参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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6
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21
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
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2 マネロン対策のため a 法務省は、株式会社が自らの実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣 a~c:令和6 a,b:法務省
の法人の実質的支配 府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第2項第1号の自 年度に着手 c:警察庁
者情報の把握
然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む)をいう。以下同じ。)を容易に把握することを可能とす し、速やかに 金融庁
る観点から、当該株式会社の株主である他の株式会社(当該他の株式会社の株主等を含む。)の実質的支配者リス 措置
d:警察庁
トを活用し、必要な情報を取得可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関 d:令和7年度 金融庁
する規則(令和3年9月17日法務省告示第187号)の改正等の所要の措置を講ずる。
末までに着手 法務省
b 法務省は、株式会社の設立後においてもその実質的支配者情報を正確かつ円滑に把握可能とし、法人の透明性 し、速やかに 財務省
向上及びマネー・ローンダリング(以下「マネロン」という。)対策の強化に資するよう、設立登記時のほか、役員の変 措置
経済産業省
更登記申請等を行う際にも実質的支配者リストの商業登記所への保管申請を当該株式会社に求める方策及び特定
事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定する「特定事業者」を
いう。以下同じ。)が同法第4条に基づく取引時確認を行う際に実質的支配者リストを顧客等を介さず商業登記所か
ら直接取得することを可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則
の改正等の所要の措置を講ずる。
c 警察庁及び金融庁は、特定事業者が保持する実質的支配者情報に対する当局による迅速なアクセスを確保する
観点から、特定事業者への情報照会システムを利用して、特定事業者が取引時確認等で得た実質的支配者情報や
その他の顧客情報についても、当局が把握するために必要なシステム整備等の方策を検討し、所要の措置を講ず
る。
d 警察庁、金融庁、法務省、財務省及び経済産業省は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基
本方針」(令和4年5月19日マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議決定)及び「マネロン・テロ資金供与・拡
散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」(令和6年4月17日同会議決定)や上記a~cの取組による実効性
を踏まえ、株式会社以外を含めマネロンに利用される可能性が相当程度存在する全ての法人形態について、事業
者負担にも配慮しつつ、そのリスクに応じ、法人の実質的支配者情報の一元的、継続的、かつ正確な把握を可能と
する枠組みに関する制度整備を新法の制定や法改正を含めて検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
※ 省庁の記載の順序は建制順。
a、b 「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」において法的論点等の議論を実 a、b 「株式会社が自らの実質的支配者情報を特定するため、株主である他の株式会社の実質的支配者リストを活 検討中
施し、議論の取りまとめが令和6年9月に公表されている。
用する方策」及び「特定事業者が取引時確認を行う際に実質的支配者リストを商業登記所から直接取得する方策」
同取りまとめを踏まえ、設立の登記申請と同時に実質的支配者リストの申出を行う場合の取扱いの明確化及びオン については、同取りまとめを踏まえ、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」の改正を
ライン登記申請と同時に行う場合には、オンラインによる申出を可能とする「商業登記所における実質的支配者情報 含む具体的な検討を引き続き行う(下記dの議論の推移を踏まえ検討を継続中である。)。
一覧の保管等に関する規則」の改正を行い、令和7年3月21日に施行した。
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3 公証人公募時におけ a 法務省は、公証人法第13条及び第13条ノ2に基づく公証人の公募に当たり、応募者の期待可能な所得に関する a:令和6年度 法務省
る開示情報の充実等 予見可能性を高め、もって、多様な人材の公証人への登用を図る観点から、公証人の公募を行う際に、対象公証役 上期措置
による民間人材の登 場が所在する地域の人口規模と同規模の地域の公証人の平均的な収入や、公証人の平均的な経費割合に関する b,c:令和6年
用促進及びガバナン 情報提供を開始する。法務省は、この情報提供のために必要な実態把握の調査を速やかに実施する。
度より継続的
スの強化
b 法務省は、弁護士、司法書士など、より多様な人材の公証人への登用を促進するため、日本弁護士連合会及び に措置
日本司法書士会連合会その他の団体と連携して、公証人公募に関心がある資格者に対する業務説明会の実施等 d:令和6年検
による情報提供を拡充するとともに、公証人の登用プロセスの透明化を図るため、民間人材の応募及び採用状況並 討着手、令和
びに応募資格等を定期的に公表する。
7年度末を目
c 法務省は、公証人による業務について、公証人ごと又は公証役場ごとに取扱いが異なり、利用者の利便性が損な 標として、で
