再資 a,b:令和7年 環境省
向けた食品残さ等の 源化事業等高度化法」という。)第11条第1項の規定に基づき、需要に応じた資源循環のために実施する再資源化 度検討・結
のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者が、高度再資 論、結論を得
リサイクル促進
源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し環境大臣の認定を受けた場合、当 次第速やか
該認定を受けた者(以下「認定高度再資源化事業者」という。)から委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を業 に措置、
として実施する者(ただし、高度再資源化事業計画において、あらかじめ委託先として記載された者に限る。)は、同 c:令和7年度
法第13条第3項に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」とい 検討開始、結
う。)の規定にかかわらず、廃棄物処理法による許可を受けないで、認定された高度再資源化事業計画に従って行う 論を得次第速
廃棄物の収集、運搬及び処分を業として実施することができるとされているが、人手不足が深刻化する中で事業の やかに措置
遅延を防ぐためには状況に応じて委託事業者の追加や変更がなされることが必要であるとの指摘を踏まえ、例えば
委託先の変更等が生じてから遅滞なく事後届出を行うことを認めるなど、認定高度再資源化事業者が廃棄物の収
集、運搬又は処分を委託する先を柔軟に調整可能とすることについて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
b 環境省は、再資源化事業等高度化法第11条第2項第4号の規定により、高度再資源化事業計画には「再資源化
により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者」を記載しなければならないが、再資源化により得られる製
品の特性によっては、最終的な使用者をあらかじめ特定して事業計画を作成することが困難な業種や業態があると
の指摘を踏まえ、供給先として認められる者の合理的な要件や基準について検討し、結論を得次第、所要の措置を
講ずる。
c 環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7の2に定める
熱分解設備の構造において、廃棄物の熱分解処理に伴って生じたガス(以下「排ガス」という。)を生活環境の保全上
支障が生じないように処理する方法として、薬液洗浄や活性炭吸収等、燃焼を伴わない方法のみを認めている一
方、熱分解によって食品残さ等(コーヒーかす等の食品残さ、もみ殻等の農業残さ、家畜の糞尿等の家畜排せつ物を
いう。)を再資源化処理する施設であって、その処理に伴って排ガスを燃焼によって無害化させる場合には焼却に該
当するため、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設として扱われるところ、排ガスのみを燃焼
する場合と廃棄物そのものを燃焼する場合との生活環境への影響の違いの有無について検証を行い、その結果に
応じて排ガスのみを燃焼する場合の取扱いについて検討する。

a 令和7年11月21日に全面施行された再資源化事業等高度化法第12条第2項において、変更の手続きについて定 a 再資源化事業等高度化法の全面施行をもって措置済み。
めており、同法施行規則第17条第2号において、委託先の変更に際し、環境大臣が委託先の変更ついて直ちに確認
することができる体制が整えられていれば、当該変更について事後の変更届出にて対応できるよう、措置済み。

検討中

継続フォロー

24 バイオ化学品製造に a 農林水産省は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)に基づく糖価調整制度におけ a:令和7年度 農林水産省
係る糖価調整制度
る、従来にはない新素材であるバイオ化学品の原料とする糖類(以下「バイオ化学品原料用糖類」という。)の扱いに 目途措置、
ついて、事業者の具体的な課題及びニーズを調査する。
b:aの措置後
b 農林水産省は、aの結果を踏まえ、バイオ化学品原料用糖類が食品等の既存の用途には供されず、糖価調整制 速やかに検
度における既存の調整金収入や甘味資源作物生産者等に影響を生じさせないことを前提とした上で、糖価調整制度 討・結論
におけるバイオ化学品原料用糖類の扱いについて見直しの要否を検討し、結論を得る。

a 関心のある複数の事業者と課題やニーズを聞き取るため、意見交換を実施済み(令和7年4月、9月、令和8年3
月)。
b 意見交換を行った事業者において、具体的な課題やニーズを整理の上、改めて当省に連絡予定。

実施計画に基づき、関心のある複数の事業者と課題やニーズを聞き取るため、意見交換を実施済み(令和7年4月、 検討中
9月、令和8年3月)。
現在、事業者において具体的な要望や課題を整理いただいている。要望が示された場合には、意見交換を継続しつ
つ、実施計画に基づき、糖価調整制度における既存の調整金収入や甘味資源作物生産者等に影響を生じさせない
ことを前提として、バイオ化学品原料用糖類の扱いについて見直しの要否を検討する。

継続フォロー









13


所管府省

a:農林水産省
b:経済産業省



a,b 措置済み

b とりまとめた結論をもとに、建築基準法施行令を改正し、自然排煙口については不燃材料で造ることを要しないこ
ととした。(建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)、令和7年9月3日公布、11月1日施
行)
また、改正内容の周知のため「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」(令和7
年10月31日付国住指第322号)を発出するとともに、国土交通省ホームページで周知した。










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c 廃棄物の焼却処分においては、対象となる廃棄物、焼却施設の構造、燃焼の条件等により燃焼後の排ガスの性 c 左記検証結果及び取り扱いの検討をもって措置済み。
状が異なることとなるため、排ガスのみを燃焼する場合と廃棄物そのものを燃焼する場合との生活環境への影響の
違いを比較することは難しいが、いずれの場合においても最終的に外部へ放出される排ガスは生活環境保全上の支
障が生じないよう適切に処理される必要がある。
このため、燃焼後段に排ガス処理設備を設置し、当該設備を技術基準に従い適切に維持管理する必要があり、その
場合においては、両者の生活環境への実質的な影響に大きな差異は生じないものと考えられる。
なお、この排ガス処理については、施設の構造及び維持管理方法に関して技術上の基準を遵守できる性能を備えて
いることが求められているが、具体的な排ガス処理方式については法令で規定しておらず、事業計画の内容や当該
処理過程により発生する排ガスの性状に応じて、最も適切な処理設備を選択できることとしている。














b 令和7年11月21日に全面施行された再資源化事業等高度化法第11条第2項第4号において、申請書へ「供給を b 再資源化事業等高度化法の全面施行及び再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引きの公開をもって措
受ける者」を記載するよう定めており、同法施行規則第2条第11号において、供給されると見込まれることを確認でき 置済み。
る書類の写しの添付を求めている。当該申請書への記載事項及び添付書類の詳細については、全面施行同日に環
境省HPで公開している「再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き」で示しており、最終的な使用者ではな
く、再生材の供給先(再生材を原料等として使用する製造者等)との連携が確認できればよく、申請者の過度な負担
とならぬよう措置済み。

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