参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
6
年
6
月
21
日
物
流
事項名
1 無人航空機(ドロー
ン)の事業化に向け
た環境整備
規制改革の内容
b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の早期事業化に向け、運航管理や操縦ライセン
ス、型式認証、機体認証等に係る各種施策を講ずる時間軸を定める工程表の整備を行う。また、レベル4に限らず、
型式認証については、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の耐久性、信頼性等の証明・試験方法
の例示、認証のための提出書類の記載の定型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行う。これらの
取組によって、効率的な認証取得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつつ、令和5年度までに5機種以上の型
式認証を目指す。
c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和6年能登半島地震におけるドローンによる医薬品配送の対応等を踏ま
え、「ドローンによる医薬品配送ガイドライン」(2023年3月厚生労働省・国土交通省)において、災害時に緊急に医薬
品を配送する必要があると認められる場合には、当該ガイドラインの留意事項は必ずしも適用されないことを明確化
する。
d 国土交通省は、航空法(昭和27年法律第231号)第132条の92に規定する特例により、緊急性がある場合は、ド
ローンの飛行の禁止空域及び飛行の方法に係る許可・承認等に関する規定が適用除外となるところ、災害時におけ
る幅広い用途でのドローン活用を促進する観点から、事業者の予見可能性を高めるため、同条で定める「捜索、救助
その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的」において、人命の危機又は財産の損傷を回避するた
めに必要な措置として、医薬品・衛生用品・食品等の物資輸送や危険を伴う箇所での調査・点検、住民避難後の住
宅監視が該当することを明確化する。
e 内閣府(政策統括官(防災担当))及び消防庁は、各都道府県及び市町村における関係主体(例:自主防災組織、
民間企業)が災害時に地域特性を踏まえつつドローンを迅速かつ的確に活用できるよう、必要に応じ「防災基本計
画」(令和5年5月30日中央防災会議決定)を見直した上で、各都道府県に対し、各都道府県及び市町村の「地域防
災計画」に、災害対策の手段としてドローンを活用した現地調査や物資輸送等を位置付けることを要請する通知を発
出する。
f 国土交通省は、a,bのほか、ドローンの事業化を促進するため、次の措置を講ずる。
①航空法第132条の85及び第132条の86に基づき、ドローンの利用者が行う飛行申請に対する航空局の許可・承認
手続期間について1日を目指すとともに、型式認証取得機増加により許可・承認手続を不要化する。
②航空法に基づくドローンに係る各種申請・審査の効率化・迅速化及び利用者の利便性向上のため、ドローン使用
事業者の意見を踏まえつつ、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム」につき、システム全体の改修を利
用者視点に立って行う。あわせて、国土交通省の審査業務等の効率化、円滑化、迅速化等の観点から、定型的業務
の外部委託を行うことも含めて検討を行う。
③物流量の増加に迅速に対応するため、総重量25kg以上のドローンの社会実装を進めることとし、審査要領におい
て、「堅牢性が必要」などの定義が曖昧となっている要件を具体化する。
④操縦ライセンスを取得する需要の増加に対応するため、外国人等を役員に含む企業であっても登録講習機関及
び登録更新講習機関として認定されるよう「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」(令
和4年国土交通省令第59号)を改正する。
g 国土交通省は、航空法第132条の85及び第132条の86に基づく飛行許可・承認手続や飛行計画の通報について、
海外の事例を踏まえつつ、目視内飛行と目視外飛行の安全性比較を定量的に行う。その上で、物流、点検・測量等
の多様な分野におけるドローンの利活用を促進するため、関係省庁及び関係機関とも連携し、当該検証結果を踏ま
えたリスクベースの検討を行い、例えば、低空かつ限定的な飛行範囲内でドローンを用いて農薬散布を行う場合に
は、一定期間内の包括的な飛行計画通報を可能とするなど、安全性確保を前提としつつ、飛行計画通報の内容や
頻度等、飛行計画通報に関する運用の見直しを検討する。
h 国土交通省は、a~gを含む施策の効果検証のため、関係省庁と連携し、物資輸送や災害救助等、分野に応じたK
GI(Key Goal Indicator)・KPI(Key Performance Indicator)を設定し、事故率や事故の発生原因の分析等により、措
置後に検証を行う。なお、検証は毎年度実施し、施策への反映を随時行う。
i 総務省は、多様な分野におけるドローンの利活用を促進するよう、5GHz帯の周波数について、気象レーダー等の
無線システム等への混信を防止しつつ、ドローンに利用可能な無線LAN用周波数帯を拡大する。また、ドローン用無
線局の実験運用を推進するため、既存無線システムに影響を与えない範囲で、実験試験局の開設・利用手続の簡
素化を行う。
j 経済産業省及び国土交通省は、ドローンの生産性向上に向け、「ドローン航路」の社会実装に伴い「空間ID」の活
用や規格整備を行うことで、「空間ID」により飛行航路内の地形・地物や気象、人流等の状況把握を可能とするな
ど、ドローンにおけるG空間情報の利活用を促進する措置を継続的に講ずる。その際、各国のデータ利活用の実態
把握に努め、国際競争力の高いデータ形式の技術開発、標準化及び社会実装の推進を念頭に置く。
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
b
・ 環境整備に係る工程表を作成し、令和6年4月に公表。
・申請者側のメーカー各社からの意見を聞きながら、証明・試験方法の例示、提出書類の記載の定型化及びガイドラ
インの充実、標準処理期間の制定等を令和5年度内に実施。(通達・ガイドラインを改正済)