われているという指摘があることを踏まえ、法務省における相談窓口の設置や利用者への聞き取り等による実態の きるだけ速や
把握を行うとともに、公証業務の適正化を徹底するため、公証役場への立入調査を含め、公証役場や公証人に対す かに結論
る監督・指導を強化する。
d 法務省は、社会のデジタル化の進展やビジネス環境の変化を踏まえ、より良質な公証サービスを提供する必要が
あるとして、多様な公証人の確保を望む指摘があること、公証人の98%以上が元公務員であり、弁護士や司法書士
の公証人任用を増やす必要があるとして、検察官・公証人特別任用等審査会の在り方を問う指摘もあること等を踏
まえ、公証業務の質の向上や担い手の多様化を図るため、公証人の公務員化の是非を含め、公証人の地位・業務
の在り方、透明・適正な公証人の選任プロセスの在り方など、民間人材の公証人への登用の在り方について、海外
動向や利用者の意見等も踏まえつつ、検討・調査を行う。
a 令和6年5月から6月にかけて全国の公証人に対して経費割合に関するアンケート調査を実施した。その結果を踏 a~c 措置済み
まえて、人口規模の類型に応じた手数料収入及び経費割合の情報について、日本弁護士連合会や日本司法書士会
連合会等を通して、全国の弁護士や司法書士に情報提供を行った。
c 現在、dについて関係各省庁の間で実質的支配者の一元的登録制度の創設について検討中であるところ、cにつ
いては、dの検討結果とも深く関係することから、同議論の推移を踏まえ検討中である。
評価区分
継続フォロー
c 継続して検討を実施。
d 法人の実質的支配者情報の一元的、継続的、かつ正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備について、 d 新法の制定や既存の法改正を含めた詳細な制度設計について、継続して検討を実施。
関係省庁で会議を開催し、基本的な制度設計、対応スケジュール及び既存法律での対応可能性について議論した。
検討中
継続フォロー
本件に関し、法務大臣から法制審議会に対して諮問され、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議 令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
を行っている。
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
継続フォロー
b 多様な人材の公証人への登用を促進するため、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会等の資格者団体と
意見交換を実施するとともに、資格者団体を通じて、各会員に対し、公証人の公募に関する説明や弁護士出身の公
証人による公証人の業務に関する紹介動画を提供するなどして、情報提供の拡充を図った。また、民間人材の応募
及び採用状況並びに応募資格等について、法務省のウェブサイトにおいて公表した。
c 新たに公証役場の業務一般に関する意見募集窓口をウェブ上に設置したほか、公証役場を利用する資格者団体
からヒアリングを行うなどして実態の把握を行った。また、公証人を監督する法務局において、全ての役場に臨み、公
証人の執務の状況の調査等を行った。
d 令和6年8月に検察官・公証人特別任用等審査会の委員として弁護士を増員し、公証人の選任プロセスの更なる d 民間人材の登用促進や公証人の地位・業務の在り方については、利用者に対するヒアリングにおいて、地方部に
透明化・適正化に向けた取組を進めている。また、民間人材の公証人への登用の在り方については、日本弁護士連 おける民間登用の困難性が指摘されたほか、令和7年10月に施行された改正公証人法に基づく公正証書に係る一
合会や日本司法書士会連合会との間で個別のヒアリングを実施し、公証人公募時における情報提供の在り方等につ 連の手続のデジタル化がどの程度浸透していくかを見定めながら検討する必要があり、現時点で評価することは困
いて意見交換をするとともに、公証人公募の都度、各連合会やその単位会等と連携して、各会員に向けた情報提供 難であるとの指摘等がされたことから、公証サービスのデジタル化の定着度、今後の利用者の行動やニーズの変化
と応募の呼び掛けを行うなど、民間人材の登用促進に向けて積極的な取組を進めている。さらに、公証人の公務員 を継続的に把握しながら、できるだけ速やかに方向性を見定めるべく、引き続き検討を行う。
化を含む公証人の地位・業務の在り方に関しては、公証制度では幅広い分野に利用者が存在することから、公証制
度の主な利用者である資格者団体や金融機関等との間で、公証サービスの在り方や公証役場の拠点の在り方など
について個別のヒアリングを継続的に実施しているほか、各国の公証制度やその運用状況等に関する調査を進めて
いる。
(3)海外活力の取り込み・内外人材活用
令
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年
6
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21
日
海
外
活
力
の
取
り
込
み
・
内
外
人
材
活
用
(ⅰ)株式報酬の発行環境を改善する会社法制・金融商品取引法制の見直し
1 従業員等に対する株 法務省は、会社法上、株式そのものを付与する株式報酬の無償交付は上場会社の取締役又は執行役の場合のみ 引き続き検討 法務省
式報酬の無償交付を に限られ、従業員又は子会社役職員(以下「従業員等」という。)には無償交付することが許されない現行法制につい し、令和6年
可能とする会社法の て、企業が優秀な人材を円滑に確保しやすくする観点から、従業員等に対する無償交付が可能となるよう、会社法 度中に法制
見直し
の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。
審議会への
なお、株式報酬の無償交付に当たっての既存株主への配慮については、自身への報酬について不当に有利な額と 諮問等を行
するおそれがある役員報酬と異なり、従業員報酬は経営判断の範疇と整理し得るとの意見等を踏まえ、株主総会決 い、速やかに
議を不要とすることも含め検討する。
結論を得て措
置
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