参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
4
年
6
月
7
日
医
療
・
介
護
・
感
染
症
対
策
事項名
19 介護分野における
ローカルルール等
による手続負担の
軽減【再掲】
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者が介護保険法の関係法令の規 a,b,e,f:令和4 厚生労働省
定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書、指導監査関連文書につい 年度措置
て、介護事業者は国が定める様式に基づいて作成の上、国が定める書類を添付して手続等を行うこととするための c:(前段)令
所要の法令上の措置を講ずる。その際、具体的な様式・添付書類を検討するに当たっては、現行の標準様式及び標 和7年度措
準添付書類に準拠することを基本とする。また、国が定める様式及び添付書類には押印又は署名欄は設けないこと 置、(後段)令
を基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請する。
和4年度上期
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けること 措置
を妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を d:令和7年度
使用することを妨げない。
措置
b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共団体に対して行う手続につい
て、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団体に対する要望を随時に提出できる専用の窓口を設ける。当
該要望については、介護事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者の3者のバランスのとれた員数に
よって構成される会議体で改善等の対応を検討する仕組みを構築し、内容、件数及び処理状況を整理し、公表す
る。地方公共団体に対する要望については、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を行う。
c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出について、介
護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び
地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、
申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる。ただし、
特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によるもの
とし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、その選択により、デジタル技術であっ
て適切なもの(電子メールや地方公共団体が作成したWEB上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によっ
て、申請・届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であって、法人関係事項その他の事
業所固有の事項以外の事項に関するものについては、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の措置を講
ずる。ただし、特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前
の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要がある申請、届出その他の手続
に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公共団体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体の好
取組事例を定期的に調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデジタル化の有無、厚生
労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印廃止の進捗状況、紙による申請書類の有無も含めて確認
し、公表する。
f 厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方公共団体ごとの独自ルールの有
無・内容を整理し、定期的に公表する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の議論のとりまとめを踏まえ、 介護保険施行規則及び指定 a~f 措置済み
居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等について、介護サービス事業者等が都道府県知事等に対し
て行う指定申請等を、厚生労働大臣等が定める様式により行うものとするための改正を行った(公布日:令和5年3月
31日)
また、「介護サービス事業所指定における電子申請・届出システムの運用開始に伴う対応等について」(令和4年9
月29日付け老発0929第4号厚生労働省老健局長通知)を発出し、地方公共団体に対して押印又は署名を求めること
がないよう、再度の周知を行った。
(通知掲載先)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
継続フォロー
検討中
継続フォロー
b 令和4年9月29日に要望受付フォームを厚労省HPに掲載の上、「介護サービス事業所指定における電子申請・届
出システムの運用開始に伴う対応等について」(令和4年9月29日付け老発0929第4号厚生労働省老健局長通知)
の発出等により周知を行った。
(専用の窓口掲載先)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
10月27日に開催された専門委員会の中で、9月29日の設置から10月19日の期間に窓口に提出された要望の内容
及び件数、処理状況を整理し、公表を行った。
c、d 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の議論のとりまとめを踏まえ、介護保険施行規則及び指
定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等について、介護サービス事業者等が都道府県知事等に対
して行う指定申請等は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により行うも
のとするため、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)が令和5年3月31日に
公布された。
本改正において、都道府県知事等は令和8年3月31日までに「電子申請・届出システム」による申請等の受理の準
備を完了しなければならないこととしている。
なお、「介護サービス事業所指定における電子申請・届出システムの運用開始に伴う対応等について」(令和4年9
月29日付け老発0929第4号厚生労働省老健局長通知)において、同システムの準備が完了するまでの間、事業者
の都道府県知事等に対する申請等は、事業所の希望により、電子メールその他の対面が不要となり文書負担軽減
に資する方法等により行うこととする旨周知している。
また、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和6年4月1日に施行されることを踏まえ、各自治体の条例
改正等の対応状況などの実態把握やフォローアップを行った。
加えて、令和6年度の委託事業において、地方自治体に向けた利用準備セミナーの開催等の伴走支援を行いつ
つ、「利用開始時期の意向調査」において、令和7年度中に全自治体が利用開始予定との回答があった。
e、f
・申請、届出その他の手続に関する文書負担軽減に係る令和4年度までの自治体の取組状況については、保険者機
能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金において評価した結果を厚生労働省ホームページに掲載し、
周知を行った。
(掲載先)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
・令和5年3月30日に令和4年度における文書負担軽減に係る老健事業の調査結果(概要)について、厚生労働省
ホームページ等に掲載し、周知を行った。
(掲載先)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
・令和5年度老健事業、「介護分野における文書負担軽減に関する取組や行政手続等に関するローカルルールにつ
いての調査研究事業」による調査結果(概要)について、厚生労働省ホームページ等に掲載し、周知を行った。
(掲載先)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
〈地域産業活性化〉
令
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年
6
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7
日
地
域
産
業
活
性
化
(2)地方経済の課題解決や地方創生に資する民泊サービスの推進
a 観光庁及び厚生労働省は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必要とされる書類を精査し、可能なも a:引き続き検 国土交通省
3 申請手続の簡素
討を進め、結 厚生労働省
化・オンライン化 のから順次、廃止又は簡素化する。
b 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者による欠格事由に該当しないことを 論を得次第速
の推進等
誓約する書面及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の安全措置に関するチェックリストの確認について、書 やかに措置
類の添付ではなくチェックボックスへの直接入力を可能とする。
b~d:措置済
c 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者の届出に関する申請事項が入力さ み
れた様式の電子ファイルを追加的にアップロードする必要がないように対応する。
d 観光庁及び厚生労働省は、地方公共団体が民泊に関連して独自に制定している条例の内容を調査し、その結果
をホームページに掲載することを通じて、各条例の規定の趣旨を明確化し、地方公共団体にも調査結果を周知す
る。
a 住宅宿泊事業の届出に必要とされる書類について、廃止又は簡素化が可能な書類の精査・検討を行っており、住 a 住宅宿泊事業の届出等に利用しているシステムの在り方の検討と併せて、関係者の御意見も伺いながら廃止又
宅宿泊事業の届出等に利用しているシステムの改修手法についても、関係者と意見交換を行っている。
は簡素化が可能な書類の有無について引き続き検討する。
b ①欠格事由に該当しないことを誓約する書面、②「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」について、 b~d 措置済み
書類の添付ではなく民泊制度運営システムのチェックボックスへの直接入力を可能とするシステム改修を実施した。
c 住宅宿泊事業の届出について、申請事項が入力された様式の電子ファイルを追加的にアップロードすることを不
要とするシステム改修を実施した。
d 都道府県並びに住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市及び特別区(全157自治体)に対し調査
を実施し、調査結果をホームページで公表するとともに自治体へ周知した。また、調査を踏まえた条例の趣旨やそれ
に対する自治体の考え方等についても追加調査を行った。
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