・令和7年3月末時点で6機種の型式認証を実施。
<関連通達>
「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」(令和6年3月27日改正、国空機
第724号、航空局安全部長通達)
「無人航空機の型式認証等の手続き」(令和6年3月27日改正、国空機第725号、航空局安全部航空機安全課長通
達)
「無人航空機の型式認証等の取得のためのガイドライン」(令和6年3月29日改正、国空機第739号)
c 「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」を令和6年4月9日付けで一部改正し、災害時に緊急に医薬品
を配送する必要が生じた場合には、状況に応じた柔軟な対応が可能であることを明確化した。
d
・能登半島地震の際に被災地で活動した事業者等にユースケース等のヒアリングやアンケートなどを実施。
・これらの取組を踏まえ、令和6年11月29日に関連通達を改正し、人命の危機又は財産の損傷を回避するために必
要な措置として、医薬品・衛生用品・食品等の物資輸送や危険を伴う箇所での調査・点検、住民避難後の住宅監視
が該当することを明確化。また、参考資料として適用事例集をホームページに掲載。
<関連通達>
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和6年11月29日改正、国空無機第68755号、航空局安
全部無人航空機安全課長通達)
「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(令和6年11月29日改正、
国空無機第68754 号、航空局安全部無人航空機安全課長通達)
e 内閣府(政策統括官(防災担当))は、令和6年6月の「防災基本計画」修正において、地方公共団体が災害時に e 措置済み
交通途絶等による孤立地域に対し食料・飲料水・医薬品等の救援物資を緊急輸送する手段の一つとして、無人航空
機(ドローン)を位置付けた。その上で、消防庁は、「令和6年能登半島地震の教訓を踏まえた今後の消防防災分野
における推進事項について(令和6年7月12日付け消防庁次長通知)」において、各都道府県に対し、各都道府県及
び市町村の「地域防災計画」に、災害対策の手段としてドローンを活用した現地調査や物資輸送等を位置付けること
を要請する通知を発出した。
f
①②レベル3.5飛行の申請について、仕様要件を検討・整理するとともに、申請様式や添付資料等を見直したことによ
り、令和6年12月にDIPSによるオンライン申請かつ許可・承認手続き1日化を実現。
レベル3以下の飛行の申請についても、申請様式や添付資料等を見直し、「無人航空機の飛行に関する許可・承認
の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」を令和7年2月25日に改正公布、システム改修を行い、令和7年3月24日よりDIPS
による許可・承認手続き1日化を実現した。また、レベル3.5飛行制度の新設にあたって、申請様式や添付資料等の
見直し・DIPS の改修により審査業務の効率化と円滑化等が図られ、審査者の省力化が実現することから、システム
改修後の運用状況を踏まえて、定型的業務の取り扱いについて、更なるDX化による改善や外部委託の必要性の有
無を再検証する。
③機体要件に関し、曖昧であると指摘されていた「運用に耐え得る堅牢性を有する」との要件を、同項の「100時間以
上の飛行に耐え得る耐久性を有する」との要件と統合して飛行時間の要件は撤廃するとともに、新たな要件として
「実施しようとする飛行において想定される気象条件その他の運用条件を設定し、当該条件下において、安定した離
陸、着陸及び飛行ができること。」と規定するため、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー
Ⅱ飛行)」を令和7年3月24日に改正した。
④登録講習機関及び登録更新講習機関の登録手続きに際し、役員の住民票の写しの提出を不要とするため、関連
する省令を令和6年3月13日に改正した。
g 国内における事故等のデータや海外事例を引き続き収集中。令和6年4月にシステム改修を実施し、一定期間内 g 改めて関係者からの意見を踏まえ、引き続きどういった対応が可能か検討を行っていく。
の包括的な飛行計画通報を可能とした。
h 分野に応じた指標を設定するとともに、事故率や事故の発生原因の分析を実施し、令和6年4月に「第19回 小型 h 令和8年度以降も引き続き検討を行う。
無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」において公表した。令和7年度においても事故率や事故の発生原因等
の集計を行った。
i 無線LANの5GHz帯について検討した結果、5.2GHz帯について、気象レーダー等の既存の無線システムへの混信 i 措置済み
を防止しつつ上空利用するために必要な制度整備(電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第
41号)(令和7年4月7日公布・施行))を行った。
5.8GHz帯においては、実験試験局の開設・利用手続の簡素化を行うため、令和6年11月、「特定実験試験局として
使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(令和6年総務省告示第352号)を制定した。さらに、5.8GHz帯の周波数
の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、他の無線局との共用が可能な地域であって、告示
に追加することが可能な地域として、新たに29件の地域を使用可能地域として追加した「特定実験試験局として使用
可能な周波数の範囲等を定める告示(令和8年2月25日総務省告示第43号)」等を制定した。
j 経済産業省では、令和7年5月にドローン航路に係るガイドラインを公開し、「空間ID」をドローン航路システムにおけ j 策定済みのガイドラインや仕様等に基づき、ドローン航路の適合性を評価・認証する「ドローン航路登録制度」の開
る共通の仕様として策定。また、研究開発・実証事業の成果およびパブリックコメントの結果等を踏まえ、「4次元時空 始に向けた詳細検討を進める。
間情報利活用のための空間IDガイドライン(1.0版)」を策定した。
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